○消防同意等事務処理規程

平成12年3月31日

消防本部訓令甲第2号

〔昭和44年8月1日消防本部訓令甲第4号消防同意等事務処理規程を全文改正〕

(趣旨)

第1条 この規程は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第7条の規定に基づく消防長又は消防署長の同意(以下「消防同意」という。)及び法第17条の規定に基づく消防用設備等の事務処理について必要な事項を定めるものとする。

(消防同意)

第2条 消防同意は、消防長同意と消防署長同意(以下「署長同意」という。)とに区分する。

2 消防長同意は、次の各号に掲げる建築物について行うものとする。

(1) 建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項第1号から第3号までに掲げる建築物(住宅、長屋及び延べ面積が300平方メートル未満で、かつ、階数が2以下の兼用住宅を除く。)

(2) 建築基準法に基づく許可を必要とする建築物

(3) 法第11条第1項の規定による危険物製造所等の設置又は変更の許可を必要とする建築物

(4) 建築基準法第18条第2項の規定による通知を必要とする建築物

(5) 前各号に掲げるもののほか、消防長が特に必要があると認める建築物

3 署長同意は、前項各号に掲げる建築物以外の建築物について行うものとする。

(申請書等の受理)

第3条 予防課長は、建築主事又は指定確認検査機関(以下「建築主事等」という。)から送付された確認申請書、許可申請書及び計画通知書(以下「申請書等」という。)前条の規定により区分し、署長同意に係るものにあっては、所轄消防署長(以下「署長」という。)に送付するものとする。

2 申請書等の正本には、予防課又は消防署において受付印(様式第1号)を押印し、一連番号を付けるものとする。

(消防同意の審査)

第4条 消防長又は署長は、申請書等の内容が関係法令に基づく建築物の防火に関する規定(以下「防火に関する規定」という。)に適合しているかどうかを審査し、必要がある場合は、現地調査を実施するものとする。

2 消防長又は署長は、申請書等の内容が不備であり、同意又は不同意の審査が不能な場合には、その理由を付せんに記載して建築主事等に返却するものとする。

(消防同意の処理基準)

第5条 消防長又は署長は、次に掲げる基準により同意又は不同意を行うものとする。

(1) 同意 申請書等の内容が防火に関する規定に適合しているもの又は防火に関する規定に違反しているが違反事項が軽微で容易に是正できると認められるもの

(2) 不同意 申請書等の内容が防火に関する規定に違反し、防火上著しく支障のあるもの

(消防同意の処理要領)

第6条 消防長は、前条の基準により同意又は不同意を決定したときは、確認申請書又は許可申請書の正本に同意の証印(様式第2号)又は不同意の証印(様式第3号)を押印し、消防同意処理簿に必要な事項を記載して建築主事等に通知する。この場合において不同意としたものについては、理由書を添付するものとする。

2 前項の規定は、計画通知書における処理について準用する。この場合において、同項中「同意の証印(様式第2号)又は不同意の証印(様式第3号)」とあるのは、「支障がない旨の証印又は支障がある旨の証印」と読み替えるものとする。

3 署長は、前条の基準により同意又は不同意を決定したときは、確認申請書の正本に同意の証印又は不同意の証印を押印し、消防同意処理簿に必要な事項を記載して建築主事等に通知するものとする。この場合において、不同意としたものについては、理由書を添付するものとする。

(通知の処理)

第7条 予防課長は、建築基準法第93条第4項の規定による通知があったときは、その内容を確認し、署長に送付するものとする。

(平12消本訓令甲5・一部改正)

(仮使用の協議)

第8条 署長は、建築指導課長又は建築主事等から建築物又は建築物の部分の仮使用の認定に係る協議があったときは、書類審査及び現場調査を行い、防火上又は避難上必要な事項について意見を述べるものとする。

(平27消防局訓令甲3・一部改正)

(消防用設備等の設置指導)

第9条 消防長又は署長は、消防同意に際し、消防用設備等の設置の要否及び設置方法について必要な指導を行うものとする。

2 署長は、法第17条の2第2項及び第17条の3第2項の規定による消防用設備等に係る技術上の基準に関する指導を適正に行うため、建築物の増改築等の経過を詳細に記録し、常に整理保管しておくものとする。

(着工届の受理)

第10条 法第17条の14の規定による消防用設備等の着工の届出に係る書類(以下「着工届」という。)の提出部数は、2通とする。

2 消防長又は署長は、着工届の提出があったときは、届出事項及び添付図書の内容を審査し、その記載内容が法第17条の3の2に規定する設備等技術基準(以下「設備等技術基準」という。)に適合していると認めるときは、受付簿に必要な事項を記載するとともに、そのうちの1通に届出済印(様式第4号)を押印して届出者に返却するものとする。ただし、金沢市情報通信技術を活用した行政の推進に関する条例施行規則(令和2年規則第59号)第3条第1項に規定する市長が別に指定するシステム(以下「指定システム」という。)を通じて前項の届出があった場合においては、当該届出が到達し、かつ、その内容が設備等技術基準に適合している旨を電子メール及び当該指定システム(以下「電子メール等」という。)を通じて届出者に通知することをもって当該返却に代えるものとする。

(令5消防局訓令甲2・一部改正)

(設置届の受理)

第11条 法第17条の3の2に規定する消防用設備等の設置の届出に係る書類(以下「設置届」という。)の提出部数は、2通とする。

2 消防長又は署長は、設置届の提出があったときは、届出事項及び添付図書の内容を審査し、その記載内容が設備等技術基準に適合していると認めるときは、受付簿に必要な事項を記載するとともに、そのうちの1通に届出済印(様式第4号)を押印して届出者に返却するものとする。ただし、指定システムを通じて前項の届出があった場合においては、当該届出が到達し、かつ、その内容が設備等技術基準に適合している旨を電子メール等を通じて届出者に通知することをもって当該返却に代えるものとする。

(令5消防局訓令甲2・一部改正)

(検査の実施)

第12条 消防長又は署長は、設置届を受理したときは、その届出に係る消防用設備等が設備等技術基準に適合しているかどうかの検査を行うものとする。

2 消防長又は署長は、前項の検査の結果、その届出に係る消防用設備等が設備等技術基準に適合していないと認めるときは、当該設備等技術基準に適合していない事項(以下「不適合事項」という。)を届出者に通知するものとする。

3 消防長又は署長は、届出者から不適合事項を是正した旨の報告があったときは、第1項の検査を行うものとする。

4 消防長又は署長は、消防用設備等の工事の内容が軽微と認められるものについては、現場の状況を写真で確認することにより、第1項の検査に代えることができるものとする。

(検査済証の交付)

第13条 消防長又は署長は、前条第1項の検査の結果、その届出に係る消防用設備等が設備等技術基準に適合していると認めるときは、届出者に対して消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号)第31条の3第4項の規定による消防用設備等検査済証を、当該検査を実施した日から原則として5日以内に交付するものとする。

(平13消本訓令甲4・一部改正)

(建築物の工事完了前の検査)

第14条 消防長又は署長は、建築物の工事の完了後において検査を行うことが困難であると認める部分については、必要に応じ、当該工事の完了前にその部分が防火に関する規定及び設備等技術基準に適合しているかどうかの検査を行うものとする。

(消防同意事務処理報告)

第15条 予防課長及び署長は、その月の消防同意の事務処理の状況を翌月の5日までに消防長に報告しなければならない。

(施行細目)

第16条 この規程の施行に関し、必要な事項は、消防長が定める。

この訓令は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年5月22日消本訓令甲第5号)

この訓令は、平成12年6月1日から施行する。

(令和5年9月19日消本訓令甲第2号)

この訓令は、令和5年10月1日から施行する。

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消防同意等事務処理規程

平成12年3月31日 消防本部訓令甲第2号

(令和5年10月1日施行)