○金沢市消防機械器具の管理等に関する規程

昭和43年10月11日

消防本部訓令甲第2号

目次

第1章 総則(第1条~第6条)

第2章 車両の運行(第7条~第10条)

第3章 車両の点検、整備(第11条~第16条)

第4章 機械器具の保全(第17条~第20条)

第5章 報告及び簿冊(第21条~第27条)

第6章 雑則(第28条・第29条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、別に定めるもののほか、消防用機械及び消防用器具(以下「機械器具」という。)の管理、運行、取扱い等について必要な事項を定めることを目的とする。

(管理責任)

第2条 消防局の課長及び消防署長(以下「所属長」という。)は、所管の機械器具について適正な管理を行うものとし、機関員及びその運用関係の全員が協力して整備及び保全に努めなければならない。

(平18消本訓令甲2・一部改正)

(整備管理者)

第3条 消防局に整備管理者を置く。

2 整備管理者は、道路運送車両法(昭和26年法律第185号。以下「車両法」という。)第50条に定める要件を備える職員のうちから消防局長(以下「局長」という。)が選任する。

(平15消本訓令甲1・平17消本訓令甲1・平18消本訓令甲2・一部改正)

(整備管理者の職務)

第4条 整備管理者は、自動車の点検及び整備等に関する法令を遵守し、次に掲げる事項を処理するものとする。

(1) 日常点検の実施方法に関する事項

(2) 運行の可否及び使用上の制限に関する事項

(3) 定期点検整備計画の樹立とその実施及び必要に応じて随時点検の実施に関する事項

(4) 定期点検整備記録簿に関する事項

(5) 事故防止対策の研究及び立案に関する事項

(6) その他業務遂行上必要と認められる事項

(昭63消本訓令甲1・平16消本訓令甲1・一部改正)

(安全運転管理者)

第5条 5台以上の自動車を管理する消防署に安全運転管理者を置く。

2 安全運転管理者は、道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号)第9条の9に定める資格を有する職員のうちから局長が選任する。

(平16消本訓令甲1・平17消本訓令甲1・平18消本訓令甲2・一部改正)

(安全運転管理者の職務)

第6条 安全運転管理者は、機関員に対して法令等の定めるところにより、安全運転管理上必要な業務を誠実に行うものとする。

第2章 車両の運行

(機関要員の指名)

第7条 所属長は、所属職員中運転資格を有する者のうちから、配置車両の種別に応じてその者の技能その他必要事項を考慮し、機関要員を指名しておかなければならない。

(運転中の安全確保)

第8条 機関員は、運転に際して道路及び交通の状況等に応じ、車両の構造、機能を考慮して各装置を活用し、安全確保に努めなければならない。

2 機関員は、交差点及び踏切その他安全の確認を必要とする場所を進行するときは、同乗者と相互に別表に定める喚呼応答を行わなければならない。

(過労運転の防止)

第9条 機関員は、常に自己の健康保持に努めるものとし、過労又は病気等のため正常な運転ができないおそれのある場合は、上司に申し出なければならない。

2 前項の申出を受けた上司は、事情を調査し、所属長の承認を得て機関員を交代するものとする。

(運転要領)

第10条 車両の運転は、道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「道交法」という。)その他道路交通に関する法令の規定によるほか、次の各号に掲げる要領により行わなければならない。

(1) 進行方向に人及び車両等の障害物を認めたときは、制動距離を考慮して減速、徐行等の措置をとること。

(2) 交差点その他障害物の出現が予想される場所にあっては、直ちに停止又はその障害物を避けることができる速度と方法により進行すること。

(3) 緊急自動車として、車両の通行及び通行方法について禁止又は制限されている道路をやむを得ない事情により通行するときは、特に安全を確認し、他の交通に注意すること。

(4) 緊急自動車として、信号機の設置されている踏切及び交差点を「止まれ」、「一時停止」又は「注意」の信号時に通過するときは、他の交通に注意し、安全を確認して徐行すること。

(5) 緊急自動車相互の追越し、又は追抜きは、特に必要ある場合のほか、行わないこと。

第3章 車両の点検、整備

(点検整備の区分)

第11条 車両の点検整備は、次の各号に掲げる区分により行うものとする。

(1) 日常点検整備

(2) 使用後点検整備

(3) 毎週点検整備

(4) 随時点検整備

(5) 定期点検整備

(昭63消本訓令甲1・平16消本訓令甲1・一部改正)

(日常点検整備)

第12条 日常点検は、別に定める要領により勤務交代時に行うものとし、この際、車両に装置された拡声装置、無線機、ポンプ各部及び消防資器材についても点検を実施して必要ある場合は、整備を行うものとする。

(昭63消本訓令甲1・平16消本訓令甲1・一部改正)

(使用後点検整備)

第13条 使用後点検整備は、使用のつど必要に応じて次の各号に掲げる事項について行うものとする。

(1) 機械器具各部の清掃洗浄

(2) 冷却水の点検、補給又は取換え

(3) 燃料積載量の点検補給

(4) 各部潤滑油の点検補給

(5) 海水、汚水又は消火薬剤を使用した場合の清水によるポンプ内の洗浄

(6) 計器類、放口、吸口等の排水

(7) その他機械器具各部の点検、調整及び整備

(毎週点検整備)

第14条 毎週点検整備は、各車両につき週1回、次の各号に掲げる事項について行うものとする。

(1) 機械各部の点検、清掃、調整、注油

(2) 器材の点検、清掃、整備

(3) 蓄電池の点検、清掃、処置

(4) 各部潤滑油の点検、補給及び取換え

(5) タイヤ及び空気圧の点検調整

(6) 機関部及びポンプ部の点検整備

(7) 操縦装置、制動装置、照明装置、警報器具等の機能の点検整備

(随時点検整備)

第15条 随時点検整備は、前3条に規定する点検整備のほか、必要に応じて整備管理者又は機関員が行うものとする。

(定期点検整備)

第16条 定期点検整備は、車両法の規定に基づき、第4条第3号に規定する計画により行うものとする。

第4章 機械器具の保全

(車両の取扱い)

第17条 車両の管理の良否は、現場活動、事故防止及び耐用年数の長短に係るものであるから、次の各号に掲げるところによりその保全に資さなければならない。

(1) 冬期にあっては、保温、不凍液の使用及び降雪状況によるタイヤチェーンかけ等を厳密に実施するものとし、ポンプ機構各部の凍結防止に留意すること。

(2) 常に機関部の音響並びに操縦及び走行装置の作用その他の変化に注意し、各機構部の故障を未然に防止すること。

(3) 点火装置、制動装置等には、清掃その他整備に際して、水気の浸潤しないように留意すること。

(4) 電流計に注意して短絡による放電を防止し、充電作用の適否を把握すること。

(5) 油量及び油圧に注意して潤滑の完全を図ること。

(6) 各接合部及びナット、割ピン等のゆるみに注意するとともに操縦及び走行装置その他必要な部分の注油を怠らないこと。

(7) 真空ポンプは、特に潤滑油の量及び回転速度に注意して過熱しないように留意すること。

(8) ポンプ運転中は、圧力計及び連成計その他の計器に注意して送水の適正を図ること。

(9) 冷却水は、適当な温度と圧力を保持すること。

(10) ポンプ運転は、努めて車両を水平に位置させて行うこと。

(11) 燃料を補給する場合は、エンジンを停止して行うこと。

(12) タイヤの空気圧は、その種類に応じて常に適当に保つものとし、油類及び酸類の附着を避けること。

(13) その他管理上必要と認めること。

2 車両以外の消防用機械の取扱いは、前項の規定に準じて行うものとする。

(蓄電池の保全)

第18条 蓄電池は、その構造上損傷しやすいから激突又は粗暴な取扱いを避けるほか、次の各号に掲げるところにより保全を図るものとする。

(1) 蓄電池は、放電状態に注意して適正な時期に予備の蓄電池と取り替えて使用すること。

(2) 充電は、適正な電流で行い過充電を避けること。

(3) ターミナルは、常に清掃を行い、ワセリン又はグリースを塗布して酸化、腐蝕を防止し、締付のゆるみに注意すること。

(4) 電解液は、電槽の構造によって一様でないが、おおむね極板上13粍を保持すること。

(5) 各電槽との電解液の比重を1.20、電圧を2ボルト以下に低下させないこと。

(6) 充電は、電解液の比重が1.275以上1.30に達するまで行うこと。

(7) 充電中の電解液の温度は、摂氏40度以上に上昇させないこと。

(吸水管の保全等)

第19条 吸水管(小吸管を含む。以下同じ。)の保全、取扱いの適否は、吸水操作に著しい関係を生ずるから次の各号に掲げるところにより取り扱うものとする。

(1) 吸水管は、常に清潔に保持し、結合部に希薄な油脂を塗布して置くこと。

(2) 吸水管の粗暴な取扱いを避け、結合部のパッキンの落脱及び土砂の附着に注意すること。

(3) 吸水管の引ずり、重量物での踏み付け、又は押えを避けること。

(4) 消火栓を使用する場合は、ウォターハンマ現象による吸水管の破損に充分注意すること。

(ホースの保全等)

第20条 ホースの保全管理は、次の各号に掲げるところにより行うものとする。

(1) ホースは、使用のつど水洗し、適度な乾燥を行うこと。

(2) ホースは、引ずり等粗暴な取扱いを避け、布部破損個所の修理、結合金具及びパッキンの点検を行うこと。

(3) ホースは、日光(紫外線)を努めて避け、通風のよい場所に格納すること。

(4) ホースには、消防署又は消防出張所の名称、級別及び番号を表示すること。

2 前項第4号の級別の判定及びその表示は、おおむね次の表によるものとする。

級別

基準

表示

A級

1 修理個所がないもの

2 配置年数が10年(50ミリホースにあっては、7年)以内のもの

3 長さが19メートル以上のもの

赤線1条

B級

1 修理の程度が軽微で、使用可能なもの

2 長さが18メートル以上のもの

3 原則として水圧(1メガパスカル)検査の判定を受けたもの

赤線2条

C級

A級及びB級以外のもの

赤線3条

備考

1 A級及びB級は、それぞれの基準のすべてに該当するものとする。

2 A級及びB級は現場用とし、C級は訓練用とする。

(昭57消本訓令甲1・平11消本訓令甲4・平16消本訓令甲2・一部改正)

第5章 報告及び簿冊

(車両別運行状況等の報告)

第21条 所属長は、その月の所管の車両の運行状況等について、各車両別運行及び燃料補給状況報告書(様式第1号)を作成し、翌月の5日までに局長に提出しなければならない。

(平17消本訓令甲1・平18消本訓令甲2・一部改正)

(運行日誌)

第22条 所属長は、前条の事務を適確に処理するため、所管の各車両ごとに運行日誌を備え、担当機関員をして出動、整備、修繕、事故、燃料消費及び手入その他必要事項について記載させなければならない。

(車歴簿)

第23条 警防課に車歴台帳を、消防総務課、予防課、情報指令課及び消防署に車歴簿を備え、車歴表(様式第2号)に所管の各車両の車歴その他必要事項を記録しなければならない。

(昭48消本訓令甲3・平8消本訓令甲3・平12消本訓令甲4・平16消本訓令甲1・平20消防局訓令甲2・一部改正)

(ホース台帳)

第24条 消防署にホース台帳(様式第3号)を備え、ホース口経別、級別及び消防署又は消防出張所ごとに区分し、ホース番号順に必要事項を記載しておかなければならない。

2 消防署長は、消防分隊ごとに積載ホースの数及びホース番号を記録させなければならない。

(昭57消本訓令甲1・平16消本訓令甲2・一部改正)

(蓄電池台帳)

第25条 消防署に蓄電池台帳(様式第4号)を備え、積載替え、又は充電等をしたときは、そのつど必要事項を記載しなければならない。

(機械器具修繕等依頼書)

第26条 所属長は、所管の機械器具について修繕、改造又は整備を必要と認める場合には、機械器具修繕等依頼書(様式第5号)に必要事項を記載し局長へ提出しなければならない。

(平17消本訓令甲1・平18消本訓令甲2・一部改正)

(機械器具損傷報告書等)

第27条 所属長は、所管の車両が交通事故を起した場合又は機械器具を損傷又は破損し、若しくは亡失した場合には、交通事故、機械器具の損傷報告書(様式第6号)により局長へ即報しなければならない。

(平17消本訓令甲1・平18消本訓令甲2・一部改正)

第6章 雑則

(交通事故の場合の措置)

第28条 機関員は、交通事故を起した場合には道交法の規定する必要な措置を講じた後、その状況を所属長に即報しなければならない。

2 火災又は救急その他の緊急業務に従事している車両が交通事故を起した場合は、当該分隊長及び機関員はその業務の緊急度と事故の程度から判断して引き続き運転する必要があると認めたときは、当該車両の同乗者をして前項に規定する必要な措置を講じさせ、当該業務を継続して行うものとする。

(施行細目)

第29条 この規程の施行に関し、必要な事項は、別に定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成8年3月29日消本訓令甲第3号、金沢市消防機械器具の管理等に関する規程及び金沢市火災原因及び損害調査規程の一部を改正する規程第1条による改正)

この訓令は、平成8年4月1日から施行する。

(平成11年9月30日消本訓令甲第4号)

この訓令は、平成11年10月1日から施行する。

(平成12年3月31日消本訓令甲第4号、金沢市消防機械器具の管理等に関する規程等の一部を改正する規程第1条による改正)

この訓令は、平成12年4月1日から施行する。

(平成15年3月31日消本訓令甲第1号)

この訓令は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年9月1日消本訓令甲第2号、金沢市消防署の組織に関する規程の一部を改正する規程附則第2項による改正抄)

1 この訓令は、平成16年9月21日から施行する。

(平成17年3月31日消本訓令甲第1号、金沢市消防機械器具の管理等に関する規程等の一部を改正する規程第1条による改正)

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月31日消本訓令甲第2号、金沢市消防団祭し料支給規程等の一部を改正する規程第2条による改正)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日消防局訓令甲第2号、金沢市消防機械器具の管理等に関する規程及び金沢市消防局警防規程の一部を改正する規程第1条による改正)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年9月30日消防局訓令甲第3号)

この訓令は、平成20年10月1日から施行する。

別表(第8条関係)

喚呼応答を必要とする場所等

呼称要領

摘要

機関員

同乗者

発車

発車

発車よし

緊急出動の場合は、同乗者(分隊長)は「出動」と機関員は「よし」と呼称する。

停車

停車

よし

 

下車

下車

よし

 

後退

(バック)

後退

(バック)

後退よし

(バック)

必要により、あと何メートル等距離を付け加える。

交差点、雑踏又は狭あいな場所

(左)注意

(左)よし

(左)よし

必要により、右(左)何メートル等距離を付け加える。

「進め」の信号

信号「進め」

(信号よし)

 

 

「止まれ」の信号

信号「止まれ」

 

 

「注意」、「注意進行」及び「一時停止」の信号

信号「注意」

 

 

追越し

追越し

後方よし

 

踏切

踏切右(左)よし

(左)よし

 

前方に注意を必要とする障害物を認めたとき。

前方注意

 

 

注 呼称は、事故の発生防止を主眼とするものであるから時宜を失することなく行うものとする。

(平20消防局訓令甲3・全改)

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(平8消本訓令甲3・平17消本訓令甲1・平18消本訓令甲2・一部改正)

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(平8消本訓令甲3・平17消本訓令甲1・平18消本訓令甲2・一部改正)

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金沢市消防機械器具の管理等に関する規程

昭和43年10月11日 消防本部訓令甲第2号

(平成20年10月1日施行)

体系情報
第15類 防/第1章 消防本部・消防署/第1節 組織・処務
沿革情報
昭和43年10月11日 消防本部訓令甲第2号
昭和48年4月1日 消防本部訓令甲第3号
昭和57年4月1日 消防本部訓令甲第1号
昭和63年3月25日 消防本部訓令甲第1号
平成8年3月29日 消防本部訓令甲第3号
平成11年9月30日 消防本部訓令甲第4号
平成12年3月31日 消防本部訓令甲第4号
平成15年3月31日 消防本部訓令甲第1号
平成16年6月23日 消防本部訓令甲第1号
平成16年9月1日 消防本部訓令甲第2号
平成17年3月31日 消防本部訓令甲第1号
平成18年3月31日 消防本部訓令甲第2号
平成20年3月31日 消防局訓令甲第2号
平成20年9月30日 消防局訓令甲第3号