○消防機関の検査を受けなければならない防火対象物の指定について

昭和60年8月12日

消防本部告示第1号

消防法施行令(昭和36年政令第37号。以下「令」という。)第35条第1項第2号の規定により、消防用設備等の設置について消防機関の検査を受けなければならない防火対象物を次のとおり指定する。

1 令別表第1(5)項ロ、(7)項、(8)項、(9)項ロ、(10)項から(15)項まで、(16)項ロ、(17)項及び(18)項に掲げる防火対象物で、延べ面積が300平方メートル以上のもの

消防機関の検査を受けなければならない防火対象物の指定について

昭和60年8月12日 消防本部告示第1号

(昭和60年8月12日施行)

体系情報
第15類 防/第2章 火災予防・危険物取締
沿革情報
昭和60年8月12日 消防本部告示第1号