○金沢市告示の左横書き等の整備に伴う措置に関する要綱

平成12年2月1日

告示第16号

第1条 この要綱は、この要綱の施行の際現に効力を有する本市の告示(以下「既存の告示」という。)を左横書きに改めること等に関し、必要な事項を定めるものとする。

第2条 既存の告示は、すべて左横書きに改める。この場合において、左横書きに伴う字句等の整備その他必要な措置については、金沢市条例の左横書き等の整備に伴う措置に関する条例(平成11年条例第55号)の例による。

この告示は、平成12年4月1日から施行する。

金沢市告示の左横書き等の整備に伴う措置に関する要綱

平成12年2月1日 告示第16号

(平成12年4月1日施行)

体系情報
第4類 行政通則/第4章 文書・公印
沿革情報
平成12年2月1日 告示第16号