○金沢市教育委員会規則の左横書き等の整備に伴う措置に関する規則

平成12年2月1日

教育委規則第1号

第1条 この規則は、この規則の施行の際現に効力を有する金沢市教育委員会の規則(以下「既存の規則」という。)を左横書きに改めること等に関し、必要な事項を定めるものとする。

第2条 既存の規則は、すべて左横書きに改める。この場合において、左横書きに伴う字句等の整備その他必要な措置については、金沢市条例の左横書き等の整備に伴う措置に関する条例(平成11年条例第55号)の例による。

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

金沢市教育委員会規則の左横書き等の整備に伴う措置に関する規則

平成12年2月1日 教育委員会規則第1号

(平成12年4月1日施行)

体系情報
第8類 教育・文化/第1章 教育委員会/第2節 組織・処務
沿革情報
平成12年2月1日 教育委員会規則第1号