○金沢市社会福祉事務所設置条例
平成12年3月24日
条例第16号
〔昭和26年9月21日条例第39号社会福祉事務所設置に関する条例を全文改正〕
第1条 本市は、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第14条第1項の規定に基づき、福祉に関する事務所(以下「福祉事務所」という。)を設置する。
(平12条例66・一部改正)
第2条 福祉事務所の名称、位置及び所管区域は、次のとおりとする。
(1) 名称 金沢市社会福祉事務所
(2) 位置 金沢市広坂1丁目1番1号
(3) 所管区域 金沢市の区域
第3条 福祉事務所は、社会福祉法第14条第6項に規定する事務のほか、次に掲げる事務をつかさどるものとする。
(1) 社会福祉法の施行に関する事務
(2) 民生委員法(昭和23年法律第198号)の施行に関する事務
(3) その他社会福祉に関する事務のうち、市長が必要があると認める事務
(平12条例66・一部改正)
第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年7月4日条例第66号、金沢市福祉作業センター条例等の一部を改正する条例第3条による改正)
この条例は、公布の日から施行する。