○消防法第24条の規定により、火災を発見した者の通報すべき場所について
昭和44年6月2日
告示第29号
消防法(昭和23年法律第186号)第24条第1項の規定による火災を発見した者の通報すべき場所は、金沢市消防局又は消防署の出張所とする。
昭和44年6月2日 告示第29号
(平成18年4月1日施行)