○金沢市火災予防条例に規定する必要な知識及び技能を有する者として消防長が指定する者について

平成4年7月1日

消防本部告示第1号

金沢市火災予防条例(昭和37年条例第5号。以下「条例」という。)第3条第2項第3号第11条第1項第9号及び第18条第1項第13号に規定する必要な知識及び技能を有する者として消防長が指定する者を次のとおり告示します。

1 条例第3条第2項第3号(条例第3条の2第2項第3条の3第2項第3条の4第2項第4条第2項第5条第2項第6条第2項第7条第2項第7条の2第2項第8条第8条の2及び第9条の2第2項において準用する場合を含む。)に規定する必要な知識及び技能を有する者として消防長が指定する者とは、次に掲げる者又は当該設備の点検及び整備に関しこれらと同等以上の知識及び技能を有する者とする。

(1) 液体燃料を使用する設備にあっては、次に掲げる者

ア 財団法人日本石油燃焼機器保守協会から石油機器技術管理士資格者証の交付を受けた者

イ ボイラー及び圧力容器安全規則(昭和47年労働省令第33号)に基づく特級ボイラー技士免許、1級ボイラー技士免許、2級ボイラー技士免許又はボイラー整備士免許を有する者(条例第4条第2項第8条及び第8条の2において条例第3条第2項第3号を準用する場合に限る。)

(2) 電気を熱源とする設備にあっては、次に掲げる者

ア 電気事業法(昭和39年法律第170号)に基づく電気主任技術者の資格を有する者

イ 電気工事士法(昭和35年法律第139号)に基づく電気工事士の資格を有する者

(平4消本告示4・平13消本告示1・平14消本告示1・一部改正)

2 条例第11条第1項第9号(条例第11条第3項第12条第2項及び第3項第13条第2項及び第4項第14条第2項第15条第2項並びに第16条第2項において準用する場合を含む。)に規定する必要な知識及び技能を有する者として消防長が指定する者とは、次に掲げる者又は当該設備の点検及び整備に関しこれらと同等以上の知識及び技能を有する者とする。

(1) 電気事業法に基づく電気主任技術者の資格を有する者

(2) 電気工事士法に基づく電気工事士の資格を有する者

(3) 社団法人日本内燃力発電設備協会が行う自家用発電設備専門技術者試験に合格した者(自家用発電設備専門技術者)(条例第12条第2項及び第3項において条例第11条第1項第9号を準用する場合に限る。)

(4) 社団法人日本蓄電池工業会が行う蓄電池設備整備資格者講習を修了した者(蓄電池設備整備資格者)(条例第13条第2項及び第4項において条例第11条第1項第9号を準用する場合に限る。)

(5) 社団法人全日本ネオン協会が行うネオン工事技術者試験に合格した者(ネオン工事技術者)(条例第14条第2項において条例第11条第1項第9号を準用する場合に限る。)

3 条例第18条第1項第13号に規定する必要な知識及び技能を有する者として消防長が指定する者とは、財団法人日本石油燃焼機器保守協会から石油機器技術管理士資格者証の交付を受けた者又は当該器具の点検及び整備に関しこれと同等以上の知識及び技能を有する者とする。

(平4消本告示4・平13消本告示1・一部改正)

(平成4年10月1日消本告示第4号)

財団法人日本石油燃焼機器保守協会が行う石油燃焼機器技術講習を修了した者(石油燃焼機器点検整備士)については、平成9年9月30日までの間に限り、改正後の第1項第1号の設備及び第3項の器具に係る点検及び整備に関し必要な知識及び技能を有する者とする。

〔抄〕(平成14年10月21日消本告示第1号)

平成14年10月25日から効力を有するものとします。

金沢市火災予防条例に規定する必要な知識及び技能を有する者として消防長が指定する者について

平成4年7月1日 消防本部告示第1号

(平成14年10月21日施行)

体系情報
第15類 防/第2章 火災予防・危険物取締
沿革情報
平成4年7月1日 消防本部告示第1号
平成4年10月1日 消防本部告示第4号
平成13年4月1日 消防本部告示第1号
平成14年10月21日 消防本部告示第1号