○金沢市議会会議規則の左横書き等の整備に伴う措置に関する規則

平成11年9月22日

議会規則第1号

第1条 この規則は、金沢市議会会議規則(昭和38年議会規則第1号)を左横書きに改めること等に関し、必要な事項を定めるものとする。

第2条 金沢市議会会議規則は、左横書きに改める。この場合において、左横書きに伴う字句等の整備その他必要な措置については、金沢市条例の左横書き等の整備に伴う措置に関する条例(平成11年金沢市条例第55号)の例による。

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

金沢市議会会議規則の左横書き等の整備に伴う措置に関する規則

平成11年9月22日 議会規則第1号

(平成12年4月1日施行)

体系情報
第2類
沿革情報
平成11年9月22日 議会規則第1号