○消防設備士免状の交付を受けている者等の点検を必要とする防火対象物の指定について

昭和60年8月12日

消防本部告示第2号

消防法施行令(昭和36年政令第37号。以下「令」という。)第36条第2項第2号の規定により、消防用設備等について消防設備士免状の交付を受けている者又は総務大臣が認める資格を有する者に点検をさせなければならない防火対象物を次のとおり指定する。

1 令別表第1(5)項ロ、(7)項、(8)項、(9)項ロ、(10)項から(15)項まで、(16)項ロ、(17)項及び(18)項に掲げる防火対象物で、延べ面積が1,000平方メートル以上のもの

〔抄〕(平成12年12月21日消本告示第2号)

平成13年1月6日から効力を有する。

消防設備士免状の交付を受けている者等の点検を必要とする防火対象物の指定について

昭和60年8月12日 消防本部告示第2号

(平成13年1月6日施行)

体系情報
第15類 防/第2章 火災予防・危険物取締
沿革情報
昭和60年8月12日 消防本部告示第2号
平成12年12月21日 消防本部告示第2号