○金沢市選挙管理委員会告示の左横書き等の整備に伴う措置に関する要綱

平成12年2月1日

選管委告示第3号

第1条 この要綱は、この要綱の施行の際現に効力を有する金沢市選挙管理委員会の告示(以下「既存の告示」という。)を左横書きに改めること等に関し、必要な事項を定めるものとする。

第2条 既存の告示は、すべて左横書きに改める。この場合において、左横書きに伴う字句等の整備その他必要な措置については、金沢市条例の左横書き等の整備に伴う措置に関する条例(平成11年条例第55号)の例による。

この告示は、平成12年4月1日から施行する。

金沢市選挙管理委員会告示の左横書き等の整備に伴う措置に関する要綱

平成12年2月1日 選挙管理委員会告示第3号

(平成12年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政委員会・委員/第1章 選挙管理委員会
沿革情報
平成12年2月1日 選挙管理委員会告示第3号