○金沢市消防職員職名規程

昭和63年4月1日

消防本部訓令甲第2号

第1条 消防長の事務部局に属する職員(以下「職員」という。)の職名は、この規程の定めるところによる。

第2条 職員の職名は、次のとおりとする。

(1) 消防吏員

(2) 主事

(平4消本訓令甲2・平8消本訓令甲4・平19消防局訓令甲2・一部改正)

第3条 職員の補職名は、次のとおりとする。

(1) 局長 次長 担当次長 課長 担当課長 署長 副署長 担当副署長 課長補佐 担当課長補佐 署長補佐 担当署長補佐 出張所長 担当出張所長 係長

(2) 主査 主任

2 前項に定める補職名には、消防局、課、消防署、出張所又は係の名称を付するものとする。ただし、主任にあっては、職名(主事に限る。)を付するものとする。

(平8消本訓令甲4・全改、平16消本訓令甲2・平17消本訓令甲1・平18消本訓令甲2・平19消防局訓令甲2・平23消防局訓令甲2・平27消防局訓令甲2・一部改正)

第4条 この規程の施行に関し必要な事項は、別にこれを定める。

(平成4年3月31日消本訓令甲第2号)

この訓令は、平成4年4月1日から施行する。

(平成8年3月29日消本訓令甲第4号)

この訓令は、平成8年4月1日から施行する。

(平成16年9月1日消本訓令甲第2号、金沢市消防署の組織に関する規程の一部を改正する規程附則第3項による改正抄)

1 この訓令は、平成16年9月21日から施行する。

(平成17年3月31日消本訓令甲第1号、金沢市消防機械器具の管理等に関する規程等の一部を改正する規程第3条による改正)

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月31日消本訓令甲第2号、金沢市消防団祭し料支給規程等の一部を改正する規程第6条による改正)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日消防局訓令甲第2号)

1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

2 この訓令の施行の際現に在職する職員で、平成19年3月31日に次の表の旧職名等の欄に掲げる職名及び職種名を有していたものは、別に辞令を用いることなく、同表の新職名の欄に定める職名に発令されたものとする。

旧職名等

新職名

職名

職種名

職名

消防事務吏員

主事

主事

(平成23年3月31日消防局訓令甲第2号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日消防局訓令甲第2号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

金沢市消防職員職名規程

昭和63年4月1日 消防本部訓令甲第2号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第15類 防/第1章 消防本部・消防署/第2節
沿革情報
昭和63年4月1日 消防本部訓令甲第2号
平成4年3月31日 消防本部訓令甲第2号
平成8年3月29日 消防本部訓令甲第4号
平成16年9月1日 消防本部訓令甲第2号
平成17年3月31日 消防本部訓令甲第1号
平成18年3月31日 消防本部訓令甲第2号
平成19年3月30日 消防局訓令甲第2号
平成23年3月31日 消防局訓令甲第2号
平成27年3月31日 消防局訓令甲第2号