○金沢市社会福祉事務所設置条例

平成12年3月24日

条例第16号

〔昭和26年9月21日条例第39号社会福祉事務所設置に関する条例を全文改正〕

第1条 本市は、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第14条第1項の規定に基づき、福祉に関する事務所(以下「福祉事務所」という。)を設置する。

(平12条例66・一部改正)

第2条 福祉事務所の名称、位置及び所管区域は、次のとおりとする。

(1) 名称 金沢市社会福祉事務所

(2) 位置 金沢市広坂1丁目1番1号

(3) 所管区域 金沢市の区域

第3条 福祉事務所は、社会福祉法第14条第6項に規定する事務のほか、次に掲げる事務をつかさどるものとする。

(1) 社会福祉法の施行に関する事務

(2) 民生委員法(昭和23年法律第198号)の施行に関する事務

(3) その他社会福祉に関する事務のうち、市長が必要があると認める事務

(平12条例66・一部改正)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年7月4日条例第66号、金沢市福祉作業センター条例等の一部を改正する条例第3条による改正)

この条例は、公布の日から施行する。

金沢市社会福祉事務所設置条例

平成12年3月24日 条例第16号

(平成12年7月4日施行)

体系情報
第11類 福祉・健康/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成12年3月24日 条例第16号
平成12年7月4日 条例第66号