○金沢市消防表彰規則

昭和25年10月21日

規則第54号

(表彰の目的)

第1条 本市消防の振興に資するため、この規則の定めるところにより消防上功労のあったものを表彰する。

(消防職員に対する表彰)

第2条 消防職員が次に掲げる要件に該当し、かつ平素の服務良好であるときは、これを表彰する。

(1) 生命の危険を冒して職務を遂行したとき

(2) 有効適切な判断、職務の忠実なる遂行、独創の考案をしたとき

(消防職員表彰の種類)

第3条 前条の表彰は、次の4種とする。

(1) 消防顕功章 特に抜群の功労がある者に附与するもの

(2) 消防功績章 特に顕著な功労のある者に対して附与するもの

(3) 賞詞 優秀又は顕著な功労があると認められる者に対して行うもの

(4) 賞状 顕著な業績がある部署に対して行うもの

2 前各号の表彰には、金員をそえることがある。

(表彰者)

第4条 消防顕功章及び消防功績章は、市長が行う。

2 賞詞、賞状は、消防局長(以下「局長」という。)が行う。

(平18規則57・一部改正)

(表彰審査委員会)

第5条 表彰の事案を審査するため消防局に、表彰審査委員会(以下「審査委員会」という。)を置く。

2 審査委員会は、委員長1人、委員若干名をもって組織する。

3 委員長は、局長とし、委員は、消防監、消防司令長、消防司令、消防司令補をもってこれに充てる。

4 委員長事故あるときは、上席委員これを代理する。

5 審査委員会は、必要に応じ、委員長が、招集する。

(昭37規則51・平18規則57・一部改正)

(消防顕功章及び消防功績章)

第6条 消防顕功章及び消防功績章の形状、制式は別図のとおりとする。

第7条 消防顕功章及び消防功績章は、本人に限り終身これをはい用することができる。

2 消防顕功章及び消防功績章は、これを右肋下に付けるものとする。

3 消防吏員が制服を着用するときは、常にこれをはい用しなければならない。ただし、服務上支障あるときは、この限りではない。

(退職又は死亡者に対する表彰)

第8条 表彰を受けるべき者が、表彰前退職又は死亡したときは、その在職又は生前の日附にさかのぼって表彰する。

(消防顕功章及び消防功績章の返還及び帯用停止)

第9条 消防顕功章及び消防功績章を授与された者が、次の各号に該当する場合においては、これを返還させ又は帯用を停止せしめることができる。

(1) 拘禁刑以上の刑に処せられ又は、懲戒処分によって罷免させられたとき

(2) 消防職員にふさわしくない非行があったとき

(令7規則37・一部改正)

(消防職員以外の者の表彰)

第10条 消防職員以外の者で消防に協力し、その功労が顕著であると認めたとき、市長又は局長は、これを表彰することができる。

2 前項の表彰には、金員をそえることがある。

(平18規則57・一部改正)

第11条 この規則の施行に関する細部のことは、局長が定める。

(平18規則57・一部改正)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和37年11月1日規則第51号、金沢市消防職員の階級別定員規則の一部を改正する規則附則第4項による改正附則抄)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年3月31日規則第57号、金沢市消防本部の組織に関する規則の一部を改正する規則附則第4項による改正抄)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

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○刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係規則の整理に関する規則(令和7規則37)抄

(罰則の適用等に関する経過措置)

第10条 この規則の施行前にした行為の処罰の適用については、なお従前の例による。

2 この規則の施行後にした行為に対して、他の規則の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の規則の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号。以下「刑法等一部改正法」という。)第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下この項において「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)、旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第16条に規定する拘留(以下「旧拘留」という。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑と、旧拘留は長期及び短期を同じくする拘留とする。

(人の資格に関する経過措置)

第11条 拘禁刑又は拘留に処せられた者に係る他の規則の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の規則の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者と、拘留に処せられた者は刑期を同じくする旧拘留に処せられた者とみなす。

(雑則)

第17条 第10条から前条までに定めるもののほか、この規則の施行に伴い必要な経過措置は、市長が別に定める。

(令和7年5月30日規則第37号、刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係規則の整理に関する規則第2条による改正)

この規則は、令和7年6月1日から施行する。

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別図

消防顕功章

正面

画像

裏面

画像

質 金属製

縦 1寸6分

横 1寸2分

地及び桜花桜葉 銀色

結紐 銀色

日章 金色

みおつくし 金色

消防功績章

正面

画像

裏面

画像

質 金属製

縦 1寸6分

横 1寸2分

地梨子地 金色

実及び結紐 銀色

日章及び枝葉 銀色

みおつくし 銀色

金沢市消防表彰規則

昭和25年10月21日 規則第54号

(令和7年6月1日施行)