○金沢市開発審査会条例

平成12年3月24日

条例第13号

第1条 この条例は、都市計画法(昭和43年法律第100号)第78条第8項の規定に基づき、金沢市開発審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

第2条 審査会は、委員7人で組織する。

2 委員の任期は、2年とする。ただし、委員に欠員を生じた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

第3条 審査会に、会長を置き、委員の互選によりこれを選任する。

2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。

3 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

第4条 審査会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 審査会の会議は、会長(会長に事故があるときは、その職務を代理する委員)のほか、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 審査会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

第5条 審査会は、必要があると認めるときは、議事に関係のある者の出席を求め、その意見を聴くことができる。

第6条 この条例に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

金沢市開発審査会条例

平成12年3月24日 条例第13号

(平成12年4月1日施行)

体系情報
第13類 都市整備/第1章 都市計画等/第1節 都市計画
沿革情報
平成12年3月24日 条例第13号