○金沢市社会福祉審議会条例

平成12年3月24日

条例第5号

第1条 本市は、社会福祉法(昭和26年法律第45号。以下「法」という。)第7条第1項の規定に基づき、金沢市社会福祉審議会(以下「審議会」という。)を設置する。

(平12条例66・平12条例80・一部改正)

第2条 審議会は、委員35人以内で組織する。

(平25条例34・追加、平25条例31・旧第2条の2繰上・一部改正)

第3条 審議会の委員の任期は、2年とする。ただし、委員に欠員を生じた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

第4条 審議会の委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

第5条 審議会の会議は、委員長が招集し、委員長が議長となる。

2 委員長は、委員の4分の1以上が審議すべき事項を示して招集を請求したときは、審議会の会議を招集しなければならない。

3 審議会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

4 審議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

5 法第9条第1項の規定により審議会に臨時委員を置く場合の前2項の規定の適用については、当該臨時委員は、当該特別の事項について会議を開き、議決を行う場合には、これを委員とみなす。

(平12条例66・平25条例34・一部改正)

第6条 審議会に、次に掲げる専門分科会を置く。

(1) 民生委員審査専門分科会

(2) 身体障害者福祉専門分科会

(3) 地域福祉専門分科会

(平25条例31・平30条例19・一部改正)

第7条 審議会の専門分科会(民生委員審査専門分科会を除く。以下この条において同じ。)に属すべき委員及び臨時委員は、委員長が指名する。

2 審議会の各専門分科会に、専門分科会長を置く。

3 専門分科会長は、その専門分科会に属する委員及び臨時委員の互選によりこれを選任する。

4 専門分科会長は、専門分科会の事務を掌理し、専門分科会を代表する。

5 専門分科会長に事故があるときは、専門分科会長があらかじめ指名する委員又は臨時委員がその職務を代理する。

第8条 前条第2項から第5項までの規定は、民生委員審査専門分科会について準用する。この場合において、同条第3項中「委員及び臨時委員」とあり、及び同条第5項中「委員又は臨時委員」とあるのは、「委員」と読み替えるものとする。

第9条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、委員長が審議会に諮って定める。

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

2 金沢市社会福祉審議会の調査審議の特例に関する条例(平成7年条例第61号)は、廃止する。

(平成12年7月4日条例第66号、金沢市福祉作業センター条例等の一部を改正する条例第2条による改正)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年12月20日条例第80号、中央省庁等改革のための関係法令の施行に伴う関係条例の整理に関する条例第12条による改正)

この条例は、平成13年1月6日から施行する。

(平成25年9月25日条例第31号、金沢市子ども・子育て審議会条例附則第5項による改正抄)

1 この条例は、平成25年10月1日から施行する。

6 この条例の施行の日の前日において金沢市社会福祉審議会の委員である者(児童福祉専門分科会に属する委員である者に限る。)の任期は、前項の規定による改正前の金沢市社会福祉審議会条例第3条の規定にかかわらず、その日に満了する。

(平成25年9月25日条例第34号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年3月26日条例第19号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

金沢市社会福祉審議会条例

平成12年3月24日 条例第5号

(平成30年4月1日施行)