○金沢市における緑のまちづくりの推進に関する条例

平成13年3月23日

条例第6号

目次

第1章 総則(第1条―第5条)

第2章 緑化の推進(第6条―第11条)

第3章 緑の保全(第12条―第18条)

第4章 緑のまちづくりのための意識の高揚、緑の管理等(第19条―第28条)

第5章 金沢市緑のまちづくり審議会(第29条―第31条)

第6章 雑則(第32条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、本市における緑豊かな環境を守り、育むまちづくり(以下「緑のまちづくり」という。)について、基本理念を定め、並びに市、市民及び事業者の責務を明らかにするとともに、緑のまちづくりを推進するための基本となる事項等を定めることにより、良好な自然環境及び生活環境の形成を図り、もって自然と人との共生、地球全体の温暖化の防止その他地球規模における緑の回復と保全に資することを目的とする。

(基本理念)

第2条 緑のまちづくりは、樹木、草花等の緑が生態系の一環として存在し、人類その他のすべての生命の根源であることを認識し、市、市民及び事業者の自主的かつ自発的な取組みのもとに、協働して行われなければならない。

2 緑のまちづくりは、本市の恵まれた緑豊かな環境と市民一人ひとりがこれを大切に守り続ける心を将来の世代に継承することを目的として行われなければならない。

(市の責務)

第3条 市は、前条に規定する基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、緑のまちづくりに関する基本的かつ総合的な施策を策定し、及び実施しなければならない。

(市民の責務)

第4条 市民は、基本理念にのっとり、自らが主体となって樹木、草花等を大切に守り、育みながら、緑のまちづくりの推進に努めるとともに、本市が実施する緑のまちづくりに関する施策に協力しなければならない。

(事業者の責務)

第5条 事業者は、基本理念にのっとり、その事業活動を行うに当たっては、緑のまちづくりのための必要かつ適切な措置を講ずるとともに、本市が実施する緑のまちづくりに関する施策に協力しなければならない。

第2章 緑化の推進

(緑のまちづくり計画の策定)

第6条 市長は、緑のまちづくりに関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、緑のまちづくりに関する基本的な計画(以下「緑のまちづくり計画」という。)を定めるものとする。

2 緑のまちづくり計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。

(1) 緑のまちづくりの目標

(2) 緑のまちづくりを推進するための施策に関する事項

(3) 保存緑地及び保存樹又は保存樹林の指定並びにこれらの保存計画に関する事項

(4) 前3号に掲げるもののほか、緑のまちづくりを推進するために必要な事項

3 市長は、緑のまちづくり計画を定めるに当たっては、金沢市緑のまちづくり審議会の意見を聴かなければならない。

4 市長は、緑のまちづくり計画を定めるに当たっては、市民及び事業者の意見が十分反映されるよう努めるものとする。

5 市長は、緑のまちづくり計画を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

6 前3項の規定は、緑のまちづくり計画の変更について準用する。

(公共施設の緑化)

第7条 市長は、本市が設置し、又は管理する道路、河川、公園、広場その他の公共施設の緑化に努めなければならない。

2 市長は、国、県その他公共団体が設置し、又は管理する道路、河川、公園、広場その他の公共施設の緑化に関し、当該国等に協力を要請することができる。

(家庭等の緑化)

第8条 市民は、緑豊かな環境を守り、育むことの大切さを自ら認識し、その家庭及び地域の緑化に努めなければならない。

(事業所等の緑化)

第9条 事務所、店舗、工場その他の事業所及びこれ以外の用に供する施設を設置し、又は管理する者は、その敷地内において樹木、草花等を植栽し、その緑化に努めなければならない。

2 市長は、前項の緑化について必要があると認めるときは、同項に規定する者に対し、必要な助言又は指導をすることができる。

(開発行為に係る緑化)

第10条 都市計画法(昭和43年法律第100号)第4条第12項に規定する開発行為(以下「開発行為」という。)をしようとする者は、当該開発行為をする土地の区域(以下「開発区域」という。)内において、その緑化に努めなければならない。この場合において、同法第29条第1項の規定による許可を受けて開発区域の面積が3,000平方メートル以上である開発行為をしようとする者は、あらかじめ、当該開発区域内の緑化の目標を設定した計画を策定し、市長に届け出なければならない。

2 市長は、前項の緑化について必要があると認めるときは、同項に規定する者に対し、必要な助言又は指導をすることができる。

(令2条例29・一部改正)

(緑のまちづくり協定)

第11条 市長は、一定の区域内において緑のまちづくりの推進をしようとする団体と緑のまちづくりに関する協定(以下「緑のまちづくり協定」という。)を締結することができる。

2 市長は、緑のまちづくり協定を締結したときは、当該緑のまちづくり協定の締結に係る団体に対し、必要な助言又は援助をすることができる。

第3章 緑の保全

(緑の環境の保全)

第12条 市、市民及び事業者は、緑のまちづくりを推進し、又は開発行為をする場合に当たっては、自然の中で形成されてきた樹木、草花等の緑の環境を保全するよう努めるとともに、その生態系に大きな影響が及ばないよう十分配慮しなければならない。

(保存緑地の指定)

第13条 市長は、市民生活における良好な環境を形成している緑地で特に必要があると認めるものを保存緑地として指定することができる。

2 市長は、保存緑地を指定しようとするときは、あらかじめ金沢市緑のまちづくり審議会の意見を聴かなければならない。

3 市長は、保存緑地を指定したときは、遅滞なく、その旨を告示しなければならない。

4 前2項の規定は、保存緑地の指定の解除又はその区域の変更について準用する。

(保存緑地内における行為の制限)

第14条 保存緑地内において、次に掲げる行為をしようとする者は、あらかじめ市長にその旨を届け出なければならない。

(1) 建築物その他の工作物の新築、改築又は増築

(2) 宅地の造成、土地の開墾、土石の採取、鉱物の掘採その他の土地の形質の変更

(3) 木竹の伐採

(4) 水面の埋立て又は干拓

(5) 前各号に掲げるもののほか、保存緑地の保全に影響を及ぼすおそれがある行為で市長が定めるもの

2 前項の規定にかかわらず、国の機関又は地方公共団体が保存緑地内において同項各号に掲げる行為をしようとするときは、あらかじめ市長にその旨を通知しなければならない。

3 第1項の規定は、次に掲げる行為については、適用しない。

(1) 非常災害のため必要な応急措置として行う行為

(2) 通常の管理行為、軽易な行為その他の行為で市長が定めるもの

4 保存緑地内において、前項第1号に掲げる行為をした者は、速やかに市長にその旨を届け出なければならない。

(助言又は勧告等)

第15条 市長は、前条第1項の届出があった場合において、保存緑地の保全のため必要があると認めるときは、当該届出をした者に対し、必要な助言又は勧告をすることができる。

2 市長は、保存緑地の保全のため必要があると認めるときは、当該保存緑地内に存する土地を所有し、又は管理する者に対し、必要な助言又は援助をすることができる。

(保存樹等の指定)

第16条 市長は、地域の美観風致を維持するため必要があると認めるときは、市長が定める基準に該当する樹木又は樹木の集団を保存樹又は保存樹林(以下「保存樹等」という。)として指定することができる。

2 第13条第2項から第4項までの規定は、保存樹等の指定について準用する。

(保存樹等の保存)

第17条 保存樹等を所有し、又は管理する者(以下「保存樹等の所有者等」という。)は、当該保存樹等について、枯損の防止その他その保存に努めなければならない。

2 保存樹等の所有者等は、当該保存樹等が滅失し、損傷し、又は枯死したときは、遅滞なく、市長にその旨を届け出なければならない。

3 保存樹等の所有者等は、当該保存樹等を伐採し、若しくは移植し、又は他人に譲渡しようとするときは、あらかじめ市長にその旨を届け出なければならない。

4 市長は、保存樹等の保存のため必要があると認めるときは、当該保存樹等の所有者等に対し、必要な助言又は援助をすることができる。

5 何人も、保存樹等が大切に保存されるよう協力しなければならない。

(標識の設置)

第18条 市長は、保存緑地又は保存樹等を指定したときは、その旨を表示する標識を設置しなければならない。

第4章 緑のまちづくりのための意識の高揚、緑の管理等

(意識の高揚等)

第19条 市長は、緑のまちづくりについての意識の高揚を図るため、その知識の普及及び啓発に努めるとともに、市民による自主的かつ自発的な緑のまちづくりに関する活動が推進され、かつ、市民が自らの創意工夫により積極的に緑のまちづくりに参加できる機会が確保されるよう努めなければならない。

(緑のまちづくりの日の制定)

第20条 緑のまちづくりへの市民の参加を推進するため、緑のまちづくりに関する日を次のように定める。

名称

時期

趣旨

緑と花の日

10月の第3日曜日

植樹等を通して、身近にある樹木、草花等の緑の大切さを共に認識し、思いやりのある心と地域を愛する心を育むとともに、緑豊かな環境を将来の世代に継承する。

(市民活動の推進)

第21条 市長は、市民による自主的かつ自発的な緑のまちづくりに関する活動を推進するため、樹木、草花等のあっせん又は配布を行うよう努めるとともに、緑のまちづくりに関する行事等の開催に努めなければならない。

2 市長は、市民による自主的かつ自発的な緑のまちづくりに関する活動を推進するため、地域において緑のまちづくりに関する指導を行う者として緑の指導員を置くことができる。

(市民団体の育成)

第22条 市長は、市民による自主的かつ自発的な緑のまちづくりに関する活動を推進する団体(以下「緑のまちづくり推進団体」という。)の育成に努めなければならない。

2 緑のまちづくり推進団体は、自ら率先して緑のまちづくりの推進及びその啓発に努めなければならない。

(緑の少年団の育成)

第23条 市長は、将来の世代を担う子どもたちが緑豊かな環境の大切さを学習する場を提供するよう努めるとともに、子どもたちが地域において自ら緑のまちづくりに関する活動に取り組むための団体(以下「緑の少年団」という。)の育成に努めなければならない。

(公共的団体との連携)

第24条 市長は、緑のまちづくり推進団体、緑の少年団その他の緑のまちづくりに関する活動を推進する公共的団体と連携を図りながら、緑のまちづくりの推進に努めなければならない。

(平26条例29・令4条例18・一部改正)

(緑の資源の有効利用)

第25条 市、市民及び事業者は、余剰を生じた樹木等の再利用を促進し、落ち葉等を堆肥として活用するなど、これらを資源として有効に利用するよう努めなければならない。

(緑の管理)

第26条 樹木等を所有し、又は管理する者は、適宜、水及び肥料を与え、樹木のせん定及び補植をし、病害虫を防除し、除草等を行うことにより、当該樹木等の適正な管理に努めなければならない。

(援助)

第27条 市長は、第11条第2項第15条第2項及び第17条第4項に定めるもののほか、緑のまちづくりを推進するため必要があると認めるときは、技術的な援助をし、又は予算の範囲内において、財政的な援助をすることができる。

(表彰)

第28条 市長は、緑のまちづくりの推進に著しく貢献した者を表彰することができる。

第5章 金沢市緑のまちづくり審議会

(金沢市緑のまちづくり審議会)

第29条 緑のまちづくりを推進するため、金沢市緑のまちづくり審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(審議会の任務)

第30条 審議会は、この条例に規定する事項その他の緑のまちづくりに関する事項について市長の諮問に応ずるほか、緑のまちづくりに関し必要な事項について市長に意見を述べることができる。

(組織等)

第31条 審議会は、委員15人以内で組織する。

2 委員は、緑のまちづくりに関し識見を有する者のうちから、市長が委嘱する。

3 委員の任期は、2年とする。ただし、委員に欠員を生じた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 審議会に、会長を置き、委員の互選によりこれを選任する。

5 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

6 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

第6章 雑則

(委任)

第32条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成26年3月25日条例第29号)

この条例は、規則で定める日から施行する。〔平成26年規則第5号で、平成26年4月1日から施行〕

(令和2年3月25日条例第29号)

1 この条例は、令和2年7月1日から施行する。

2 改正後の第10条第1項後段の規定は、この条例の施行の日以後に都市計画法(昭和43年法律第100号)第29条第1項の規定による許可の申請をする者について適用する。

(令和4年3月4日条例第18号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

金沢市における緑のまちづくりの推進に関する条例

平成13年3月23日 条例第6号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第13類 都市整備/第1章 都市計画等/第3節 公園・緑化
沿革情報
平成13年3月23日 条例第6号
平成26年3月25日 条例第29号
令和2年3月25日 条例第29号
令和4年3月4日 条例第18号