○介護保険法の規定に基づく基準該当居宅サービス等の事業を行う者の登録等に関する規則

平成11年9月30日

規則第79号

(趣旨)

第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第42条第1項第2号に規定する基準該当居宅サービス(以下「基準該当居宅サービス」という。)、法第47条第1項第1号に規定する基準該当居宅介護支援(以下「基準該当居宅介護支援」という。)及び法第54条第1項第2号に規定する基準該当介護予防サービス(以下「基準該当介護予防サービス」という。)の事業を行う者の登録に係る手続等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(平18規則41・一部改正)

(基準該当居宅サービスに係る特例居宅介護サービス費の支給)

第2条 市長は、法第41条第1項に規定する居宅要介護被保険者(以下「居宅要介護被保険者」という。)が、基準該当居宅サービスの事業を行う者として本市の登録を受けた者(以下「基準該当居宅サービス事業者」という。)により行われる基準該当居宅サービス(当該登録に係る居宅サービス(法第8条第1項に規定する居宅サービスをいう。以下同じ。)の事業を行う事業所により行われるものに限る。以下同じ。)を受けたときは、当該居宅要介護被保険者に対し、法第42条第1項第2号に係る特例居宅介護サービス費(以下「特例居宅介護サービス費」という。)を支給する。ただし、当該居宅要介護被保険者が、法第37条第1項の規定による指定を受けている場合において、当該指定に係る種類以外の居宅サービスを受けたときは、この限りでない。

2 特例居宅介護サービス費の額は、当該基準該当居宅サービスについて法第41条第4項各号の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該基準該当居宅サービスに要した費用(金沢市介護保険法に基づく指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例(平成24年条例第46号。以下「指定居宅サービス等基準条例」という。)第133条第1項に規定する基準該当通所介護に要した費用については、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)第61条第1号イからハまでに該当する費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に基準該当居宅サービスに要した費用の額とする。第6項及び第9項において「特例居宅介護サービス費基準額」という。)の100分の90に相当する額とする。

3 市長に対し、あらかじめ、代理受領に係る申出書(様式第1号)を提出している基準該当居宅サービス事業者は、次の各号のいずれかに該当し、かつ、その被保険者証に法第66条第1項に規定する支払方法変更の記載がなされていない居宅要介護被保険者が、当該基準該当居宅サービス事業者から基準該当居宅サービスを受けたときは、当該居宅要介護被保険者の委任に基づき、当該居宅要介護被保険者が当該基準該当居宅サービス事業者に支払うべき当該基準該当居宅サービスに要した費用について、特例居宅介護サービス費として当該居宅要介護被保険者に対し支給されるべき額の限度において、当該居宅要介護被保険者に代わり、支払を受けることができる。

(1) 当該居宅要介護被保険者が法第46条第4項の規定により同条第1項に規定する指定居宅介護支援を受けることにつきあらかじめ市長に届け出ている場合であって、当該基準該当居宅サービスが当該指定居宅介護支援に係る居宅サービス計画の対象となっているとき。

(2) 当該居宅要介護被保険者が基準該当居宅介護支援を受けることにつきあらかじめ市長に届け出ている場合であって、当該基準該当居宅サービスが当該基準該当居宅介護支援に係る居宅サービス計画の対象となっているとき。

(3) 当該居宅要介護被保険者が法第8条第19項に規定する小規模多機能型居宅介護又は省令第17条の12に規定する看護小規模多機能型居宅介護を受けることにつきあらかじめ市長に届け出ている場合であって、当該基準該当居宅サービスが金沢市介護保険法に基づく指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例(平成24年条例第48号)第95条第1項(同条例第204条において準用する場合を含む。)の規定により作成された居宅サービス計画の対象となっているとき。

(4) 当該居宅要介護被保険者が当該基準該当居宅サービスを含む基準該当居宅サービスの利用に係る計画をあらかじめ市長に届け出ているとき。

4 前項の規定による支払があったときは、居宅要介護被保険者に対し特例居宅介護サービス費の支給があったものとみなす。

5 基準該当居宅サービス事業者は、基準該当居宅サービスその他のサービスの提供に要した費用につき、その支払を受ける際、当該支払をした居宅要介護被保険者に対し、領収証を交付しなければならない。

6 前項の領収証においては、基準該当居宅サービスについて居宅要介護被保険者から支払を受けた費用の額のうち、特例居宅介護サービス費基準額に係るもの及びその他の費用の額を区分して記載し、当該その他の費用の額についてはそれぞれ個別の費用ごとに区分して記載しなければならない。

7 基準該当居宅サービス事業者は、特例居宅介護サービス費の支払に関して、法第41条第4項各号の厚生労働大臣が定める基準及び指定居宅サービス等基準条例で定める指定居宅サービスの事業の設備及び運営に関する基準(基準該当居宅サービスの取扱いに関する部分に限る。)に照らして審査を受けるものとする。

8 市長は、基準該当居宅サービス事業者からの請求に対する審査及び支払に関する事務を国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第45条第5項に規定する国民健康保険団体連合会(以下「連合会」という。)に委託するものとする。

9 基準該当居宅サービス事業者は、その提供した基準該当居宅サービスについて、第3項の規定により、当該基準該当居宅サービスの利用者である居宅要介護被保険者に代わって特例居宅介護サービス費の支払を受ける場合は、当該基準該当居宅サービスを提供した際に、当該居宅要介護被保険者から利用料の一部として、特例居宅介護サービス費基準額から当該基準該当居宅サービス事業者に支払われる特例居宅介護サービス費の額を控除して得られる額の支払を受けるものとする。

10 法第49条の2第1項に規定する要介護被保険者が受ける特例居宅介護サービス費の支給について第2項の規定を適用する場合においては、同項中「100分の90」とあるのは、「100分の80」とする。

11 法第49条の2第2項に規定する要介護被保険者が受ける特例居宅介護サービス費の支給について第2項の規定を適用する場合においては、同項中「100分の90」とあるのは、「100分の70」とする。

12 市長が法第50条第1項に規定する特別の事情があることにより基準該当居宅サービスに必要な費用を負担することが困難であると認めた居宅要介護被保険者が受ける特例居宅介護サービス費の支給について第2項の規定を適用する場合(前2項の規定により読み替えて適用する場合を除く。)においては、第2項中「100分の90」とあるのは、「100分の90を超え100分の100以下の範囲内において市長が定めた割合」とする。

13 市長が法第50条第2項に規定する特別の事情があることにより基準該当居宅サービスに必要な費用を負担することが困難であると認めた居宅要介護被保険者が受ける特例居宅介護サービス費の支給について第2項の規定を適用する場合(第10項の規定により読み替えて適用する場合に限る。)においては、第10項の規定により読み替えて適用する第2項中「100分の80」とあるのは、「100分の80を超え100分の100以下の範囲内において市長が定めた割合」とする。

14 市長が法第50条第3項に規定する特別の事情があることにより基準該当居宅サービスに必要な費用を負担することが困難であると認めた居宅要介護被保険者が受ける特例居宅介護サービス費の支給について第2項の規定を適用する場合(第11項の規定により読み替えて適用する場合に限る。)においては、第11項の規定により読み替えて適用する第2項中「100分の70」とあるのは、「100分の70を超え100分の100以下の範囲内において市長が定めた割合」とする。

15 法第69条第1項の規定により給付額減額等の記載を受けた居宅要介護被保険者が当該記載を受けた日の属する月の翌月の初日から当該給付額減額期間(同項の給付額減額期間をいう。以下同じ。)が経過するまでの間に利用した基準該当居宅サービスに係る特例居宅介護サービス費の支給について第2項の規定を適用する場合(第10項又は第11項の規定により読み替えて適用する場合を除く。)においては、第2項中「100分の90」とあるのは、「100分の70」とする。

16 法第69条第1項の規定により給付額減額等の記載を受けた居宅要介護被保険者が当該記載を受けた日の属する月の翌月の初日から当該給付額減額期間が経過するまでの間に利用した基準該当居宅サービスに係る特例居宅介護サービス費の支給について第2項の規定を適用する場合(第10項の規定により読み替えて適用する場合に限る。)においては、第10項の規定により読み替えて適用する第2項中「100分の80」とあるのは、「100分の70」とする。

17 法第69条第1項の規定により給付額減額等の記載を受けた居宅要介護被保険者が当該記載を受けた日の属する月の翌月の初日から当該給付額減額期間が経過するまでの間に利用した基準該当居宅サービスに係る特例居宅介護サービス費の支給について第2項の規定を適用する場合(第11項の規定により読み替えて適用する場合に限る。)においては、第11項の規定により読み替えて適用する第2項中「100分の70」とあるのは、「100分の60」とする。

(平12規則123・平18規則41・平24規則35・平25規則39・平27規則34・平27規則53・平28規則36・平30規則51・一部改正)

(基準該当居宅介護支援に係る特例居宅介護サービス計画費の支給)

第3条 市長は、居宅要介護被保険者が、基準該当居宅介護支援の事業を行う者として本市の登録を受けた者(以下「基準該当居宅介護支援事業者」という。)により行われる基準該当居宅介護支援(当該登録に係る居宅介護支援(法第8条第24項に規定する居宅介護支援をいう。)の事業を行う事業所により行われるものに限る。以下同じ。)を受けたときは、当該居宅要介護被保険者に対し、法第47条第1項第1号に係る特例居宅介護サービス計画費(以下「特例居宅介護サービス計画費」という。)を支給する。

2 特例居宅介護サービス計画費の額は、当該基準該当居宅介護支援について法第46条第2項の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該基準該当居宅介護支援に要した費用の額を超えるときは、当該現に基準該当居宅介護支援に要した費用の額とする。)とする。

3 市長に対し、あらかじめ、代理受領に係る申出書(様式第1号)を提出している基準該当居宅介護支援事業者は、当該基準該当居宅介護支援事業者から基準該当居宅介護支援を受けることにつきあらかじめ市長に届出をし、かつ、その被保険者証に法第66条第1項に規定する支払方法変更の記載がなされていない居宅要介護被保険者が、当該基準該当居宅介護支援事業者から基準該当居宅介護支援を受けたときは、当該居宅要介護被保険者の委任に基づき、当該居宅要介護被保険者が当該基準該当居宅介護支援事業者に支払うべき当該基準該当居宅介護支援に要した費用について、特例居宅介護サービス計画費として当該居宅要介護被保険者に対し支給されるべき額の限度において、当該居宅要介護被保険者に代わり、支払を受けることができる。

4 前項の規定による支払があったときは、居宅要介護被保険者に対し特例居宅介護サービス計画費の支給があったものとみなす。

5 基準該当居宅介護支援事業者は、基準該当居宅介護支援その他のサービスの提供に要した費用につき、その支払を受ける際、当該支払をした居宅要介護被保険者に対し、領収証を交付しなければならない。

6 前項の領収証においては、基準該当居宅介護支援について居宅要介護被保険者から支払を受けた費用の額及びその他の費用の額を区分して記載し、当該その他の費用の額についてはそれぞれ個別の費用ごとに区分して記載しなければならない。

7 基準該当居宅介護支援事業者は、特例居宅介護サービス計画費の支払に関して、法第46条第2項の厚生労働大臣が定める基準及び金沢市介護保険法に基づく指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定める条例(平成26年条例第59号。以下「居宅介護支援基準条例」という。)に規定する基準該当居宅介護の事業の運営に関する基準(基準該当居宅介護支援の取扱いに関する部分に限る。)に照らして審査を受けるものとする。

8 市長は、基準該当居宅介護支援事業者からの請求に対する審査及び支払に関する事務を連合会に委託するものとする。

(平12規則123・平18規則41・平24規則35・平27規則34・平28規則36・一部改正)

(基準該当介護予防サービスに係る特例介護予防サービス費の支給)

第3条の2 市長は、法第53条第1項に規定する居宅要支援被保険者(以下「居宅要支援被保険者」という。)が、基準該当介護予防サービスの事業を行う者として本市の登録を受けた者(以下「基準該当介護予防サービス事業者」という。)により行われる基準該当介護予防サービス(当該登録に係る介護予防サービス(法第8条の2第1項に規定する介護予防サービスをいう。以下同じ。)の事業を行う事業所により行われるものに限る。以下同じ。)を受けたとき(次の各号のいずれかに該当するときに限る。)は、当該居宅要支援被保険者に対し、法第54条第1項第2号に係る特例介護予防サービス費(以下「特例介護予防サービス費」という。)を支給する。ただし、当該居宅要支援被保険者が、法第37条第1項の規定による指定を受けている場合において、当該指定に係る種類以外の介護予防サービスを受けたときは、この限りでない。

(1) 当該居宅要支援被保険者が法第58条第4項の規定により同条第1項に規定する指定介護予防支援を受けることにつきあらかじめ市長に届け出ている場合であって、当該基準該当介護予防サービスが当該指定介護予防支援に係る介護予防サービス計画の対象となっているとき。

(2) 当該居宅要支援被保険者が法第59条第1項第1号に規定する基準該当介護予防支援を受けることにつきあらかじめ市長に届け出ている場合であって、当該基準該当介護予防サービスが当該基準該当介護予防支援に係る介護予防サービス計画の対象となっているとき。

(3) 当該居宅要支援被保険者が法第8条の2第14項に規定する介護予防小規模多機能型居宅介護を受けることにつきあらかじめ市長に届け出ている場合であって、当該基準該当介護予防サービスが金沢市介護保険法に基づく指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例(平成24年条例第49号)第69条第2号の規定により作成された指定介護予防サービス等の利用に係る計画の対象となっているとき。

(4) 当該居宅要支援被保険者が当該基準該当介護予防サービスを含む基準該当介護予防サービスの利用に係る計画をあらかじめ市長に届け出ているときであって、市長が当該計画を適当と認めたとき。

2 特例介護予防サービス費の額は、当該基準該当介護予防サービスについて法第53条第2項各号の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該基準該当介護予防サービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に基準該当介護予防サービスに要した費用の額とする。第6項及び第9項において「特例介護予防サービス費基準額」という。)の100分の90に相当する額とする。

3 市長に対し、あらかじめ、代理受領に係る申出書(様式第1号)を提出している基準該当介護予防サービス事業者は、その被保険者証に法第66条第1項に規定する支払方法変更の記載がなされていない居宅要支援被保険者が、当該基準該当介護予防サービス事業者から基準該当介護予防サービスを受けたときは、当該居宅要支援被保険者の委任に基づき、当該居宅要支援被保険者が当該基準該当介護予防サービス事業者に支払うべき当該基準該当介護予防サービスに要した費用について、特例介護予防サービス費として当該居宅要支援被保険者に対し支給されるべき額の限度において、当該居宅要支援被保険者に代わり、支払を受けることができる。

4 前項の規定による支払があったときは、居宅要支援被保険者に対し特例介護予防サービス費の支給があったものとみなす。

5 基準該当介護予防サービス事業者は、基準該当介護予防サービスその他のサービスの提供に要した費用につき、その支払を受ける際、当該支払をした居宅要支援被保険者に対し、領収証を交付しなければならない。

6 前項の領収証においては、基準該当介護予防サービスについて居宅要支援被保険者から支払を受けた費用の額のうち、特例介護予防サービス費基準額に係るもの及びその他の費用の額を区分して記載し、当該その他の費用の額についてはそれぞれ個別の費用ごとに区分して記載しなければならない。

7 基準該当介護予防サービス事業者は、特例介護予防サービス費の支払に関して、法第53条第2項各号の厚生労働大臣が定める基準及び金沢市介護保険法に基づく指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例(以下「指定介護予防サービス等基準条例」という。)で定める指定介護予防サービスの事業の設備及び運営に関する基準(基準該当介護予防サービスの取扱いに関する部分に限る。)に照らして審査を受けるものとする。

8 市長は、基準該当介護予防サービス事業者からの請求に対する審査及び支払に関する事務を連合会に委託するものとする。

9 基準該当介護予防サービス事業者は、その提供した基準該当介護予防サービスについて、第3項の規定により、当該基準該当介護予防サービスの利用者である居宅要支援被保険者に代わって特例介護予防サービス費の支払を受ける場合は、当該基準該当介護予防サービスを提供した際に、当該居宅要支援被保険者から利用料の一部として、特例介護予防サービス費基準額から当該基準該当介護予防サービス事業者に支払われる特例介護予防サービス費の額を控除して得られる額の支払を受けるものとする。

10 法第59条の2第1項に規定する居宅要支援被保険者が受ける特例介護予防サービス費の支給について第2項の規定を適用する場合においては、同項中「100分の90」とあるのは、「100分の80」とする。

11 法第59条の2第2項に規定する居宅要支援被保険者が受ける特例介護予防サービス費の支給について第2項の規定を適用する場合においては、同項中「100分の90」とあるのは、「100分の70」とする。

12 市長が法第60条第1項に規定する特別の事情があることにより基準該当介護予防サービスに必要な費用を負担することが困難であると認めた居宅要支援被保険者が受ける特例介護予防サービス費の支給について第2項の規定を適用する場合(前2項の規定により読み替えて適用する場合を除く。)においては、第2項中「100分の90」とあるのは、「100分の90を超え100分の100以下の範囲内において市長が定めた割合」とする。

13 市長が法第60条第2項に規定する特別の事情があることにより基準該当介護予防サービスに必要な費用を負担することが困難であると認めた居宅要支援被保険者が受ける特例介護予防サービス費の支給について第2項の規定を適用する場合(第10項の規定により読み替えて適用する場合に限る。)においては、第10項の規定により読み替えて適用する第2項中「100分の80」とあるのは、「100分の80を超え100分の100以下の範囲内において市長が定めた割合」とする。

14 市長が法第60条第3項に規定する特別の事情があることにより基準該当介護予防サービスに必要な費用を負担することが困難であると認めた居宅要支援被保険者が受ける特例介護予防サービス費の支給について第2項の規定を適用する場合(第11項の規定により読み替えて適用する場合に限る。)においては、第11項の規定により読み替えて適用する第2項中「100分の70」とあるのは、「100分の70を超え100分の100以下の範囲内において市長が定めた割合」とする。

15 法第69条第1項の規定により給付額減額等の記載を受けた居宅要支援被保険者が当該記載を受けた日の属する月の翌月の初日から当該給付額減額期間が経過するまでの間に利用した基準該当介護予防サービスに係る特例介護予防サービス費の支給について第2項の規定を適用する場合(第10項又は第11項の規定により読み替えて適用する場合を除く。)においては、第2項中「100分の90」とあるのは「100分の70」とする。

16 法第69条第1項の規定により給付額減額等の記載を受けた居宅要支援被保険者が当該記載を受けた日の属する月の翌月の初日から当該給付額減額期間が経過するまでの間に利用した基準該当介護予防サービスに係る特例介護予防サービス費の支給について第2項の規定を適用する場合(第10項の規定により読み替えて適用する場合に限る。)においては、第10項の規定により読み替えて適用する第2項中「100分の80」とあるのは、「100分の70」とする。

17 法第69条第1項の規定により給付額減額等の記載を受けた居宅要支援被保険者が当該記載を受けた日の属する月の翌月の初日から当該給付額減額期間が経過するまでの間に利用した基準該当介護予防サービスに係る特例介護予防サービス費の支給について第2項の規定を適用する場合(第11項の規定により読み替えて適用する場合に限る。)においては、第11項の規定により読み替えて適用する第2項中「100分の70」とあるのは、「100分の60」とする。

(平18規則41・追加、平24規則35・平25規則39・平27規則34・平27規則53・平30規則34・平30規則51・一部改正)

(基準該当居宅サービスの事業を行う者の登録)

第4条 第2条第1項本文の登録は、基準該当居宅サービスの事業を行う者の申請により、基準該当居宅サービスの種類及び当該基準該当居宅サービスの種類に係る基準該当居宅サービスの事業を行う事業所(以下「基準該当居宅サービス事業所」という。)ごとに行う。

2 市長は、前項の申請があった場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、第2条第1項本文の登録をしてはならない。

(1) 当該申請に係る事業所の従業者の知識及び技能並びに人員が、指定居宅サービス等基準条例で定める基準及び員数(基準該当居宅サービスの取扱いに関する部分に限る。)を満たしていないとき。

(2) 申請者が、指定居宅サービス等基準条例で定める指定居宅サービスの事業の設備及び運営に関する基準(基準該当居宅サービスの取扱いに関する部分に限る。)に従って適正な基準該当居宅サービスの事業の運営をすることができないと認められるとき。

(3) 申請者が、禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。

(4) 申請者が、法又は介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「令」という。)第35条の2各号若しくは第35条の3各号に掲げる法律の規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。

(5) 申請者が、第12条の規定により登録を取り消され、その取消しの日から起算して5年を経過しない者であるとき。

(6) 申請者が、第12条の規定による登録の取消しの処分に係る行政手続法(平成5年法律第88号)第15条の規定による通知があった日から当該処分をする日又は処分をしないことを決定する日までの間に第10条の規定による事業の廃止の届出をした者(当該事業の廃止について相当の理由がある者を除く。)で、当該届出の日から起算して5年を経過しないものであるとき。

(7) 申請者が、登録の申請前5年以内に基準該当居宅サービス、基準該当居宅介護支援又は基準該当介護予防サービス(以下「基準該当居宅サービス等」という。)に関し不正又は著しく不当な行為をした者であるとき。

(8) 申請者の管理者が、第3号から前号までのいずれかに該当する者であるとき。

(平18規則41・平24規則35・平25規則39・平27規則53・平30規則51・一部改正)

(登録の更新)

第4条の2 第2条第1項本文の登録は、6年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。

2 前項の更新の申請があった場合において、同項の期間(以下この条において「登録の有効期間」という。)の満了の日までにその申請に対する処分がされないときは、従前の登録は、登録の有効期間の満了後もその処分がされるまでの間は、なおその効力を有する。

3 前項の場合において、登録の更新がされたときは、その登録の有効期間は、従前の登録の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。

4 前条の規定は、第1項の登録の更新について準用する。

(平18規則41・追加)

(訪問介護に係る登録の申請等)

第5条 第4条第1項の規定により訪問介護(法第8条第2項に規定する訪問介護をいう。以下同じ。)に係る第2条第1項本文の登録を受けようとする者は、登録申請書(様式第2号)及び次に掲げる事項を記載した書類を市長に提出しなければならない。

(1) 事業所の平面図

(1)の2 利用者の推定数

(2) 事業所の管理者の氏名、生年月日及び住所並びにサービス提供責任者の氏名、生年月日、住所及び経歴

(3) 運営規程

(4) 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要

(5) 当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態

(6) 第4条第2項各号(前条第4項において準用する場合を含む。)に該当しないことを誓約する書面(次条から第8条まで及び第10条において「誓約書」という。)

(7) その他市長が登録に関し必要があると認める事項

2 前条の規定に基づき訪問介護に係る基準該当居宅サービス事業者の登録の更新を受けようとする者は、登録更新申請書(様式第2号の2)及び前項各号に掲げる事項を記載した書面を市長に提出しなければならない。

3 前項の規定にかかわらず、市長は、当該申請に係る事業者が既に市長に提出している第1項第1号から第5号までに掲げる事項に変更がないときは、これらの事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。

(平18規則41・平24規則35・平27規則34・平30規則60・一部改正)

(訪問入浴介護に係る登録の申請等)

第6条 第4条第1項の規定により訪問入浴介護(法第8条第3項に規定する訪問入浴介護をいう。以下同じ。)に係る第2条第1項本文の登録を受けようとする者は、登録申請書(様式第2号)及び次に掲げる事項を記載した書類を市長に提出しなければならない。

(1) 事業所の平面図並びに設備及び備品の概要

(2) 事業所の管理者の氏名、生年月日及び住所

(3) 運営規程

(4) 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要

(5) 当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態

(6) 指定居宅サービス等基準条例第64条において準用する指定居宅サービス等基準条例第56条の協力医療機関の名称及び診療科目並びに当該協力医療機関との契約の内容

(7) 誓約書

(8) その他市長が登録に関し必要があると認める事項

2 第4条の2の規定に基づき訪問入浴介護に係る基準該当居宅サービス事業者の登録の更新を受けようとする者は、登録更新申請書(様式第2号の2)及び前項各号に掲げる事項を記載した書面を市長に提出しなければならない。

3 前項の規定にかかわらず、市長は、当該申請に係る事業者が既に市長に提出している第1項第1号から第6号までに掲げる事項に変更がないときは、これらの事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。

(平18規則41・平25規則39・平27規則34・平30規則60・一部改正)

(通所介護に係る登録の申請等)

第7条 第4条第1項の規定により通所介護(法第8条第7項に規定する通所介護をいう。以下同じ。)に係る第2条第1項本文の登録を受けようとする者は、登録申請書(様式第2号)及び次に掲げる事項を記載した書類を市長に提出しなければならない。

(1) 事業所(当該事業所の所在地以外の場所に当該申請に係る事業の一部を行う施設を有するときは、当該施設を含む。)の平面図及び設備の概要

(2) 事業所の管理者の氏名、生年月日及び住所

(3) 運営規程

(4) 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要

(5) 当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態

(6) 誓約書

(7) その他市長が登録に関し必要があると認める事項

2 第4条の2の規定に基づき通所介護に係る基準該当居宅サービス事業者の登録の更新を受けようとする者は、登録更新申請書(様式第2号の2)及び前項各号に掲げる事項を記載した書面を市長に提出しなければならない。

3 前項の規定にかかわらず、市長は、当該申請に係る事業者が既に市長に提出している第1項第1号から第5号までに掲げる事項に変更がないときは、これらの事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。

(平18規則41・平27規則34・平30規則60・一部改正)

(短期入所生活介護に係る登録の申請等)

第7条の2 第4条第1項の規定により短期入所生活介護(法第8条第9項に規定する短期入所生活介護をいう。以下同じ。)に係る第2条第1項本文の登録を受けようとする者は、登録申請書(様式第2号)及び次に掲げる事項を記載した書類を市長に提出しなければならない。

(1) 建物の構造概要及び平面図(指定通所介護事業所等(指定居宅サービス等基準条例第183条に規定する指定通所介護事業所等をいう。)の平面図を含む。)並びに設備の概要

(2) 当該申請に係る事業の開始時の利用者の推定数

(3) 事業所の管理者の氏名、生年月日及び住所

(4) 運営規程

(5) 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要

(6) 当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態

(7) 指定居宅サービス等基準条例第189条において準用する指定居宅サービス等基準条例第164条の協力医療機関の名称及び診療科目並びに当該協力医療機関との契約の内容

(8) 誓約書

(9) その他市長が登録に関し必要があると認める事項

2 第4条の2の規定に基づき短期入所生活介護に係る基準該当居宅サービス事業者の登録の更新を受けようとする者は、登録更新申請書(様式第2号の2)及び前項各号に掲げる事項を記載した書面を市長に提出しなければならない。

3 前項の規定にかかわらず、市長は、当該申請に係る事業者が既に市長に提出している第1項第1号から第7号までに掲げる事項に変更がないときは、これらの事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。

(平12規則51・追加、平18規則41・平25規則39・平27規則34・平30規則60・一部改正)

(福祉用具貸与に係る登録の申請等)

第8条 第4条第1項の規定により福祉用具貸与(法第8条第12項に規定する福祉用具貸与をいう。以下同じ。)に係る第2条第1項本文の登録を受けようとする者は、登録申請書(様式第2号)及び次に掲げる事項を記載した書類を市長に提出しなければならない。

(1) 事業所の平面図及び設備の概要

(2) 事業所の管理者の氏名、生年月日及び住所

(3) 法第8条第12項に規定する福祉用具の保管及び消毒の方法(指定居宅サービス等基準条例第266条において準用する指定居宅サービス等基準条例第261条第3項前段の規定により保管又は消毒を委託等により他の事業者に行わせる場合にあっては、当該他の事業者の名称及び主たる事務所の所在地並びに当該委託等に関する契約の内容)

(4) 運営規程

(5) 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要

(6) 当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態

(7) 誓約書

(8) その他市長が登録に関し必要があると認める事項

2 第4条の2の規定に基づき福祉用具貸与に係る基準該当居宅サービス事業者の登録の更新を受けようとする者は、登録更新申請書(様式第2号の2)及び前項各号に掲げる事項を記載した書面を市長に提出しなければならない。

3 前項の規定にかかわらず、市長は、当該申請に係る事業者が既に市長に提出している第1項第1号から第6号までに掲げる事項に変更がないときは、これらの事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。

(平18規則41・平25規則39・平27規則34・平30規則60・一部改正)

(基準該当居宅介護支援の事業を行う者の登録)

第8条の2 第3条第1項の登録は、基準該当居宅介護支援の事業を行う者の申請により、基準該当居宅介護支援の事業を行う事業所(以下「基準該当居宅介護支援事業所」という。)ごとに行う。

2 市長は、前項の申請があった場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、第3条第1項の登録をしてはならない。

(1) 当該申請に係る事業所の介護支援専門員(法第7条第5項に規定する介護支援専門員をいう。以下同じ。)の知識及び技能並びに人員が、居宅介護支援基準条例(基準該当居宅介護支援の取扱いに関する部分に限る。)で定める基準及び員数を満たしていないとき。

(2) 申請者が、居宅介護支援基準条例(基準該当居宅介護支援の取扱いに関する部分に限る。)に従って適正な基準該当居宅介護支援の事業の運営をすることができないと認められるとき。

(2)の2 申請者が、禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。

(3) 申請者が、法又は令第35条の2各号若しくは第35条の3各号に掲げる法律の規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。

(4) 申請者が、第13条の規定により登録を取り消され、その取消しの日から起算して5年を経過しない者であるとき。

(5) 申請者が、第13条の規定による登録の取消しの処分に係る行政手続法第15条の規定による通知があった日から当該処分をする日又は処分をしないことを決定する日までの間に第11条の規定による事業の廃止の届出をした者(当該事業の廃止について相当の理由がある者を除く。)で、当該届出の日から起算して5年を経過しないものであるとき。

(6) 申請者が、登録の申請前5年以内に基準該当居宅サービス等に関し不正又は著しく不当な行為をした者であるとき。

(7) 申請者の管理者が、第2号の2から前号までのいずれかに該当する者であるとき。

(平18規則41・追加、平21規則70・平24規則35・平27規則34・一部改正)

(準用)

第8条の3 第4条の2の規定は、第3条第1項の登録について準用する。この場合において、第4条の2第1項中「第2条第1項本文」とあるのは「第3条第1項本文」と、同条第2項及び第3項中「前項」とあるのは「第8条の3において準用する前項」と、同条第4項中「前条」とあるのは「第8条の2」と、「第1項」とあるのは「第8条の3において準用する第1項」と読み替えるものとする。

(平18規則41・追加、平24規則35・平27規則34・一部改正)

(基準該当居宅介護支援に係る登録の申請等)

第9条 第8条の2第1項の規定により第3条第1項の登録を受けようとする者は、登録申請書(様式第2号)及び次に掲げる事項を記載した書類を市長に提出しなければならない。

(1) 事業所の平面図

(2) 事業所の管理者の氏名、生年月日、住所及び経歴

(3) 当該申請に係る事業の開始時の利用者の予定数

(4) 運営規程

(5) 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要

(6) 当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態

(7) 他の保健医療サービス及び福祉サービスの提供主体との連携の内容

(8) 第8条の2第2項各号(前条において準用する場合を含む。)に該当しないことを誓約する書面(第11条において「誓約書」という。)

(9) その他市長が登録に関し必要があると認める事項

2 前条の規定に基づき基準該当居宅介護支援事業者の登録の更新を受けようとする者は、登録更新申請書(様式第2号の2)及び前項各号に掲げる事項を記載した書面を市長に提出しなければならない。

3 前項の規定にかかわらず、市長は、当該申請に係る事業者が既に市長に提出している第1項第1号から第7号までに掲げる事項に変更がないときは、これらの事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。

(平18規則41・平27規則34・平30規則60・一部改正)

(基準該当介護予防サービスの事業を行う者の登録)

第9条の2 第3条の2第1項本文の登録は、基準該当介護予防サービスの事業を行う者の申請により、基準該当介護予防サービスの種類及び当該基準該当介護予防サービスの種類に係る基準該当介護予防サービスの事業を行う事業所(以下「基準該当介護予防サービス事業所」という。)ごとに行う。

2 市長は、前項の申請があった場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、第3条の2第1項本文の登録をしてはならない。

(1) 当該申請に係る事業所の従業者の知識及び技能並びに人員が、指定介護予防サービス等基準条例で定める基準及び員数(基準該当介護予防サービスの取扱いに関する部分に限る。)を満たしていないとき。

(2) 申請者が、指定介護予防サービス等基準条例で定める指定介護予防サービスの事業の設備及び運営に関する基準(基準該当介護予防サービスの取扱いに関する部分に限る。)に従って適正な基準該当介護予防サービスの事業の運営をすることができないと認められるとき。

(3) 申請者が、禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。

(4) 申請者が、法又は令第35条の2各号若しくは第35条の3各号に掲げる法律の規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。

(5) 申請者が、第13条の2の規定により登録を取り消され、その取消しの日から起算して5年を経過しない者であるとき。

(6) 申請者が、第13条の2の規定による登録の取消しの処分に係る行政手続法第15条の規定による通知があった日から当該処分をする日又は処分をしないことを決定する日までの間に第11条の2第3項の規定による事業の廃止の届出をした者(当該事業の廃止について相当の理由がある者を除く。)で、当該届出の日から起算して5年を経過しないものであるとき。

(7) 申請者が、登録の申請前5年以内に基準該当居宅サービス等に関し不正又は著しく不当な行為をした者であるとき。

(8) 申請者の管理者が、第3号から前号までのいずれかに該当する者であるとき。

(平18規則41・追加、平21規則70・平24規則35・平25規則39・平27規則34・平30規則34・一部改正)

(準用)

第9条の3 第4条の2の規定は、第3条の2第1項本文の登録について準用する。この場合において、第4条の2第1項中「第2条第1項本文」とあるのは「第3条の2第1項本文」と、同条第2項及び第3項中「前項」とあるのは「第9条の3において準用する前項」と、同条第4項中「前条」とあるのは「第9条の2」と、「第1項」とあるのは「第9条の3において準用する第1項」と読み替えるものとする。

(平18規則41・追加、平24規則35・平27規則34・一部改正)

(介護予防訪問入浴介護に係る登録の申請等)

第9条の4 第9条の2第1項の規定により介護予防訪問入浴介護(法第8条の2第2項に規定する介護予防訪問入浴介護をいう。以下同じ。)に係る第3条の2第1項本文の登録を受けようとする者は、登録申請書(様式第2号)及び次に掲げる事項を記載した書類を市長に提出しなければならない。

(1) 事業所の平面図並びに設備及び備品の概要

(2) 事業所の管理者の氏名、生年月日及び住所

(3) 運営規程

(4) 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要

(5) 当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態

(6) 指定介護予防サービス等基準条例第64条において準用する指定介護予防サービス等基準条例第54条の協力医療機関の名称及び診療科目並びに当該協力医療機関との契約の内容

(7) 第9条の2第2項各号(前条において準用する場合を含む。)に該当しないことを誓約する書面(次条から第9条の6まで及び第11条の2において「誓約書」という。)

(8) その他市長が登録に関し必要があると認める事項

2 第9条の3の規定に基づき介護予防訪問入浴介護に係る基準該当介護予防事業者の登録の更新を受けようとする者は、登録更新申請書(様式第2号の2)及び前項各号に掲げる事項を記載した書面を市長に提出しなければならない。

3 前項の規定にかかわらず、市長は、当該申請に係る事業者が既に市長に提出している第1項第1号から第6号までに掲げる事項に変更がないときは、これらの事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。

(平18規則41・追加、平25規則39・平27規則34・一部改正、平30規則34・旧第9条の5繰上・一部改正、平30規則60・一部改正)

(介護予防短期入所生活介護に係る登録の申請等)

第9条の5 第9条の2第1項の規定により介護予防短期入所生活介護(法第8条の2第7項に規定する介護予防短期入所生活介護をいう。以下同じ。)に係る第3条の2第1項本文の登録を受けようとする者は、登録申請書(様式第2号)及び次に掲げる事項を記載した書類を市長に提出しなければならない。

(1) 建物の構造概要及び平面図(指定介護予防認知症対応型通所介護事業所等(指定介護予防サービス等基準条例第167条に規定する指定介護予防認知症対応型通所介護事業所等をいう。)の平面図を含む。)並びに設備の概要

(2) 当該申請に係る事業の開始時の利用者の推定数

(3) 事業所の管理者の氏名、生年月日及び住所

(4) 運営規程

(5) 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要

(6) 当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態

(7) 指定介護予防サービス等基準条例第173条において準用する指定介護予防サービス等基準条例第139条の協力医療機関の名称及び診療科目並びに当該協力医療機関との契約の内容

(8) 誓約書

(9) その他市長が登録に関し必要があると認める事項

2 第9条の3の規定に基づき介護予防短期入所生活介護に係る基準該当介護予防事業者の登録の更新を受けようとする者は、登録更新申請書(様式第2号の2)及び前項各号に掲げる事項を記載した書面を市長に提出しなければならない。

3 前項の規定にかかわらず、市長は、当該申請に係る事業者が既に市長に提出している第1項第1号から第7号までに掲げる事項に変更がないときは、これらの事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。

(平18規則41・追加、平25規則39・平27規則34・一部改正、平30規則34・旧第9条の7繰上・一部改正、平30規則60・一部改正)

(介護予防福祉用具貸与に係る登録の申請等)

第9条の6 第9条の2第1項の規定により介護予防福祉用具貸与(法第8条の2第10項に規定する介護予防福祉用具貸与をいう。以下同じ。)に係る第3条第1項本文の登録を受けようとする者は、登録申請書(様式第2号)及び次に掲げる事項を記載した書類を市長に提出しなければならない。

(1) 事業所の平面図及び設備の概要

(2) 事業所の管理者の氏名、生年月日及び住所

(3) 法第8条の2第10項に規定する福祉用具の保管及び消毒の方法(指定介護予防サービス等基準条例第255条において準用する指定介護予防サービス等基準条例第247条第3項前段の規定により保管又は消毒を委託等により他の事業者に行わせる場合にあっては、当該他の事業者の名称及び主たる事務所の所在地並びに当該委託等に関する契約の内容)

(4) 運営規程

(5) 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要

(6) 当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態

(7) 誓約書

(8) その他市長が登録に関し必要があると認める事項

2 第9条の3の規定に基づき介護予防福祉用具貸与に係る基準該当介護予防事業者の登録の更新を受けようとする者は、登録更新申請書(様式第2号の2)及び前項各号に掲げる事項を記載した書面を市長に提出しなければならない。

3 前項の規定にかかわらず、市長は、当該申請に係る事業者が既に市長に提出している第1項第1号から第6号までに掲げる事項に変更がないときは、これらの事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。

(平18規則41・追加、平25規則39・平27規則34・一部改正、平30規則34・旧第9条の8繰上、平30規則60・一部改正)

(基準該当居宅サービス事業者に係る事業所の名称等の変更の届出等)

第10条 基準該当居宅サービス事業者は、登録申請書の記載事項に変更があったとき、又は次の各号に掲げる基準該当居宅サービス事業者が行う居宅サービスの種類に応じ、当該各号に定める事項に変更があったときは、当該変更に係る事項について、当該変更の日から10日以内に、登録事項変更届出書(様式第3号)により、市長に届け出なければならない。

(1) 訪問介護 第5条第1項第1号から第3号までに掲げる事項

(2) 訪問入浴介護 第6条第1項第1号から第3号まで及び第6号に掲げる事項

(3) 通所介護 第7条第1項第1号から第3号までに掲げる事項

(4) 短期入所生活介護 第7条の2第1項第1号第3号第4号及び第7号に掲げる事項

(5) 福祉用具貸与 第8条第1項第1号から第4号までに掲げる事項

2 前項の届出であって、同項第3号に掲げる通所介護又は同項第4号に掲げる短期入所生活介護の利用者の定員の増加に伴うものは、当該通所介護又は短期入所生活介護に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態を記載した書類を添付して行うものとする。

3 基準該当居宅サービス事業者は、当該基準該当居宅サービスの事業を廃止し、又は休止しようとするときにあっては当該廃止又は休止の日の1月前までに、休止した当該基準該当居宅サービスの事業を再開したときにあっては当該再開の日から10日以内に、事業廃止・休止・再開届出書(様式第4号)により、市長に届け出なければならない。

4 基準該当居宅サービス事業者は、前項の規定による事業の廃止又は休止の届出をしたときは、当該届出の日前1月以内に当該基準該当居宅サービスを受けていた者であって、当該事業の廃止又は休止の日以後においても引き続き当該基準該当居宅サービスに相当するサービスの提供を希望する者に対し、必要な基準該当居宅サービス又はこれに相当するサービスが継続的に提供されるよう、他の基準該当居宅サービス事業者その他関係者との連絡調整その他の便宜の提供を行わなければならない。

(平12規則51・平18規則41・平21規則70・平27規則34・平30規則60・一部改正)

(基準該当居宅介護支援事業者に係る事業所の名称等の変更の届出等)

第11条 基準該当居宅介護支援事業者は、登録申請書の記載事項に変更があったとき、又は第9条第1項第1号第2号及び第4号に掲げる事項に変更があったときは、当該変更に係る事項について、当該変更の日から10日以内に、登録事項変更届出書(様式第3号)により、市長に届け出なければならない。

2 基準該当居宅介護支援事業者は、当該基準該当居宅介護支援の事業を廃止し、又は休止しようとするときにあっては当該廃止又は休止の日の1月前までに、休止した当該基準該当居宅介護支援の事業を再開したときにあっては当該再開の日から10日以内に、事業廃止・休止・再開届出書(様式第4号)により、市長に届け出なければならない。

3 基準該当居宅介護支援事業者は、前項の規定による事業の廃止又は休止の届出をしたときは、当該届出の日前1月以内に当該基準該当居宅介護支援を受けていた者であって、当該事業の廃止又は休止の日以後においても引き続き当該基準該当居宅介護支援に相当するサービスの提供を希望する者に対し、必要な基準該当居宅介護支援又はこれに相当するサービスが継続的に提供されるよう、他の基準該当居宅介護支援事業者その他関係者との連絡調整その他の便宜の提供を行わなければならない。

(平18規則41・平21規則70・平27規則34・平30規則60・一部改正)

(基準該当介護予防サービス事業者に係る事業所の名称等の変更の届出等)

第11条の2 基準該当介護予防サービス事業者は、登録申請書の記載事項に変更があったとき、又は次の各号に掲げる基準該当介護予防サービス事業者が行う介護予防サービスの種類に応じ、当該各号に定める事項に変更があったときは、当該変更に係る事項について、当該変更の日から10日以内に、登録事項変更届出書(様式第3号)により、市長に届け出なければならない。

(1) 介護予防入浴介護 第9条の4第1項第1号から第3号まで及び第6号に掲げる事項

(2) 介護予防短期入所生活介護 第9条の5第1項第1号第3号第4号及び第7号に掲げる事項

(3) 介護予防福祉用具貸与 第9条の6第1項第1号から第4号までに掲げる事項

2 前項の届出であって、同項第2号に掲げる介護予防短期入所生活介護の利用者の定員の増加に伴うものは、当該介護予防短期入所生活介護に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態を記載した書類を添付して行うものとする。

3 基準該当介護予防サービス事業者は、当該基準該当介護予防サービスの事業を廃止し、又は休止しようとするときにあっては当該廃止又は休止の日の1月前までに、休止した当該基準該当介護予防サービスの事業を再開したときにあっては当該再開の日から10日以内に、事業廃止・休止・再開届出書(様式第4号)により、市長に届け出なければならない。

4 基準該当介護予防サービス事業者は、前項の規定による事業の廃止又は休止の届出をしたときは、当該届出の日前1月以内に当該基準該当介護予防サービスを受けていた者であって、当該事業の廃止又は休止の日以後においても引き続き当該基準該当介護予防サービスに相当するサービスの提供を希望する者に対し、必要な基準該当介護予防サービス又はこれに相当するサービスが継続的に提供されるよう、他の基準該当介護予防サービス事業者その他関係者との連絡調整その他の便宜の提供を行わなければならない。

(平18規則41・追加、平21規則70・平27規則34・平30規則34・平30規則60・一部改正)

(基準該当居宅サービス事業者の登録の取消し等)

第12条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、当該基準該当居宅サービス事業者に係る第2条第1項本文の登録を取り消し、又は期間を定めてその登録の全部若しくは一部の効力を停止することができる。

(1) 基準該当居宅サービス事業者が、第4条第2項第3号第4号又は第8号のいずれかに該当するに至ったとき。

(2) 基準該当居宅サービス事業者が、当該登録に係る事業所の従業者の知識若しくは技能又は人員について、指定居宅サービス等基準条例で定める基準又は員数(基準該当居宅サービスの事業を行う者に関する部分に限る。)を満たすことができなくなったとき。

(3) 基準該当居宅サービス事業者が、指定居宅サービス等基準条例で定める指定居宅サービスの事業の設備及び運営に関する基準(基準該当居宅サービスの事業を行う者に関する部分に限る。)に従って適正な基準該当居宅サービスの事業の運営をすることができなくなったとき。

(4) 特例居宅介護サービス費の請求に関し不正があったとき。

(5) 基準該当居宅サービス事業者が、不正の手段により第2条第1項本文の登録を受けたとき。

(6) 前各号に掲げる場合のほか、基準該当介護サービス事業者が、法若しくは令第35条の3各号若しくは第35条の5各号に掲げる法律又はこれらの法律に基づく命令若しくは処分に違反したとき。

(7) 前各号に掲げる場合のほか、基準該当居宅介護支援事業者が、基準該当居宅サービス等に関し不正又は著しく不当な行為をしたとき。

(8) その管理者が、登録の取消し又は登録の全部若しくは一部の効力の停止をしようとするとき前5年以内に基準該当居宅サービス等に関し不正又は著しく不当な行為をした者であるとき。

(平18規則41・平21規則70・平24規則35・平25規則39・平30規則51・一部改正)

(基準該当居宅介護支援事業者の登録の取消し等)

第13条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、当該基準該当居宅介護支援事業者に係る第3条第1項の登録を取り消し、又は期間を定めてその登録の全部若しくは一部の効力を停止することができる。

(1) 基準該当居宅介護支援事業者が、第8条の2第2項第2号の2第3号又は第7号のいずれかに該当するに至ったとき。

(2) 基準該当居宅介護支援事業者が、基準該当居宅介護支援事業所の介護支援専門員の人員について、居宅介護支援基準条例に規定する基準該当居宅介護支援事業者が確保すべき員数を満たすことができなくなったとき。

(3) 基準該当居宅介護支援事業者が、居宅介護支援基準条例に規定する基準該当居宅介護支援の事業の運営に関する基準に従って適正な基準該当居宅介護支援の事業の運営をすることができなくなったとき。

(4) 特例居宅介護サービス計画費の請求に関し不正があったとき。

(5) 基準該当居宅介護支援事業者が、不正の手段により第3条第1項の登録を受けたとき。

(6) 前各号に掲げる場合のほか、基準該当居宅介護支援事業者が、法若しくは令第35条の3各号若しくは第35条の5各号に掲げる法律又はこれらの法律に基づく命令若しくは処分に違反したとき。

(7) 前各号に掲げる場合のほか、基準該当居宅介護支援事業者が、基準該当居宅サービス等に関し不正又は著しく不当な行為をしたとき。

(8) その管理者が、登録の取消し又は登録の全部若しくは一部の効力の停止をしようとするとき前5年以内に基準該当居宅サービス等に関し不正又は著しく不当な行為をした者であるとき。

(平18規則41・平21規則70・平24規則35・平27規則34・平30規則51・一部改正)

(基準該当介護予防サービス事業者の登録の取消し等)

第13条の2 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、当該基準該当介護予防サービス事業者に係る第3条の2第1項本文の登録を取り消し、又は期間を定めてその登録の全部若しくは一部の効力を停止することができる。

(1) 基準該当介護予防サービス事業者が、第9条の2第2項第3号第4号又は第8号のいずれかに該当するに至ったとき。

(2) 基準該当介護予防サービス事業者が、当該登録に係る事業所の従業者の知識若しくは技能又は人員について、指定介護予防サービス等基準条例で定める基準又は員数(基準該当介護予防サービス事業を行う者に関する部分に限る。)を満たすことができなくなったとき。

(3) 基準該当介護予防サービス事業者が、指定介護予防サービス等基準条例で定める指定介護予防サービスの事業の設備及び運営に関する基準(基準該当介護予防サービスの事業を行う者に関する部分に限る。)に従って適正な基準該当介護予防サービスの事業の運営をすることができなくなったとき。

(4) 特例介護予防サービス費の請求に関し不正があったとき。

(5) 基準該当介護予防サービス事業者が、不正の手段により第3条の2第1項本文の登録を受けたとき。

(6) 前各号に掲げる場合のほか、基準該当介護予防サービス事業者が、法若しくは令第35条の3各号若しくは第35条の5各号に掲げる法律又はこれらの法律に基づく命令若しくは処分に違反したとき。

(7) 前各号に掲げる場合のほか、基準該当居宅介護支援事業者が、基準該当居宅サービス等に関し不正又は著しく不当な行為をしたとき。

(8) その管理者が、登録の取消し又は登録の全部若しくは一部の効力の停止をしようとするとき前5年以内に基準該当居宅サービス等に関し不正又は著しく不当な行為をした者であるとき。

(平18規則41・追加、平21規則70・平24規則35・平25規則39・平27規則34・平30規則34・一部改正)

(事業所情報の提供)

第14条 市長は、基準該当居宅サービス事業所の情報(第10条に規定する変更の届出等に係る情報を含む。)、基準該当居宅介護支援事業所の情報(第11条に規定する変更の届出等に係る情報を含む。)及び基準該当介護予防サービス事業所の情報(第11条の2に規定する変更の届出等に係る情報を含む。)のうち、次に掲げるものを石川県及び連合会に提供することができる。

(1) 事業所の名称及び所在地

(2) 申請者の名称並びに代表者の氏名及び住所

(3) 登録年月日

(4) 事業開始年月日

(5) 基準該当事業所番号

(6) その他市長が必要があると認める事項

(平18規則41・一部改正)

(公告)

第15条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、次項に定める事項を公告するものとする。

(1) 第2条第1項本文第3条第1項又は第3条の2第1項本文の登録をしたとき。

(2) 第10条第3項第11条第2項又は第11条の2第3項の規定による事業の廃止に係る届出があったとき。

(3) 第12条第1項の規定により第2条第1項本文の登録を取り消し、第13条第1項の規定により第3条第1項の登録を取り消し若しくは第13条の2の規定により第3条の2第1項本文の登録を取り消し、又はその登録の全部若しくは一部の効力を停止したとき。

2 前項の規定により公告する事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 事業者の名称

(2) 事業所の名称及び所在地

(3) 登録をし、事業の廃止の届出の受理をし、又は登録を取り消した場合にあっては、その年月日

(4) 登録の全部又は一部の効力を停止した場合にあっては、その内容及びその期間

(5) サービスの種類

(平18規則41・平21規則70・平27規則34・一部改正)

(雑則)

第16条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成11年10月1日から施行する。ただし、第2条及び第3条の規定は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年3月31日規則第51号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年12月26日規則第123号、中央省庁等改革のための関係法令の施行に伴う関係規則の整理に関する規則第14条による改正抄)

1 この規則は、平成13年1月6日から施行する。

(平成16年12月27日規則第92号、金沢市規則で定める様式における敬称の見直しに伴う関係規則の整理に関する規則第3条第101号による改正)

1 この規則は、平成17年1月1日から施行する。

2 この規則の施行前に、この規則による改正後の書式による用紙に相当する用紙を使用してした申請その他の行為は、この規則による改正前の書式による用紙を使用してしたものとみなす。

3 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

4 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の書式による用紙で、市長が特に必要があると認めるものは、前項の規定にかかわらず、平成17年3月31日まで使用することができる。

(平成18年3月31日規則第41号)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に改正前の介護保険法の規定に基づく基準該当居宅サービス又は基準該当居宅介護支援の事業を行う者の登録等に関する規則第2条第1項本文又は第3条第1項の登録を受けている基準該当居宅サービス事業者又は基準該当居宅支援事業者(以下「基準該当居宅サービス事業者等」という。)は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)に改正後の介護保険法の規定に基づく基準該当居宅サービス等の事業を行う者の登録等に関する規則(以下「新規則」という。)第2条第1項本文又は第3条第1項の登録を受けたものとみなす。ただし、当該基準該当居宅サービス事業者等が施行日の前日までに、市長が別に定めるところにより別段の申出をしたときは、この限りでない。

3 基準該当居宅サービス事業者等は、市長が別に定める手続により新規則第3条の2第1項に規定する基準該当介護予防サービス事業者の登録を受けることができる。

(平成21年9月30日規則第70号)

1 この規則は、平成22年1月1日から施行する。ただし、第9条の2、第12条及び第13条の2の改正規定は、公布の日から施行する。

2 改正後の第10条第3項及び第4項、第11条第2項及び第3項並びに第11条の2第3項及び第4項の規定は、この規則の施行の日以後にその事業を廃止し、又は休止する基準該当居宅サービス事業者、基準該当居宅介護支援事業者又は基準該当介護予防サービス事業者について適用し、同日前にその事業を廃止し、又は休止した基準該当居宅サービス事業者、基準該当居宅介護支援事業者又は基準該当介護予防サービス事業者については、なお従前の例による。

(平成24年3月31日規則第35号)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

2 改正後の介護保険法の規定に基づく基準該当居宅サービス等の事業を行う者の登録等に関する規則(以下「新規則」という。)第4条第2項(新規則第4条の2第4項(新規則第8条の3及び第9条の3において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、第8条の2第2項、第9条の2第2項、第12条、第13条及び第13条の2の規定は、この規則の施行の日前にした行為によりこれらの規定に規定する労働に関する法律の規定であって、介護保険法施行令(平成10年政令第412号)第35条の3各号に定めるものにより刑に処せられた者については、適用しない。

(平成25年3月29日規則第39号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日規則第34号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年7月6日規則第53号)

1 この規則は、平成27年8月1日から施行する。

2 この規則の施行の日前に行われた介護保険法(平成9年法律第123号)第42条第1項第2号に規定する基準該当居宅サービス又は同法第54条第1項第2号に規定する基準該当特例介護予防サービスに係る特例居宅介護サービス費又は特例介護予防サービス費の支給については、なお従前の例による。

(平成28年3月31日規則第36号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日規則第34号)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成30年7月31日規則第51号)

1 この規則は、平成30年8月1日から施行する。

2 この規則の施行の日前に行われた介護保険法(平成9年法律第123号)第42条第1項第2号に規定する基準該当居宅サービス又は同法第54条第1項第2号に規定する基準該当介護予防サービスに係る特例居宅介護サービス費又は特例介護予防サービス費の支給については、なお従前の例による。

(平成30年9月19日規則第60号)

この規則は、平成30年10月1日から施行する。

(令和2年12月28日規則第69号、金沢市規則で定める様式における押印の見直しに伴う関係規則の整理に関する規則第1条第97号による改正)

1 この規則は、令和3年1月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平16規則92・平30規則51・令2規則69・一部改正)

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(平18規則41・全改、平21規則70・平30規則34・令2規則69・一部改正)

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(平18規則41・追加、平21規則70・平27規則34・平30規則34・令2規則69・一部改正)

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(平18規則41・全改、令2規則69・一部改正)

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(平12規則51・平16規則92・平18規則41・平21規則70・令2規則69・一部改正)

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介護保険法の規定に基づく基準該当居宅サービス等の事業を行う者の登録等に関する規則

平成11年9月30日 規則第79号

(令和3年1月1日施行)

体系情報
第11類 福祉・健康/第2章 険/第2節 介護保険
沿革情報
平成11年9月30日 規則第79号
平成12年3月31日 規則第51号
平成12年12月26日 規則第123号
平成16年12月27日 規則第92号
平成18年3月31日 規則第41号
平成21年9月30日 規則第70号
平成24年3月31日 規則第35号
平成25年3月29日 規則第39号
平成27年3月31日 規則第34号
平成27年7月6日 規則第53号
平成28年3月31日 規則第36号
平成30年3月30日 規則第34号
平成30年7月31日 規則第51号
平成30年9月19日 規則第60号
令和2年12月28日 規則第69号