○金沢市議会議員政治倫理要綱

平成13年12月19日

議会告示第1号

金沢市議会は、議員の政治倫理の確立を図り、市民の負託にこたえるため、官工事の請負等に係る議員の関与を排除する決議及び不祥事件の再発を防止し信頼回復へ向けた決議を受け、この要綱を制定する。

(理念)

第1条 議員は、主権者たる市民の厳粛なる信託により、市民の代表として市政に携わる権能と責務を有することを深く認識し、法令の遵守はもとより、厳しい倫理意識に徹し、金沢市議会議員としての使命の達成に努める。

(規準)

第2条 議員は、次の各号に定める規準に従う。

(1) 議員は、市民全体の利益の実現を目的として行動する。

(2) 議員は、地方自治の本旨及び金沢市議会会議規則に則り、議員としての責務を全うする。

(3) 議員は、自らの行動を厳しく律し、議員としてふさわしい品位と識見を養う。

(4) 市職員の公正な職務遂行を保障し、地位を利用した不正な行為を慎むこと。

2 この規準の細部については、別途運用規程で定める。

(平24議会告示1・一部改正)

(措置)

第3条 この要綱の規定に違反し、政治的又は道義的に責任があると認められる議員に対しては、次に掲げる措置を執ることができる。

(1) 議員辞職の勧告

(2) 議会における役職辞任の勧告

(3) 議会の会議への出席自粛の勧告

(4) その他必要な措置

(平24議会告示1・全改)

(委任)

第4条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、議長が別に定める。

(平24議会告示1・追加)

(平成24年3月12日議会告示第1号)

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

金沢市議会議員政治倫理要綱

平成13年12月19日 議会告示第1号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第2類
沿革情報
平成13年12月19日 議会告示第1号
平成24年3月12日 議会告示第1号