○金沢市石油コンビナート等災害防止法施行細則
昭和58年7月1日
規則第51号
第1条 この規則は、石油コンビナート等災害防止法(昭和50年法律第84号。以下「法」という。)の施行に関し、石油コンビナート等における特定防災施設等及び防災組織等に関する省令(昭和51年自治省令第17号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
第2条 法及び省令の規定により市長に提出する届出書の提出部数は、3部とする。
第3条 法第23条第1項の規定により特定事業所における出火、石油等の漏えいその他の異常な現象の通報すべき場所は、消防局とする。
(平18規則57・一部改正)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年3月31日規則第57号、金沢市消防本部の組織に関する規則の一部を改正する規則附則第10項による改正抄)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。