○消防職員服務規程

昭和34年10月30日

消防本部訓令甲第3号

第1章 総則

第1条 消防職員(以下「職員」という。)の服務に関しては、別に定めあるもののほか、この規程の定めるところによる。

第1条の2 所属に服務指導主任を置き、課長補佐等及び出張所長の職にある職員をもって充てる。

2 服務指導主任は、職員の服務に関し、所属長を補佐し、職員に指導を行うものとする。

(平23消防局訓令甲3・追加)

第2条 職員は、市民の生命、身体及び財産を火災その他の災害から保護するとともに災害による被害を軽減して公共の福祉の増進に資する責務を負うことを深く自覚し、誠実に職務の遂行に当たらなければならない。

第3条 職員は、常に厳正な規律を保持し、信義を重んじて和親協力しなければならない。

第2章 執行務

第4条 職員は、全能力を挙げて職務に専念し、災害現場においては危難をおそれず細心、かつ、果敢な行動をもって任務を達成しなければならない。

第5条 職員は、火災の予防又は被害の軽減のため与えられた権能を行使する場合において憲法の保証する個人の自由及び権利を侵してはならない。

第6条 職員は、講学、訓練に励み、職務上必要な法令その他の規定に通暁し、機械器具の操法並びに取扱いに習熟し、管内の地及び水利を熟知して適切に職務を遂行しなければならない。

第7条 職員は、庁舎、機械器具その他の備品及び貸与品等の保全愛護に努め、消耗品を節用し、かつ、これを私用に供してはならない。

第8条 隔日勤務者の勤務交代は、午前8時30分とし、下番職員は勤務交代の際、合番となる上番職員に対し職務上の必要事項を確実に申し送らなければならない。

第9条 非常の場合を除き、消防署の上級指揮者は、勤務交代直後別に定められたところにより上番職員をもって機械器具点検を行い、当日の消防警備上必要な事項を周知徹底させなければならない。

第10条 下番職員は、所属長又はその代理者の命があるまで勤務場所又は災害現場を去ってはならない。

第11条 職員は、非番日又は勤務時間外においても招集の命令を受けたときは、遅滞なくこれに応じて任務につかなければならない。

第12条 職員は、免職、退職、休職、配置替え及び事務分掌転換等の異動があった場合、又は休暇等で必要がある場合においては、後任者又は所属長の指示する職員に担当事務を引き継がなければならない。

第3章 規律

第13条 職員は、礼節を重んじて職場の秩序を正しく維持しなければならない。

第14条 職員は、定時までに出勤するとともに、出勤したとき又は退勤するときは、庶務事務システム(消防長が指定する情報通信技術を利用した職員の勤務の管理等を行うためのシステムをいう。)を使用する方法により出勤時刻又は退勤時刻を記録しなければならない。ただし、この方法により難い場合にあっては、職員の勤務時間の状況を把握する方法として別に定める方法によるものとする。

(平13消本訓令甲6・全改、令2消防局訓令甲1・令4消防局訓令甲1・一部改正)

第15条 職員は、上司の許可を得ないでほしいままに勤務場所を離れてはならない。公務のため一時他出する場合であっても上司又は同僚等に行先、用件及び所要時間を明らかにしておかなければならない。

2 前項前段の規定は、消防吏員以外の職員の休憩時間については適用しない。

第16条 職員は、所属長又はその代理者の許可があった場合のほか勤務時間中において酒気を帯びてはならない。

2 前項の許可があった場合といえども勤務に支障を及ぼし、又は品位を失うに至るまで酒類を用いてはならない。

第17条 職員は、次に掲げる場合喫煙してはならない。

(1) 車庫内又は消防車上にあるとき。

(2) 災害現場にあるとき。

(3) 屋外作業又は訓練を実施しているとき。

(4) 望楼又は見張りその他の監視勤務に従事しているとき。

第18条 職員は、いかなる目的であっても消防長の許可を得ないで職員としての資格において寄附金、贈与金若しくはこれに類する金品を求め、若しくは集め、又は消防用機械器具その他の物品を推奨してはならない。

第4章 願届及び報告

第19条 職員は、職員の服務等に関する条例(平成7年条例第4号)第12条から第15条の2までに規定する休暇を受けようとするときは、願届簿によりその前日まで、又は当日において年次有給休暇にあっては届出を、病気休暇、特別休暇、介護休暇及び介護時間にあっては願い出をしなければならない。

2 週休日、休日等を除き、引き続き6日を超える年次有給休暇の届出にはその理由を明らかにする証明書等を添えなければならない。

3 病気休暇、特別休暇のうち職員の服務等に関する条例施行規則(平成7年規則第5号)第14条第1項第9号の規定による休暇、同項第10号の規定による休暇及び同項第16号の規定による休暇、介護休暇並びに介護時間の願い出には、医師等の証明書又は診断書を添えなければならない。

(昭49消本訓令甲2・平7消本訓令甲1・平28消防局訓令甲4・一部改正)

第20条 職員は、勤務の途中において早退しようとするときは、願届簿によりあらかじめ願い出なければならない。

第21条 職員は、私事のため旅行又は市外外出をしようとするときは、願届簿によりその前日まで、又は当日において届け出なければならない。

第22条 職員は、戸籍若しくは住所に変更があったとき、又は身分上に変動があったときは、遅滞なく文書をもって届け出なければならない。

第23条 職員は、退職しようとするときは文書をもって願い出なければならない。

第24条 職員は、身分又は服務等に関し願い出又は届出をするときは所属長を通じなければならない。

第25条 職員は、訴訟の証人、鑑定人等として召喚されたときは、その事実及び内容を所属長を通じ消防長に報告しなければならない。

第26条 職員は、消防用機械器具等をき損又は亡失したときは、速やかに所属長に報告しなければならない。

第5章 服装

第27条 職員は、服装を端正にし、被服は常に清潔を保つよう心掛けなければならない。

第28条 職員(消防吏員に限る。以下同じ。)は、勤務中制服を着用しなければならない。ただし、作業等のため異装について上司の指示があった場合はこの限りでない。

第29条 職員は、制服を着用したときは次の各号に掲げることを守らなければならない。

(1) ぞうり、又はげたの類をはかないこと。

(2) からかさ類、えり巻その他異様な私物品を使用し、又は携帯しないこと。

(3) 色がわりのめがね使用をしないこと。

2 眼疾等のため必要止むを得ないときは、前項第3号の規定にかかわらず所属長の許可を得て色めがねを使用することができる。

第30条 制服は、次の区分により着用しなければならない。ただし、気候の状況により着用期間を伸縮したときは、それによらなければならない。

冬服 10月1日から翌年の5月31日まで

盛夏服 6月1日から9月30日まで

防寒服 冬服着用の期間において使用するものとし、疾病その他の理由により所属長の承認を得たときは屋内で着用し、又は期間外においても着用することができる。

(昭37消本訓令甲1・昭49消本訓令甲2・平13消本訓令甲3・平18消本訓令甲1・一部改正)

第31条 職員は、制服を着用したときは常に消防手帳及び名刺5枚以上携帯しなければならない。

2 名刺には、所属、補職名、階級、氏名、住所及び電話番号を記載するほか、必要に応じ電子メールアドレス等を付記することができる。

(平18消本訓令甲1・一部改正)

(昭和49年1月4日消本訓令甲第2号)

この規程施行の際、現に存する改正前の様式による名刺は、当分の間、これを携帯することができる。

(平成7年3月31日消本訓令甲第1号、消防職員の勤務時間等に関する規程及び消防職員服務規程の一部を改正する規程第2条による改正)

この訓令は、平成7年4月1日から施行する。

(平成13年3月30日消本訓令甲第3号)

この訓令は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年12月25日消本訓令甲第6号)

この訓令は、平成14年1月1日から施行する。

(平成18年3月31日消本訓令甲第1号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日消防局訓令甲第3号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(平成28年12月26日消防局訓令甲第4号)

この訓令は、平成29年1月1日から施行する。

(令和2年3月31日消防局訓令甲第1号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年12月19日消防局訓令甲第1号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

消防職員服務規程

昭和34年10月30日 消防本部訓令甲第3号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第15類 防/第1章 消防本部・消防署/第2節
沿革情報
昭和34年10月30日 消防本部訓令甲第3号
昭和37年11月1日 消防本部訓令甲第1号
昭和49年1月4日 消防本部訓令甲第2号
平成7年3月31日 消防本部訓令甲第1号
平成13年3月30日 消防本部訓令甲第3号
平成13年12月25日 消防本部訓令甲第6号
平成18年3月31日 消防本部訓令甲第1号
平成23年3月31日 消防局訓令甲第3号
平成28年12月26日 消防局訓令甲第4号
令和2年3月31日 消防局訓令甲第1号
令和4年12月19日 消防局訓令甲第1号