○消防法第24条の規定により、火災を発見した者の通報すべき場所について

昭和44年6月2日

告示第29号

消防法(昭和23年法律第186号)第24条第1項の規定による火災を発見した者の通報すべき場所は、金沢市消防局又は消防署の出張所とする。

消防法第24条の規定により、火災を発見した者の通報すべき場所について

昭和44年6月2日 告示第29号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第15類 防/第2章 火災予防・危険物取締
沿革情報
昭和44年6月2日 告示第29号
平成18年4月1日 告示第92号