○金沢市環境局自家用電気工作物保安規程

平成13年3月30日

訓令甲第3号

金沢市環境部自家用電気工作物保安規程(昭和56年訓令甲第5号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 保安管理組織(第2条―第9条)

第3章 保安教育等(第10条)

第4章 工事の計画及び実施並びに検査(第11条―第13条)

第5章 保安(第14条―第17条)

第6章 運転及び操作(第18条―第22条)

第7章 災害対策(第23条―第25条)

第8章 記録(第26条)

第9章 責任の分界点(第27条)

第10章 雑則(第28条・第29条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、電気事業法(昭和39年法律第170号。以下「法」という。)第42条第1項の規定に基づき、金沢市環境局の自家用電気工作物(以下「電気工作物」という。)の工事、維持及び運用に関する保安の基本的事項を定めるものとする。

(平17訓令甲1・一部改正)

第2章 保安管理組織

(基本的職務)

第2条 市長は、電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安上の業務を総括管理するものとする。

2 電気工作物を設置する事業場の管理監督の職にある者(以下「管理職員」という。)は、電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安の確保について、それぞれの職務に応じた責任を有するものとする。

3 管理職員を除き、電気工作物の工事、維持及び運用に従事する職員(以下「職員」という。)は、電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安の確保について、それぞれの職務を遂行しなければならない。

(主任技術者の選任)

第3条 市長は、法第43条第1項の規定に基づき、次の各号に掲げる事業場に、当該各号に掲げる者(以下「主任技術者」という。)を置く。

(1) 戸室新保埋立場(管理棟) 電気主任技術者

(2) 戸室新保埋立場(浸出水調整槽) 電気主任技術者

(3) 西部環境エネルギーセンター 電気主任技術者及びボイラー・タービン主任技術者

(4) 東部環境エネルギーセンター 電気主任技術者及びボイラー・タービン主任技術者

(5) 戸室リサイクルプラザ 電気主任技術者

(6) 西部リサイクルプラザ 電気主任技術者

(平20訓令甲4・平24訓令甲4・令2訓令甲5・一部改正)

(主任技術者の職務)

第4条 主任技術者は、電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安の監督の職務を行うほか、電気事業関係法令(以下「関係法令」という。)及びこの規程を守り、次に掲げる職務を行うものとする。

(1) 電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安のための計画の立案に参画すること。

(2) 電気工作物の工事、維持及び運用の保安に関し、管理職員に対して基本的な事項、具体的な措置等につき、意見の具申及び助言を行うこと。

(3) 関係法令に基づいて所管官庁に提出する書類のうち、電気工作物の工事、維持及び運用の保安に関する書類を作成すること。

(4) 所管官庁が関係法令に基づいて行う電気工作物の検査に立ち会うこと。

(5) 法第51条第1項、第52条第1項及び第55条第1項の検査(以下「法定事業者検査」という。)の実施に当たること。

(6) 電気工作物の工事、維持及び運用の保安に関する教育及び訓練(以下「保安教育等」という。)の計画作成に参画し、必要な場合には、自らその実施に当たること。

(7) 自らが常駐しない事業場においては、第8条に規定する保安職員に当該事業場の定期的な巡視及び点検を実施させ、必要な場合には、自らその実施に当たること。

(8) 事業場において事故その他異常が発生した場合は、直ちに適切な処置をとること。

(平24訓令甲4・令2訓令甲5・一部改正)

(組織及び業務分掌)

第5条 電気工作物の工事、維持及び運用の保安に関する組織及び業務分掌は、それぞれ別表第1及び別表第2のとおりとする。

(意見の尊重)

第6条 職員は、職務の遂行に当たっては、主任技術者の電気工作物の工事、維持及び運用の保安に関する意見を尊重しなければならない。

(主任技術者不在時の措置)

第7条 市長は、主任技術者が病気その他やむを得ない事情により不在となる場合には、当該主任技術者の職務を代行する者(以下「代務者」という。)をあらかじめ指名しておくものとする。

2 代務者は、主任技術者に指示された職務を誠実に行わなければならない。

(保安職員の配置)

第8条 市長は、第3条各号に掲げる事業場ごとに、電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安について、相当の知識及び経験を有する者を保安職員にあらかじめ指名しておくものとする。

(主任技術者の解任)

第9条 市長は、主任技術者が次の各号のいずれかに該当する場合は、これを解任するものとする。

(1) 人事異動により解任の必要が生じた場合

(2) 心身の故障のため、長期の休養を要する場合

(3) 関係法令若しくはこの規程に違反し、又はその職務を怠り、電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安の確保上その適格性を欠くと認められる場合

第3章 保安教育等

(保安教育等)

第10条 市長は、電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安の徹底を図るため、職員に対し必要な保安教育等を行うものとする。

2 前項の保安教育等は、次に掲げる事項について行うものとする。

(1) 電気工作物の工事、維持及び運用の保安に係る必要な知識及び技能の習得及び向上に関する事項

(2) 事故又は災害(火災、地震その他の災害をいう。以下同じ。)時の処置に関する事項

第4章 工事の計画及び実施並びに検査

(工事の計画)

第11条 電気工作物の設置、改造等の工事の計画を立案するに当たっては、主任技術者の意見を求めるものとする。

(工事の実施)

第12条 電気工作物に関する工事の実施に当たっては、その工事の内容に応じて工事責任者を選任し、主任技術者の監督の下にこれを施工するものとする。

2 電気工作物に関する工事を他の者に請け負わせる場合は、常に責任の所在を明確にし、その工事が完了したときは、主任技術者がこれを検査し、保安上支障がないことを確認して引き取るものとする。

(法定事業者検査)

第13条 法定事業者検査が定められている電気工作物に関しては、別に定める検査実施体制及び検査要領により法定事業者検査を行うとともに、その結果を記録し、保存するものとする。

(平24訓令甲4・一部改正)

第5章 保安

(巡視、点検及び測定)

第14条 職員は、電気工作物を常に関係法令に定める技術基準(以下「技術基準」という。)に適合するように保持し、事故の発生を未然に防止するため、別表第3に定める基準により、巡視、点検及び測定を行わなければならない。

(工事の保安)

第15条 職員は、電気工作物の工事に当たっては、工事中及び工事完了時において、当該電気工作物が技術基準に適合するよう巡視、点検及び測定を行わなければならない。

(点検手入基準)

第16条 電気工作物の巡視、点検及び測定に関しては、別表第3によるほか、別に定める点検手入基準によるものとする。

(異常を発見したときの措置等)

第17条 職員は、電気工作物の巡視、点検及び測定の結果、技術基準に適合しない事項その他保安上不備と認められる事項が判明したときは、臨機の措置を講ずるとともに、必要に応じ、主任技術者に報告し、意見を求めなければならない。

第6章 運転及び操作

(運転及び操作の基本的事項)

第18条 職員は、電気工作物の運転及び操作に当たっては、その目的、機能及び取扱方法を熟知したうえ、安全を確認して行わなければならない。

(運転及び操作に関する細目事項)

第19条 電気工作物の運転及び操作に関する細目事項については、別に定める。

(事故その他異常が発生した場合の処置)

第20条 職員は、事故その他異常が発生した場合は、あらかじめ定められた事故その他異常の程度の区分に従い、直ちに所定の関係者に報告し、又は連絡したうえ、必要な指示を受けて適切な応急処置をとらなければならない。

2 主任技術者は、前項の規定により連絡する場合の連絡事項、連絡先及び連絡方法を関係職員全員に熟知させておかなければならない。

(事故その他異常の再発防止)

第21条 主任技術者は、事故その他異常が発生した場合は、必要に応じ精密点検を行い、その原因を究明して、事故その他異常の再発防止に遺憾のないよう処置しなければならない。

(長時間にわたり発電所の運転を停止する場合の保全)

第22条 電気工作物の補修その他の理由により、長時間にわたり発電所の運転を停止する場合の保全については、別に定める。

第7章 災害対策

(防災体制)

第23条 管理職員は、災害に備えて適切な措置ができる体制を整備しておくものとする。

第24条 主任技術者は、災害発生時において、電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安を確保するための指揮監督を行うものとする。

2 主任技術者は、災害の発生により必要があると認めるときは、当該事業場の発電及び配電を停止することができる。

3 代務者は、主任技術者の不在時に災害が発生したときは、必要な措置を行い、迅速にその旨を主任技術者に連絡し、その指示を受けるものとする。

第25条 一般送配電事業者(法第2条第1項第9号に規定する一般送配電事業者をいう。以下同じ。)と西部環境エネルギーセンター及び東部環境エネルギーセンターとの電力系統の連系に当たっては、災害発生時等において一般送配電事業者と連絡がとれない場合は、連絡がとれるまで連系運転をしないものとする。

(平21訓令甲6・平24訓令甲4・令2訓令甲5・一部改正)

第8章 記録

(記録)

第26条 職員は、電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安のため、次に掲げる事項を記録しておかなければならない。

(1) 電気工作物の工事に関する事項

(2) 電気工作物の巡視、点検及び測定の結果に関する事項

(3) 電気工作物の運転及び操作の結果に関する事項

(4) 事故及び災害時の状況に関する事項

(5) 法定事業者検査の結果に関する事項

(6) 前各号に掲げるもののほか、必要な事項

2 前項の規定による記録の保存期間その他細目については、関係法令に定めるもののほか、別に定める。

(平24訓令甲4・一部改正)

第9章 責任の分界点

(責任の分界点)

第27条 一般送配電事業者の設置する電気工作物との保安上の責任の分界点は、別表第4のとおりとする。

(平21訓令甲6・平24訓令甲4・令2訓令甲5・一部改正)

第10章 雑則

(危険の表示)

第28条 電気工作物が設置されている場所で、危険のおそれのあるものには、人の注意を喚起する表示を設けなければならない。

(雑則)

第29条 この規程に定めるもののほか、電気工作物の工事、維持及び運用の保安に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、平成13年4月1日から施行する。

(平成15年3月31日訓令甲第1号、行政組織の見直しに伴う関係訓令の整理に関する規程第6条による改正)

この訓令は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年3月31日訓令甲第1号、行政組織の見直しに伴う関係訓令の整理に関する規程第16条による改正)

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日訓令甲第4号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年11月20日訓令甲第6号)

この訓令は、平成21年12月1日から施行する。

(平成24年3月31日訓令甲第4号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日訓令甲第5号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

別表第1(第5条関係)

(令2訓令甲5・全改)

保安管理組織

画像

別表第2(第5条関係)

(平20訓令甲4・平24訓令甲4・令2訓令甲5・一部改正)

業務分掌

1 戸室新保埋立場分掌事務

電気工作物に関する次に掲げる事項

(1) 保安の監督に関する事項

(2) 工事の設計及び監督に関する事項

(3) 検査及び試験に関する事項

(4) 報告及び記録に関する事項

2 西部環境エネルギーセンター分掌事務

電気工作物に関する次に掲げる事項

(1) 保安の監督に関する事項

(2) 工事の設計及び監督に関する事項

(3) 検査及び試験に関する事項

(4) 報告及び記録に関する事項

3 東部環境エネルギーセンター分掌事務

電気工作物に関する次に掲げる事項

(1) 保安の監督に関する事項

(2) 工事の設計及び監督に関する事項

(3) 検査及び試験に関する事項

(4) 報告及び記録に関する事項

4 戸室リサイクルプラザ分掌事務

電気工作物に関する次に掲げる事項

(1) 保安の監督に関する事項

(2) 工事の設計及び監督に関する事項

(3) 検査及び試験に関する事項

(4) 報告及び記録に関する事項

5 西部リサイクルプラザ分掌事務

電気工作物に関する次に掲げる事項

(1) 保安の監督に関する事項

(2) 工事の設計及び監督に関する事項

(3) 検査及び試験に関する事項

(4) 報告及び記録に関する事項

別表第3(第14条、第16条関係)

(平24訓令甲4・令2訓令甲5・一部改正)

電気工作物の巡視、点検及び測定の基準

項目



対象

日常の巡視及び点検

定期の巡視及び点検

精密な巡視及び点検

測定

備考

巡視及び点検内容

周期

巡視及び点検内容

周期

巡視及び点検内容

周期

測定内容

周期

受電設備

断路器

遮断器

母線

変圧器

避雷器

計器用変成器

開閉器

配電盤

ケーブル

損傷

腐食

汚損

亀裂

計器の異状

表示器の異状

過熱

日常

損傷

腐食

汚損

亀裂

ゆるみ

接触状態の異状

ヒューズの異状

接地線接続部

操作具合

離隔距離

清掃

1回/年

 

 

絶縁抵抗測定

接地抵抗測定

継電器試験

1回/年

 

配電設備

断路器

遮断器

母線

変圧器

計器用変成器

電力用コンデンサー

接触器

配電盤

ケーブル

損傷

腐食

汚損

亀裂

計器の異状

表示器の異状

過熱

えい

日常

損傷

腐食

汚損

亀裂

ゆるみ

清掃

接触状態の異状

ヒューズの異状

接地線接続部

操作具合

離隔距離

附属装置の状態

1回/年

 

 

絶縁抵抗測定

接地抵抗測定

継電器試験

1回/年

 

負荷設備

電動機

電熱乾燥機

照明設備

配線

損傷

腐食

汚損

亀裂

過熱

計器の異状

表示灯の異状

日常

損傷

腐食

汚損

亀裂

ゆるみ

清掃

接触状態及び

ヒューズの異状

離隔距離

接地線接続部

操作具合

照明効果

1回/年

 

 

絶縁抵抗測定

接地抵抗測定

継電器試験

1回/年

 

汽力・内燃力

原動機及び発電機関係

始動用空気タンク

圧力

油洩

損傷

腐食

汚損

亀裂

無負荷運転(D・G)

日常

1回/週(無負荷運転(D・G)にあっては、1回/月)

負荷運転(D・G)

損傷

腐食

汚損

亀裂

ゆるみ

操作具合

附属装置の状態

1回/年

各部分解

点検

1回/1~5年

絶縁抵抗測定

1回/年

 

発電所装置

配電盤関係

損傷

腐食

汚損

亀裂

過熱

計器の異状

表示灯の異状

日常

損傷

腐食

汚損

亀裂

過熱

清掃

ゆるみ

操作具合

接地線接続部

ヒューズの異状

1回/年

 

 

絶縁抵抗測定

接地抵抗測定

継電器試験

1回/年

 

発電用ボイラー

鏡板

外観

漏洩

汚損

せい

圧力

水位

水質

日常

スケールの付着状態

損傷

腐食

外観

1回/年

汽水分離装置の分解点検

1回/4~6年

 

 

 

胴支持金物

外観

損傷

腐食

日常

外観

損傷

腐食

1回/年

 

 

 

 

 

蒸発管

管寄

外観

日常

外部スケールの付着状態

内部スケールの付着状態

外部摩耗の状態

内部摩耗の状態

損傷

腐食

1回/年(西部環境エネルギーセンターにあっては、1回/1~4年)

亀裂

1回/年(西部環境エネルギーセンターにあっては、1回/1~4年)

管肉厚

スケールの付着状態

1回/2年

 

上昇管

下降管

外観

日常

スケールの付着状態

損傷

腐食

外観

1回/年

 

 

 

 

 

過熱器

過熱管

外観

蒸気温度

日常

外部スケールの付着状態

外部摩耗の状態

支持金物

スペーサ等の焼損


1回/年

 

 

管肉厚

1回/2年

 

安全弁

外観

漏洩

日常

損傷

クラック

腐食

変形

1回/2年

 

 

弁棒の曲がり

1回/2年

 

給水管

弁類

蒸気管

外観

漏洩

振動

異音

日常

 

 

損傷

腐食

亀裂

摩耗


1回/2~4年

 

 

 

 

ポンプ類

温度

圧力

流量

振動

異音

漏洩

異臭

日常

 

 

摩耗

腐食

浸食

亀裂

1回/2~4年

ポンプ性能

1回/2~4年

 

脱気器

外観

漏洩

圧力

温度

日常

 

 

スケールの付着状態腐食

損傷

亀裂

1回/2~4年

 

 

 

純水装置

外観

漏洩

電導度

流量

日常

 


 

スリットの異状

亀裂

バルブの異状

1回/2~4年

樹脂性能

1回/年

 

保安警報装置

 

 

分解

点検

調整

1回/年

 

 

 

 

 

蒸気タービン

車室

圧力

温度

異音

振動

漏洩

日常

浸食

腐食

亀裂

1回/2年

 

 

 

 

4~6年ごとに隔板を取り外し、下半車室を含め点検する。

車軸

円板

動翼

圧力

温度

異音

振動

日常

損傷

腐食

浸食

ゆるみ

亀裂

打傷

スケールの付着状態

1回/2年

 

 

 

 

4~6年ごとに車軸を取り出して点検する。

軸受




油圧

温度

異音

振動

日常




間隙

亀裂

摩耗

焼付

1回/2年

 

 

間隙

1回/2年

 4~6年ごとに軸受を開放して点検する。

隔板

噴口

静翼

異音

振動

日常

損傷

腐食

浸食

ゆるみ

亀裂

打傷

スケールの付着状態


1回/2年

 

 

 

 

4~6年ごとに隔板を取り外して点検する。

 

調速機

作動状態

日常

リンク機構の外観

トリップ機構の外観

発錆

摩耗

1回/2年

 

 

 

 

 

復水器

圧力

温度

漏洩

日常

腐食

摩耗

漏洩

1回/2年

 

 

 

 

 

主要弁

振動

異音

漏洩

日常

亀裂

損傷

腐食

摩耗

漏洩

1回/2年

 

 

 

 

 

空気冷却器

空気

温度

水温

水量

日常

腐食

漏洩

1回/2年

 

 

 

 

 

油冷却器

油量

水温

水量

漏洩

日常

腐食

漏洩

1回/2年

 

 

 

 

 

グランド蒸気

復水器

温度

圧力

漏洩

日常

腐食

漏洩

1回/2年

 

 

 

 

 

保安警報装置

 

 

分解

点検

調整

1回/2年

 

 

 

 

 

別表第4(第27条関係)

(令2訓令甲5・全改)

事業場

責任の分界点

戸室新保埋立場(管理棟)

構内第1号柱の第1支持点がい子負荷側最初の電源接続点

戸室新保埋立場(浸出水調整槽)

構内第1号柱の第1支持点碍子負荷側最初の電源接続点

西部環境エネルギーセンター

構内特高受変電室のキュービクル形ガス絶縁開閉装置内最初の電源接続点

東部環境エネルギーセンター

構内第1号柱の第1支持点碍子負荷側最初の電源接続点

戸室リサイクルプラザ

構内第1号柱の第1支持点碍子負荷側最初の電源接続点

西部リサイクルプラザ

構内第1号柱の第1支持点碍子負荷側最初の電源接続点

金沢市環境局自家用電気工作物保安規程

平成13年3月30日 訓令甲第3号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第12類 境/第1章 廃棄物処理・清掃
沿革情報
平成13年3月30日 訓令甲第3号
平成15年3月31日 訓令甲第1号
平成17年3月31日 訓令甲第1号
平成20年3月31日 訓令甲第4号
平成21年11月20日 訓令甲第6号
平成24年3月31日 訓令甲第4号
令和2年3月31日 訓令甲第5号