○金沢市市民センター設置規則

平成13年12月25日

規則第104号

(目的及び設置)

第1条 本市は、戸籍の届出、住民票の写しの交付等に係る市民の利便を図るため、市民センターを設置する。

(平24規則62・一部改正)

(名称及び位置)

第2条 市民センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

金沢市森本市民センター

金沢市南森本町ヌ33番地

金沢市金石市民センター

金沢市金石通町3番14号

金沢市犀川市民センター

金沢市末町6の67番地1

金沢市安原市民センター

金沢市福増町北1067番地

金沢市額市民センター

金沢市額谷3丁目1番地1

金沢市押野市民センター

金沢市八日市2丁目464番地

金沢市浅川市民センター

金沢市田上の里2丁目3番地

金沢市泉野市民センター

金沢市泉が丘1丁目2番22号

金沢市元町市民センター

金沢市元町1丁目12番12号

金沢市新神田市民センター

金沢市新神田4丁目3番10号

金沢市駅西市民センター

金沢市西念3丁目4番25号

金沢市湊市民センター

金沢市湊3丁目5番地9

金沢市本町市民センター

金沢市本町1丁目5番3号

金沢市近江町市民センター

金沢市青草町88番地

(平16規則71・平18規則69・平21規則10・平21規則50・平22規則43・平24規則62・平27規則1平30規則63・令4規則44・一部改正)

(所長)

第3条 市民センターに、所長を置く。

(市民センターで行うことができる事務)

第4条 市民センターで行うことができる事務は、おおむね次のとおりとする。

(1) 戸籍の届出及び戸籍の証明書、謄抄本等の交付に関する事務

(2) 住民基本台帳の届出及び住民票の写し等の交付に関する事務

(3) 印鑑の登録及び証明に関する事務

(4) 税の証明その他の証明に関する事務

(5) 船員手帳の交付等に関する事務。ただし、金沢市金石市民センターに限る。

(6) 自動車の臨時運行の許可に関する事務

(7) 原動機付自転車及び小型特殊自動車に係る廃車申告の受付に関する事務

(8) 埋火葬及び火葬炉使用の許可に関する事務

(9) 国民健康保険の加入及び脱退の届出に関する事務

(10) 後期高齢者医療の加入及び脱退の届出に関する事務

(11) 国民年金の加入及び脱退の届出に関する事務

(12) 介護保険に係る要介護認定等の申請の受付に関する事務

(13) 児童手当及び子ども手当に係る申請等の受付に関する事務

(14) 高齢者の医療費の助成に係る申請の受付及び受給者証の交付に関する事務

(15) 子どもの医療費の助成に係る申請の受付及び医療証の交付に関する事務

(16) 身体障害者手帳の交付及び障害者の医療費の助成に係る申請の受付に関する事務

(平20規則20・平22規則11・平23規則49・平24規則19・平24規則62・一部改正)

1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、同年8月1日から施行する。

(1) 第4条(金沢市犀川市民センター、金沢市安原市民センター、金沢市額市民センター、金沢市押野市民センター及び金沢市浅川市民センターに係る同条第7号に係る部分、金沢市泉野市民センター、金沢市元町市民センター及び金沢市新神田市民センターに係る同条第8号第14号(高齢者の医療費の助成に係る申請の受付に係る部分に限る。)第15号(乳幼児の医療費の助成に係る申請の受付に係る部分に限る。)及び第16号に係る部分並びに金沢市駅西市民センターに係る同条第1号(戸籍の届出に係る部分に限る。)第2号(住民基本台帳の届出に係る部分に限る。)及び第8号から第16号までに係る部分に限る。)の規定

(2) 第5条(金沢市本町市民サービスコーナーに係る同条第3号(印鑑の登録に係る部分に限る。)第4号及び第6号に係る部分に限る。)の規定

2 金沢市役所市民課サービスステーション等設置規則(昭和49年規則第57号)は、廃止する。

(平成16年9月21日規則第71号)

この規則は、平成16年10月4日から施行する。

(平成18年9月21日規則第69号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年3月31日規則第20号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日規則第10号)

この規則は、平成21年4月6日から施行する。

(平成21年5月1日規則第50号、金沢市消防団規則及び金沢市市民センター等設置規則の一部を改正する規則第2条による改正)

この規則は、平成21年5月2日から施行する。

(平成22年3月31日規則第11号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年8月11日規則第43号)

この規則は、平成22年8月23日から施行する。

(平成23年9月12日規則第49号、金沢市公印規則等の一部を改正する規則第3条による改正)

この規則は、平成23年10月1日から施行する。

(平成24年3月31日規則第19号、金沢市職員に対する児童手当の認定及び支給に関する事務の取扱いに関する規則等の一部を改正する規則第4条による改正抄)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年7月6日規則第62号、金沢市市民センター等設置規則等の一部を改正する規則第1条による改正)

この規則は、平成24年7月9日から施行する。

(平成27年1月16日規則第1号、金沢市消防団規則及び金沢市市民センター設置規則の一部を改正する規則第2条による改正)

この規則は、平成27年1月17日から施行する。

(平成30年10月31日規則第63号、金沢市消防団規則及び金沢市市民センター設置規則の一部を改正する規則第2条による改正)

この規則は、平成30年11月1日から施行する。

(令和4年6月22日規則第44号)

この規則は、令和4年8月1日から施行する。

金沢市市民センター設置規則

平成13年12月25日 規則第104号

(令和4年8月1日施行)

体系情報
第4類 行政通則/第1章 組織・分掌事務
沿革情報
平成13年12月25日 規則第104号
平成16年9月21日 規則第71号
平成18年9月21日 規則第69号
平成20年3月31日 規則第20号
平成21年3月31日 規則第10号
平成21年5月1日 規則第50号
平成22年3月31日 規則第11号
平成22年8月11日 規則第43号
平成23年9月12日 規則第49号
平成24年3月31日 規則第19号
平成24年7月6日 規則第62号
平成27年1月16日 規則第1号
平成30年10月31日 規則第63号
令和4年6月22日 規則第44号