○金沢市火災警報及び林野火災注意報に関する規則

昭和44年8月1日

規則第36号

火災警報規則(昭和25年規則第25号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、消防法(昭和23年法律第186号)第22条第3項の規定による火災に関する警報(以下「火災警報」という。)及び金沢市火災予防条例(昭和37年条例第5号。以下「条例」という。)第29条の8第1項の規定による林野火災に関する注意報(以下「林野火災注意報」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(令7規則68・一部改正)

(火災警報の発令)

第2条 火災警報は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める場合に該当し、かつ、火災の予防上危険であると認めるとき発令するものとする。

(1) 火災警報(次号に掲げる火災警報を除く。) 気象の状況が次の又はのいずれかに該当する場合

 実効湿度が60パーセント以下であって、最低湿度40パーセントを下り、最大風速が7メートルを超え、又は超える見込みのとき。

 平均風速10メートル以上の風が1時間以上連続して吹く見込みのとき。

(2) 林野火災警報(条例第29条の9に規定する火災警報をいう。) 強風注意報が行われている場合で、林野火災警報の発令をしようとする日前3日間の合計降水量が1ミリメートル以下であって、気象の状況が次の又はのいずれかに該当するとき。

 林野火災警報の発令をしようとする日前30日間の合計降水量が30ミリメートル以下のとき。

 乾燥注意報が行われているとき。

(令7規則68・全改)

(林野火災注意報の発令)

第3条 林野火災注意報は、林野火災注意報の発令をしようとする日前3日間の合計降水量が1ミリメートル以下であって、気象の状況が次の各号のいずれかに該当し、かつ、山林、原野等における火災の予防上注意を要すると認めるとき発令するものとする。

(1) 林野火災注意報の発令をしようとする日前30日間の合計降水量が30ミリメートル以下のとき。

(2) 乾燥注意報が行われているとき。

(令7規則68・追加)

(火の使用の制限の対象区域)

第4条 条例第29条の8第3項の規定による火の使用の制限の努力義務の対象となる区域及び条例第29条の9の規定による火の使用の制限の対象となる区域として市長が指定する区域は、森林法(昭和26年法律第249号)第5条第1項の規定によりたてられた地域森林計画及び同法第7条の2第1項の規定によりたてられた森林計画がそれぞれ対象とする森林の区域とする。

(令7規則68・追加)

(火災警報等の伝達)

第5条 消防長は、火災警報又は林野火災注意報が発令された場合には、その旨を関係ある機関及び住民に伝達しなければならない。また解除された場合も同様とする。

2 消防長は、前項の伝達が速やかに行われるよう伝達計画を定めるものとする。

(令7規則68・旧第3条繰下・一部改正)

(火災警報の発令時における警防体制の強化)

第6条 消防長は、火災警報が発令された場合において、必要と認めるときは消防分隊の増強、分団消防隊の待機その他所要の措置を講じ、警防体制を強化するものとする。

(令7規則68・旧第4条繰下・一部改正)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和7年12月19日規則第68号、金沢市火災予防条例施行規則等の一部を改正する規則第3条による改正)

この規則は、令和8年1月1日から施行する。

金沢市火災警報及び林野火災注意報に関する規則

昭和44年8月1日 規則第36号

(令和8年1月1日施行)