○金沢市火災警報規則

昭和44年8月1日

規則第36号

火災警報規則(昭和25年規則第25号)の全部を改正する。

第1条 この規則は、消防法(昭和23年法律第186号)第22条第3項の規定による火災に関する警報(以下「火災警報」という。)について必要な事項を定めるものとする。

第2条 火災警報は、気象の状況が次の各号のいずれかに該当し、かつ、火災の予防上危険であると認めるとき発令するものとする。

(1) 実効湿度が60パーセント以下であって、最低湿度40パーセントを下り、最大風速が7メートルを超え、又は超える見込みのとき。

(2) 平均風速10メートル以上の風が1時間以上連続して吹く見込みのとき。

第3条 消防長は、火災警報が発令された場合には、その旨を関係ある機関及び住民に伝達しなければならない。また解除された場合も同様とする。

2 消防長は、前項の伝達が速やかに行われるよう伝達計画を定めるものとする。

第4条 消防長は、火災警報が発令された場合において、必要と認めるときは消防分隊の増強、分団消防隊の待機その他所要の措置を講じ、警防体制を強化するものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

金沢市火災警報規則

昭和44年8月1日 規則第36号

(昭和44年8月1日施行)

体系情報
第15類 防/第2章 火災予防・危険物取締
沿革情報
昭和44年8月1日 規則第36号