○金沢市危険物規制規則

昭和58年7月1日

規則第50号

(趣旨)

第1条 この規則は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第3章、危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号。以下「政令」という。)及び危険物の規制に関する規則(昭和34年総理府令第55号。以下「省令」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(仮貯蔵等の承認等)

第2条 法第10条第1項ただし書の規定に基づき指定数量以上の危険物を仮に貯蔵し、又は取り扱おうとする者は、省令第1条の6に規定する申請書2通を消防長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 消防長は、前項の申請書を受理したときは、その内容を審査し、承認をしたときは危険物/仮貯蔵/仮取扱い/承認書(様式第1号)を、承認をしなかったときは危険物/仮貯蔵/仮取扱い/不承認通知書(様式第2号)を、それぞれ当該申請をした者に交付するものとする。

(令元規則12・令3規則65・一部改正)

(設置又は変更の許可書等)

第3条 市長は、法第11条第1項の規定に基づき製造所、貯蔵所又は取扱所(以下「製造所等」という。)の設置又は変更の許可の申請書を受理したときは、その内容を審査し、許可をしたときは危険物製造所等/設置/変更/許可書(様式第3号)を、許可をしなかったときは危険物製造所等/設置/変更/不許可通知書(様式第4号)を、それぞれ当該申請をした者に交付するものとする。

(完成検査の不適合通知書)

第4条 市長は、法第11条第5項本文の規定に基づき製造所等の完成検査を行った結果、当該製造所等が法第10条第4項の技術上の基準(以下「技術上の基準」という。)に適合しないと認めたときは、危険物製造所等完成検査不適合通知書(様式第5号)を当該申請をした者に交付するものとする。

(仮使用の承認等)

第5条 市長は、法第11条第5項ただし書の規定に基づく製造所等の仮使用承認の申請書を受理したときは、その内容を審査し、製造所等の仮使用の承認(以下この条において「承認」という。)をしたときは危険物製造所等仮使用承認書(様式第6号)を、承認をしなかったときは危険物製造所等仮使用不承認通知書(様式第7号)を、それぞれ当該申請をした者に交付するものとする。

(昭59規則37・全改)

(完成検査前検査の適合通知書等)

第6条 市長は、法第11条の2第1項の規定に基づき製造所等の特定事項の完成検査前検査を行った結果、当該製造所等の特定事項が技術上の基準に適合していると認めたときは、水張検査及び水圧検査に係るものを除き、危険物製造所等完成検査前検査適合通知書(様式第8号)を、技術上の基準に適合していないと認めたときは危険物製造所等完成検査前検査不適合通知書(様式第9号)を、それぞれ当該申請をした者に交付するものとする。

(予防規程の認可)

第7条 市長は、法第14条の2第1項の規定に基づき製造所等の予防規程の制定又は変更の認可をしたときは、予防規程/制定/変更/認可書(様式第10号)を当該申請をした者に交付するものとする。

(事故等の通報場所の指定)

第8条 法第16条の3第2項の規定に基づき製造所等における危険物の流出その他の事故を発見した者の通報すべき場所は、消防局とする。

(平18規則57・一部改正)

(変更等の届出)

第9条 製造所等の設置の許可を受けた者は、次の各号に掲げる場合に該当するときは、それぞれ当該各号に定める届出書の正本及び副本によりその旨を遅滞なく市長に届け出なければならない。

(1) 製造所等の位置、構造又は設備について、法第11条第1項の規定による変更の許可を必要としない程度の軽微な変更又は小規模な補修等をしようとする場合 危険物製造所等変更届(様式第11号)

(2) 製造所等の設置者の氏名若しくは住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名又は主たる事務所の所在地)又は設置場所の地番に変更があった場合 危険物製造所等名称等変更届(様式第12号)

(3) 製造所等の使用を3月以上にわたって休止しようとする場合又は休止した製造所等の使用を再開しようとする場合 危険物製造所等使用/休止/再開/届(様式第13号)

(4) 製造所等において火災、爆発その他の事故が発生した場合 危険物製造所等事故発生届(様式第14号)

(5) 製造所等の設置又は変更の許可に係る工事を取りやめた場合 危険物製造所等/設置/変更/取りやめ届(様式第15号)

(掲示板)

第10条 次の表の左欄に掲げる者は、同表の中欄に定める場所の見やすい箇所に同表の右欄に定める掲示板を設けなければならない。

場所

掲示板

(1) 法第10条第1項ただし書の規定に基づく消防長の承認を受けた者

法第10条第1項ただし書の規定に基づく仮に貯蔵し、又は仮に取り扱うことの承認を受けた場所

法第10条第1項ただし書の規定に基づく仮に貯蔵し、又は仮に取り扱うことの承認を受けた旨を表示した掲示板(様式第16号)及び防火に関し、必要な事項を表示した掲示板(省令第18条第1項第1号から第5号までの規定の例による。)

(2) 法第11条第5項ただし書の規定に基づく市長の承認を受けた者

法第11条第5項ただし書の規定に基づく仮に使用することの承認を受けた場所

法第11条第5項ただし書の規定に基づく仮に使用することの承認を受けた旨を表示した掲示板(様式第17号)

(3) 政令第2条第6号に規定する移動タンク貯蔵所(以下「移動タンク貯蔵所」という。)に係る法第11条第1項の許可を受けた者

移動タンク貯蔵所を常置する場所

移動タンク貯蔵所を常置する場所である旨を表示した掲示板(様式第18号)

(届出書の副本の返付)

第11条 市長は、法、政令、省令又はこの規則の規定に基づき届出書を受理したときは、届出済印(様式第19号)を押印した当該届出書の副本を、当該届出をした者に返付するものとする。

(雑則)

第12条 この規則の施行に関し、必要な事項は、消防長が別に定める。

(平12規則66・旧第13条繰上)

1 この規則は、昭和58年10月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に提出されている届出書若しくは申請書又は交付されている許可書、承認書若しくは認可書は、この規則の規定に基づき提出されている届出書若しくは申請書又は交付されている許可書、承認書若しくは認可書とみなす。

(昭和59年3月31日規則第37号)

この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

(平成6年3月28日規則第15号、金沢市火災予防条例施行規則及び金沢市危検物規制規則の一部を改正する規則第2条による改正)

1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に存する改正前の書式による用紙は、平成7年3月31日までの間は、所要の調整をして使用することができる。

(平成12年3月31日規則第66号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成16年12月27日規則第92号、金沢市規則で定める様式における敬称の見直しに伴う関係規則の整理に関する規則第18条による改正)

1 この規則は、平成17年1月1日から施行する。

2 この規則の施行前に、この規則による改正後の書式による用紙に相当する用紙を使用してした申請その他の行為は、この規則による改正前の書式による用紙を使用してしたものとみなす。

3 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

4 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の書式による用紙で、市長が特に必要があると認めるものは、前項の規定にかかわらず、平成17年3月31日まで使用することができる。

(平成17年3月31日規則第57号、金沢市勤労青少年寮条例施行規則等の一部を改正する規則第2条による改正)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月31日規則第57号、金沢市消防本部の組織に関する規則の一部を改正する規則附則第9項による改正抄)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第46号、金沢市危険物規制規則等の一部を改正する規則第1条による改正)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年6月28日規則第12号)

この規則は、令和元年7月1日から施行する。

(令和2年12月28日規則第69号、金沢市規則で定める様式における押印の見直しに伴う関係規則の整理に関する規則第1条第44号による改正)

1 この規則は、令和3年1月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(令和3年12月20日規則第65号)

この規則は、令和4年1月1日から施行する。

(令和4年3月11日規則第33号、金沢市規則で定める様式における文書記号の見直しに伴う関係規則の整理に関する規則第1条第21号による改正)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令元規則12・追加、令3規則65・旧様式第1号の2繰上、令4規則33・一部改正)

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(平17規則57・平28規則46・令4規則33・一部改正)

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(令4規則33・一部改正)

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(平12規則66・平17規則57・平28規則46・令4規則33・一部改正)

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(平12規則66・平17規則57・平28規則46・令4規則33・一部改正)

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(昭59規則37・全改、令4規則33・一部改正)

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(平12規則66・平17規則57・平28規則46・令4規則33・一部改正)

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(令4規則33・一部改正)

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(平12規則66・平17規則57・平28規則46・令4規則33・一部改正)

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(令4規則33・一部改正)

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(平6規則15・平16規則92・令元規則12・令2規則69・一部改正)

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(平6規則15・平16規則92・令元規則12・令2規則69・一部改正)

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(平6規則15・平16規則92・令元規則12・令2規則69・一部改正)

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(平6規則15・平16規則92・令元規則12・令2規則69・一部改正)

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(平6規則15・平16規則92・令元規則12・令2規則69・一部改正)

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金沢市危険物規制規則

昭和58年7月1日 規則第50号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第15類 防/第2章 火災予防・危険物取締
沿革情報
昭和58年7月1日 規則第50号
昭和59年3月31日 規則第37号
平成6年3月28日 規則第15号
平成12年3月31日 規則第66号
平成16年12月27日 規則第92号
平成17年3月31日 規則第57号
平成18年3月31日 規則第57号
平成28年3月31日 規則第46号
令和元年6月28日 規則第12号
令和2年12月28日 規則第69号
令和3年12月20日 規則第65号
令和4年3月11日 規則第33号