○金沢市における土地利用の適正化に関する条例施行規則

平成12年5月22日

規則第97号

(趣旨)

第1条 この規則は、金沢市における土地利用の適正化に関する条例(平成12年条例第12号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この規則で使用する用語の意義は、条例で使用する用語の意義の例による。

(土地利用協定準備地区の公表)

第2条の2 条例第3条第4項の規定による申出は、土地利用協定準備地区公表申出書(様式第1号)により行うものとする。

2 条例第3条第5項の規定による公表の期間は、公表の日から条例第4条第1項の規定により市長と土地利用に関する協定(以下「土地利用協定」という。)を締結する日までの間(その期間が1年を超える場合は、公表の日から1年を経過する日までの間)とする。

(令2規則39・追加)

(土地利用協定)

第3条 住民等は、土地利用協定を締結しようとするときは、土地利用協定締結申出書(様式第1号の2)に、土地利用基準書(様式第2号)及び当該土地利用協定に係る土地利用基準に当該住民等の3分の2以上の者が合意した旨の書面(以下「合意書」という。)を添付して、市長に申し出なければならない。

(平17規則18・令2規則39・一部改正)

第4条 市長は、前条の規定による申出があったときは、当該申出の内容を審査し、当該申出に係る土地利用基準書の内容が本市が土地利用に関して定めた基準等に適合し、かつ、合意書の内容が適正であると認めるときは、土地利用協定書(様式第3号)により、当該住民等と土地利用協定を締結するものとする。

第5条 前2条の規定は、住民等が土地利用協定を変更しようとする場合について準用する。ただし、当該変更しようとする土地利用協定に係る土地利用基準の変更が次の各号のいずれかに掲げる変更であるときは、当該変更後の土地利用基準に当該住民等の3分の2以上の者が合意した旨の書面の添付は、要しない。

(1) 法令の制定又は改廃に伴い当然必要とされる規定の整理

(2) 施設若しくは地域の名称の変更又は地番の変更に伴う変更

(3) 法令に基づく基準等の変更に伴う変更

(4) 前3号に掲げるもののほか、土地利用基準の内容の実質的な変更を伴わない変更であると市長が認めるもの

(平28規則62・一部改正)

(土地利用協定区域内における開発事業の届出)

第6条 条例第5条第6項に規定する規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 開発事業の名称

(2) 開発事業の場所

(3) 開発事業の種類

(4) 開発事業の着手予定日

(5) 開発事業の完了予定日

(6) 開発事業の設計又は施行方法

(7) その他市長が必要があると認める事項

2 条例第5条第6項の規定による届出は、土地利用協定区域内開発事業届出書(様式第4号)により行うものとする。

3 条例第5条第7項の規定による変更の届出は、土地利用協定区域内開発事業変更届出書(様式第5号)により行うものとする。

4 前2項の届出書には、市長が当該届出に係る開発事業が土地利用協定の内容に適合しているかどうかを確認するために必要があると認める図面等を添付するものとする。

(平27規則75・一部改正)

(土地利用協定の遵守に係る関係当事者間の協議の調整の要請)

第6条の2 条例第5条の3第1項の規定による要請は、土地利用協定の遵守に係る関係当事者間の協議の調整要請書(様式第5号の2)により行うものとする。

(平27規則75・追加)

(中高層の建築物等)

第7条 条例第6条第1項第2号及び第10条第3号に規定する規則で定める中高層の建築物は、建築しようとする建築物の各部分の高さが、地盤面(建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第2条第2項に規定する地盤面をいう。)から10メートルを超える建築物とする。

2 前項の建築物の高さの算定に当たっては、当該建築物の屋上突出部分の床面積の合計が当該建築物の建築面積の8分の1以内の場合においては、その部分の高さ5メートルまでは、当該建築物の高さに算入しない。

3 条例第6条第1項第3号に規定する規則で定める施設は、次に掲げる施設とする。

(1) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項第4号及び第5号に掲げる営業の用に供する建築物

(2) 通常の営業時間が午前零時から日出時までの時間に重なる施設で、次に掲げるもの

 物品販売業を営む店舗又は飲食店

 遊技場

 その他及びに掲げる施設に類するもので市長が必要があると認めるもの

(平17規則18・平24規則59・平28規則41・一部改正)

(開発事業実施計画書の提出等)

第8条 条例第6条第1項の規定による開発事業の実施に係る計画書の提出は、開発事業実施計画書(様式第6号)に、誓約書(様式第7号)及び別表第1に掲げる図面等(当該開発事業が土地利用協定に係る区域内において行われる場合にあっては、当該誓約書、同表に掲げる図面等その他市長が必要があると認める図面等)を添付して行うものとする。

2 条例第6条第2項に規定する標識の様式は、様式第8号のとおりとする。

3 条例第6条第3項の規定による届出は、標識設置届(様式第9号)により行うものとする。

4 条例第6条第5項の規定による報告書の提出は、標識の設置に関する状況報告書(様式第10号)により行うものとする。

(特定関係当事者間の意見等の調整の要請)

第8条の2 条例第6条の2第1項の規定による要請は、特定関係当事者間の意見等の調整要請書(様式第10号の2)により行うものとする。

(平27規則75・追加)

(大規模な開発事業の協議の申出)

第9条 条例第9条第1項の規定による協議の申出は、大規模開発事業に関する協議申出書(様式第11号)により行うものとする。

(適用除外)

第10条 条例第10条第1号に規定する市長が定める行為は、次に掲げる行為とする。

(1) 国、地方公共団体その他別表第2に掲げる者が行う土地の区画形質の変更

(2) 都市計画法施行規則(昭和44年建設省令第49号)第43条の7各号に掲げる行為

(3) 災害の防止を目的とする法令による許可、認可等を受けて行う災害の防止のための土地の区画形質の変更

2 条例第10条第4号に規定する市長が定める行為は、次に掲げる行為とする。

(1) 次に掲げる土地の区画形質の変更

 建築物で仮設のものの建築又は工作物で仮設のものの建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更

 既存の建築物その他の工作物の管理のために必要な土地の区画形質の変更

(2) 次に掲げる建築物の建築

 建築物で仮設のものの建築

 建築物(当該建築物が第7条に規定する中高層の建築物に該当する場合にあっては、当該中高層の建築物を除く。次号において同じ。)でその建築に係る部分の床面積の合計が市長が定める面積以下のものの建築(条例第6条第1項第4号又は第5号に掲げる開発事業に該当する建築を除く。)

(3) 建築物でその床面積の合計が市長が定める面積以下のものの大規模の修繕

(4) 次に掲げる建築物その他の工作物の用途の変更

 建築物その他の工作物で仮設のものの用途の変更

 建築物でその用途の変更に係る部分の床面積の合計が市長が定める面積以下のものの用途の変更(条例第6条第1項第3号から第6号までに掲げる開発事業に該当する用途の変更を除く。)

 建築物以外の工作物でその用途の変更に係る部分の規模が市長が定める規模以下のものの用途の変更(条例第6条第1項第3号から第6号までに掲げる開発事業に該当する用途の変更を除く。)

(5) 建築物で仮設のものその他の工作物の形態又は意匠の変更

(6) 次に掲げる木竹の伐採

 除伐、間伐、整枝等木竹の保育のために通常行われる木竹の伐採

 枯損した木竹又は危険な木竹の伐採

 自家の生活の用に充てるために必要な木竹の伐採

 仮植した木竹の伐採

 測量、実地調査又は施設の保守の支障となる木竹の伐採

(7) 前各号に掲げるもののほか、法令又はこれに基づく処分による義務の履行として行う行為

(平13規則61・平17規則18・平24規則59・平30規則4・令2規則39・一部改正)

(雑則)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成12年7月1日から施行する。

(平成13年3月30日規則第61号、金沢市における市民参画によるまちづくりの推進に関する条例施行規則及び金沢市における土地利用の適正化に関する条例施行規則の一部を改正する規則第2条による改正)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成15年9月24日規則第96号、金沢市における市民参画によるまちづくりの推進に関する条例施行規則及び金沢市における土地利用の適正化に関する条例施行規則の一部を改正する規則第2条による改正)

この規則は、平成15年10月1日から施行する。ただし、第1条中金沢市における市民参画によるまちづくりの推進に関する条例施行規則別表第2の改正規定(「簡易保険福祉事業団」を「日本郵政公社」に改める部分に限る。)及び第2条中金沢市における土地利用の適正化に関する条例施行規則別表第2の改正規定(「簡易保険福祉事業団」を「日本郵政公社」に改める部分に限る。)は、公布の日から施行する。

(平成16年3月31日規則第49号、金沢市における市民参画によるまちづくりの推進に関する条例施行規則及び金沢市における土地利用の適正化に関する条例施行規則の一部を改正する規則第2条による改正)

この規則の規定は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条中金沢市における市民参画によるまちづくりの推進に関する条例施行規則別表第2の改正規定(「都市基盤整備公団 日本道路公団」を「日本道路公団」に、「土地開発公社 地域振興整備公団」を「土地開発公社」に改める部分に限る。)及び第2条中金沢市における土地利用の適正化に関する条例施行規則別表第2の改正規定(「都市基盤整備公団 日本道路公団」を「日本道路公団」に、「土地開発公社 地域振興整備公団」を「土地開発公社」に改める部分に限る。) 平成16年7月1日

(2) 第1条中金沢市における市民参画によるまちづくりの推進に関する条例施行規則別表第2の改正規定(「雇用・能力開発機構 年金資金運用基金」を「年金資金運用基金」に改める部分に限る。)及び第2条中金沢市における土地利用の適正化に関する条例施行規則別表第2の改正規定(「雇用・能力開発機構 年金資金運用基金」を「年金資金運用基金」に改める部分に限る。) 公布の日

(3) 第1条中金沢市における市民参画によるまちづくりの推進に関する条例施行規則別表第2の改正規定(「日本郵政公社 労働福祉事業団 環境事業団」を「日本郵政公社」に改める部分に限る。)及び第2条中金沢市における土地利用の適正化に関する条例施行規則別表第2の改正規定(「日本郵政公社 労働福祉事業団 環境事業団」を「日本郵政公社」に改める部分に限る。) 平成16年4月1日

(平成16年12月27日規則第92号、金沢市規則で定める様式における敬称の見直しに伴う関係規則の整理に関する規則第3条第108号による改正)

1 この規則は、平成17年1月1日から施行する。

2 この規則の施行前に、この規則による改正後の書式による用紙に相当する用紙を使用してした申請その他の行為は、この規則による改正前の書式による用紙を使用してしたものとみなす。

3 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

4 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の書式による用紙で、市長が特に必要があると認めるものは、前項の規定にかかわらず、平成17年3月31日まで使用することができる。

(平成17年3月25日規則第18号、金沢市における市民参画によるまちづくりの推進に関する条例施行規則及び金沢市における土地利用の適正化に関する条例施行規則の一部を改正する規則第2条による改正)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。ただし、第1条中第5条の改正規定及び第2条中第3条の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成17年9月22日規則第86号、金沢市における市民参画によるまちづくりの推進に関する条例施行規則及び金沢市における土地利用の適正化に関する条例施行規則の一部を改正する規則第2条による改正)

この規則の規定は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条中金沢市における市民参画によるまちづくりの推進に関する条例施行規則別表第2の改正規定(「日本道路公団 年金資金運用基金」を「年金資金運用基金」に改める部分に限る。)及び第2条中金沢市における土地利用の適正化に関する条例施行規則別表第2の改正規定(「日本道路公団 年金資金運用基金」を「年金資金運用基金」に改める部分に限る。) 平成17年10月1日

(2) 第1条中金沢市における市民参画によるまちづくりの推進に関する条例施行規則別表第2の改正規定(「日本勤労者住宅協会 石油公団」を「日本勤労者住宅協会」に改める部分に限る。)及び第2条中金沢市における土地利用の適正化に関する条例施行規則別表第2の改正規定(「日本勤労者住宅協会 石油公団」を「日本勤労者住宅協会」に改める部分に限る。) 公布の日

(平成19年9月28日規則第75号、金沢市職員退職給与金条例施行規則等の一部を改正する規則第4条による改正)

この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(平成24年6月29日規則第59号、金沢市における市民参画によるまちづくりの推進に関する条例施行規則及び金沢市における土地利用の適正化に関する条例施行規則の一部を改正する規則第2条による改正)

この規則は、平成24年7月1日から施行する。

(平成27年12月28日規則第75号、金沢市における市民参画によるまちづくりの推進に関する条例施行規則及び金沢市における土地利用の適正化に関する条例施行規則の一部を改正する規則第2条による改正)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第41号、金沢市における市民参画によるまちづくりの推進に関する条例施行規則及び金沢市における土地利用の適正化に関する条例施行規則の一部を改正する規則第2条による改正)

この規則は、平成28年6月23日から施行する。

(平成28年9月23日規則第62号、金沢市における市民参画によるまちづくりの推進に関する条例施行規則及び金沢市における土地利用の適正化に関する条例施行規則の一部を改正する規則第2条による改正)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年3月26日規則第4号、金沢市における市民参画によるまちづくりの推進に関する条例施行規則及び金沢市における土地利用の適正化に関する条例施行規則の一部を改正する規則第2条による改正)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年3月31日規則第39号、金沢市における市民参画によるまちづくりの推進に関する条例施行規則及び金沢市における土地利用の適正化に関する条例施行規則の一部を改正する規則第2条による改正)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。ただし、第1条中金沢市における市民参画によるまちづくりの推進に関する条例施行規則第12条第2項第4号及び様式第6号の改正規定並びに第2条中金沢市における土地利用の適正化に関する条例施行規則第10条第2項第4号及び様式第6号の改正規定は、同年7月1日から施行する。

(令和2年12月28日規則第69号、金沢市規則で定める様式における押印の見直しに伴う関係規則の整理に関する規則第1条第104号、第38条による改正)

1 この規則は、令和3年1月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

別表第1(第8条関係)

開発事業の種類

図面等の種類

明示すべき事項

土地の区画形質の変更

位置図

方位、開発事業地の形状及び付近見取図

平面図

開発事業地の境界線並びに切土、盛土及び主要構造物の位置

断面図

開発事業の実施前及び実施後の土地の形状を対比できる縦断面及び横断面(のり高、切土、盛土及び主要構造物の表示)

現況写真

開発事業地の2方向以上からの写真及び周辺との関係写真

建築物の建築、建築物の大規模の修繕又は建築物その他の工作物の用途、形態若しくは意匠の変更

位置図

方位、開発事業地の形状及び付近見取図

配置図

敷地の境界線及び建築物その他の工作物の位置

各階平面図

各階の間取り及び用途

着色した2面以上の立面図

仕上げ方法、材料の種別、広告物件及び色彩

断面図

建築物その他の工作物及び各階の高さ

現況写真

開発事業地の2方向以上からの写真及び周辺との関係写真

木竹の伐採

位置図

方位、開発事業地の形状及び付近見取図

平面図

既存樹木及び伐採木竹の位置、樹種並びに目回り寸法

現況写真

開発事業地の2方向以上からの写真及び周辺との関係写真

備考 図面には縮尺を記入してください。

別表第2(第10条関係)

(平13規則61・平15規則96・平16規則49・平17規則86・平19規則75・平24規則59・一部改正)

地方住宅供給公社 土地開発公社 地方道路公社

(令2規則39・追加、令2規則69・一部改正)

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(平16規則92・一部改正、令2規則39・旧様式第1号繰下・一部改正、令2規則69・一部改正)

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(平16規則92・平27規則75・令2規則69・一部改正)

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(平16規則92・平27規則75・令2規則69・一部改正)

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(平27規則75・追加、令2規則69・一部改正)

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(平16規則92・平24規則59・平27規則75・平30規則4・令2規則39・令2規則69・一部改正)

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(平16規則92・令2規則69・一部改正)

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(平16規則92・令2規則69・一部改正)

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(平16規則92・令2規則69・一部改正)

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(平27規則75・追加、令2規則69・一部改正)

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(平16規則92・令2規則69・一部改正)

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金沢市における土地利用の適正化に関する条例施行規則

平成12年5月22日 規則第97号

(令和3年1月1日施行)