○金沢市石油コンビナート等災害防止法施行細則

昭和58年7月1日

規則第51号

第1条 この規則は、石油コンビナート等災害防止法(昭和50年法律第84号。以下「法」という。)の施行に関し、石油コンビナート等における特定防災施設等及び防災組織等に関する省令(昭和51年自治省令第17号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

第2条 法及び省令の規定により市長に提出する届出書の提出部数は、3部とする。

2 市長は、前項の届出書を受理したときは、その一部に届出済印(別記様式)を押印して当該届出をした者に返付するものとする。

第3条 法第23条第1項の規定により特定事業所における出火、石油等の漏えいその他の異常な現象の通報すべき場所は、消防局とする。

(平18規則57・一部改正)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年3月31日規則第57号、金沢市消防本部の組織に関する規則の一部を改正する規則附則第10項による改正抄)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

画像

金沢市石油コンビナート等災害防止法施行細則

昭和58年7月1日 規則第51号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第15類 防/第2章 火災予防・危険物取締
沿革情報
昭和58年7月1日 規則第51号
平成18年3月31日 規則第57号