○金沢市準用河川占用料条例
平成12年3月24日
条例第9号
第1条 この条例は、河川法(昭和39年法律第167号。以下「法」という。)第100条第1項において準用する法第32条第1項の規定により準用河川について流水占用の許可又は土地占用の許可を受けた者から徴収する流水占用料及び土地占用料(以下「占用料」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 準用河川 法第100条第1項の規定により市長が指定した河川をいう。
(2) 流水占用の許可 法第100条第1項において準用する法第23条の規定による準用河川の流水の占用に係る許可をいう。
(3) 土地占用の許可 法第100条第1項において準用する法第24条の規定による準用河川区域内の土地の占用に係る許可をいう。
第3条 占用料の額は、別表に定めるところによる。
第4条 前条の占用料の額は、流水占用の許可又は土地占用の許可に係る期間が1年未満であるとき、又は当該期間に1年未満の端数があるときは、月割りをもって算定する。この場合において、当該期間に1月未満の端数があるときは、これを1月とする。
2 年度の途中において、前条の占用料の額の算定の基礎となった事項の変更により当該占用料の額が増加したときは、当該年度の占用料の年額は、月割りをもって算定する。
第5条 占用料は、流水占用の許可又は土地占用の許可の際、これを徴収する。ただし、当該許可に係る期間が当該許可をした日の属する年度の翌年度以降にわたる場合の当該翌年度以降の占用料は、それぞれの年度の初めにおいて、当該年度分を徴収する。
2 前項の規定にかかわらず、市長は、占用料の当該年度分を一時に徴収することが困難であると認めるときは、これを2回に分割して徴収することができる。
第6条 流水占用の許可又は土地占用の許可を受けた者が納期限後にその占用料を納付する場合においては、当該占用料の額(この額に1,000円未満の端数があるとき、又はその全額が2,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。)に、その納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年14.5パーセントの割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して徴収する。ただし、延滞金の確定金額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
2 市長は、流水占用の許可又は土地占用の許可を受けた者がその納期限までに当該占用料を納付しなかったことについてやむを得ない理由があると認めるときは、前項の延滞金を減免することができる。
第7条 既納の占用料は、河川法施行令(昭和40年政令第14号)第18条第2項第2号に規定する場合を除き、還付しない。
第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、占用料を減免することができる。
(1) 公用又は公共の用に供せられるとき。
(2) 準用河川の保全に著しい利益があると認められるとき。
(3) 流水占用の許可に係るものにあっては、その目的が上水道用又はかんがい用であるとき。
(4) その他市長が特に必要があると認めるとき。
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
1 流水占用料
区分 | 流水占用料(年額) | 備考 |
鉱工業用 | 流水占用の許可に係る使用水量毎秒1リットルにつき 4,000円 | 1 流水占用の許可に係る使用水量に、0.5リットル未満の端数があるときは当該端数を切り捨て、0.5リットル以上1リットル未満の端数があるときは当該端数を1リットルに切り上げる。 2 流水占用の許可に係る使用水量の全部が1リットル未満であるときは、これを1リットルとする。 |
その他 | 流水占用の許可のつど、用途、数量等により市長が定める額 |
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摘要 流水占用料の額は、この表により計算した額に、当該計算した額に消費税法(昭和63年法律第108号)第29条に規定する消費税の税率を乗じて得た額(以下この項において「消費税額」という。)及び消費税額に地方税法(昭和25年法律第226号)第72条の83に規定する地方消費税の税率を乗じて得た額を加算した額(この額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。
2 土地占用料
区分 | 単位 | 土地占用料(年額) | 備考 | |
1 家屋その他これに類する工作物の設置 | 1平方メートルにつき | 270円 | 1 1件の土地占用料の総額が200円に満たないときは、これを200円とする。 2 土地占用の許可に係る面積が1平方メートル未満のときはこれを1平方メートルとし、当該面積に1平方メートル未満の端数があるときは当該端数を1平方メートルとする。 3 土地占用の許可に係る物件の長さが1メートル未満のときはこれを1メートルとし、当該物件の長さに1メートル未満の端数があるときは当該端数を1メートルとする。 | |
2 橋りょう及び桟橋の設置 | 1平方メートルにつき | 270円 | ||
3 管渠の敷地 | 管渠の内径が30センチメートル以下の場合 | 1メートルにつき | 85円 | |
管渠の内径が30センチメートルを超える場合 | 1メートルにつき | 120円に、30センチメートルを超える内径10センチメートルにつき35円を加算した額 | ||
4 電柱並びにその支柱及び支線の設置 | 1本につき | 550円 | ||
5 鉄塔の設置 | 1基につき | 2,200円 | ||
6 前各号に掲げるもの以外のもの |
| そのつど、事物、場所等により市長が別に定める額 |
摘要 消費税法第6条の規定により非課税とされるものを除くものについての土地占用料の額は、この表により計算した額に、当該計算した額に同法第29条に規定する消費税の税率を乗じて得た額(以下この項において「消費税額」という。)及び消費税額に地方税法第72条の83に規定する地方消費税の税率を乗じて得た額を加算した額(この額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。