○金沢市における安全で安心なまちづくりの推進に関する条例

平成12年3月24日

条例第4号

目次

第1章 総則(第1条―第5条)

第2章 安全で安心なまちづくりに関する基本的施策等(第6条―第10条)

第3章 金沢市安全まちづくり会議(第11条―第13条)

第4章 地域コミュニティ活動に対する支援(第14条・第15条)

第5章 雑則(第16条・第17条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、災害、犯罪、事故その他市民生活に悪影響を及ぼすような不安、脅威、危険等(以下「災害等」という。)を未然に防止し、市民が安全に、かつ、安心して暮らすことができるまちづくり(以下「安全で安心なまちづくり」という。)について、基本理念を定め、並びに市、市民及び事業者の責務を明らかにするとともに、安全で安心なまちづくりを推進するための基本となる事項等を定めることにより、市、市民及び事業者が一体となって、安全で安心なまちづくりを総合的に推進し、もって現在及び将来の市民が安心して暮らすことができる安全な地域社会の実現に寄与することを目的とする。

(基本理念)

第2条 安全で安心なまちづくりは、市、市民及び事業者がそれぞれの役割を担い、密接な連携を図りながら、協働して行われなければならない。

2 安全で安心なまちづくりは、自らの地域は自らで守るという連帯意識のもとに、市、市民及び事業者が、自主的又は自発的に地域の安全を確保するための活動(以下「地域コミュニティ活動」という。)に係る組織づくりの環境を醸成し、当該地域コミュニティ活動が積極的に推進されることを目的として行われなければならない。

3 安全で安心なまちづくりは、災害等が発生し、又は発生するおそれがある場合に備え、市、市民及び事業者が、災害等から得た体験及び教訓並びに災害等に対する知識、技術等を日常生活に生かすとともに、将来の世代に継承することを目的として行われなければならない。

(市の責務)

第3条 市は、前条に規定する基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、安全で安心なまちづくりを推進するために必要な施策を策定し、及び実施しなければならない。

2 市は、基本理念にのっとり、前項の規定により策定する施策に市民及び事業者の意見を十分に反映させるよう努めるとともに、当該施策の実施に当たっては、市民及び事業者の理解と協力を得るための必要な措置を講じなければならない。

3 市は、基本理念にのっとり、第1項の施策を策定するために必要な調査及び研究を実施し、その成果等を公表しなければならない。

4 市は、基本理念にのっとり、安全で安心なまちづくりを推進するため、常に国、県その他公共団体(以下「国等」という。)と密接な連携を図るよう努めなければならない。

(市民の責務)

第4条 市民は、基本理念にのっとり、安全で安心なまちづくりに必要な知識及び技術を積極的に習得するよう努めるとともに、常に安全で安心なまちづくりを心掛けなければならない。

2 市民は、基本理念にのっとり、本市が実施する安全で安心なまちづくりを推進するための施策に協力しなければならない。

(事業者の責務)

第5条 事業者は、基本理念にのっとり、安全を最重点として、その所有し、又は管理する土地又は建物その他の工作物を適正に管理するとともに、その事業活動を行うに当たっては、安全で安心なまちづくりのために最善の努力を払わなければならない。

2 事業者は、基本理念にのっとり、その従業員に安全で安心なまちづくりに必要な知識及び技術を習得させるよう努めなければならない。

3 事業者は、基本理念にのっとり、本市が実施する安全で安心なまちづくりを推進するための施策に協力しなければならない。

第2章 安全で安心なまちづくりに関する基本的施策等

(教育の実施)

第6条 市は、市民及び事業者が自主的に安全で安心なまちづくりを推進するために必要な知識及び技術の普及その他安全で安心なまちづくりに関する教育を実施しなければならない。

(人材の育成)

第7条 市は、常に安全で安心なまちづくりを推進するために必要な人材を育成しなければならない。

(要援護者に配慮した施策の実施)

第8条 市は、災害等が発生し、又は発生するおそれがある場合において特に援護を必要とする高齢者、障害者、幼児等に配慮した施策を実施しなければならない。

(自主的な地域コミュニティ団体の組織づくり)

第9条 市民及び事業者は、安全で安心なまちづくりを推進するため、地域コミュニティ活動を推進するための団体(以下「地域コミュニティ団体」という。)を、おおむね1小学校区を単位として自主的に組織するよう努めなければならない。

(災害時等の措置)

第10条 市は、災害等が発生し、又は発生するおそれがある場合においては、市民及び事業者と連携して、直ちに適切な措置を講ずるとともに、必要に応じて、国等の協力を得るものとする。

2 市民及び事業者は、災害等が発生し、又は発生するおそれがある場合においては、それぞれが有する知識、技術等を十分に活用し、積極的にその解消を図るために必要な措置を講じなければならない。

第3章 金沢市安全まちづくり会議

(金沢市安全まちづくり会議)

第11条 安全で安心なまちづくりを推進するため、金沢市安全まちづくり会議(以下「会議」という。)を置く。

(会議の任務)

第12条 会議は、安全で安心なまちづくりに関する基本的な事項について市長の諮問に応ずるほか、安全で安心なまちづくりに関し必要な事項について市長に意見を述べることができる。

(組織等)

第13条 会議は、委員20人以内で組織する。

2 委員は、安全で安心なまちづくりに関し識見を有する者のうちから、市長が委嘱する。

3 委員の任期は、2年とする。ただし、委員に欠員を生じた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 会議に、会長を置き、委員の互選によりこれを選任する。

5 会長は、会務を総理し、会議を代表する。

6 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

第4章 地域コミュニティ活動に対する支援

(援助)

第14条 市長は、地域コミュニティ活動を推進するため必要があると認めるときは、第9条の規定により組織された地域コミュニティ団体に対し、技術的な援助をし、又は予算の範囲内において、財政的な援助をすることができる。

2 市長は、地域コミュニティ活動に対して、必要な支援をすることができる。

(表彰)

第15条 市長は、安全で安心なまちづくりの推進に著しく貢献した者を表彰することができる。

第5章 雑則

(市の職員の地域コミュニティ活動への参加等)

第16条 市の職員は、基本理念にのっとり、常に安全で安心なまちづくりに必要な知識及び技術を積極的に習得するとともに、地域コミュニティ活動等に率先して参加するよう努めなければならない。

(委任)

第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

金沢市における安全で安心なまちづくりの推進に関する条例

平成12年3月24日 条例第4号

(平成12年4月1日施行)