○金沢市企業局自家用電気工作物保安規程
平成13年3月30日
公営企業訓令甲第1号
〔昭和45年4月1日公営企業訓令甲第1号金沢市企業局自家用電気工作物保安規程を全部改正〕
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 保安管理組織(第2条―第9条)
第3章 保安教育等(第10条)
第4章 工事の計画及び実施並びに検査(第11条―第13条)
第5章 保安(第14条―第17条)
第6章 運転及び操作(第18条―第22条)
第7章 災害対策(第23条・第24条)
第8章 記録(第25条)
第9章 責任の分界点(第26条)
第10章 雑則(第27条・第28条)
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は、電気事業法(昭和39年法律第170号。以下「法」という。)第42条第1項の規定に基づき、金沢市企業局の自家用電気工作物(以下「電気工作物」という。)の工事、維持及び運用に関する保安の基本的事項を定めるものとする。
第2章 保安管理組織
(基本的職務)
第2条 企業局長は、電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安上の業務を総括管理するものとする。
2 電気工作物を設置する事業場の管理監督の職にある者(以下「管理職員」という。)は、電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安の確保について、それぞれの職務に応じた責任を有するものとする。
3 管理職員を除き、電気工作物の工事、維持及び運用に従事する職員(以下「職員」という。)は、電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安の確保について、それぞれの職務を遂行しなければならない。
(主任技術者の選任)
第3条 企業局長は、法第43条第1項に規定する主任技術者(以下「主任技術者」という。)として、上水課に水道事業に係る主任技術者(以下「水道事業電気主任技術者」という。)及び工業用水道事業に係る主任技術者(以下「工業用水道事業電気主任技術者」という。)を、水処理課に下水道事業に係る主任技術者(以下「下水道事業電気主任技術者」という。)を置く。
(平13公営企訓令甲9・平16公営企訓令甲3・平23公営企訓令甲1・平27公営企訓令甲1・令4公営企訓令甲1・一部改正)
(主任技術者の職務)
第4条 主任技術者は、電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安の監督の職務を行うほか、電気事業関係法令(以下「関係法令」という。)及びこの規程を守り、次に掲げる職務を行うものとする。
(1) 電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安のための計画の立案に参画すること。
(2) 電気工作物の工事、維持及び運用の保安に関し、管理職員に対して基本的な事項、具体的な措置等につき、意見の具申及び助言を行うこと。
(3) 関係法令に基づいて所管官庁に提出する書類のうち、電気工作物の工事、維持及び運用の保安に関する書類を作成すること。
(4) 所管官庁が関係法令に基づいて行う電気工作物の検査に立ち会うこと。
(5) 法第51条第1項、第52条第1項及び第55条第1項の検査(以下「法定事業者検査」という。)の実施に当たること。
(6) 電気工作物の工事、維持及び運用の保安に関する教育及び訓練(以下「保安教育等」という。)の計画作成に参画し、必要な場合には、自らその実施に当たること。
(7) 自らが常駐しない事業場においては、次に掲げる職務を行うこと。
ア 第8条に規定する保安職員に、自らの監督の下に当該事業場の定期的な巡視及び点検を実施させ、必要な場合には、自らその実施に当たること。
イ 毎月1回以上(電気工作物の設置、改造等の工事期間中にあっては、毎週1回以上)、当該事業場で職務を行うこと。
(8) 事業場において事故その他異常が発生した場合は、直ちに適切な処置をとること。
(平26公営企訓令甲1・令2公営企訓令甲1・一部改正)
(意見の尊重)
第6条 職員は、職務の遂行に当たっては、主任技術者の電気工作物の工事、維持及び運用の保安に関する意見を尊重しなければならない。
(主任技術者不在時の措置)
第7条 企業局長は、主任技術者が病気その他やむを得ない事情により不在となる場合には、当該主任技術者の職務を代行する者(以下「代務者」という。)をあらかじめ指名しておくものとする。
2 代務者は、主任技術者に指示された職務を誠実に行わなければならない。
(保安職員の配置)
第8条 企業局長は、次に掲げる事業場ごとに、電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安について、相当の知識及び経験を有する者を保安職員にあらかじめ指名しておくものとする。
(1) 末浄水場
(2) 犀川浄水場
(3) 工業用水道下涌波導水ポンプ場
(4) 工業用水道金沢テクノパーク浄水場
(5) 城北水質管理センター
(6) 上諸江汚水中継ポンプ場
(7) 横枕汚水中継ポンプ場
(平13公営企訓令甲9・平27公営企訓令甲1・平29公営企訓令甲1・令4公営企訓令甲1・一部改正)
(主任技術者の解任)
第9条 企業局長は、主任技術者が次の各号のいずれかに該当する場合は、これを解任するものとする。
(1) 人事異動により解任の必要が生じた場合
(2) 心身の故障のため、長期の休養を要する場合
(3) 関係法令若しくはこの規程に違反し、又はその職務を怠り、電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安の確保上その適格性を欠くと認められる場合
第3章 保安教育等
(保安教育等)
第10条 企業局長は、電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安の徹底を図るため、職員に対し必要な保安教育等を行うものとする。
2 前項の保安教育等は、次に掲げる事項について行うものとする。
(1) 電気工作物の工事、維持及び運用の保安に係る必要な知識及び技能の習得及び向上に関する事項
(2) 事故又は災害(火災、地震その他の災害をいう。以下同じ。)時の処置に関する事項
第4章 工事の計画及び実施並びに検査
(工事の計画)
第11条 電気工作物の設置、改造等の工事の計画を立案するに当たっては、主任技術者の意見を求めるものとする。
(工事の実施)
第12条 電気工作物に関する工事の実施に当たっては、その工事の内容に応じて工事責任者を選任し、主任技術者の監督の下にこれを施工するものとする。
2 電気工作物に関する工事を他の者に請け負わせる場合は、常に責任の所在を明確にし、その工事が完了したときは、主任技術者がこれを検査し、保安上支障がないことを確認して引き取るものとする。
(法定事業者検査)
第13条 法定事業者検査が定められている電気工作物に関しては、別に定める検査実施体制及び検査要領により法定事業者検査を行うとともに、その結果を記録し、保存するものとする。
(令2公営企訓令甲1・一部改正)
第5章 保安
(巡視、点検及び測定)
第14条 職員は、電気工作物を常に関係法令に定める技術基準(以下「技術基準」という。)に適合するように保持し、事故の発生を未然に防止するため、別表第3に定める基準により、巡視、点検及び測定を行わなければならない。
(工事の保安)
第15条 職員は、電気工作物の工事に当たっては、工事中及び工事完了時において、当該電気工作物が技術基準に適合するよう巡視、点検及び測定を行わなければならない。
(点検手入基準)
第16条 電気工作物の巡視、点検及び測定に関しては、別表第3によるほか、別に定める点検手入基準によるものとする。
(異常を発見したときの措置等)
第17条 職員は、電気工作物の巡視、点検及び測定の結果、技術基準に適合しない事項その他保安上不備と認められる事項が判明したときは、臨機の措置を講ずるとともに、必要に応じ、主任技術者に報告し、意見を求めなければならない。
第6章 運転及び操作
(運転及び操作の基本的事項)
第18条 職員は、電気工作物の運転及び操作に当たっては、その目的、機能及び取扱方法を熟知したうえ、安全を確認して行わなければならない。
(運転及び操作に関する細目事項)
第19条 電気工作物の運転及び操作に関する細目事項については、別に定める。
(事故その他異常が発生した場合の処置)
第20条 職員は、事故その他異常が発生した場合は、あらかじめ定められた事故その他異常の程度の区分に従い、直ちに所定の関係者に報告し、又は連絡したうえ、必要な指示を受けて適切な応急処置をとらなければならない。
2 主任技術者は、前項の規定により連絡する場合の連絡事項、連絡先及び連絡方法を関係職員全員に熟知させておかなければならない。
(事故その他異常の再発防止)
第21条 主任技術者は、事故その他異常が発生した場合は、必要に応じ精密点検を行い、その原因を究明して、事故その他異常の再発防止に遺憾のないよう処置しなければならない。
(長時間にわたり発電所の運転を停止する場合の保全)
第22条 電気工作物の補修その他の理由により、長時間にわたり発電所の運転を停止する場合の保全については、別に定める。
第7章 災害対策
(防災体制)
第23条 管理職員は、災害に備えて適切な措置ができる体制を整備しておくものとする。
第24条 主任技術者は、災害発生時において、電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安を確保するための指揮監督を行うものとする。
2 主任技術者は、災害の発生により必要があると認めるときは、当該事業場の発電及び配電を停止することができる。
3 代務者は、主任技術者の不在時に災害が発生したときは、必要な措置を行い、迅速にその旨を主任技術者に連絡し、その指示を受けるものとする。
第8章 記録
(記録)
第25条 職員は、電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安のため、次に掲げる事項を記録しておかなければならない。
(1) 電気工作物の工事に関する事項
(2) 電気工作物の巡視、点検及び測定の結果に関する事項
(3) 電気工作物の運転及び操作の結果に関する事項
(4) 事故及び災害時の状況に関する事項
(5) 法定事業者検査の結果に関する事項
(6) 前各号に掲げるもののほか、必要な事項
2 前項の規定による記録の保存期間その他細目については、関係法令に定めるもののほか、別に定める。
(令2公営企訓令甲1・一部改正)
第9章 責任の分界点
(責任の分界点)
第26条 法第2条第1項第9号に規定する一般送配電事業者の設置する電気工作物との保安上の責任の分界点は、財産分界点とする。
(令2公営企訓令甲1・一部改正)
第10章 雑則
(危険の表示)
第27条 電気工作物が設置されている場所で、危険のおそれのあるものには、人の注意を喚起する表示を設けなければならない。
(雑則)
第28条 この規程に定めるもののほか、電気工作物の工事、維持及び運用の保安に関し必要な事項は、公営企業管理者が別に定める。
附則
この訓令は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成13年12月25日公営企訓令甲第9号)
この訓令は、平成14年1月1日から施行する。
附則(平成16年3月31日公営企訓令甲第3号)
この訓令は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日公営企訓令甲第1号)
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年1月23日公営企訓令甲第1号)
この訓令は、平成24年2月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日公営企訓令甲第1号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日公営企訓令甲第1号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日公営企訓令甲第3号、金沢市発電事業電気工作物保安規程及び金沢市企業局自家用電気工作物保安規程の一部を改正する規程第2条による改正)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月11日公営企訓令甲第1号、ガス事業及び発電事業の譲渡に伴う関係訓令の整理に関する規程第4条による改正)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
別表第1(第5条関係)
(令4公営企訓令甲1・全改)
別表第2(第5条関係)
(平16公営企訓令甲3・令4公営企訓令甲1・一部改正)
業務分掌
1 上水課分掌事務
電気工作物に関する次に掲げる事項
(1) 保安の監督に関する事項
(2) 工事の設計及び監督に関する事項
(3) 検査及び試験に関する事項
(4) 報告及び記録に関する事項
2 水処理課分掌事務
電気工作物に関する次に掲げる事項
(1) 保安の監督に関する事項
(2) 工事の設計及び監督に関する事項
(3) 検査及び試験に関する事項
(4) 報告及び記録に関する事項
別表第3(第14条、第16条関係)
(平23公営企訓令甲1・平24公営企訓令甲1・一部改正)
電気工作物の巡視、点検及び検査の基準
巡視 | 点検 | 検査 | 備考 | |||||
設備又は機器 | 周期 | 設備又は機器 | 点検項目 | 周期 | 設備又は機器 | 点検項目 | 周期 | |
受電設備 | 1回/月 | 断路器 | 普通点検 | 1回/年 | 断路器 | 各種測定試験 | 1回/年 | (1) 巡視とは、主として人間の諸感覚及び設備の附属計器により設備の状態を把握することをいう。 (2) 普通点検とは、短期間の運転停止若しくは運転停止を伴わず、主として外部的に見た異常の有無又は塵埃〈じんあい〉の清掃、注油等比較的簡単に行い得る点検手入れをいう。 (3) 細密点検とは、長期間の運転停止によってできるだけ各部を分解し、損傷磨耗等の不良箇所の修理取替えを行うと同時に、その他の異状の有無を点検し、手入れすることをいう。 (4) 各種測定試験とは、機器の性能の劣化又は変化の調査を目的とする諸試験をいう。 (5) この表は、巡視、点検及び検査の周期の大要を示すものであって、各設備の具体的周期は、別に定める点検手入基準に示すところによる。 |
遮断器 | 細密点検 | 必要の都度 | 遮断器 | 絶縁抵抗測定 | 1回/年 | |||
母線 |
|
| 母線 | 接地抵抗測定 | 1回/年 | |||
受電用変圧器 |
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| 受電用変圧器 | 絶縁油性能試験 | 1回/5年 | |||
避雷器 |
|
| 避雷器 | 継電器試験 | 1回/年 | |||
計器用変成器 |
|
| 計器用変成器 | シーケンス試験 | 1回/年 | |||
配電盤 電力用コンデンサー 蓄電器 |
|
| 配電盤 電力用コンデンサー 蓄電器 |
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| |||
配電設備 | 1回/月 | 断路器 | 普通点検 | 1回/年 | 断路器 | 各種測定試験 | 1回/年 | |
遮断器 | 細密点検 | 必要の都度 | 遮断器 | 絶縁抵抗測定 | 1回/年 | |||
配電用変圧器 |
|
| 配電用変圧器 | 接地抵抗測定 | 1回/年 | |||
電線 支持物 ケーブル |
|
| 電線 支持物 ケーブル |
|
| |||
負荷設備 | 1回/月 | 電動機 | 普通点検 | 1回/年 | 電動機 | 各種測定試験 | 1回/年 | |
電熱乾燥機 | 細密点検 | 必要の都度 | 電熱乾燥機 | 絶縁抵抗測定 | 1回/年 | |||
照明設備 |
|
| 照明設備 | 接地抵抗測定 | 1回/年 | |||
配線 |
|
| 配線 |
|
| |||
予備電源設備 | 1回/月 | 原動機関係 | 普通点検 | 1回/年 | 原動機関係 | 各種測定試験 | 1回/年 | |
発電機関係 | 細密点検 | 1回/5年 | 発電機関係 | 絶縁抵抗測定 | 1回/年 | |||
|
| 運転時間等により1回/10年 |
| 接地抵抗測定 継電器試験 | 1回/年 1回/年 | |||
発電所設備 | 1回/月 | 内燃力・水力原動機 | 普通点検 | 1回/年 | 原動機関係 | 各種測定試験 | 1回/年 | |
発電機 | 細密点検 | 1回/3年~5年 | 発電機関係 | 絶縁抵抗測定 | 1回/年 | |||
発電機盤 |
|
|
| 接地抵抗測定 | 1回/年 | |||
|
|
|
| 継電器試験 | 1回/年 |