○金沢市消防局国際消防救助隊の派遣に関する規程
平成13年3月30日
消防本部訓令甲第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、本市が国際緊急援助隊の派遣に関する法律(昭和62年法律第93号。以下「法」という。)第4条第6項の規定に基づき行う金沢市消防局国際消防救助隊(以下「国際消防救助隊」という。)の派遣に関し、必要な事項を定めるものとする。
(平18消本訓令甲2・一部改正)
(国際消防救助隊の任務)
第2条 国際消防救助隊は、海外の地域において大規模な災害が発生した場合に、消防庁長官(以下「長官」という。)からの要請に基づき、法第2条に規定する国際緊急援助活動(以下「国際緊急援助活動」という。)を行うことを任務とする。
2 国際消防救助隊の隊員(以下「隊員」という。)は、前項の任務を遂行するため、常にその使命を自覚し、知識及び技術の向上に努めなければならない。
(隊員の選考等)
第3条 消防長は、隊員を選考し、あらかじめ長官に対し、国際緊急援助活動を行う隊員としての登録を申請するものとする。
2 前項の規定による隊員の選考及び登録に関し必要な事項は、消防長が別に定める。
(国際消防救助隊の派遣)
第4条 消防長は、法第4条第5項の規定により長官から国際消防救助隊の派遣の要請があったときは、直ちに長官の登録を受けた隊員のうちから当該派遣に係る隊員を決定し、市長の指示を受けた後、当該派遣の可否について遅滞なく長官に回答しなければならない。
2 国際消防救助隊の派遣は、消防長が定める金沢市消防局国際消防救助隊出動計画に基づき行うものとする。
(平18消本訓令甲2・一部改正)
(訓練及び研修)
第5条 消防長は、隊員に第2条の任務を適切かつ安全に遂行させるため、必要な訓練及び研修を行うものとする。
(雑則)
第6条 この規程の施行に関し必要な事項は、消防長が別に定める。
附則
この訓令は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日消本訓令甲第2号、金沢市消防団祭し料支給規程等の一部を改正する規程第10条による改正)
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。