○金沢市消防公印規則

昭和26年2月12日

規則第1号

第1条 金沢市消防の公印(以下「公印」という。)は、この規則の定めるところによる。

第2条 この規則において「公印」とは、公務上作成された文書に使用する庁印及び職印をいう。

(平18規則57・一部改正)

第3条 公印の種類は、次のとおりである。

(1) 消防局印

(2) 消防長印

(3) 消防局長印

(4) 補助職員印

(平18規則57・一部改正)

第4条 公印の名称、寸法、様式、書体、使用する文書の区分、管守者並びにその数は、別表のとおりとする。

第5条 公印の保管及び使用は、前条別表に定める管守者が、責任をもって行わなければならない。

第6条 公印を登録し及び必要な事項を整理するため、消防総務課に公印台帳を置く。

2 公印台帳の様式は、別記様式による。

(昭49規則14・平12規則80・一部改正)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則施行の際現に使用中の公印で、その寸法、様式及び使用する文書の区分が、第4条第1項別表の各当該規定に適合するものは、この規則によって定められたものとみなす。

(昭和28年10月1日規則第29号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和28年9月1日から適用する。

(昭和46年1月1日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和49年3月22日規則第14号)

この規則は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和54年3月31日規則第35号)

この規則は、昭和54年4月1日から施行する。

(平成8年3月29日規則第33号、金沢市消防本部の組織に関する規則附則第2項による改正抄)

1 この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成12年3月31日規則第80号、金沢市消防本部の組織に関する規則の一部を改正する規則附則第4項による改正抄)

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成16年9月1日規則第69号、金沢市消防公印規則等の一部を改正する規則第1条による改正)

この規則は、平成16年9月21日から施行する。

(平成18年3月31日規則第57号、金沢市消防本部の組織に関する規則の一部を改正する規則附則第5項による改正抄)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日規則第45号、金沢市消防公印規則及び金沢市消防職員委員会に関する規則の一部を改正する規則第1条による改正)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

(昭46規則1・全改、昭49規則14・昭54規則35・平8規則33・平12規則80・平16規則69・平18規則57・平21規則45・一部改正)

種類

名称

寸法

様式

書体

使用する文書の区分

管守者

箇数

消防局印

消防局印

方ミリ

27

画像

てん書

消防局名をもってする文書

消防総務課長

1

消防長印

消防長印

20

画像

てん書

消防長名をもってする文書

消防総務課長

1

予防課長

1

消防局長印

消防局長印

20

画像

てん書

消防局長名をもってする文書

消防総務課長

1

予防課長

1

35

画像

てん書

消防局長名をもってする表彰状に類する文書

消防総務課長

1

補助職員印

消防局課長印

19

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れい書

消防局課長名をもってする文書

消防総務課長

1

消防署長印

19

画像

れい書

中央消防署長名をもってする文書

署長

1

19

画像

れい書

駅西消防署長名をもってする文書

署長

1

19

画像

れい書

金石消防署長名をもってする文書

署長

1

画像

金沢市消防公印規則

昭和26年2月12日 規則第1号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第15類 防/第1章 消防本部・消防署/第1節 組織・処務
沿革情報
昭和26年2月12日 規則第1号
昭和28年10月1日 規則第29号
昭和46年1月1日 規則第1号
昭和49年3月22日 規則第14号
昭和54年3月31日 規則第35号
平成8年3月29日 規則第33号
平成12年3月31日 規則第80号
平成16年9月1日 規則第69号
平成18年3月31日 規則第57号
平成21年3月31日 規則第45号