○金沢市規則の左横書き等の整備に伴う措置に関する規則

平成12年2月1日

規則第2号

第1条 この規則は、この規則の施行の際現に効力を有する本市の規則(以下「既存の規則」という。)を左横書きに改めること等に関し、必要な事項を定めるものとする。

第2条 既存の規則は、すべて左横書きに改める。この場合において、左横書きに伴う字句等の整備その他必要な措置については、金沢市条例の左横書き等の整備に伴う措置に関する条例(平成11年条例第55号)の例による。

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

金沢市規則の左横書き等の整備に伴う措置に関する規則

平成12年2月1日 規則第2号

(平成12年4月1日施行)

体系情報
第4類 行政通則/第4章 文書・公印
沿革情報
平成12年2月1日 規則第2号