○金沢市における市民参画によるまちづくりの推進に関する条例施行規則
平成12年5月22日
規則第95号
(趣旨)
第1条 この規則は、金沢市における市民参画によるまちづくりの推進に関する条例(平成12年条例第11号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(用語の意義)
第2条 この規則で使用する用語の意義は、条例で使用する用語の意義の例による。
(審議会の会議)
第3条 金沢市まちづくり審議会(以下「審議会」という。)の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。
2 審議会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 審議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(平27規則75・一部改正)
(専門部会の組織等)
第3条の2 審議会の専門部会に、部会長を置き、専門委員の互選によりこれを定める。
2 部会長は、専門部会の事務を掌理し、専門部会を代表する。
3 部会長に事故があるときは、専門委員のうちから部会長があらかじめ指名する者がその職務を代理する。
4 専門部会の会議は、必要に応じて部会長が招集する。
(平27規則75・追加)
(平27規則75・一部改正)
(令2規則39・追加)
(平17規則18・令2規則39・一部改正)
(1) 法令の制定又は改廃に伴い当然必要とされる規定の整理
(2) 施設若しくは地域の名称の変更又は地番の変更に伴う変更
(3) 法令に基づく基準等の変更に伴う変更
(4) 前3号に掲げるもののほか、まちづくり計画の内容の実質的な変更を伴わない変更であると市長が認めるもの
(平28規則62・一部改正)
(まちづくり協定区域内における開発事業の届出)
第8条 条例第12条第6項に規定する規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 開発事業の名称
(2) 開発事業の場所
(3) 開発事業の種類
(4) 開発事業の着手予定日
(5) 開発事業の完了予定日
(6) 開発事業の設計又は施行方法
(7) その他市長が必要があると認める事項
4 前2項の届出書には、市長が当該届出に係る開発事業がまちづくり協定の内容に適合しているかどうかを確認するために必要があると認める図面等を添付するものとする。
(平27規則75・一部改正)
(まちづくり協定の遵守に係る関係当事者間の協議の調整の要請)
第8条の2 条例第12条の3第1項の規定による要請は、まちづくり協定の遵守に係る関係当事者間の協議の調整要請書(様式第5号の2)により行うものとする。
(平27規則75・追加)
(中高層の建築物等)
第9条 条例第14条第1項第2号及び第18条第3号に規定する規則で定める中高層の建築物は、建築しようとする建築物の各部分の高さが、次の表の左欄に掲げる項の区分に応じ、同表の中欄に掲げる地域内において、それぞれ同表の右欄に定める高さを超える建築物とする。
項 | 地域 | 高さ |
1 | (1) 第1種低層住居専用地域 | 10メートル |
(2) 第2種低層住居専用地域 | ||
(3) 第1種中高層住居専用地域 | ||
(4) 第2種中高層住居専用地域 | ||
(5) 第1種住居地域 | ||
(6) 第2種住居地域 | ||
(7) 準住居地域 | ||
(8) 近隣商業地域(容積率が200パーセントの区域に限る。) | ||
(9) 準工業地域 | ||
(10) 伝統環境保存区域 | ||
(11) 前各号に掲げる地域の周辺10メートル以内の地域 | ||
2 | (1) 近隣商業地域(容積率が300パーセントの区域に限る。) | 15メートル |
(2) 商業地域(容積率が400パーセント以下の区域に限る。) | ||
(3) 工業地域 | ||
(4) 前3号に掲げる地域の周辺10メートル以内の地域 | ||
備考 1 この表において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 (1) 第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域、第1種住居地域、第2種住居地域、準住居地域、近隣商業地域、準工業地域、商業地域又は工業地域 都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号に掲げる第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域、第1種住居地域、第2種住居地域、準住居地域、近隣商業地域、準工業地域、商業地域又は工業地域をいう。 (2) 伝統環境保存区域 金沢市における美しい景観のまちづくりに関する条例(平成21年条例第4号)第10条第1項の規定により定められた同項第1号に規定する伝統環境保存区域をいう。 (3) 高さ 地盤面(建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第2条第2項に規定する地盤面をいう。)からの高さをいう。 2 2の項の地域のうち、1の項の地域に含まれる地域にあっては、1の項を適用する。 3 屋上突出部分の床面積の合計が当該建築物の建築面積の8分の1以内の場合においては、その部分の高さ5メートルまでは、当該建築物の高さに算入しない。 |
2 条例第14条第1項第3号に規定する規則で定める施設は、次の表の左欄に掲げる地域内において、同表の右欄に定める施設とする。
地域 | 施設 |
(1) 第1種低層住居専用地域 | 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項第4号及び第5号に掲げる営業の用に供する建築物(以下「風俗営業建築物」という。)並びに深夜営業集客施設 |
(2) 第2種低層住居専用地域 | |
(3) 第1種中高層住居専用地域 | |
(4) 第2種中高層住居専用地域 | |
(5) 第1種住居地域 | |
(6) 第2種住居地域 | |
(7) 準住居地域 | |
(8) 前各号に掲げる地域の周辺10メートル以内の地域 | |
備考 この表において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 (1) 第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域、第1種住居地域、第2種住居地域又は準住居地域 都市計画法第8条第1項第1号に掲げる第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域、第1種住居地域、第2種住居地域又は準住居地域をいう。 (2) 深夜営業集客施設 通常の営業時間が午前零時から日出時までの時間に重なる施設で、次に掲げるもの(風俗営業建築物に該当するものを除く。)をいう。 ア 物品販売業を営む店舗又は飲食店 イ 遊技場 ウ その他ア及びイに掲げる施設に類するもので市長が必要があると認めるもの |
(平17規則18・平21規則59・平24規則59・平28規則41・一部改正)
(特定関係当事者間の意見等の調整の要請)
第10条の2 条例第14条の2第1項の規定による要請は、特定関係当事者間の意見等の調整要請書(様式第10号の2)により行うものとする。
(平27規則75・追加)
(適用除外)
第12条 条例第18条第1号に規定する市長が定める行為は、次に掲げる行為とする。
(1) 国、地方公共団体その他別表第2に掲げる者が行う土地の区画形質の変更
(2) 都市計画法施行規則(昭和44年建設省令第49号)第43条の7各号に掲げる行為
(3) 災害の防止を目的とする法令による許可、認可等を受けて行う災害の防止のための土地の区画形質の変更
2 条例第18条第4号に規定する市長が定める行為は、次に掲げる行為とする。
(1) 次に掲げる土地の区画形質の変更
ア 建築物で仮設のものの建築又は工作物で仮設のものの建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更
イ 工業専用地域(都市計画法第8条第1項第1号に掲げる工業専用地域をいう。以下同じ。)における土地の区画形質の変更
ウ 既存の建築物その他の工作物の管理のために必要な土地の区画形質の変更
(2) 次に掲げる建築物の建築
ア 建築物で仮設のものの建築
イ 建築物(当該建築物が第9条に規定する中高層の建築物に該当する場合にあっては、当該中高層の建築物を除く。ウ及び次号において同じ。)でその建築に係る部分の床面積の合計が市長が定める面積以下のものの建築(条例第14条第1項第4号又は第5号に掲げる開発事業に該当する建築を除く。)
ウ 工業専用地域における建築物の建築(条例第14条第1項第3号又は第4号に掲げる開発事業に該当する建築(新築に限る。)を除く。)
(3) 次に掲げる建築物の大規模の修繕
ア 建築物でその床面積の合計が市長が定める面積以下のものの大規模の修繕
イ 工業専用地域における建築物の大規模の修繕
(4) 次に掲げる建築物その他の工作物の用途の変更
ア 建築物その他の工作物で仮設のものの用途の変更
イ 建築物でその用途の変更に係る部分の床面積の合計が市長が定める面積以下のものの用途の変更(条例第14条第1項第3号から第6号までに掲げる開発事業に該当する用途の変更を除く。)
ウ 建築物以外の工作物でその用途の変更に係る部分の規模が市長が定める規模以下のものの用途の変更(条例第14条第1項第3号から第6号までに掲げる開発事業に該当する用途の変更を除く。)
エ 工業専用地域における建築物その他の工作物の用途の変更(条例第14条第1項第3号又は第4号に掲げる開発事業に該当する用途の変更を除く。)
(5) 第2号に規定する建築物その他の工作物の形態又は意匠の変更
(6) 次に掲げる木竹の伐採
ア 除伐、間伐、整枝等木材の保育のために通常行われる木竹の伐採
イ 枯損した木竹又は危険な木竹の伐採
ウ 自家の生活の用に充てるために必要な木竹の伐採
エ 仮植した木竹の伐採
オ 測量、実地調査又は施設の保守の支障となる木竹の伐採
(7) 前各号に掲げるもののほか、法令又はこれに基づく処分による義務の履行として行う行為
(平13規則61・平17規則18・平24規則59・平30規則4・令2規則39・一部改正)
(雑則)
第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成12年7月1日から施行する。
附則(平成13年3月30日規則第61号、金沢市における市民参画によるまちづくりの推進に関する条例施行規則及び金沢市における土地利用の適正化に関する条例施行規則の一部を改正する規則第1条による改正)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成15年9月24日規則第96号、金沢市における市民参画によるまちづくりの推進に関する条例施行規則及び金沢市における土地利用の適正化に関する条例施行規則の一部を改正する規則第1条による改正)
この規則は、平成15年10月1日から施行する。ただし、第1条中金沢市における市民参画によるまちづくりの推進に関する条例施行規則別表第2の改正規定(「簡易保険福祉事業団」を「日本郵政公社」に改める部分に限る。)及び第2条中金沢市における土地利用の適正化に関する条例施行規則別表第2の改正規定(「簡易保険福祉事業団」を「日本郵政公社」に改める部分に限る。)は、公布の日から施行する。
附則(平成16年3月31日規則第49号、金沢市における市民参画によるまちづくりの推進に関する条例施行規則及び金沢市における土地利用の適正化に関する条例施行規則の一部を改正する規則第1条による改正)
この規則の規定は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第1条中金沢市における市民参画によるまちづくりの推進に関する条例施行規則別表第2の改正規定(「都市基盤整備公団 日本道路公団」を「日本道路公団」に、「土地開発公社 地域振興整備公団」を「土地開発公社」に改める部分に限る。)及び第2条中金沢市における土地利用の適正化に関する条例施行規則別表第2の改正規定(「都市基盤整備公団 日本道路公団」を「日本道路公団」に、「土地開発公社 地域振興整備公団」を「土地開発公社」に改める部分に限る。) 平成16年7月1日
(2) 第1条中金沢市における市民参画によるまちづくりの推進に関する条例施行規則別表第2の改正規定(「雇用・能力開発機構 年金資金運用基金」を「年金資金運用基金」に改める部分に限る。)及び第2条中金沢市における土地利用の適正化に関する条例施行規則別表第2の改正規定(「雇用・能力開発機構 年金資金運用基金」を「年金資金運用基金」に改める部分に限る。) 公布の日
(3) 第1条中金沢市における市民参画によるまちづくりの推進に関する条例施行規則別表第2の改正規定(「日本郵政公社 労働福祉事業団 環境事業団」を「日本郵政公社」に改める部分に限る。)及び第2条中金沢市における土地利用の適正化に関する条例施行規則別表第2の改正規定(「日本郵政公社 労働福祉事業団 環境事業団」を「日本郵政公社」に改める部分に限る。) 平成16年4月1日
附則(平成16年12月27日規則第92号、金沢市規則で定める様式における敬称の見直しに伴う関係規則の整理に関する規則第3条第107号による改正)
1 この規則は、平成17年1月1日から施行する。
2 この規則の施行前に、この規則による改正後の書式による用紙に相当する用紙を使用してした申請その他の行為は、この規則による改正前の書式による用紙を使用してしたものとみなす。
3 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
4 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の書式による用紙で、市長が特に必要があると認めるものは、前項の規定にかかわらず、平成17年3月31日まで使用することができる。
附則(平成17年3月25日規則第18号、金沢市における市民参画によるまちづくりの推進に関する条例施行規則及び金沢市における土地利用の適正化に関する条例施行規則の一部を改正する規則第1条による改正)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。ただし、第1条中第5条の改正規定及び第2条中第3条の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成17年9月22日規則第86号、金沢市における市民参画によるまちづくりの推進に関する条例施行規則及び金沢市における土地利用の適正化に関する条例施行規則の一部を改正する規則第1条による改正)
この規則の規定は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第1条中金沢市における市民参画によるまちづくりの推進に関する条例施行規則別表第2の改正規定(「日本道路公団 年金資金運用基金」を「年金資金運用基金」に改める部分に限る。)及び第2条中金沢市における土地利用の適正化に関する条例施行規則別表第2の改正規定(「日本道路公団 年金資金運用基金」を「年金資金運用基金」に改める部分に限る。) 平成17年10月1日
(2) 第1条中金沢市における市民参画によるまちづくりの推進に関する条例施行規則別表第2の改正規定(「日本勤労者住宅協会 石油公団」を「日本勤労者住宅協会」に改める部分に限る。)及び第2条中金沢市における土地利用の適正化に関する条例施行規則別表第2の改正規定(「日本勤労者住宅協会 石油公団」を「日本勤労者住宅協会」に改める部分に限る。) 公布の日
附則(平成19年9月28日規則第75号、金沢市職員退職給与金条例施行規則等の一部を改正する規則第3条による改正)
この規則は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成21年7月31日規則第59号、金沢市こまちなみ保存条例施行規則等の一部を改正する規則第4条による改正)
この規則は、平成21年10月1日から施行する。
附則(平成24年6月29日規則第59号、金沢市における市民参画によるまちづくりの推進に関する条例施行規則及び金沢市における土地利用の適正化に関する条例施行規則の一部を改正する規則第1条による改正)
この規則は、平成24年7月1日から施行する。
附則(平成27年12月28日規則第75号、金沢市における市民参画によるまちづくりの推進に関する条例施行規則及び金沢市における土地利用の適正化に関する条例施行規則の一部を改正する規則第1条による改正)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第41号、金沢市における市民参画によるまちづくりの推進に関する条例施行規則及び金沢市における土地利用の適正化に関する条例施行規則の一部を改正する規則第1条による改正)
この規則は、平成28年6月23日から施行する。
附則(平成28年9月23日規則第62号、金沢市における市民参画によるまちづくりの推進に関する条例施行規則及び金沢市における土地利用の適正化に関する条例施行規則の一部を改正する規則第1条による改正)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年3月26日規則第4号、金沢市における市民参画によるまちづくりの推進に関する条例施行規則及び金沢市における土地利用の適正化に関する条例施行規則の一部を改正する規則第1条による改正)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月31日規則第39号、金沢市における市民参画によるまちづくりの推進に関する条例施行規則及び金沢市における土地利用の適正化に関する条例施行規則の一部を改正する規則第1条による改正)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。ただし、第1条中金沢市における市民参画によるまちづくりの推進に関する条例施行規則第12条第2項第4号及び様式第6号の改正規定並びに第2条中金沢市における土地利用の適正化に関する条例施行規則第10条第2項第4号及び様式第6号の改正規定は、同年7月1日から施行する。
附則(令和2年12月28日規則第69号、金沢市規則で定める様式における押印の見直しに伴う関係規則の整理に関する規則第1条第103号、第37条による改正)
1 この規則は、令和3年1月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
別表第1(第10条関係)
開発事業の種類 | 図面等の種類 | 明示すべき事項 |
土地の区画形質の変更 | 位置図 | 方位、開発事業地の形状及び付近見取図 |
平面図 | 開発事業地の境界線並びに切土、盛土及び主要構造物の位置 | |
断面図 | 開発事業の実施前及び実施後の土地の形状を対比できる縦断面及び横断面(のり高、切土、盛土及び主要構造物の表示) | |
現況写真 | 開発事業地の2方向以上からの写真及び周辺との関係写真 | |
建築物の建築、建築物の大規模の修繕又は建築物その他の工作物の用途、形態若しくは意匠の変更 | 位置図 | 方位、開発事業地の形状及び付近見取図 |
配置図 | 敷地の境界線及び建築物その他の工作物の位置 | |
各階平面図 | 各階の間取り及び用途 | |
着色した2面以上の立面図 | 仕上げ方法、材料の種別、広告物件及び色彩 | |
断面図 | 建築物その他の工作物及び各階の高さ | |
現況写真 | 開発事業地の2方向以上からの写真及び周辺との関係写真 | |
木材の伐採 | 位置図 | 方位、開発事業地の形状及び付近見取図 |
平面図 | 既存樹木及び伐採木竹の位置、樹種並びに目回り寸法 | |
現況写真 | 開発事業地の2方向以上からの写真及び周辺との関係写真 |
備考 図面には縮尺を記入してください。
別表第2(第12条関係)
(平13規則61・平15規則96・平16規則49・平17規則86・平19規則75・平24規則59・一部改正)
地方住宅供給公社土地開発公社 地方道路公社
(令2規則39・追加、令2規則69・一部改正)
(平16規則92・一部改正、令2規則39・旧様式第1号繰下・一部改正、令2規則69・一部改正)
(平16規則92・平27規則75・令2規則69・一部改正)
(平16規則92・平27規則75・令2規則69・一部改正)
(平27規則75・追加、令2規則69・一部改正)
(平16規則92・平24規則59・平27規則75・平30規則4・令2規則39・令2規則69・一部改正)
(平16規則92・令2規則69・一部改正)
(平16規則92・令2規則69・一部改正)
(平16規則92・令2規則69・一部改正)
(平27規則75・追加、令2規則69・一部改正)
(平16規則92・令2規則69・一部改正)