○指定投票区の指定及び指定関係投票区を定めたことについて

平成11年11月1日

選挙管理委員会告示第83号

公職選挙法(昭和25年法律第100号)第37条第7項の規定により投票区を指定し、及び公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)第26条第1項の規定により指定関係投票区を定めたので、同条第2項の規定により、次のとおり告示します。

指定投票区

指定関係投票区

第18投票区

第18投票区以外のすべての投票区

指定投票区の指定及び指定関係投票区を定めたことについて

平成11年11月1日 選挙管理委員会告示第83号

(平成11年11月1日施行)

体系情報
第3類 行政委員会・委員/第1章 選挙管理委員会
沿革情報
平成11年11月1日 選挙管理委員会告示第83号