○金沢市農林業振興協議会条例
平成14年3月27日
条例第4号
(設置)
第1条 本市は、農林業の振興に関する施策を総合的かつ計画的に推進することにより、農林業の健全な発展を図るため、金沢市農林業振興協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(任務)
第2条 協議会は、市長の諮問に応じ、次に掲げる事項について、調査審議するほか、これらの事項について、市長に意見を述べることができる。
(1) 農林業及び農山村の振興計画に関する事項
(2) 農林業の生産性の向上及び経営の改善に関する事項
(3) 農林業の担い手の育成に関する事項
(4) 前3号に掲げるもののほか、農林業の振興に関し必要な事項
(組織等)
第3条 協議会は、委員15人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。
(1) 金沢市農業委員会の委員
(2) 関係団体を代表する者
(3) 知識経験を有する者
(4) 関係行政機関の職員
3 委員の任期は、2年とする。ただし、委員に欠員を生じた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長)
第4条 協議会に、会長を置き、委員の互選によりこれを選任する。
2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
3 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 協議会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。
2 協議会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
(専門部会)
第6条 協議会に、必要な事項を専門的に調査審議するため、専門部会を置くことができる。
2 専門部会は、専門委員若干人で組織する。
3 専門委員は、協議会の委員及び第3条第2項各号に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。
4 専門委員は、当該専門的な調査審議が終了したときは、解嘱されるものとする。
5 専門部会に、専門部会長を置き、専門委員の互選によりこれを選任する。
6 専門部会長は、専門部会の事務を掌理し、専門部会を代表する。
7 専門部会長に事故があるときは、専門部会長があらかじめ指名する専門委員がその職務を代理する。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。
附則
1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。
2 金沢市農業振興地域整備促進協議会設置条例(昭和45年条例第31号)は、廃止する。