○みんなで支え合う健康と福祉のまちづくりの推進に関する条例
平成13年3月23日
条例第4号
目次
第1章 総則(第1条―第5条)
第2章 健康と福祉のまちづくりに関する基本的な施策等(第6条―第15条)
第3章 健康と福祉のまちづくりの推進体制(第16条・第17条)
第4章 雑則(第18条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、高齢者、障害のある人及び子どもをはじめとするすべての市民が、健康で安心して暮らすことのできるまちづくり(以下「健康と福祉のまちづくり」という。)について、基本理念を定め、並びに市、市民及び事業者の責務を明らかにするとともに、健康と福祉のまちづくりを推進するための基本となる事項等を定めることにより、健康と福祉のまちづくりを総合的に推進して市民の健康と福祉の増進を図り、もって健やかで思いやりのある心があふれる地域社会の実現に寄与することを目的とする。
(基本理念)
第2条 健康と福祉のまちづくりは、市、市民及び事業者が、地域社会を構成する一員として、それぞれの責務に基づいて、長年にわたり互いに力を合わせて住みよいまちづくりを進めてきた公私協働の土壌を守り育てることを基本として行われなければならない。
2 健康と福祉のまちづくりは、市民及び事業者が、近隣の人々と心を通わせながら、互いに支え合い、協力し、及び連携することによって推進されなければならない。
3 健康と福祉のまちづくりは、広く市民の意見を取り入れながら、市民参加により行われなければならない。
(市の責務)
第3条 市は、前条に規定する基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、健康と福祉のまちづくりを推進するために必要な施策を策定し、及び実施しなければならない。
2 市は、基本理念にのっとり、前項の規定により策定する施策に市民及び事業者の意見を十分に反映させるよう努めるとともに、その施策の実施に当たっては、市民及び事業者の理解と協力を得るよう努めなければならない。
(市民の責務)
第4条 市民は、基本理念にのっとり、近隣の人々と心を通わせながら、自ら健やかで充実した生活を営むことができるよう努めるとともに、本市が実施する健康と福祉のまちづくりに関する施策に協力するものとする。
(事業者の責務)
第5条 事業者は、基本理念にのっとり、健康と福祉のまちづくりについての理解を深め、健康と福祉に関する活動に積極的に取り組むよう努めるとともに、本市が実施する健康と福祉のまちづくりに関する施策に協力するものとする。
第2章 健康と福祉のまちづくりに関する基本的な施策等
(健康と福祉のまちづくりを推進するための計画の策定)
第6条 市長は、健康と福祉のまちづくりに関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、高齢者、障害のある人、子ども及び健康に関する計画を定めるものとする。
(健康づくり)
第7条 市は、健康と福祉のまちづくりを推進するため、市民一人ひとりが自ら健康づくりに関する意識を高めるための普及活動に努めるとともに、市民及び事業者と連携して、市民の健康の保持増進、疾病の予防等に努めるものとする。
(福祉保健サービスの提供等)
第8条 市は、市民が生涯を通じて安心して生活を営むことができるよう、必要な福祉保健サービスを行うとともに、これを行うための基盤整備に努めるものとする。
(健康福祉教育の推進及び人材の育成)
第9条 市は、健やかで思いやりのある心を育むため、健康と福祉に関する教育を推進するとともに、必要な人材の育成に努めるものとする。
(ボランティア活動等の促進等)
第10条 市は、健康と福祉のまちづくりを推進するため、健康と福祉に関するボランティア活動その他の非営利活動(以下「ボランティア活動等」という。)への市民及び事業者の参加を促進するとともに、ボランティア活動等を支援するために必要な施策を講ずるものとする。
2 市は、市民が健康で心豊かな生活を営むことができるよう、生涯を通じての学習及び文化活動の機会を確保するなど、必要な支援に努めるものとする。
(居住環境の整備)
第11条 市は、高齢者、障害のある人及び子どもをはじめとするすべての市民が地域において安心して暮らし続けることができるよう、安全で快適な居住環境の整備に努めるものとする。
2 市長は、高齢者や障害のある人などが安全で快適に生活することができるために必要な助成その他の支援を行うものとする。
3 事業者は、自ら設置し、若しくは管理する施設又はその事業として供給する住宅について、高齢者や障害のある人などが安全で快適に利用できるよう配慮するものとする。
(情報の提供)
第12条 市及び事業者は、市民が健康と福祉について必要とする情報の提供に努めるものとする。
(苦情の解決等)
第13条 市長は、健康と福祉に関する苦情及び相談の申出を受けたときは、適切に対応し、その解決等に当たるものとする。
(普及活動の促進)
第14条 市長は、健康と福祉のまちづくりについての理解を深めるため、その普及活動に努めるものとする。
(表彰)
第15条 市長は、健康と福祉のまちづくりの推進に著しく貢献した者を表彰することができる。
第3章 健康と福祉のまちづくりの推進体制
(健康と福祉のまちづくりの推進に関する基本的な事項の審議)
第16条 健康と福祉のまちづくりの推進に関する基本的な事項については、金沢市社会福祉審議会、金沢市保健審議会その他の機関において審議するものとする。
(健康と福祉のまちづくりを推進するための市民会議)
第17条 市、市民及び事業者は、それぞれの責務に基づいて、自主的かつ自発的に健康と福祉のまちづくりに関する活動を推進していくための市民会議(以下「市民会議」という。)を組織するものとする。
2 市民会議は、次に掲げる事項について協議するものとする。
(1) 健康と福祉のまちづくりについての普及活動に関する事項
(2) 市民及び事業者のボランティア活動等に関する事項
(3) 健やかで思いやりのある心の育成に関する事項
(4) その他健康と福祉のまちづくりの施策の実施に関する事項
第4章 雑則
(委任)
第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、平成13年4月1日から施行する。