○金沢市要介護高齢者等の生活自立のための住まいづくりに関する助成金交付要綱
平成12年3月31日
告示第65号
第1条 この要綱は、要介護に係る高齢者等又は身体障害者(以下「要介護高齢者等」という。)が自宅において自立した生活を営むことを支援するため、要介護高齢者等が自立して生活しやすくするための住宅の整備に要する費用に対する助成金の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 要介護に係る高齢者等 介護保険法(平成9年法律第123号)第19条第1項の規定による要介護認定又は同条第2項の規定による要支援認定を受けた者その他これに準ずる者として市長が特に住宅の整備を行う必要があると認める者をいう。
(2) 身体障害者 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により交付を受けた身体障害者手帳に、1級又は2級の身体上の障害がある者として記載されている者その他これに準ずる者として市長が特に住宅の整備を行う必要があると認める者をいう。ただし、前号に該当する者を除く。
(3) 住宅の整備 要介護高齢者等の居住する住宅において、当該要介護高齢者等の使用に適する浴室、便所等を増設し、又は浴室、便所等を当該要介護高齢者の使用に適するように改造することをいう。
第3条 助成金は、次の各号のいずれかに該当する世帯(市税を滞納している者が属する世帯を除く。)に属する者で、自己の居住の用に供する本市内にある住宅の整備を行おうとするものに対し、毎年度予算の範囲内で交付する。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による被保護者の世帯及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)の規定による支援給付を受けている者の世帯(以下「生活保護等世帯」という。)
(2) 要介護高齢者等の属する世帯のうち、当該世帯の生計を維持する者の前年分の所得税又は当該年度分の市町村民税(助成金の交付申請のあった月が1月から3月までの場合にあっては前々年分の所得税又は当該年度分の市町村民税と、4月から6月までの場合にあっては前々年分の所得税又は前年度分の市町村民税とする。)が非課税の世帯(生活保護等世帯を除く。以下「非課税世帯」という。)
(3) 要介護高齢者等の属する世帯のうち、当該世帯の生計を維持する者の前年分の所得税(助成金の交付申請のあった月が1月から6月までの場合にあっては、前々年分の所得税とする。)の額が50,000円以下の世帯(生活保護等世帯及び非課税世帯を除く。以下「所得税課税世帯」という。)
(平16告示74・平20告示52・平26告示281・一部改正)
工事の区分 | 助成率 | 工事別の助成限度額 |
(1) 浴室の増設又は改造の工事 | 生活保護等世帯にあっては10分の10、非課税世帯にあっては10分の9、所得税課税世帯にあっては10分の7とする。 | 800,000円 |
(2) 便所の増設又は改造の工事 | 500,000円 | |
(3) 段差解消機、階段昇降機等の移動用機器の設置の工事 | 800,000円 | |
(4) 専用居室、サンルーム及び手すりの増設又は改造、台所の流し台の増設又は改造(車いすでの使用に適するものに限る。)並びに敷居、玄関、勝手口等の段差解消のための改造の工事 | 1,000,000円 |
(平16告示74・平18告示79・平19告示66・平20告示52・平25告示47・平26告示281・一部改正)
第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月31日告示第74号)
この告示は、平成16年6月1日から施行し、同日以後の申請に係る助成金について適用する。
附則(平成18年3月31日告示第79号)
この告示は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日告示第66号)
この告示は、平成19年6月1日から施行し、同日以後の申請に係る助成金について適用する。
附則(平成20年3月31日告示第52号)
この告示は、平成20年4月1日から施行する。ただし、第3条第1項第3号の改正規定(「100,000円」を「50,000円」に改める部分に限る。)は、同年7月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日告示第47号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年9月30日告示第281号、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係要綱の整理に関する要綱第3条による改正)
この告示は、平成26年10月1日から施行する。