○金沢市消防団祭し料支給規程
昭和30年7月1日
訓令甲第5号
第1条 金沢市消防団の正副団長等の要職に在って、多年勤続して本市消防のため功労顕著な者が死亡し、所属団において団葬をもって遇する場合、市長は本規程により団葬執行責任者に対し50,000円以内の祭し料をおくるものとする。
(昭44消本訓令甲5・平18消本訓令甲2・一部改正)
第2条 前条により団葬をいとなむ場合、団葬執行責任者は消防局長を通じ、市長に対し祭し料の交付方具申するものとする。前項の具申書には、功績事実の概要及び団葬計画を併記しなければならない。
(平18消本訓令甲2・一部改正)
附則
第3条 この規程は、昭和30年7月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日消本訓令甲第2号、金沢市消防団祭し料支給規程等の一部を改正する規程第1条による改正)
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。