○金沢市屋外広告物等に関する条例の規定に基づき市長が指定する屋外広告物等を定めたことについて

平成9年1月13日

告示第3号

金沢市屋外広告物等に関する条例(平成7年条例第58号)第12条第3項第1号の規定により、市長が指定する屋外広告物等を次のとおり定めたので、告示します。

金沢市屋外広告物等に関する条例(平成7年条例第58号)第12条第3項第1号の規定により、市長が指定する屋外広告物等は、次に掲げる屋外広告物等とする。

(1) 国又は地方公共団体が、公共的目的をもって表示し、又は設置する屋外広告物等(国又は地方公共団体が行う競馬、競輪、宝くじ等について表示し、又は設置する屋外広告物等を除く。)

(2) 地方公共団体が、当該地方公共団体の区域内に公共的目的をもって表示し、又は設置する屋外広告物等

金沢市屋外広告物等に関する条例の規定に基づき市長が指定する屋外広告物等を定めたことについ…

平成9年1月13日 告示第3号

(平成21年10月1日施行)

体系情報
第13類 都市整備/第2章 都市景観
沿革情報
平成9年1月13日 告示第3号
平成21年10月1日 告示第236号