○消防職員の勤務時間等に関する規程
昭和34年5月1日
消防本部訓令甲第1号
(目的)
第1条 この規程は、消防職員の勤務時間及び週休日等の割振りについて定めることを目的とする。
(平7消本訓令甲1・一部改正)
(勤務時間)
第2条 毎日勤務者の勤務時間は、月曜日から金曜日までの午前8時30分から午後5時15分までとする。
2 隔日勤務者の勤務時間は、午前8時30分から翌日午前8時30分までの間において休憩時間を除き15時間30分とする。
(昭45消本訓令甲4・昭58消本訓令甲1・平2消本訓令甲1・平4消本訓令甲4・平6消本訓令甲2・平8消本訓令甲5・平21消防局訓令甲5・一部改正)
(休憩時間)
第3条 毎日勤務者の休憩時間は、正午から午後1時までとする。
2 隔日勤務者の休憩時間は、8時間30分とする。
(昭45消本訓令甲4・昭58消本訓令甲1・平4消本訓令甲4・平6消本訓令甲2・平8消本訓令甲5・平19消防局訓令甲3・平21消防局訓令甲5・一部改正)
(隔日勤務者の勤務時間等の割振り)
第4条 所属長は、各勤務所ごとに隔日勤務者の勤務時間及び休憩時間の割振りについて定め、消防長の承認を得なければならない。
(平10消本訓令甲1・一部改正)
(隔日勤務者の週休日)
第5条 隔日勤務者の週休日は、4週間を通じて4日以上とする。
2 所属長は、毎月25日までに隔日勤務者の翌月中における勤務を要しない日の割振りを定めなければならない。
(平2消本訓令甲1・平7消本訓令甲1・平10消本訓令甲1・一部改正)
勤務の区分 | 勤務時間 | 週休日 | 休憩時間 |
日勤 | 1週間当たり38時間45分勤務とし、その割振り及び時限は、所属長が定める。 | 4週間を通じ4日以上とし、その期日は、所属長が定める。 | 勤務時間6時間を超え7時間45分未満のときは45分、7時間45分以上のときは1時間とし、その時限は、所属長が定める。 |
(平2消本訓令甲2・追加、平4消本訓令甲4・平7消本訓令甲1・平10消本訓令甲1・平21消防局訓令甲5・一部改正)
(平21消防局訓令甲4・追加、令元消防局訓令甲1・令4消防局訓令甲2・一部改正)
附則(平成2年3月31日消本訓令甲第1号)
この訓令は、平成2年5月20日から施行する。
附則(平成4年7月2日消本訓令甲第4号)
この訓令は、平成4年9月1日から施行する。
附則(平成6年10月11日消本訓令甲第2号)
この訓令は、平成6年10月15日から施行する。
附則(平成7年3月31日消本訓令甲第1号、消防職員の勤務時間等に関する規程及び消防職員服務規程の一部を改正する規程第1条による改正)
この訓令は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成8年10月1日消本訓令甲第5号)
この訓令は、平成8年10月6日から施行する。
附則(平成10年3月31日消本訓令甲第1号)
この訓令は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日消防局訓令甲第3号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日消防局訓令甲第4号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年12月21日消防局訓令甲第5号)
この訓令は、平成22年1月1日から施行する。
附則(令和元年9月30日消防局訓令甲第1号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月28日消防局訓令甲第2号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。