○金沢市火災原因及び損害調査規程

平成9年3月31日

消防本部訓令甲第1号

〔平成9年3月31日消本訓令甲第1号金沢市火災原因及び損害調査規程を全文改正〕

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 調査業務体制(第4条―第10条)

第3章 現場保存(第11条―第13条)

第4章 調査業務の執行

第1節 調査の執行(第14条―第16条)

第2節 原因調査(第17条―第27条)

第3節 資料の収集、保管、鑑定等(第28条―第32条)

第4節 原因の判定(第33条)

第5節 損害調査(第34条―第37条)

第5章 報告等

第1節 調査書類の報告、送付等(第38条―第41条)

第2節 火災調査結果の照会対応(第42条・第43条)

第6章 雑則(第44条・第45条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第7章の規定に基づく火災の調査(以下「調査」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この規程で使用する用語の意義は、法で使用する用語の意義の例によるほか、次に定めるところによる。

(1) 火災 人の意図に反して発生し、若しくは拡大し、又は放火により発生して消火の必要がある燃焼現象であって、これを消火するために消火施設又はこれと同程度の効果のあるものの利用を必要とするもの、又は人の意図に反して発生し、若しくは拡大した爆発現象をいう。

(2) 爆発現象 化学的変化による燃焼の1つの形態であり、急速に進行する化学反応によって多量のガスと熱を発生し、爆鳴、火災及び破壊作用を伴う現象をいう。

(3) 建物火災 建物又はその収容物が焼損した火災をいう。

(4) 車両火災 自動車車両、鉄道車両及び被けん引車又はこれらの積載物が焼損した火災をいう。

(5) その他の火災 建物、林野、車両、船舶及び航空機の各火災の種別に該当しない火災をいう。

(6) 発火源 出火に直接関係し、又はそれ自体から出火したものをいう。

(7) 経過 出火に関係した現象、状態又は行為をいう。

(8) 着火物 発火源によって最初に着火したものをいう。

(調査の区分及び範囲)

第3条 調査は、火災の原因調査(以下「原因調査」という。)及び火災の損害調査(以下「損害調査」という。)に区分する。

2 原因調査は、次の各号に掲げる事項を明らかにするために行い、その範囲は、それぞれ当該各号に定める事項とする。

(1) 出火原因 発火源、経過、着火物及び出火箇所

(2) 初期消火等の状況 発見の動機、通報及び初期消火の状況

(3) 延焼状況 火災の延焼経路及び延焼拡大した要因

(4) 避難の状況 避難経路、避難上の支障要因等

(5) 消防用設備等の状況 消火設備、警報設備及び避難設備の使用、作動等の状況

3 損害調査は、次の各号に掲げる事項を明らかにするために行い、その範囲は、それぞれ当該各号に定める事項とする。

(1) 焼き損害 火災の火炎、高熱等によって焼け、壊れ、すすけ、又は変質したもの等の損害

(2) 消火損害 消火のために受けた水損、破損、汚損等の損害

(3) 爆発損害 爆発現象の破壊作用により受けた前2号に掲げる損害以外の損害

(4) 火災による死傷者 火災及び消火活動、避難行動その他の行動により現場等において死亡し、又は負傷した者

(令5消防局訓令甲1・一部改正)

第2章 調査業務体制

(調査の分担)

第4条 警防課長(以下「課長」という。)は、市内で発生した火災のうち、消防長が別に定める焼損の程度が大きい火災又は火災原因究明上高度な専門的知識を必要とする火災に係る調査を行うものとする。

2 消防署長(以下「署長」という。)は、管轄区域内の火災のうち、前項に規定する火災以外の火災に係る調査を行うものとする。

3 署長は、管轄区域内の火災に至らない燃焼事故等(以下「事故」という。)に係る調査を行うものとする。ただし、市内の高速自動車国道上の事故に係る調査は、課長が行うものとする。

(令5消防局訓令甲1・一部改正)

(調査員の選任等)

第5条 課長及び署長は、それぞれ所属職員のうちから調査に従事する者(以下「調査員」という。)を選任するものとする。

2 課長及び署長は、調査を行うに当たっては、調査員のうちから火災の現場の調査を指揮する者(以下「調査指揮者」という。)を指名し、組織的に現場の調査を行わせるものとする。

(職員の協力)

第6条 課長及び署長は、調査上必要があると認める場合は、調査員以外の消防職員に調査の協力を求めることができる。

(調査員の派遣要請等)

第7条 署長は、調査上必要があると認める場合は、課長に対して所属の調査員の派遣を要請することができる。

2 課長は、前項の規定による要請があった場合で、特に必要があると認めるときは、所属の調査員を派遣し、調査の指導及び協力をさせるものとする。

(調査員の心得)

第8条 調査員は、火災現象、関係法令等調査に必要な知識の習得及び調査技術の向上に努めるとともに、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 調査員相互の連絡を図り、調査業務の進行が円滑になるように努めること。

(2) 調査に際し、関係者の民事紛争に関与しないように努めるとともに、個人の自由又は権利を不当に侵害し、又は調査上知り得た秘密をみだりに他に漏らさないこと。

(3) 関係のある場所へ立ち入るときは、関係者の立会いを得ること。

(4) 警察機関その他の関係機関と密接な連絡を取り、相互に協力して調査を進めること。

(調査体制の確立と資質の向上)

第9条 課長及び署長は、調査業務に係る執行の体制の確立を図るとともに、調査員に対する教育の徹底、研修会等の開催及び自己啓発の助長によりその資質の向上を図るよう努めなければならない。

(調査本部の設置)

第10条 消防長は、大規模な火災又は特異な火災の発生に際しての調査を機動的かつ効果的に実施する必要があると認めるときは、調査本部を設置することができる。

2 調査本部において処理する事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 火災状況の把握

(2) 調査の対象とする区域の決定

(3) 関係機関との協議

(4) 調査方針及び進行計画の策定

(5) 調査結果の検討

(6) 報道機関への情報提供

(7) 前各号に掲げるもののほか、消防長が必要があると認める事項

第3章 現場保存

(現場保存の心得)

第11条 調査指揮者は、常に現場指揮者(金沢市消防局警防規程(平成4年消防本部訓令甲第1号)第24条に規定する現場指揮者をいう。以下同じ。)と緊密な連絡を保ち、出火箇所及びその付近の現場保存に努めなければならない。

2 現場指揮者は、調査指揮者から要請があったときは、出火箇所及びその付近の消火活動に細心の注意を払い、努めて焼失前の状態を推知できるよう現場保存に留意しなければならない。

3 現場指揮者は、残火処理のため、出火箇所及びその付近の物件を移動し、又は原状を変更するおそれがある場合は、残火処理に従事する消防隊員に必要な指示を行い、事後の調査に支障を来さないようにしなければならない。

(平18消本訓令甲2・一部改正)

(現場の保存)

第12条 課長及び署長は、調査上必要があると認めるときは、区域を定め、監視その他適当な方法により、調査が開始されるまで現場保存を行うものとする。

(死者が生じている場合の措置)

第13条 現場指揮者は、火災現場において死者を発見した場合は、直ちに課長又は署長を経て消防長に報告し、所轄警察署長に通報するとともに、必要な措置を講じなければならない。

第4章 調査業務の執行

第1節 調査の執行

(調査の着手)

第14条 課長及び署長は、火災を覚知したときは、直ちに調査に着手しなければならない。

(出火出場等の状況の見分)

第15条 火災に出動した消防隊員は、消防活動を通じて火災の状況の見分に努めなければならない。

2 課長は、火災(第4条第2項に規定する火災を除く。)に出動した現場指揮者又は先着隊の隊長に対し、必要に応じて、火災の推移その他火災に関し見分した状況について記載した見分調査書の提出を求めることができる。

(令5消防局訓令甲1・一部改正)

(現場立会人)

第16条 現場の調査は、関係者の立会いのもと、実施しなければならない。ただし、特別な事情により関係者が不在である等やむを得ない場合は、関係者の近親者その他適当な者の立会いのもと実施することができる。

2 前項の立会人を選任する場合は、見分しようとする場所又は物件に直接関係する者を優先しなければならない。

3 調査のため必要がある場合は、関係者の了解を得て、当該火災に関する物件(以下「関係物件」という。)の製造者等を立会人とすることができる。

4 前3項の規定により現場の立会いを求めた場合は、立会人の安全管理に配意しなければならない。

第2節 原因調査

(原因調査の原則)

第17条 原因調査は、物的証拠を主体とし、先入観にとらわれることなく、科学的な方法による合理的な事実の解明でなければならない。

(原因調査)

第18条 課長及び署長は、調査員に第3条第2項に規定する原因調査を実施させるものとする。

2 原因調査は、人的行動のほか、建築物、工作物及び建築設備並びに火気使用設備器具等の構造、機能、材質等に着目し、製造、施工及び保守管理の状況を調べるものとする。

(現場の発掘)

第19条 出火原因の調査は、現場見分状況及び出火出場時の見分状況並びに関係のある者(関係者、火元責任者、火気取扱者その他火災に関係のある者をいう。以下同じ。)の申述を総合的に判断して、出火範囲を限定し、現場の発掘(以下「発掘」という。)を行うものとする。

2 発掘は、出火範囲として限定した区域を周囲から出火箇所付近へ順次実施するものとする。

3 見分に伴う発掘に際しては、立会人の申述に基づく物品配置等に留意し、関係物件の原状確保に配意しなければならない。

4 発掘は、原状を復元する観点に立って行うものとする。

(令5消防局訓令甲1・一部改正)

(出火原因の検討)

第20条 出火原因の検討は、発掘の結果、出火箇所が判定された段階において行うものとする。

2 前項の検討は、発掘された関係物件の鑑識結果並びに出火箇所付近の焼損状況及び延焼経路を参考として行わなければならない。

(実況見分調査書)

第21条 調査員は、火災現場その他関係ある場所及び関係物件について詳細に実況見分を行った結果を、実況見分調査書に記載しておかなければならない。

2 実況見分調査書には、その内容を明らかにするため、図面及び写真を添付しなければならない。

(令5消防局訓令甲1・一部改正)

(写真撮影)

第22条 調査員は、火災現場において調査上必要があると認めたものについては、写真撮影を行わなければならない。

(質問)

第23条 調査員は、火元建物等のり災前の状況、火気及び可燃物の使用管理の状況、火災の推移、火災発生後の行動その他について的確な質問を行うことにより、関係のある者から真実の申述を得るように努めなければならない。

2 調査員は、質問を行うに当たっては、時期を失しないように現場その他適当な場所において直接経験した事実の申述を得るように努めるとともに、関係のある者に迷惑をかけないようにしなければならない。

3 調査員は、質問を行うに当たっては、自己が期待し、又は希望する申述を関係のある者に暗示する等みだりに申述を誘導してはならない。

(令5消防局訓令甲1・一部改正)

(少年等に対する質問等)

第24条 調査員は、少年(18歳未満の者をいう。)、心神喪失若しくは心神こう弱の状況にある者又は聴覚及び言語に障害のある者(以下「少年等」という。)の関係する火災において前条に規定する質問を行う場合は、立会人を置くものとする。ただし、立会人を置くことで、真実の申述を得られないと判断される場合は、この限りでない。

2 調査員は、前項の質問を行う場合は、少年等の心情を考慮し、十分な理解をもって当たらなければならない。

3 調査員は、少年等を現場の立会人としてはならない。ただし、年齢、心情及びその他諸般の事情により支障がないと認められる場合は、この限りでない。

(令5消防局訓令甲1・一部改正)

(質問調査書)

第25条 調査員は、質問により知り得た事項を質問調査書に記録しておかなければならない。

(令5消防局訓令甲1・一部改正)

(被疑者の質問及び押収物の調査)

第26条 課長及び署長は、警察に留置された被疑者に質問し、又は押収された証拠物を調査する必要があるときは、質問・証拠物調査請求書により所轄警察署長に請求して、当該質問又は調査を行うものとする。

2 押収された証拠物の調査を行うに当たり、その原状を変更する必要がある場合は、所轄警察署長の承諾を得なければならない。

(官公署への照会)

第27条 課長及び署長は、関係のある官公署に対し調査上必要な事項について照会する場合は、火災原因調査関係事項照会書により行うものとする。

第3節 資料の収集、保管、鑑定等

(資料の提出等)

第28条 課長及び署長は、調査のため必要があると認めるときは、関係のある者に対して任意の資料提出又は任意の報告を求めることができる。

2 課長及び署長は、調査のため特に必要があると認めるときは、火災の原因である疑いがあると認められる製品を製造し若しくは輸入した者又は関係者に対して、資料提出命令書により必要な資料の提出を命じ、又は報告徴収書により必要な報告を求めることができる。

(平25消本訓令甲1・一部改正)

(資料の保管)

第29条 課長及び署長は、前条の規定により資料の提出があった場合は、当該資料の提出者(以下「提出者」という。)に対して資料保管書を交付しなければならない。

2 提出された資料には、保管票を付け、調査資料処理簿に記載して、適切に保管しなければならない。

(資料の返還)

第30条 課長及び署長は、調査が終了し、資料を保管する必要がないと認める場合は、資料保管書と引き換えに、提出者に対して資料の返還を行うものとする。ただし、保管した資料で返還の希望のないものにあっては、適宜処分するものとする。

(資料の鑑定依頼)

第31条 課長及び署長は、提出された資料について原因調査のため特に鑑定の必要がある場合は、鑑定依頼書により関係機関又は学識経験者に鑑定を依頼するものとする。

(鑑定処分の承諾)

第32条 課長及び署長は、提出された資料で提出者が所有権を放棄しないものの鑑定を依頼するときは、あらかじめ提出者から鑑定処分承諾書を徴収しておかなければならない。

第4節 原因の判定

(原因の判定)

第33条 出火原因は、実況見分、質問その他の資料等により知り得た事実に基づき、火災の原因となるあらゆる可能性について客観的かつ合理的に比較検討を加え、判定しなければならない。

2 調査員は、出火原因についての調査結果を火災原因判定書により、課長又は署長に報告しなければならない。

3 前項の火災原因判定書には、調査した出火原因並びに火災拡大及び死傷者発生の理由のほか、調査経過を系統的に記載しなければならない。

第5節 損害調査

(損害調査)

第34条 課長及び署長は、調査員に第3条第3項に規定する損害調査を実施させるものとする。

2 調査指揮者は、調査員に現場における消防対象物のり災状況及び死傷者の発生状況の調査を実施させるとともに、その状況を明らかにしておかなければならない。

(損害額の算定)

第35条 損害額の算定は、火災報告取扱要領(平成6年4月21日消防災第100号消防庁長官通知)に基づき行わなければならない。

(り災の申告)

第36条 課長及び署長は、損害調査のため必要があるときは、り災した消防対象物の関係者からり災申告書の提出を求めることができる。

(り災証明)

第37条 署長は、火災又は事故のり災者からり災証明の申請があった場合は、り災証明書を交付することができる。

2 前項の規定により、り災証明書を交付したときは、り災証明書交付記録簿に必要事項を記載しておくものとする。

第5章 報告等

第1節 調査書類の報告、送付等

(火災調査書、事故調査書等)

第38条 調査員は、速やかに火災又は事故の概要状況について、火災調査書、火災報告及び被害概要書又は事故調査書(以下「火災調査書等」という。)により、課長又は署長に報告しなければならない。

2 課長及び署長は、前項の報告を受けたときは、火災又は事故の発生の日から5日以内に当該火災調査書等を消防長に提出し、その写し(火災報告を除く。)を各消防署へ送付するものとする。

(火災原因調査報告)

第39条 課長及び署長は、次に掲げる書類に基づき、総合的に出火原因を判定するものとし、火災原因調査報告書により消防長に報告しなければならない。

(1) 火災原因判定書

(2) 実況見分調査書

(3) 出火出場時における見分調査書

(4) 質問調査書

(5) り災申告書

(6) 被害概要書

(7) 火災に関する照会又は依頼により収集した書類

(8) 火災原因調査関係事項照会書に対する回答書

(9) その他必要な書類

2 前項の報告は、調査に着手した日の翌日から起算して、建物火災で全焼及び半焼のものにあっては50日以内に、これ以外の火災にあっては30日以内に行うものとする。

(令5消防局訓令甲1・一部改正)

(書類の省略及び併合)

第40条 火災の種別及び原因を考慮し、焼損の程度が比較的少ない火災にあっては、前条第1項の規定にかかわらず、調査書類の一部を省略して作成することができる。

2 2以上の火災が相互に関連するため、一括して処理することが適当と認められるときは、これらの火災の調査書類を併合して作成することができる。

(令5消防局訓令甲1・一部改正)

(火災の統計)

第41条 課長は、火災の統計について、消防長に報告しなければならない。

2 火災の統計に関する事務は、火災報告取扱要領に基づき行わなければならない。

第2節 火災調査結果の照会対応

(官公署等への対応)

第42条 課長及び署長は、火災の原因その他調査した事項に関し、官公署等から照会があったときは、その内容を審査し、必要な事項を回答することができる。

2 課長及び署長は、前項の規定による回答をするに当たっては、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び金沢市個人情報保護に関する法律施行条例(令和5年条例第2号)に規定する個人情報の保護等に十分配慮しなければならない。

(令5消防局訓令甲1・一部改正)

(参考人又は証人としての出廷等)

第43条 消防職員は、火災の原因その他調査した事項について、法令による証人、鑑定人等として出廷等を求められたときは、その事実及び内容を所属長を通じ消防長に報告しなければならない。

第6章 雑則

(調査結果の活用)

第44条 課長及び署長は、調査結果の分析及び検討をして、火災の実態を明らかにするとともに、消防行政に活用できる資料の整備に努めなければならない。

(雑則)

第45条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、消防長が別に定める。

この訓令は、平成9年4月1日から施行する。

(平成18年3月31日消本訓令甲第2号、金沢市消防団祭し料支給規程等の一部を改正する規程第9条による改正)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日消本訓令甲第1号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日消防局訓令甲第1号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

金沢市火災原因及び損害調査規程

平成9年3月31日 消防本部訓令甲第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第15類 防/第2章 火災予防・危険物取締
沿革情報
平成9年3月31日 消防本部訓令甲第1号
平成18年3月31日 消防本部訓令甲第2号
平成25年3月29日 消防本部訓令甲第1号
令和5年3月31日 消防局訓令甲第1号