○金沢市消防の行う消防救助操法に関する規則

平成元年3月30日

規則第28号

目次

第1編 総則(第1条―第7条)

第2編 消防救助基本操法

第1章 通則(第8条・第9条)

第2章 空気呼吸器操法(第10条―第17条)

第3章 酸素呼吸器操法(第18条―第25条)

第4章 送排風機操法(第26条―第32条)

第5章 油圧式救助器具操法(第33条―第39条)

第6章 大型油圧救助器具操法(第40条―第46条)

第6章の2 マンホール救助器具操法(第46条の2―第46条の7)

第7章 マット型空気ジャッキ操法(第47条―第53条)

第8章 可搬式ウインチ操法(第54条―第60条)

第9章 ガス溶断器操法(第61条―第67条)

第10章 エンジンカッター操法(第68条―第74条)

第11章 チェーンソー操法(第75条―第80条)

第12章 空気のこぎり操法(第81条―第87条)

第12章の2 空気切断機操法(第87条の2―第87条の8)

第13章 削岩機操法(第88条―第94条)

第13章の2 携帯用コンクリート破壊器具操法(第94条の2―第94条の8)

第14章 救命ボート操法(第95条―第101条)

第15章 救命索発射銃操法(第102条―第106条)

第15章の2 簡易画像探索機操法(1)(第106条の2―第106条の8)

第15章の3 簡易画像探索機操法(2)(第106条の9―第106条の15)

第16章 ロープ操法

第1節 通則(第107条―第109条)

第2節 結索操法(第110条―第116条)

第3節 降下操法(第117条―第123条)

第4節 登はん操法(第124条―第128条)

第5節 渡過操法(第129条―第133条)

第6節 確保操法(第134条―第137条)

第17章 はしご操法

第1節 通則(第138条―第140条)

第2節 三連はしご操法(第141条―第144条)

第3節 かぎ付はしご操法(第145条―第151条)

第18章 人てい操法

第1節 通則(第152条・第153条)

第2節 依託人てい(1てい2人)操法(第154条―第156条)

第3節 依託人てい(1てい3人)操法(第157条―第159条)

第4節 空間人てい操法(第160条―第163条)

第3編 はしご車基本操法(第164条―第174条)

第4編 消防救助応用操法

第1章 通則(第175条・第176条)

第2章 高所救助操法

第1節 通則(第177条―第179条)

第2節 かかえ救助操法(第180条―第184条)

第3節 応急はしご救助操法(第185条―第188条)

第4節 はしご水平救助操法(1)(第189条―第193条)

第5節 はしご水平救助操法(2)(第194条―第198条)

第6節 1箇所吊り担架水平救助操法(第199条―第202条)

第7節 応急はしご車救助操法(第203条―第207条)

第8節 はしご車による多数救助操法(第208条―第212条)

第3章 低所救助操法

第1節 通則(第213条・第214条)

第2節 立て坑救助操法(第215条―第220条)

第3節 横坑救助操法(第221条―第224条)

第4節 はしごクレーン救助操法(第225条―第228条)

第5節 重量物吊り上げ救助操法(第228条の2―第228条の8)

第4章 濃煙中救助操法

第1節 通則(第229条・第230条)

第2節 検索救助操法(1)(第231条―第235条)

第3節 検索救助操法(2)(第236条―第243条)

第4節 緊急救助操法(第244条―第248条)

第5節 搬送操法(第249条―第251条)

第5章 座屈・倒壊建物救助操法

第1節 通則(第252条―第254条)

第2節 倒壊木造建物救助操法(第255条―第262条)

第3節 座屈耐火建物救助操法(第263条―第268条)

附則

第1編 総則

(目的)

第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第16条第2項の規定に基づき、金沢市消防吏員の救助訓練における消防救助用機械器具(以下「機械器具」という。)の取扱い及び操作(以下「操法」という。)の基本を定め、もって人命救助の万全を期することを目的とする。

(平18規則71・一部改正)

(用語の意義等)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 待機線 隊員があらかじめ機械器具の点検を行い、服装を整え、待機する線をいう。

(2) 集合線 操作の前後に隊員を集合させる線をいう。

(3) 想定 集合線において指揮者が災害の状態を仮定して状況を作為することをいう。

(4) 定位 操法を開始する際に、あらかじめ定められた隊員の着く位置をいう。

2 この規則において、前後左右とは、車両にあってはその前進する方向を、その他の機械器具にあっては隊員の前進する方向を基準とする。

(訓練計画の作成等)

第3条 救助訓練は、教養訓練実施計画に基づいて実施し、年間を通して計画的に行うよう努めなければならない。

2 救助訓練の実施に当たっては、あらかじめ、次の各号に掲げる事項に留意した訓練計画を作成し、安全管理の徹底を図らなければならない。

(1) 訓練課目は、基礎的課目から上級課目へと練度に応じて適切に配列するとともに、各課目ごとに安全措置を講ずること。

(2) 訓練課目に応じ、訓練施設、機械器具及び安全ネット、安全マットその他の安全器具を整備し、隊員が安全に、かつ、効率的に訓練を実施し得る態勢を確立すること。

(3) 訓練場は、各訓練課目の特性に最も適した場所を選定するとともに、当該場所の状況に応じた具体的な安全措置を講ずること。

3 救助訓練を実施する場合は、常時隊員の安全に対する意識の高揚に努めなければならない。

(操法実施上の留意事項)

第4条 操法の実施に当たっては、次の各号に掲げる事項に留意しなければならない。

(1) 操法は、安全を確保するとともに迅速確実に行うこと。

(2) 隊員は、原則として保安帽及び革手袋を着装するほか操法に適した服装に整え、かつ、斉一を期すること。

(3) 隊員の動作は、原則としてかけ足とし、動作及び操作の区切りは特に節度正しく行うこと。

(4) 隊員は、訓練施設、機械器具及び安全器具に精通するとともに、これらの愛護に心掛け、操法の実施前及び終了後には、任務分担に基づきこれらの点検を行うこと。

(5) 機関員は、機関の取扱い及び操作に習熟すること。

(6) 2種以上の操作からなる操法については、隊員は、逐次操作の分担を交替し、いずれの操作にも習熟すること。

(7) 隊員は、指揮者の指示及び命令並びに各操作に際し、確認の呼唱及び復唱を明確に行うこと。

(8) 機械器具に落下、転倒等の衝撃を与え、又は許容能力以上の荷重を掛けないこと。

(9) 訓練施設、機械器具及び安全器具に異状のあるときは、直ちに操法を中止し、適切な処置を講ずること。

(操法実施上の指揮者の留意事項)

第5条 指揮者は、次の各号に掲げる事項に留意しなければならない。

(1) 指揮態度を厳正にし、常に指揮に便利で、かつ、隊員を掌握できるところに位置すること。

(2) 隊員の動作及び操作を十分に監視し、必要な命令及び指示を与えること。

(3) 号令は、明りょうに唱え、命令及び指示は、簡明適切に行って隊員に徹底させること。

(4) 訓練施設、機械器具及び安全器具を綿密に点検し、安全の確保を期すること。

(5) 隊員の健康状態に十分配意すること。

(6) 隊員の練度に応じて適切な指導を行うこと。

2 指揮者が隊員の操作を補助する場合には、前条に定める事項についても留意しなければならない。

(意図の伝達及び要領)

第6条 指揮者及び隊員の意図の伝達は、音声(無線を含む。)によるほか、状況により信号を用いることができる。

2 手又は旗による信号を用いるときは、次の各号の要領による。

(1) 始め 右手又は旗を真上に上げる。

(2) やめ 右手又は旗を横水平に上げる。

(3) おさめ 両手又は旗を頭上で交差させる。

(4) よし 両腕で又は片手の親指及び人差し指で輪を作る。

(5) 発見 右手又は旗で横に8の字を描く。

(6) 待て 両手又は片手のてのひらを示す。

(7) 退出 右手又は旗を頭上で左右に連続して振る。

3 警笛による信号を用いるときは、次の各号の要領による。

(1) 始め 長声1声

(2) やめ 2声

(3) おさめ 3声

(4) よし 長声1声 短声2声

(5) 発見 長声1声 短声3声

(6) 待て 長声1声 短声4声

(7) 退出 短声連続

4 音による信号を用いるときは、次の各号の要領による。

(1) 始め 1打

(2) やめ 2打

(3) おさめ 3打

(4) よし 1打と2打の斑打

(5) 発見 1打と3打の斑打

(6) 待て 1打と4打の斑打

(7) 退出 連打

5 ロープによる信号を用いるときは、次の各号の要領による。

(1) 始め 大きく1回引く。

(2) よし 2回引く。

(3) 発見 3回引く。

(4) 待て 4回引く。

(5) 退出 反復引き続ける。

6 灯火による信号を用いるときは、次の各号の要領による。

(1) 始め 円を描き、垂直に下ろす。

(2) やめ 水平に振った後、垂直に下ろす。

(3) おさめ 円を連続して描く。

(4) よし 上下に振る。

(5) 発見 横に8の字を描く。

(6) 待て 水平に振る。

(7) 退出 連続して点滅する。

(集合、点呼、想定、定位、点検、解散及び休憩の号令並びに要領)

第7条 隊員の集合、点呼、想定、定位、点検、解散及び休憩は、次の号令及び要領による。

(1) 集合 指揮者は、「集まれ」と号令し、待機線にいる隊員は隊の中心が機械器具の中央になるよう集合線で、1列横隊で整列する。

(2) 点呼 指揮者は、「番号」と号令し、点呼を行う。

(3) 想定 指揮者は、点呼を行った後、隊員に対し想定を与える。

(4) 定位 指揮者は、「定位につけ(車両については、「乗車」)」と号令し、隊員は所定の位置に着き姿勢を正し、要救助者は想定に基づく位置で指揮者の指示した姿勢をとる。

(5) 点検 各隊員は、操作を終了した後、現場点検を行い、指揮者に対し、集合線で1番員から順次(順位がない場合は適宜)異状の有無について報告をする。

(6) 解散 指揮者は、「別れ」と号令し、隊員は一斉に挙手注目の敬礼を行い、指揮者の答礼で解散する。

(7) 休憩 指揮者は必要に応じて「整列―休め」又は「休め」と号令し、隊員はその場で整列休め又は休めの姿勢をとる。

第2編 消防救助基本操法

第1章 通則

(消防救助基本操法)

第8条 消防救助基本操法を分けて、空気呼吸器操法、酸素呼吸器操法、送排風機操法、油圧式救助器具操法、大型油圧救助器具操法、マンホール救助器具操法、マット型空気ジャッキ操法、可搬式ウインチ操法、ガス溶断器操法、エンジンカッター操法、チェーンソー操法、空気鋸操法、空気切断機操法、削岩機操法、携帯用コンクリート破壊器具操法、救命ボート操法、救命索発射銃操法、簡易画像探索機操法(1)、簡易画像探索機操法(2)、ロープ操法、はしご操法及び人てい操法とする。

(平10規則62・一部改正)

(器具操法の姿勢)

第9条 器具操作の姿勢については、別に定めるもののほか、次の各号による。

(1) 低い姿勢で操作を行うときは、折りひざ又はこれに準じた姿勢をとること。

(2) 立った姿勢で操作を行うときは、足を1歩開き、又は踏み出した姿勢をとること。

第2章 空気呼吸器操法

(空気呼吸器各部の名称及び定位)

第10条 空気呼吸器各部の名称及び定位は、第1図のとおりとする。

第1図 空気呼吸器各部の名称及び定位

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(操法実施上の留意事項)

第11条 第4条に定めるもののほか、空気呼吸器操法を実施するときは、次の各号に掲げる事項に留意しなければならない。

(1) 吸気管及び高圧導管をねじった状態で使用しないこと。

(2) 操法実施中は、随時圧力計の状況を確認すること。

(3) 空気ボンベの取替操作についても訓練すること。

(空気呼吸器の着装準備)

第12条 空気呼吸器の着装を準備するには、次の号令及び要領による。

(1) 指揮者は、「着装用意」と号令する。

(2) 呼吸器員は、前号の号令で左手で面体を持ち、呼気弁の点検を行い、「呼気弁よし」と呼唱し、圧力計を右手に持ってこれに面体を掛け、圧力計を左手に持ち替え、右手でそく止弁を全開し、圧力を確認して「圧力○○メガ」と呼唱し、圧力計を静かにその場に置く。

(平11規則84・一部改正)

(空気呼吸器本体の着装)

第13条 空気呼吸器の本体を着装するには、次の号令及び要領による。

(1) 指揮者は、「本体着装」と号令する。

(2) 呼吸器員は、前号の号令で右手でそく止弁の保護わくを持ち、左手で左背負いバンドの上部を持って空気呼吸器本体を静かに引き起こし、右手で右背負いバンドの上部を持ち、左から回しながら左腕を左背負いバンドに通し、続いて右腕を右背負いバンドに通して空気呼吸器を背負い、胸バンド、腰バンドの順に締め付けた後、首かけひもを首に掛けて「着装よし」と呼唱する。

(空気呼吸器の面体着装)

第14条 空気呼吸器の面体を着装するには、次の号令及び要領による。

(1) 指揮者は、「面体着装」と号令し、呼吸器員の着装完了の合図で、着装状態を点検し、異状のないときは「よし」と合図して右手で呼吸器員の肩をたたく。

(2) 呼吸器員は、前号の号令で保安帽のあごひもを緩めて保安帽を後ろにずらし、左手で面体、右手で面体のバンドを持って顔面をあごから先に面体内に入れ、面体バンドを頭部、こめかみ、あごの順に締め、両手で吸気管を押さえ面体の密着度を確認して、保安帽をかぶり、携行ロープを右肩に掛けて立ち上がり、右手を上げて着装完了を合図する。

(屋内進入)

第15条 空気呼吸器の面体を着装し、屋内へ進入するには、次の号令及び要領による。

(1) 指揮者は、呼吸器員2人を1組とし、手信号で進入方向を示して「進入」と号令する。

(2) 第1呼吸器員は、前号の号令で命綱の端末を身体に結び、第2呼吸器員の「よし」の合図で前条第2号に定める要領で面体を着装し、みち足で進入する。

(3) 第2呼吸器員は、第1号の号令で命綱を第1呼吸器員からおおむね3メートルの間隔をとって身体に結び、命綱の端末を適当な支持物に結着して「よし」と合図し、前条第2号に定める要領で面体を着装し、命綱を調整しながらみち足で進入する。

(退出)

第16条 進入した場所から退出するには、次の号令及び要領による。

(1) 指揮者は、命綱により退出を命ずる合図をし、「退出」と号令する。

(2) 第1呼吸器員は、第2呼吸器員の退出の合図で第2呼吸器員に続いて退出し、保安帽のあごひもを緩めて保安帽を後ろにずらし、左手で面体バンドを押さえ、右手で面体下部を持ち、面体をあごから外して、保安帽をかぶり、身体に結んだ命綱を解き、これを整理してもとの位置に置く。

(3) 第2呼吸器員は、第1号の合図及び号令で第1呼吸器員の肩をたたいて退出の合図をし、命綱を手繰りながら退出し、保安帽のあごひもを緩めて保安帽を後ろにずらし、左手で面体バンドを押さえ、右手で面体下部を持ち、面体をあごから外して、保安帽をかぶり、身体に結んだ命綱を解く。

(空気呼吸器の収納)

第17条 空気呼吸器を収納するには、次の号令及び要領による。

(1) 指揮者は、「おさめ」と号令する。

(2) 呼吸器員は、前号の号令で首かけひもを外し、面体バンドを圧力計に掛け、腰バンド、胸バンド、続いて右腕の背負いバンドの順に外し、右手で左背負いバンドを持ち、ボンベが前にくるようにして左腕を背負いバンドから抜き、空気呼吸器をもとの位置に置いて残圧を確認し、そく止弁を閉め、手動補給弁を開いて圧力を下げこれを再び閉め、面体バンドを整え集合線に戻る。

第3章 酸素呼吸器操法

(酸素呼吸器の各部名称及び定位)

第18条 酸素呼吸器各部の名称及び定位は、第2図及び第3図のとおりとする。

第2図 酸素呼吸器各部の名称

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第3図 酸素呼吸器操法の定位

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(操法実施上の留意事項)

第19条 第4条に定めるもののほか、酸素呼吸器操法を実施するときは、次の各号に掲げる事項に留意しなければならない。

(1) 高圧環境下においては、使用しないこと。

(2) 低温環境下(零下20度以下)においては、使用しないこと。

(3) 清浄剤は、酸素ボンベを交換するとき、又は6箇月を経過したときは、必ず取り替えること。

(4) 操法実施中は、随時圧力計を見て、残存酸素量を確認すること。

(5) 清浄缶の手動開放レバーが「止」の位置にあることを確認すること。

(酸素呼吸器の着装準備)

第20条 酸素呼吸器の着装を準備するには、次の号令及び要領による。

(1) 指揮者は、「着装用意」と号令する。

(2) 呼吸器員は、前号の号令で左手で面体接続部を持ち、面体各部の点検を行い、「面体よし」と呼唱し、清浄缶開封装置及び各接続部の点検を行い、「清浄缶よし」、「手動開放レバーよし」、「接続部よし」と呼唱し、そく止弁を全開し、圧力を確認して「圧力○○メガ」と呼唱し、清浄缶の手動開放レバーが「開」の位置に作動したのを確認してバイパス弁を押して呼吸袋を膨らませ、呼吸袋及び自動排気弁を点検し、そく止弁を閉鎖し、面体を顔面に押し付け、呼吸袋の残圧空気を吸い、圧力計を視認して3メガパスカルで警報装置が鳴動するのを確認し、「警報器鳴動よし」と呼唱し、再びそく止弁を全開し、圧力を確認して、「圧力○○メガ、準備よし」と合図する。

(平11規則84・一部改正)

(酸素呼吸器本体の着装)

第21条 酸素呼吸器の本体を着装するには、次の号令及び要領による。

(1) 指揮者は、「本体着装」と号令する。

(2) 呼吸器員は、前号の号令で右手で右背負いバンドの上部と二又管を一緒に持ち、左手で左背負いバンドの下から二又管を持ち、左肩から回しながら背負い、左腕を背負いバンドに通すと同時に呼吸管を頭に通し、面体を胸部まで下ろし、右腕をひじから抜くように通し、脇バンド、胸バンド、腰バンドの順に締め付けた後、首かけひもを首に掛けて「着装よし」と呼唱する。

(酸素呼吸器の面体着装)

第22条 酸素呼吸器の面体の着装をするには、次の号令及び要領による。

(1) 指揮者は、「面体着装」と号令し、呼吸器員の着装完了の合図で、着装状態を点検し、異状のないときは「よし」と合図して右手で呼吸器員の肩をたたく。

(2) 呼吸器員は、前号の号令で保安帽のあごひもを緩めて保安帽を後ろにずらし、左手で面体、右手で面体のバンドを持って顔面をあごから先に面体内に入れ、面体バンドを頭部、こめかみ、あごの順に締め、続いて右手で吸気管、左手で呼気管の順に握り、各弁の作動を確認し、さらに両手で吸気管、呼気管を握り、気密状態を確認した後、保安帽をかぶり、携行ロープを右肩に掛けて立ち上がり、右手を上げて着装完了を合図する。

(屋内進入についての空気呼吸器操法の規定の準用)

第23条 酸素呼吸器の面体を着装し、屋内へ進入する場合の号令及び要領については、第15条の規定を準用する。

(退出についての空気呼吸器操法の規定の準用)

第24条 進入した場所から退出する場合の号令及び要領については、第16条の規定を準用する。

(酸素呼吸器の収納)

第25条 酸素呼吸器を収納するには、次の号令及び要領による。

(1) 指揮者は、「おさめ」と号令する。

(2) 呼吸器員は、前号の号令で二又管を両手で広げて面体を後方に外し、首かけひもを首から外した後、腰バンド、胸バンドの順で外し、脇バンドを緩め、続いて右腕の背負いバンドを外し、右手で左背負いバンドを持ち、左腕を抜き、本体をもとの位置に置き、残圧を確認してそく止弁を閉め、バイパス弁を押して圧力を下げ、手動開放レバーを「閉」の位置にして、面体バンドを整え集合線に戻る。

第4章 送排風機操法

(送排風機各部の名称及び定位)

第26条 送排風機各部の名称及び定位は、第4図及び第5図のとおりとする。

第4図 送排風機各部の名称

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第5図 送排風機操法の定位

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(操法実施上の留意事項)

第27条 第4条に定めるもののほか、送排風機操法を実施するときは、次の各号に掲げる事項に留意しなければならない。

(1) 切替スイッチが防爆型でないものは、爆発性ガス内では操作しないこと。

(2) ダクトは、火気に近づけないこと。

(3) ダクトの延長は、地盤面に引きずらないこと。

(4) ダクトは、送(排)風抵抗を少なくするため、できるだけたるみをなくして延長すること。

(送排風機の搬送)

第28条 送排風機を操作位置に搬送するには、次の号令及び要領による。

(1) 指揮者は、「目標○○、搬送」と号令する。

(2) 1番員は、前号の号令でダクトを持ち、目標位置に搬送する。

(3) 2番員は、第1号の号令でファンを持ち、目標位置に搬送する。

(4) 3番員は、第1号の号令で発電機を持ち、目標位置に搬送する。

(送排風機の組立て及び点検)

第29条 送排風機の組立て及び点検をするには、次の号令及び要領による。

(1) 指揮者は、「送(排)風、組立て始め」と号令し、1番員の「取り付けよし」の合図で「点検」と号令する。

(2) 1番員は、前号の「送(排)風、組立て始め」の号令で2番員と協力してダクトの連結及びダクトとファンの送口(吸口)側を取り付け、「取り付けよし」と合図し、同号の「点検」の号令で2番員と協力してダクトとファンの外観を視認点検して「点検よし」と合図する。

(3) 2番員は、第1号の「送(排)風、組立て始め」の号令で1番員と協力してダクトの連結及びダクトとファンの送口(吸口)側を取り付け、同号の「点検」の号令で1番員と協力してダクトとファンの外観を視認点検する。

(4) 3番員は、第1号の「送(排)風、組立て始め」の号令でファンの電源コードを発電機のコードに差し込み、同号の「点検」の号令で発電機の燃料タンクの燃料を点検して「燃料よし」と合図し、さらに発電機の外観を視認点検して「点検よし」と合図する。

(送排風機による送(排)風の準備)

第30条 送排風機による送(排)風の準備を行うには、次の号令及び要領による。

(1) 指揮者は、「送(排)風用意」と号令する。

(2) 1番員は、前号の号令でダクト先端部を送(排)風箇所に延長して固定する。

(3) 2番員は、第1号の号令で1番員がダクトの先端部を延長するのを引きずらないように補助した後、ファンの位置に戻り待機する。

(4) 3番員は、第1号の号令で左手で発電機を保持し、右手でチョークレバーを操作し、スロットルレバーを調整し、始動索の取手を握り「エンジン始動」と合図し、始動索を引いてエンジンを始動し、次いでエンジン調整を行い「エンジン回転よし」と合図する。

(送排風機の操作)

第31条 送排風機による送(排)風を行うには、次の号令及び要領による。

(1) 指揮者は、「送(排)風始め」と号令し、操作状況を確認して「送(排)風やめ」と号令する。

(2) 2番員は、前号の「送(排)風始め」の号令でファンのスイッチを入れ「送(排)風よし」と合図し、同号の「送(排)風やめ」の号令でファンのスイッチを切り「よし」と合図する。

(3) 3番員は、第1号の「送(排)風やめ」の号令で発電機の停止ボタンを押してエンジンを停止させる。

(送排風機の収納)

第32条 送排風機を収納するには、次の号令及び要領による。

(1) 指揮者は、「おさめ」と号令する。

(2) 1番員は、前号の号令で2番員と協力してダクトを取り外し、ダクトをもとの位置に搬送して集合線に戻る。

(3) 2番員は、第1号の号令で1番員と協力してダクトを取り外し、ファンをもとの位置に搬送して集合線に戻る。

(4) 3番員は、第1号の号令でファンの電源コードを外した後、発電機をもとの位置に搬送して集合線に戻る。

第5章 油圧式救助器具操法

(油圧式救助器具各部の名称及び定位)

第33条 油圧式救助器具各部の名称及び定位は、第6図から第8図までのとおりとする。

第6図 油圧式救助器具油圧ユニット各部の名称

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第7図 油圧式救助器具操法の定位

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第8図 油圧式救助器具のアタッチメントの名称

(1) 四つ足キャップ

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(2) 受台

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(3) パイプ

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(4) めす接手

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(5) キャップ

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(6) ヤゲン付キャップ

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(7) 片持板

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(8) おす接手

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(9) フック付チェーン

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(10) すべり止めキャップ

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(11) クランプ台

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(12) ラム台

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(13) クランプヘッド

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(14) ロックピン

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(15) 十字型チェーンかけ

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(16) チェーンかけ

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(17) ウェッジラム(小)

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(18) ウェッジラム(大)

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(19) カッター

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(20) スプレッダー

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(操法実施上の留意事項)

第34条 第4条に定めるもののほか、油圧式救助器具操法を実施するときは、次の各号に掲げる事項に留意しなければならない。

(1) ポンプ本体を設定するときは、水平又は給油口側が高くなるようにすること。

(2) ポンプ本体を高圧ホース及びラムシリンダーに取り付けるときは、接続部分のねじは確実にねじ込むこと。

(3) 荷重は、ラムの中心に掛かるようにし、レバー操作が片手手動で容易に作動する範囲にとどめ、許容能力以上の負荷を掛けないこと。

(4) プランジャーの揚程不足のときは、当て木等によって不足を補い、揚程限界(赤色マーク)以上に油圧を掛けないこと。

(5) 高圧ホースには、極端な曲げ、重量物の落下及び加熱等がないようにすること。

(6) カップラーを使用しないときは、必ずキャップをしておくこと。

(油圧式救助器具の操作の種別及び要領)

第35条 油圧式救助器具の操作を分けて、持ち上げ操作、拡げ操作、押さえ付け操作、引張り操作、締め付け操作及び切断操作とする。

2 次の各号に掲げる持ち上げ操作の要領は、当該各号に定めるところによる。

(1) 簡易な持ち上げ

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(2) 重量物の持ち上げ

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3 次の各号に掲げる拡げ操作の要領は、当該各号に定めるところによる。

(1) 狭間隙の拡げ

(1)

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(2)

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(3)

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(4)

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(5)

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(2) 広間隙の拡げ

(1)

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(2)

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4 押さえ付け操作の要領は、次に定めるところによる。

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5 引張り操作の要領は、次に定めるところによる。

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6 締め付け操作の要領は、次に定めるところによる。

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7 切断操作の要領は、次に定めるところによる。

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(油圧式救助器具の搬送)

第36条 油圧式救助器具を操作位置に搬送するには、次の号令及び要領による。

(1) 指揮者は、「目標○○、搬送」と号令する。

(2) 1番員は、前号の号令で左手で器具収納箱の取手を持ち、2番員の「よし」の合図で2番員と協力して器具収納箱を持ち上げ、目標位置に搬送する。

(3) 2番員は、第1号の号令で右手で器具収納箱の取手を持って「よし」と合図し、1番員と協力して器具収納箱を持ち上げ、目標位置に搬送する。

(4) 3番員は、第1号の号令で当て木及び当て布を左わきに抱え持ち、目標位置に搬送する。

(油圧式救助器具の組立て)

第37条 油圧式救助器具を組み立てるには、次の号令及び要領による。

(1) 指揮者は、「○○操作、組立て用意」と号令し、1番員の「準備よし」の合図で「組立て始め」と号令する。

(2) 1番員は、前号の「○○操作、組立て用意」の号令で器具収納箱からラムシリンダーを取り出して組立て位置に置き、2番員からホースカップラーを受け取り、高圧ホースを伸ばして「高圧ホースよし」と合図し、3番員の「アタッチメントよし」の合図で「準備よし」と合図し、同号の「組立て始め」の号令で3番員と協力し、第35条第2項から第6項までに定める要領でアタッチメントを組み立て、ホースカップラーとラムカップラーを結合して「組立てよし」と合図する。

(3) 2番員は、第1号の「○○操作、組立て用意」の号令で器具収納箱からポンプを取り出して設定し、「ホースカップラー」と合図してこれを1番員に渡し、同号の「組立て始め」の号令でポンプレバーを取り付け、リリーフバルブの閉じているのを確認して「ポンプよし」と合図をする。

(4) 3番員は、第1号の「○○操作、組立て用意」の号令で器具収納箱から操作に必要なアタッチメントを取り出して組立て位置に置き、「アタッチメントよし」と合図し、同号の「組立て始め」の号令で1番員と協力して第35条第2項から第6項までに定める要領で、アタッチメントを組み立てる。

(油圧式救助器具の操作)

第38条 油圧式救助器具を操作するには、次の号令及び要領による。

(1) 指揮者は、「○○操作始め」と号令し、操作の状況を確認して「やめ」と号令する。

(2) 1番員は、前号の「○○操作始め」の号令で組み立てたアタッチメントを3番員と協力して対象物に設定し、当て木及び当て布で揚程不足の補充及びすべり止めの処置を行って「設定よし」と合図し、器具の作動状況を合図する。

(3) 2番員は、第1号の「○○操作始め」の号令でポンプレバーを右手で持ち、1番員の「設定よし」の合図でポンプレバーを操作し、同号の「やめ」の号令で操作を停止する。

(4) 3番員は、第1号の「○○操作始め」の号令で1番員のアタッチメント設定に協力する。

(油圧式救助器具の収納)

第39条 設定された油圧式救助器具を収納するには、次の号令及び要領による。

(1) 指揮者は、「おさめ」と号令する。

(2) 1番員は、前号の号令でラムシリンダーを保持し、2番員の「リリーフバルブよし」の合図で設定箇所からアタッチメントを外し、プランジャーが戻ったのを確認してホースカップラーの結合を外し、次いで3番員と協力して組み立てたアタッチメントを分解し、ラムシリンダーとともに器具収納箱に収納し、2番員と協力してもとの位置に搬送して集合線に戻る。

(3) 2番員は、第1号の号令でリリーフバルブを緩めて油圧を下げ「リリーフバルブよし」と合図し、ポンプレバーを外し、ポンプ本体、レバー及び高圧ホースを器具収納箱に収納し、1番員と協力してもとの位置に搬送して集合線に戻る。

(4) 3番員は、第1号の号令で当て木を保持し、2番員の「リリーフバルブよし」の合図で当て木及び当て布を外して整理し、次いで1番員と協力してアタッチメントを分解して器具収納箱に収納し、当て木及び当て布をもとの位置に搬送して集合線に戻る。

第6章 大型油圧救助器具操法

(大型油圧救助器具各部の名称及び定位)

第40条 大型油圧救助器具各部の名称及び定位は、第9図及び第10図のとおりとする。

第9図 大型油圧救助器具各部の名称

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第10図 大型油圧救助器具操法の定位

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(操法実施上の留意事項)

第41条 第4条に定めるもののほか、大型油圧救助器具操法を実施するときは、次の各号に掲げる事項に留意しなければならない。

(1) エンジンの始動前には、通風の状況を確認し、適宜換気の手段を講ずること。

(2) 高圧ホースには、極端な曲げ、重量物の落下及び加熱等がないようにすること。

(3) 切断刃は、過負荷による割れ目が生じていないことを確認すること。

(大型油圧救助器具の操作の種別及び要領)

第42条 大型油圧救助器具の操作を分けて、拡げ操作、押さえ付け操作、引張り操作及び切断操作とする。

2 拡げ操作の要領は、次に定めるところによる。

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3 押さえ付け操作の要領は、次に定めるところによる。

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4 引張り操作の要領は、次に定めるところによる。

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5 切断操作の要領は、次に定めるところによる。

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(大型油圧救助器具の搬送)

第43条 大型油圧救助器具を操作位置に搬送するには、次の号令及び要領による。

(1) 指揮者は、「目標○○、搬送」と号令する。

(2) 1番員は、前号の号令で左手で器具収納箱の取手を持ち、2番員の「よし」の合図で2番員と協力して器具収納箱を持ち上げ、目標位置に搬送し、続いて同じ要領でエンジン本体を搬送する。

(3) 2番員は、第1号の号令で右手で器具収納箱の取手を持って「よし」と合図し、1番員と協力して器具収納箱を持ち上げ、目標位置に搬送し、続いて同じ要領でエンジン本体を搬送する。

(大型油圧救助器具の組立て及び点検)

第44条 大型油圧救助器具の組立て及び点検をするには、次の号令及び要領による。

(1) 指揮者は、「○○操作、組立て始め」と号令し、1番員の「組立てよし」の合図で「点検」と号令する。

(2) 1番員は、前号の「○○操作、組立て始め」の号令で器具収納箱からアタッチメント及び防塵眼鏡を取り出して置き、第42条第2項から第5項までに定める要領でアタッチメントを取り付け、2番員から受け取った高圧ホースを結合し、「組立てよし」と合図し、前号の「点検」の号令で、アタッチメントの組立て状態を点検して「点検よし」と合図して前に置く。

(3) 2番員は、第1号の「○○操作、組立て始め」の号令で高圧ホースを延長し、1番員に「高圧ホース」と合図して渡し、同号の「点検」の号令で燃料タンクの燃料及び操作用オイルを点検して「燃料、オイルよし」と合図し、外観を視認点検し、開放コックを「閉」の位置にして「点検よし」と合図し待機する。

(大型油圧救助器具の操作)

第45条 大型油圧救助器具を操作するには、次の号令及び要領による。

(1) 指揮者は、「○○操作始め」と号令し、操作の状況を確認して「やめ」と号令する。

(2) 1番員は、前号の「○○操作始め」の号令で防塵眼鏡を着装し、続いて組み立てたアタッチメントの作動状況を確認した後、対象物に設定し「設定よし」と合図し、2番員の「開放よし」の合図で、操作ピンを操作し器具の作動状況を注視し、同号の「やめ」の号令で再び操作ピンを操作し、器具をもとに戻す。

(3) 2番員は、第1号の「○○操作始め」の号令で左手でエンジン本体取手を保持し、右手でスロットルレバーを調節し、始動索を引いてエンジンを始動させ、エンジン調整を行って「エンジン回転よし」と合図し、1番員の「設定よし」の合図で開放コックを操作し、「開放よし」と合図し、同号の「やめ」の号令で1番員が器具をもとに戻したのを確認した後、開放コックを「閉」の位置に戻し、エンジンを停止する。

(大型油圧救助器具の収納)

第46条 設定された大型油圧救助器具を収納するには、次の号令及び要領による。

(1) 指揮者は、「おさめ」と号令する。

(2) 1番員は、前号の号令でアタッチメントを高圧ホースから離脱して器具収納箱に収納し、2番員と協力して器具収納箱、続いてエンジン本体をもとの位置に搬送して集合線に戻る。

(3) 2番員は、第1号の号令で高圧ホースを巻きエンジン部に固定し、1番員と協力して器具収納箱、続いてエンジン本体をもとの位置に搬送して集合線に戻る。

第6章の2 マンホール救助器具操法

(平10規則62・追加)

(マンホール救助器具各部の名称及び定位)

第46条の2 マンホール救助器具各部の名称及び定位は、第10図の2のとおりとする。

第10図の2 マンホール救助器具各部の名称及び定位

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(平10規則62・追加)

(操法実施上の留意事項)

第46条の3 第4条に定めるもののほか、マンホール救助器具操法を実施するときは、次の各号に掲げる事項に留意しなければならない。

(1) 設置位置の傾斜を考慮した設定をすること。

(2) 三脚の固定金具を確実に固定すること。

(3) 三脚の中心に荷重が均等に係るように設定すること。

(4) 三脚の広がり防止措置を行うこと。

(5) 三脚の長さ調整ができるものについては、設定高さを容易に救出できる高さとし、三脚基底部の1辺の長さが三脚の長さの75パーセントを超えないこと。

(平10規則62・追加)

(マンホール救助器具の搬送)

第46条の4 マンホール救助器具を操作位置に搬送するには、次の号令及び要領による。

(1) 指揮者は、「目標○○、搬送」と号令する。

(2) 1番員は、前号の号令で三脚上部を腰部右側に抱えて立ち上がり、2番員の「よし」の合図で前進し、目標位置に至り、「止まれ」と合図して停止する。

(3) 2番員は、第1号の号令で三脚基底部を腰部右側に抱えて立ち上がり、「よし」と合図して前進し、目標位置に至り、1番員の「止まれ」の合図で停止する。

(4) 3番員は、第1号の号令でストッパーピン及び三脚固定ワイヤーを持って目標位置に搬送する。

(5) 4番員は、第1号の号令でストッパー付ダブル滑車を持って目標位置に搬送する。

(平10規則62・追加)

(マンホール救助器具の組立て及び点検)

第46条の5 マンホール救助器具の組立て及び点検をするには、次の号令及び要領による。

(1) 指揮者は、「組立て始め」と号令し、1番員の「組立てよし」の合図で「点検」と号令する。

(2) 1番員は、前号の「組立て始め」の号令で三脚の上部を両手で持ち、垂直に起こし、23番員と協力して脚部を開き、4番員の「滑車取り付けよし」の合図で脚部の高さを調整し、「組立てよし」と合図し、同号の「点検」の号令でストッパーピンを点検して「点検よし」と合図する。

(3) 2番員は、第1号の「組立て始め」の号令で三脚下部を両手で押さえ、13番員と協力して脚部を開き、4番員の「滑車取り付けよし」の合図で脚部の高さを調整し、同号の「点検」の号令でストッパーピンを点検して「点検よし」と合図する。

(4) 3番員は、第1号の「組立て始め」の号令で三脚下部を両手で押さえ、12番員と協力して脚部を開き、4番員の「滑車取り付けよし」の合図で脚部の高さを調整し、同号の「点検」の号令でストッパーピンを点検して「点検よし」と合図する。

(5) 4番員は、第1号の「組立て始め」の号令でストッパー付ダブル滑車及び三脚固定ワイヤーを用意し、三脚にストッパー付ダブル滑車を取り付け、「滑車取り付けよし」と合図し、同号の「点検」の号令でストッパー付ダブル滑車を点検して「点検よし」と合図する。

(平10規則62・追加)

(マンホール救助器具の操作)

第46条の6 マンホール救助器具を操作するには、次の号令及び要領による。

(1) 指揮者は、「操作始め」と号令し、操作状況を確認して「やめ」と号令する。

(2) 1番員は、前号の「操作始め」の号令で23番員と協力して三脚を指定された場所に移動し、脚部の高さ等を調整し、三脚固定ワイヤーで固定して3番員の「基底部固定よし」の合図で「三脚設定よし」と合図する。

(3) 2番員は、第1号の「操作始め」の号令で13番員と協力して三脚を指定された場所に移動し、脚部の高さ等を調整し、三脚固定ワイヤーで固定する。

(4) 3番員は、第1号の「操作始め」の号令で12番員と協力して三脚を指定された場所に移動し、脚部の高さ等を調整し、三脚固定ワイヤーで固定して「基底部固定よし」と合図する。

(5) 4番員は、第1号の「操作始め」の号令で救出ロープを保持して指定された場所に移動し、同号の「やめ」の号令で操作を停止する。

(平10規則62・追加)

(マンホール救助器具の収納)

第46条の7 設定されたマンホール救助器具を収納するには、次の号令及び要領による。

(1) 指揮者は、「おさめ」と号令する。

(2) 1番員は、前号の号令で23番員と協力して三脚を指定された場所から移動し、三脚固定ワイヤーを取り外し、3番員の「基底部離脱よし」の合図でストッパーピンを抜き、引き出した部分を収納し、三脚をまとめ、横にし、2番員と協力して三脚をもとの位置に搬送して集合線に戻る。

(3) 2番員は、第1号の号令で13番員と協力して三脚を指定された場所から移動し、三脚固定ワイヤーを取り外し、3番員の「基底部離脱よし」の合図でストッパーピンを抜き、引き出した部分を収納し、三脚をまとめ、横にし、「三脚収納よし」と合図し、1番員と協力して三脚をもとの位置に搬送して集合線に戻る。

(4) 3番員は、第1号の号令で12番員と協力して三脚を指定された場所から移動し、三脚固定ワイヤーを取り外し、「基底部離脱よし」と合図し、ストッパーピンを抜き、引き出した部分を収納し、ストッパーピン及び三脚固定ワイヤーをもとの位置に搬送して集合線に戻る。

(5) 4番員は、第1号の号令でストッパー付ダブル滑車を取り外し、「滑車離脱よし」と合図し、ストッパー付ダブル滑車をもとの位置に搬送して集合線に戻る。

(平10規則62・追加)

第7章 マット型空気ジャッキ操法

(マット型空気ジャッキ各部の名称及び定位)

第47条 マット型空気ジャッキの各部の名称及び定位は、第11図及び第12図のとおりとする。

第11図 マット型空気ジャッキ各部の名称

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第12図 マット型空気ジャッキ操法の定位

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(操法実施上の留意事項)

第48条 第4条に定めるもののほか、マット型空気ジャッキ操法を実施するときは、次の各号に掲げる事項に留意しなければならない。

(1) 対象物を上げる前に、必要なブロック、支柱を準備すること。

(2) バックは、必ず徐々に膨らませること。

(3) 鋭利な対象物又は摂氏105度以上の対象物に対し使用しないこと。

(4) 重ね使いは、2枚までとし、必ず下になったバックから先に膨らませること。

(5) そく止弁を開くときは、全てのバルブが閉じていることを確認すること。

(マット型空気ジャッキの操作の種別及び要領)

第49条 マット型空気ジャッキの操作を分けて、持上げ操作及び拡げ操作とする。

2 持上げ操作の要領は、次に定めるところによる。

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3 拡げ操作の要領は、次に定めるところによる。

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(マット型空気ジャッキの搬送)

第50条 マット型空気ジャッキを操作位置に搬送するには、次の号令及び要領による。

(1) 指揮者は、「目標○○、搬送」と号令する。

(2) 1番員は、前号の号令で左手で器具収納箱の取手を持ち、2番員の「よし」の合図で2番員と協力して器具収納箱を持ち上げ、目標位置に搬送する。

(3) 2番員は、第1号の号令で右手で器具収納箱の取手を持ち、「よし」と合図し、1番員と協力して器具収納箱を持ち上げ、目標位置に搬送する。

(4) 3番員は、第1号の号令で右手でそく止弁を覆うようにしてつかみ空気ボンベ本体を持ち上げ、左わき腹にはさみ、目標位置に搬送する。

(マット型空気ジャッキの組立て及び点検)

第51条 マット型空気ジャッキの組立て及び点検をするには、次の号令及び要領による。

(1) 指揮者は、「○○操作、組立て始め」と号令し、3番員の「組立てよし」の合図で「点検」と号令する。

(2) 1番員は、前号の「○○操作、組立て始め」の号令で、器具収納箱からマット側高圧ホースを取り出し、マットに結合し「結合よし」と合図し、もう一方の接続部を2番員に渡し、同号の「点検」の号令でマット本体の外観視認点検を行い「点検よし」と合図する。

(3) 2番員は、第1号の「○○操作、組立て始め」の号令で器具収納箱から二連安全弁付コントロールバルブを取り出し、空気送出口に1番員から受け取ったマット側高圧ホースを結合し「結合よし」と合図し、二連安全弁付コントロールバルブの空気送入口に調整器側高圧ホースを結合して「結合よし」と合図した後、調整器側高圧ホースのもう一方を3番員に渡し、同号の「点検」の号令で二連安全弁付コントロールバルブのコントロールレバー及びコントロールノブが閉じた状態を確認し、高圧ホース接続部の外観視認点検を行い「点検よし」と合図する。

(4) 3番員は、第1号の「○○操作、組立て始め」の号令で器具収納箱から調整器を取り出し、ボンベに結合して「取り付けよし」と合図し、2番員から調整器側高圧ホースの一方を取け取り調整器に結合して「組立てよし」と合図し、同号の「点検」の号令で、空気ボンベのそく止弁を開き圧力を確認して「圧力○○メガ」と合図し、調整器、空気ボンベの外観視認点検を行い「点検よし」と合図する。

(平11規則84・一部改正)

(マット型空気ジャッキの操作)

第52条 マット型空気ジャッキを操作するには、次の号令及び要領による。

(1) 指揮者は、「○○操作始め」と号令し、操作の状況を確認して「やめ」と号令する。

(2) 1番員は、前号「○○操作始め」の号令でマットを指示された箇所に設定し、「設定よし」と合図し、マットの作動状況を注視する。

(3) 2番員は、1番員の「設定よし」の合図及び3番員の「調整圧力○○メガ」の合図で、コントロールレバーをゆっくり操作し、マットを徐々に膨らまし、第1号の「やめ」の号令でコントロールレバーの操作を停止する。

(4) 3番員は、第1号の「○○操作始め」の号令で、調整バルブを操作して設定圧力に調整し、「調整圧力○○メガ」と合図し、調整器の圧力に注意しながら操作状況を注視する。

(平11規則84・一部改正)

(マット型空気ジャッキの収納)

第53条 設定されたマット型空気ジャッキを収納するには、次の号令及び要領による。

(1) 指揮者は、「おさめ」と号令する。

(2) 1番員は、2番員の「エアー抜きよし」の合図で設定箇所からマットを外し、次いでマットから高圧ホースを取り外し、器具収納箱に収納し、マットをもとの位置に搬送して集合線に戻る。

(3) 2番員は、3番員の「そく止弁閉鎖よし」の合図でコントロールノブを操作しマット側のエアーを抜き、次いでコントロールレバーを操作し、ボンベ側高圧ホースのエアーを抜き「エアー抜きよし」と合図し、二連安全弁付コントロールバルブから高圧ホースを取り外し、二連安全弁付コントロールバルブ及び高圧ホースを器具収納箱に収納し、収納箱をもとの位置に搬送して集合線に戻る。

(4) 3番員は、第1号の号令で空気ボンベのそく止弁を閉じ、「そく止弁閉鎖よし」と合図し、2番員の「エアー抜きよし」の合図で調整器から高圧ホースを取り外した後、空気ボンベから調整器を取り外し、次いで高圧ホース、調整器を器具収納箱に収納し、空気ボンベをもとの位置に搬送して集合線に戻る。

第8章 可搬式ウインチ操法

(可搬式ウインチ各部の名称及び定位)

第54条 可搬式ウインチ各部の名称及び定位は、第13図及び第14図のとおりとする。

第13図 可搬式ウインチ各部の名称

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第14図 可搬式ウインチ操法の定位

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(操法実施上の留意事項)

第55条 第4条に定めるもののほか、可搬式ウインチ操法を実施するときは、次の各号に掲げる事項に留意しなければならない。

(1) 本体の支持物は、作業荷重に十分耐えられるものを選定すること。

(2) 本体の内部及び軸部に砂、水等が入らないようにすること。

(3) ウインチワイヤーは、石、コンクリート等の鋭い角に直接当てたり、かけなわなどに使用しないこと。

(4) ワイヤー端末の圧縮止めの部分に、加熱、打撃及び強圧を加えるような取扱いをしないこと。

(可搬式ウインチの操作の種別及び要領)

第56条 可搬式ウインチの操作を分けて、吊り上げ操作及び横引き操作とする。

2 次の各号に掲げる吊り上げ操作の要領は、当該各号に定めるところによる。

(1) 吊り上げ操作(1)

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(2) 吊り上げ操作(2)

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3 次の各号に掲げる横引き操作の要領は、当該各号に定めるところによる。

(1) 横引き操作(1)

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(2) 横引き操作(2)

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(可搬式ウインチの搬送)

第57条 可搬式ウインチを操作位置に搬送するには、次の号令及び要領による。

(1) 指揮者は、「目標○○、搬送」と号令する。

(2) 1番員は、前号の号令でウインチワイヤーを右肩に掛け、左手でかけなわを持って、目標位置に搬送する。

(3) 2番員は、第1号の号令で右手でかけなわを持ち、左手でウインチ右側取手を持ち、3番員の「よし」の合図で、3番員と協力してウインチを持ち上げ、目標位置に搬送する。

(4) 3番員は、第1号の号令で左手でパイプハンドルを持ち、右手でウインチ左側取手を持ち、「よし」と合図し、2番員と協力してウインチを持ち上げ、目標位置に搬送する。

(可搬式ウインチのけん引準備)

第58条 可搬式ウインチによるけん引の準備をするには、次の号令及び要領による。

(1) 指揮者は、「けん引用意」と号令する。

(2) 1番員は、前号の号令でかけなわをけん引対象物に掛けて「かけなわよし」と合図し、次いでかけなわの輪にウインチワイヤーのフックを掛けて「フックよし」と合図し、ウインチワイヤーをウインチの位置まで伸ばして端末を2番員に「ワイヤー」と合図して渡し、けん引対象物の位置に戻る。

(3) 2番員は、第1号の号令でかけなわを支持物に掛けて「かけなわよし」と合図し、かけなわの輪を3番員が外したアンカーピンに掛けて「アンカーピンよし」と合図して、ウインチの前に回り1番員の「ワイヤー」の合図でウインチワイヤーの端末を受け取り、3番員と協力してウインチワイヤーをロープガイドに通し、ワイヤーのたるみをなくした後、支持物の位置に戻る。

(4) 3番員は、第1号の号令でアンカーピンを外し、2番員の「アンカーピンよし」の合図でかけなわが張るように本体を移動して「本体よし」と合図し、1番員の「ワイヤー」の合図で2番員に協力してウインチワイヤーをロープガイドに通し、解放レバーを押してつかみ装置とし、前進レバーに、パイプハンドルを挿入して両手で持ち「準備よし」と合図する。

(可搬式ウインチのけん引)

第59条 可搬式ウインチによるけん引を行うには、次の号令及び要領による。

(1) 指揮者は、「けん引始め」と号令し、けん引の状況を確認して「けん引やめ」と号令する。

(2) 1番員は、前号の「けん引始め」の号令でけん引対象物、かけなわ及びウインチワイヤーのフックの状況を監視するとともに、3番員に適宜合図する。

(3) 2番員は、第1号の「けん引始め」の号令で支持物の状況を監視するとともに、3番員に適宜合図する。

(4) 3番員は、第1号の「けん引始め」の号令でパイプハンドルを操作し、同号の「けん引やめ」の号令で操作を停止する。

(可搬式ウインチの収納)

第60条 可搬式ウインチを収納するには、次の号令及び要領による。

(1) 指揮者は、「おさめ」と号令する。

(2) 1番員は、前号の号令で3番員がハンドル操作を行ってウインチワイヤーが緩んだら「ゆるみよし」と合図し、かけなわからワイヤーのフックを外し、次いでかけなわをけん引対象物から外し、かけなわ及びウインチワイヤーを整理し、もとの位置に搬送して集合線に戻る。

(3) 2番員は、第1号の号令でウインチの前に回り、3番員の「解放よし」の合図でウインチワイヤーを持ち、3番員と協力してウインチワイヤーをロープガイドから抜きとって「ワイヤーよし」と合図し、次いで支持物の位置に至り、かけなわを支持物から外して右手に持ち、左手でウインチの右側取手を持ち、3番員の「よし」の合図で3番員と協力してウインチを持ち上げ、もとの位置に搬送して集合線に戻る。

(4) 3番員は、第1号の号令でパイプハンドルを後進レバーに入れ替えてハンドルを操作し、1番員の「ゆるみよし」の合図でハンドルを後進レバーから外し、次いで解放レバーを引いてつかみ装置を解放にして「解放よし」と合図し、2番員と協力してウインチワイヤーをロープガイドから抜きとり、次いでアンカーピンを抜いてかけなわを外し、アンカーピンをもとに戻して「アンカーピンよし」と合図し、左手でパイプハンドルを持ち、右手でウインチの左側取手を持って「よし」と合図し、2番員と協力してウインチを持ち上げ、もとの位置に搬送して集合線に戻る。

第9章 ガス溶断器操法

(ガス溶断器各部の名称及び定位)

第61条 ガス溶断器各部の名称及び定位は、第15図及び第16図のとおりとする。

第15図 ガス溶断器各部の名称

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第16図 ガス溶断器操法の定位

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(操法実施上の留意事項)

第62条 第4条に定めるもののほか、ガス溶断器操法を実施するときは、次の各号に掲げる事項に留意しなければならない。

(1) ガスの滞留するようなタンク内等の換気の悪い場所では作業をしないこと。

(2) 周囲に引火性のガス、液体及び蒸気並びに粉じん等のある場所では、作業をしないこと。

(3) 点火する時は、付近に人を近づけないこと。

(4) 火口のつまり、バルブレバーの異状に注意すること。

(5) ホースは、切断の火粉がかかる方向に置かないこと。

(6) 消火手段の確保を行うこと。

(ガス溶断器の搬送)

第63条 ガス溶断器を操作位置に搬送するには、次の号令及び要領による。

(1) 指揮者は、「目標○○、搬送」と号令する。

(2) 1番員は、前号の号令で左手で器具収納箱の取手を持ち、2番員の「よし」の合図で2番員と協力して器具収納箱を持ち上げ、目標位置に搬送する。

(3) 2番員は、第1号の号令で右手で器具収納箱の取手を持ち、「よし」と合図し、1番員と協力して器具収納箱を持ち上げ、目標位置に搬送する。

(ガス溶断器の組立て及び点検)

第64条 ガス溶断器の組立て及び点検をするには、次の号令及び要領による。

(1) 指揮者は、「○○切断、組立て始め」と号令し、2番員の「ホース取り付けよし」の合図で「点検」と号令する。

(2) 1番員は、前号の「○○切断、組立て始め」の号令で切断に適した火口を切断器に取り付け、「火口取り付けよし」と合図し、次いでホースを吹管に取り付けて「ホース取り付けよし」と合図し、同号の「点検」の号令で吹管の外観を視認点検して「点検よし」と合図する。

(3) 2番員は、第1号の「○○切断、組立て始め」の号令で各連結部の取付け状態を確認し、「ホース取り付けよし」と合図し、同号の「点検」の号令で各ボンベのそく止弁をゆっくり全開し、圧力を確認して「酸素○○メガ、アセチレン○○メガ」と合図し、調整器及びホース接続部の視認点検を行い「点検よし」と合図する。

(平11規則84・一部改正)

(ガス溶断器による切断準備)

第65条 ガス溶断器による切断準備を行うには、次の号令及び要領による。

(1) 指揮者は、切断箇所を指示した後、「切断用意」と号令する。

(2) 1番員は、前号の号令で保護眼鏡を着装し、2番員の「調整圧力、酸素○○メガ、アセチレン○○メガ」の合図で切断器のアセチレンバルブ及び低圧酸素バルブをわずかに開き、点火器で点火した後、両方のバルブで徐々に炎を調節して切断姿勢をとり「切断準備よし」と合図する。

(3) 2番員は、第1号の号令で「調整圧力、酸素○○メガ、アセチレン○○メガ」と合図する。

(平11規則84・一部改正)

(ガス溶断器による切断)

第66条 ガス溶断器による切断を行うには、次の号令及び要領による。

(1) 指揮者は、「切断始め」と号令し、操作状況を確認して「切断やめ」と号令する。

(2) 1番員は、前号の「切断始め」の号令で切断箇所を加熱し、切断用酸素バルブを開き、高圧酸素を吹き付け切断操作を行い、同号の「切断やめ」の号令で切断操作をやめ、切断用酸素バルブ、切断器の酸素バルブ、次いでアセチレンバルブを閉じ、「消火よし」と合図する。

(ガス溶断器の収納)

第67条 ガス溶断器を収納するには、次の号令及び要領による。

(1) 指揮者は、「おさめ」と号令する。

(2) 1番員は、2番員の「ボンベ閉鎖よし」の合図で切断器内のガスを抜き、2番員と協力して器具収納箱に収納し、もとの位置に搬送して集合線に戻る。

(3) 2番員は、第1号の号令でアセチレンボンベ、酸素ボンベのそく止弁を閉じ、「ボンベ閉鎖よし」と合図し、1番員と協力して器具収納箱に収納し、もとの位置に搬送して集合線に戻る。

第10章 エンジンカッター操法

(エンジンカッター各部の名称及び定位)

第68条 エンジンカッターの各部の名称及び定位は、第17図及び第18図のとおりとする。

第17図 エンジンカッター各部の名称

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第18図 エンジンカッター操法の定位

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(操法実施上の留意事項)

第69条 第4条に定めるもののほか、エンジンカッター操法を実施するときは、次の各号に掲げる事項に留意しなければならない。

(1) 切断操作は、防塵眼鏡を使用し、十分に身体の安定を図り、器具を確実に保持して行うこと。

(2) 切断刃は、切断材に適するものを選定すること。

(3) 引火及び発火の危険の予想される場所での操作は行わないこと。

(4) 切断操作は、切断刃が切断面に対し垂直となるように行い、切断材への無理な押し付け、又は刃をこじる等の操作は行わないこと。

(5) 操作中は、切断刃の前方及び後方に人を近づけないこと。

(6) 操作員は、切断刃の後方直線上に足を置かないこと。

(エンジンカッターの搬送)

第70条 エンジンカッターを操作位置に搬送するには、次の号令及び要領による。

(1) 指揮者は、「目標○○、搬送」と号令する。

(2) 1番員は、前号の号令で左手で器具収納箱の取手を持ち、2番員の「よし」の合図で2番員と協力して器具収納箱を持ち上げ、目標位置に搬送する。

(3) 2番員は、第1号の号令で右手で器具収納箱の取手を持ち、「よし」と合図し、1番員と協力して器具収納箱を持ち上げ、目標位置に搬送する。

(エンジンカッターの切断刃の組立て及び点検)

第71条 エンジンカッターの切断刃の組立て及び点検をするには、次の号令及び要領による。

(1) 指揮者は、「○○切断、切断刃取付け」と号令し、1番員の「取り付けよし」の合図で「点検」と号令する。

(2) 1番員は、前号の「○○切断、切断刃取付け」の号令で器具収納箱からエンジンカッター及び防塵眼鏡を取り出して置き、2番員から切断刃と切断刃取付工具を受け取って「よし」と合図し、切断刃を確実に取り付けて「取り付けよし」と合図して、切断刃取付工具を2番員に渡し、同号の「点検」の号令で燃料タンクの燃料を点検して「燃料よし」と合図し、前ハンドルを持ち、エンジンカッターを持ち上げ、外観を視認点検して「点検よし」と合図し、2番員の前方に置く。

(3) 2番員は、第1号の「○○切断、切断刃取付け」の号令で器具収納箱から○○切断に適する切断刃と切断刃取付工具を取り出し、「○○用切断刃」と合図して1番員に渡し、1番員の切断刃取付け操作に協力し、1番員の「取り付けよし」の合図で1番員から切断刃取付工具を受け取り、器具収納箱に収納する。

(エンジンカッターによる切断準備)

第72条 エンジンカッターによる切断準備を行うには、次の号令及び要領による。

(1) 指揮者は、切断箇所及び第6条に定める信号要領を指示した後、「切断用意」と号令する。

(2) 1番員は、前号の号令で防塵眼鏡を着装し、2番員の「エンジン回転よし」の合図で、2番員の右前方側から接近し、左手で前ハンドルを右手で後ハンドル及びスロットルレバーを持ち、「よし」と合図して2番員からエンジンカッターを受け取り、切断場所に至り、切断姿勢をとり「準備よし」と合図する。

(3) 2番員は、第1号の号令で左手で前ハンドルを保持し、右手でチョークレバーを操作し、スロットルレバーを調節し、始動索の取手を握り「エンジン始動」と合図し、始動索を引いてエンジンを始動させ、エンジン調整を行って「エンジン回転よし」と合図し、1番員の「よし」の合図でエンジンカッターを1番員に渡した後、器具収納箱の位置に戻り待機する。

(エンジンカッターによる切断)

第73条 エンジンカッターによる切断を行うには、次の号令及び要領による。

(1) 指揮者は、「切断始め」と号令(合図)し、操作状況を確認して「切断やめ」と号令(合図)する。

(2) 1番員は、前号の「切断始め」の号令(合図)でエンジンの回転数を上げ、指揮者から指示された箇所の切断操作を行い、同号の「切断やめ」の号令(合図)で切断操作をやめ、右手で停止ボタンを押してエンジンを停止させる。

(エンジンカッターの収納)

第74条 エンジンカッターを収納するには、次の号令及び要領による。

(1) 指揮者は、「切断刃取外し」と号令し、1番員の「取外しよし」の合図で「おさめ」と号令する。

(2) 1番員は、前号の「切断刃取外し」の号令で2番員から切断刃取外工具を受け取って「よし」と合図し、切断刃を取り外し「取外しよし」と合図し、切断刃と切断刃取外工具を2番員に渡し、同号の「おさめ」の号令でエンジンカッターを2番員に渡し、防塵眼鏡を外して器具収納箱に収納し、2番員と協力してもとの位置に搬送して集合線に戻る。

(3) 2番員は、第1号の「切断刃取外し」の号令で器具収納箱から切断刃取外工具を取り出して1番員に渡し、1番員の切断刃取外し操作に協力し、1番員の「取外しよし」の合図で1番員から切断刃と切断刃取外工具を受け取って器具収納箱に収納し、同号の「おさめ」の号令で1番員からエンジンカッターを受け取って器具収納箱に収納し、1番員と協力してもとの位置に搬送して集合線に戻る。

第11章 チェーンソー操法

(チェーンソー各部の名称及び定位)

第75条 チェーンソー各部の名称及び定位は、第19図及び第20図のとおりとする。

第19図 チェーンソー各部の名称

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第20図 チェーンソー操法の定位

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(操法実施上の留意事項)

第76条 第4条に定めるもののほか、チェーンソー操法を実施するときは、次の各号に掲げる事項に留意しなければならない。

(1) 切断操作は、十分に身体の安定を図り器具を確実に保持して行うこと。

(2) 操作中は、周囲に人を近づけないこと。

(3) 器具を落としたり、切断刃を打ち付ける等、刃に異常な衝撃を与えないこと。

(4) 切断操作は、強く押し付けたりせず、まっすぐ行い、刃をねじるような取扱いをしないこと。

(チェーンソーの搬送)

第77条 チェーンソーを操作位置に搬送するには、次の号令及び要領による。

(1) 指揮者は、「目標○○、搬送」と号令する。

(2) 操作員は、前号の号令で器具収納箱を持ち上げ、目標位置に搬送する。

(チェーンソーの点検及び切断準備)

第78条 チェーンソーの点検及び切断準備するには、次の号令及び要領による。

(1) 指揮者は、「点検」と号令し、操作員の「点検よし」の合図で「切断用意」と号令する。

(2) 操作員は、前号の「点検」の号令で器具収納箱からチェーンソー及び防塵眼鏡を取り出して置き、燃料タンクの燃料を点検して「燃料よし」と合図し、チェーンソーを持ち上げ、外観を視認点検し「点検よし」と合図し、同号の「切断用意」の号令で防塵眼鏡を着装し、チョークレバーを操作して、次いでスロットルレバーを調節し、始動索の取手を握り、「エンジン始動」と合図して、始動索を引いてエンジンを始動させ、エンジン調整を行って「エンジン回転よし」と合図し、切断場所に行き、切断姿勢をとり「準備よし」と合図する。

(チェーンソーによる切断)

第79条 チェーンソーによる切断を行うには、次の号令及び要領による。

(1) 指揮者は、「切断始め」と号令し、操作状況を確認して「切断やめ」と号令する。

(2) 操作員は、前号の「切断始め」の号令でエンジン回転数を上げ、指揮者から指示された箇所の切断操作を行い、同号の「切断やめ」の号令で切断操作をやめ、右手で停止ボタンを押してエンジンを停止させる。

(チェーンソーの収納)

第80条 チェーンソーを収納するには、次の号令及び要領による。

(1) 指揮者は、「おさめ」と号令する。

(2) 操作員は、前号の号令で防塵眼鏡を外し、チェーンソーとともに器具収納箱に収納し、もとの位置に搬送して集合線に戻る。

第12章 空気鋸操法

(空気鋸各部の名称及び定位)

第81条 空気鋸各部の名称及び定位は、第21図及び第22図のとおりとする。

第21図 空気鋸各部の名称

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第22図 空気鋸操法の定位

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(操法実施上の留意事項)

第82条 第4条に定めるもののほか、空気鋸操法を実施するときは、次の各号に掲げる事項に留意しなければならない。

(1) 切断刃の取付け及び取外しは、必ずホースを外して行うこと。

(2) 作業時の送気圧力は、1メガパスカル以下を厳守すること。

(3) 水中においても使用できるが、原則として訓練等では使用しないこと。

(4) 切断時は、ノーズガイドを切断物に当て安定させること。

(平11規則84・一部改正)

(空気鋸の搬送)

第83条 空気鋸を操作位置に搬送するには、次の号令及び要領による。

(1) 指揮者は、「目標○○、搬送」と号令する。

(2) 1番員は、前号の号令で空気鋸収納箱を持って、目標位置に搬送する。

(3) 2番員は、第1号の号令で空気ボンベを持って、目標位置に搬送する。

(空気鋸の切断刃の組立て及び点検)

第84条 空気鋸の切断刃の組立て及び点検をするには、次の号令及び要領による。

(1) 指揮者は、「○○切断、切断刃取付け」と号令し、1番員の「結合よし」の合図で「点検」と号令する。

(2) 1番員は、前号の「○○切断、切断刃取付け」の号令で収納箱から空気鋸本体及び○○切断に適する鋸刃を取り出し、本体に確実に取り付けて「取り付けよし」と合図して、2番員から高圧ホースを受け取り本体に結合し「結合よし」と合図し、同号の「点検」の号令で本体を持ち上げて外観及び作動油を視認点検して「点検よし」と合図する。

(3) 2番員は、第1号の「○○切断、切断刃取付け」の号令で、器具収納箱から、調整器及び高圧ホースを取り出し、調整器を空気ボンベに取り付け「取り付けよし」と合図し、高圧ホースを調整器に結合し「結合よし」と合図し、1番員に高圧ホースの一方を渡し、同号の「点検」の号令で空気ボンベのそく止弁を開き圧力計の圧力を確認して「圧力○○メガ」と合図し、外観を視認点検して「点検よし」と合図する。

(平11規則84・一部改正)

(空気鋸による切断準備)

第85条 空気鋸による切断準備を行うには、次の号令及び要領による。

(1) 指揮者は、切断箇所を指示した後、「切断用意」と号令する。

(2) 1番員は、前号の号令で器具収納箱から防塵眼鏡を取り出して着装し、空気鋸を持って切断場所に至り、切断姿勢をとって「準備よし」と合図する。

(3) 2番員は、第1号の号令で調整器のバルブを操作して設定圧力に調整し「調整圧力○○メガ」と合図する。

(平11規則84・一部改正)

(空気鋸による切断)

第86条 空気鋸による切断を行うには、次の号令及び要領による。

(1) 指揮者は、「切断始め」と号令し、操作状況を確認して「切断やめ」と号令する。

(2) 1番員は、前号の「切断始め」の号令で引金を引いて切断操作を行い、同号の「切断やめ」の号令で切断操作をやめ、引金を緩めて停止させる。

(3) 2番員は、第1号の「切断始め」の号令で圧力に注意しながら、切断操作状況を注視する。

(空気鋸の収納)

第87条 空気鋸を収納するには、次の号令及び要領による。

(1) 指揮者は、「切断刃取外し」と号令し、1番員の「取外しよし」の合図で「おさめ」と号令する。

(2) 1番員は、2番員の「そく止弁閉鎖よし」の合図で高圧ホース内の残圧を抜き、空気鋸を置いて防塵眼鏡を外し、接続部を取り外して高圧ホースを2番員に渡し、次いで切断用鋸刃を取り外し、「取外しよし」と合図し、前号の「おさめ」の号令で空気鋸本体、鋸刃及び防塵眼鏡を収納箱に収納し、収納箱をもとの位置に搬送して集合線に戻る。

(3) 2番員は、第1号の「切断刃取外し」の号令で空気ボンベのそく止弁を閉め、「そく止弁閉鎖よし」と合図して、1番員から高圧ホースを受け取り、ホースを調整器から取り外し、同号の「おさめ」の号令で調整器をボンベから取り外し、ホースとともに収納箱に収納し、空気ボンベをもとの位置に搬送して集合線に戻る。

第12章の2 空気切断機操法

(平10規則62・追加)

(空気切断機各部の名称及び定位)

第87条の2 空気切断機各部の名称及び定位は、第22図の2及び第22図の3のとおりとする。

第22図の2 空気切断機各部の名称

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第22図の3 空気切断機操法の定位

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(平10規則62・追加)

(操法実施上の留意事項)

第87条の3 第4条に定めるもののほか、空気切断機操法を実施するときは、次の各号に掲げる事項に留意しなければならない。

(1) 切断刃の取付け及び取外しは、必ずホースを外して行うこと。

(2) 作業時の送気圧力は、0.8メガパスカルを限度とし、切断作業内容に適した圧力で行うこと。

(3) 切断刃は、対象物に適したものを使用すること。

(4) 切断前は、必ず専用オイルを注油すること。

(5) 切断時は、切断物を固定し、切断刃を切断箇所に当ててから引金を引き、切断を開始すること。

(6) 水中においても使用できるが、原則として訓練等では使用しないこと。

(平10規則62・追加、平11規則84・一部改正)

(空気切断機の搬送)

第87条の4 空気切断機を操作位置に搬送するには、次の号令及び要領による。

(1) 指揮者は、「目標○○、搬送」と号令する。

(2) 1番員は、前号の号令で器具収納箱を持って目標位置に搬送する。

(3) 2番員は、第1号の号令で空気ボンベを持って目標位置に搬送する。

(平10規則62・追加)

(空気切断機の切断刃の組立て及び点検)

第87条の5 空気切断機の切断刃の組立て及び点検をするには、次の号令及び要領による。

(1) 指揮者は、「○○切断、切断刃取付け」と号令し、1番員の「結合よし」の合図で「点検」と号令する。

(2) 1番員は、前号の「○○切断、切断刃取付け」の号令で器具収納箱から空気切断機本体及び○○切断に適する切断刃を取り出し、本体に確実に取り付けて「取り付けよし」と合図し、2番員から高圧ホースを受け取り、本体に結合し、「結合よし」と合図し、同号の「点検」の号令で本体を持ち上げて外観を視認点検して「点検よし」と合図する。

(3) 2番員は、第1号の「○○切断、切断刃取付け」の号令で器具収納箱から、圧力調整器及び高圧ホースを取り出し、圧力調整器を空気ボンベに取り付けて「取り付けよし」と合図し、高圧ホースを圧力調整器に結合し、「結合よし」と合図し、1番員に高圧ホースの一方を渡し、同号の「点検」の号令で空気ボンベのそく止弁を開き、充てん圧力計の圧力を確認して「充てん圧力○○メガ」と合図し、外観を視認点検して「点検よし」と合図する。

(平10規則62・追加、平11規則84・一部改正)

(空気切断機による切断準備)

第87条の6 空気切断機による切断準備を行うには、次の号令及び要領による。

(1) 指揮者は、切断箇所を指示したのち、「切断用意」と号令する。

(2) 1番員は、前号の号令で器具収納箱から防じん眼鏡を取り出して着装し、空気切断機を持って切断箇所に至り、切断姿勢をとって「準備よし」と合図する。

(3) 2番員は、第1号の号令で圧力調整器のハンドルを操作して送気圧力を調整し、「送気圧力○○メガ」と合図する。

(平10規則62・追加、平11規則84・一部改正)

(空気切断機による切断)

第87条の7 空気切断機による切断を行うには、次の号令及び要領による。

(1) 指揮者は、「切断始め」と号令し、操作状況を確認して「切断やめ」と号令する。

(2) 1番員は、前号の「切断始め」の号令で引金を引いて切断操作を行い、同号の「切断やめ」の号令で切断操作をやめ、引金をゆるめて停止させる。

(3) 2番員は、第1号の「切断始め」の号令で圧力に注意しながら、切断操作状況を注視する。

(平10規則62・追加)

(空気切断機の収納)

第87条の8 空気切断機を収納するには、次の号令及び要領による。

(1) 指揮者は、「切断刃取外し」と号令し、1番員の「取外しよし」の合図で「おさめ」と号令する。

(2) 1番員は、2番員の「そく止弁閉鎖よし」の合図で高圧ホース内の残圧を抜き、空気切断機を置いて防じん眼鏡を外し、接続部を取り外して高圧ホースを2番員に渡し、切断刃を取り外して「取外しよし」と合図し、前号の「おさめ」の号令で空気切断機本体、切断刃及び防じん眼鏡を器具収納箱に収納し、器具収納箱をもとの位置に搬送して集合線に戻る。

(3) 2番員は、第1号の「切断刃取外し」の号令で空気ボンベのそく止弁を閉め、圧力調整ハンドルを操作して「そく止弁閉鎖よし」と合図し、1番員から高圧ホースを受け取り、高圧ホースを圧力調整器から取り外し、同号の「おさめ」の号令で圧力調整器をボンベから取り外し、高圧ホースとともに器具収納箱に収納し、空気ボンベをもとの位置に搬送して集合線に戻る。

(平10規則62・追加)

第13章 削岩機操法

(削岩機各部の名称及び定位)

第88条 削岩機各部の名称及び定位は、第23図及び第24図のとおりとする。

第23図 削岩機各部の名称

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第24図 削岩機操法の定位

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(操法実施上の留意事項)

第89条 第4条に定めるもののほか、削岩機操法を実施するときは、次の各号に掲げる事項に留意しなければならない。

(1) 点検時は、ヨークスプリングの保護をすること。

(2) 操作中は、付近に人を近づけないこと。

(3) 操作中は、防塵眼鏡を使用すること。

(4) 密閉した室内で操作する場合には、排気ガスの排出措置を講ずること。

(削岩機の搬送)

第90条 削岩機を操作位置に搬送するには、次の号令及び要領による。

(1) 指揮者は、「目標○○、搬送」と号令する。

(2) 1番員は、前号の号令で左手で器具収納箱の取手を持ち、2番員の「よし」の合図で2番員と協力して器具収納箱を持ち上げ、目標位置に搬送する。

(3) 2番員は、第1号の号令で右手で器具収納箱の取手を持ち「よし」と合図し、1番員と協力して器具収納箱を持ち上げ、目標位置に搬送する。

(削岩機の組立て及び点検)

第91条 削岩機の組立て及び点検をするには、次の号令及び要領による。

(1) 指揮者は、「削岩機組立て始め」と号令し、1番員の「組立てよし」の合図で「点検」と号令する。

(2) 1番員は、前号の「削岩機組立て始め」の号令で器具収納箱から削岩機本体及び防塵眼鏡を取り出して置き、2番員から削岩刃を受け取り、削岩機本体に取り付けて「組立てよし」と合図し、同号の「点検」の号令で燃料タンクの燃料を点検して「燃料よし」、外観を視認点検して「点検よし」と合図する。

(3) 2番員は、第1号の「削岩機組立て始め」の号令で器具収納箱から削岩箇所に適した削岩刃を取り出して、1番員に渡し、同号の「点検」の号令で削岩機本体を起こし、1番員の点検を補助する。

(削岩機による削岩準備)

第92条 削岩機による削岩準備を行うには、次の号令及び要領による。

(1) 指揮者は、削岩箇所及び第6条に定める信号要領を指示した後、「削岩用意」と号令する。

(2) 1番員は、前号の号令で防塵眼鏡を着装し、2番員の「エンジン回転よし」の合図で2番員に相対して左手でサイドハンドグリップ、右手でハンドグリップを持ち「よし」と合図して、2番員から削岩機を受け取り削岩場所に至り、削岩姿勢をとり「準備よし」と合図する。

(3) 2番員は、第1号の号令で周囲の状況を確認し、削岩機のハンドグリップを左手で保持し、右手でチョークレバーを操作し、次いでスロットルレバーを調節し、始動索の取手を握り、「エンジン始動」と合図し、始動索を引いて、エンジンを始動させ、エンジン調整を行って「エンジン回転よし」と合図し、1番員の「よし」の合図で1番員に削岩機を渡した後、器具収納箱の位置に戻り待機する。

(削岩機による削岩)

第93条 削岩機による削岩を行うには、次の号令及び要領による。

(1) 指揮者は、「削岩始め」と号令し、1番員の操作状況を確認して「削岩やめ」と号令する。

(2) 1番員は、前号の「削岩始め」の号令で指揮者から指示された箇所の削岩を行い、同号の「削岩やめ」の号令で削岩操作をやめ、エンジン回転を低速にした後、右手でスプリングスイッチを押してエンジンを停止させる。

(削岩機の収納)

第94条 削岩機を収納するには、次の号令及び要領による。

(1) 指揮者は、「おさめ」と号令する。

(2) 1番員は、前号の号令で防塵眼鏡を外し、削岩機から削岩刃を取り外し、削岩機本体、防塵眼鏡を器具収納箱に収納し、2番員と協力して器具収納箱をもとの位置に搬送して集合線に戻る。

(3) 2番員は、第1号の号令で削岩刃を器具収納箱に収納し、1番員と協力して器具収納箱をもとの位置に搬送して集合線に戻る。

第13章の2 携帯用コンクリート破壊器具操法

(平10規則62・追加)

(携帯用コンクリート破壊器具の名称及び定位)

第94条の2 携帯用コンクリート破壊器具各部の名称及び定位は、第24図の2及び第24図の3のとおりとする。

第24図の2 携帯用コンクリート破壊器具各部の名称

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第24図の3 携帯用コンクリート破壊器具操法の定位

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(平10規則62・追加)

(操法実施上の留意事項)

第94条の3 第4条に定めるもののほか、携帯用コンクリート破壊器具操法を実施するときは、次の各号に掲げる事項に留意しなければならない。

(1) 操作中は、防じん眼鏡を使用すること。

(2) 破壊操作は、十分に身体の安定を図り器具を確実に保持して行うこと。

(3) アタッチメントは、破壊対象物に適するものを選定すること。

(4) 破壊中は、アタッチメントに手や身体の一部が触れないようにすること。

(5) 操作中は、付近に人を近づけないこと。

(6) 破壊操作は、常にアタッチメントを破壊対象物表面に当てた状態にすること。

(平10規則62・追加)

(携帯用コンクリート破壊器具の搬送)

第94条の4 携帯用コンクリート破壊器具を操作位置に搬送するには、次の号令及び要領による。

(1) 指揮者は、「目標○○、搬送」と号令する。

(2) 操作員は、前号の号令で器具収納袋を持ち上げ、目標位置に搬送する。

(平10規則62・追加)

(携帯用コンクリート破壊器具の組立て及び点検)

第94条の5 携帯用コンクリート破壊器具の組立て及び点検をするには、次の号令及び要領による。

(1) 指揮者は、「○○破壊、○○アタッチメント取付け」と号令し、操査員の「○○取り付けよし」の合図で「点検」と号令する。

(2) 操作員は、前号の「○○破壊、○○アタッチメント取付け」の号令で器具収納袋から本体、アタッチメント及び防じん眼鏡を取り出して置き、アタッチメントを確実に本体に取り付けて、「取り付けよし」と合図し、同号の「点検」の号令で本体の外観及びアタッチメント取付け部を視認点検して「点検よし」と合図する。

(平10規則62・追加)

(携帯用コンクリート破壊器具による破壊準備)

第94条の6 携帯用コンクリート破壊器具による破壊準備を行うには、次の号令及び要領による。

(1) 指揮者は、破壊箇所を指示したのち、「破壊用意」と号令する。

(2) 操作員は、前号の号令で防じん眼鏡を着装し、携帯用コンクリート破壊器具を持って破壊箇所に至り、破壊姿勢をとって「準備よし」と合図する。

(平10規則62・追加)

(携帯用コンクリート破壊器具による破壊)

第94条の7 携帯用コンクリート破壊器具による破壊を行うには、次の号令及び要領による。

(1) 指揮者は、「破壊始め」と号令し、操作状況を確認して「破壊やめ」と号令する。

(2) 操作員は、前号の「破壊始め」の号令で指揮者から指示された箇所の破壊を行い、同号の「破壊やめ」の号令で破壊操作をやめる。

(平10規則62・追加)

(携帯用コンクリート破壊器具の収納)

第94条の8 携帯用コンクリート破壊器具を収納するには、次の号令及び要領による。

(1) 指揮者は、「おさめ」と号令する。

(2) 操作員は、前号の号令で防じん眼鏡を外し、本体からアタッチメントを取り外し、本体、アタッチメント及び防じん眼鏡を器具収納袋に収納し、もとの位置に搬送して集合線に戻る。

(平10規則62・追加)

第14章 救命ボート操法

(救命ボート各部の名称及び定位)

第95条 救命ボート各部の名称及び定位は、第25図及び第26図のとおりとする。

第25図 救命ボート各部の名称

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第26図 救命ボート操法の定位

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(操法実施上の留意事項)

第96条 第4条に定めるもののほか、救命ボート操法を実施するときは、次の各号に掲げる事項に留意しなければならない。

(1) ボートの組立てを行う場合は、平たんな場所で行うこと。

(2) 航行は、原則として流れを利用してオール操作を行うこと。

(救命ボートの搬送)

第97条 救命ボートを搬送するには、次の号令及び要領による。

(1) 指揮者は、「目標○○、救命ボート搬送」と号令する。

(2) 1番員は、前号の号令で救命ボートの右側前部に位置し、両手で艇を持ち上げ、4番員の「よし」の合図で全員協力して、目標位置に搬送する。

(3) 2番員は、第1号の号令で救命ボートの右側後部に位置し、両手で艇を持ち上げ、4番員の「よし」の合図で全員協力して、目標位置に搬送する。

(4) 3番員は、第1号の号令で救命ボートの左側前部に位置し、両手で艇を持ち上げ、4番員の「よし」の合図で全員協力して、目標位置に搬送する。

(5) 4番員は、第1号の号令で救命ボートの左側後部に位置し、両手で艇を持ち上げ、「よし」と合図して全員協力して、目標位置に搬送する。

(救命ボートへの乗船)

第98条 救命ボートへ乗船するには、次の号令及び要領による。

(1) 指揮者は、もやいロープを伸ばし確保姿勢をとり「ボート降ろせ」と号令し、ボートが水面に降りたのを確認して「乗船」と号令し、全員の乗船を確認した後、もやいロープを3番員に渡して乗船する。

(2) 1番員は、前号の「ボート降ろせ」の号令でボート右側前部を持ち、他の操作員と協力してボートを水面に降ろし、4番員の「よし」の合図で乗船し、「よし」と合図する。

(3) 2番員は、第1号の「ボート降ろせ」の号令でボート右側後部を持ち、他の操作員と協力してボートを水面に降ろし、同号の「乗船」の号令で乗船し、「よし」と合図する。

(4) 3番員は、第1号の「ボート降ろせ」の号令でボート左側前部を持ち、他の操作員と協力してボートを水面に降ろし、1番員の「よし」の合図で乗船し、「よし」と合図して指揮者から確保ロープを受け取る。

(5) 4番員は、第1号の「ボート降ろせ」の号令でボート左側後部を持ち、他の操作員と協力してボートを水面に降ろし、2番員の「よし」の合図で乗船し、「よし」と合図する。

(救命ボートの操作)

第99条 救命ボートを操作するには、次の号令及び要領による。

(1) 指揮者は、「操船用意」と号令し、各操作員の「準備よし」の合図で「オール操作始め」と号令する。

(2) 各操作員は、前号の「操船用意」の号令でオールを取り出し「準備よし」と合図し、同号の「オール操作始め」の号令で離岸した後、目標位置までこぐ。

(救命ボートの接岸)

第100条 救命ボートを接岸するには、次の号令及び要領による。

(1) 指揮者は、「接岸」と号令し、1番員の「接岸よし」の合図で「上陸始め」と号令し、全員の上陸を確認した後、上陸する。

(2) 1番員は、前号の「接岸」の号令でオール操作をやめ、オールを収納した後、もやいロープを持って船首に向かって立ち、接岸姿勢をとり、接岸を確認して「接岸よし」と合図し、3番員の「確保よし」の合図で上陸し、「よし」と合図する。

(3) 2番員は、第1号の「接岸」の号令で4番員と協力し、静かにボートを岸に寄せ、4番員の「よし」の合図で上陸し、「よし」と合図する。

(4) 3番員は、第1号の「接岸」の号令でオール操作をやめ、オールを収納し、同号の「上陸始め」の号令で上陸し、確保姿勢をとり「確保よし」と合図する。

(5) 4番員は、第1号の「接岸」の号令で2番員と協力して静かにボートを寄せ、1番員の「よし」の合図で上陸し、「よし」と合図する。

(救命ボートの収納)

第101条 救命ボートを収納するには、次の号令及び要領による。

(1) 指揮者は、「ボート引上げ」と号令し、引上げ状況を確認して「おさめ」と号令する。

(2) 各操作員は、前号の「ボート引上げ」の号令で全員協力してボートを引き上げ、同号の「おさめ」の号令で第97条に規定する救命ボートの搬送要領で、ボートをもとの位置に搬送して集合線に戻る。

第15章 救命索発射銃操法

(救命索発射銃各部の名称及び定位)

第102条 救命索発射銃各部の名称及び定位は、第27図及び第28図のとおりとする。

第27図 救命索発射銃各部の名称

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第28図 救命索発射銃操法の定位

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(操法実施上の留意事項)

第103条 第4条に定めるもののほか、救命索発射銃操法を実施するときは、次の各号に掲げる事項に留意しなければならない。

(1) 撃鉄は、発射時以外はみだりに操作しないこと。

(2) 引金に指を掛けた状態で撃鉄を起こさないこと。

(3) 不発の際は、数回発射を試みた後、十分注意して発射体を取り出し、空包の抜取りは慎重に行うこと。

(4) 空包及び発射体の装てんは、発射直前に行うこと。

(5) 空包及び発射体の装てんの有無にかかわらず、銃口を人に向けないこと。

(6) 空包を装てんした銃は、原則として移動しないこと。ただし、緊急やむを得ず移動するときは、銃口を下に向けて(安全装置のある銃にあっては、安全装置をして)行うこと。

(7) 発射の際は、左手で銃身を握り、左ひじを十分伸ばし、右手は発射時の反動で銃が振れないように注意すること。

(救命索発射銃の点検及び発射準備)

第104条 救命索発射銃の点検及び発射の準備をするには、次の号令及び要領による。

(1) 指揮者は、「点検」と号令する。

(2) 発射員は、前号の号令で右手では手を左手で銃身を持ち、銃の外観を視認点検した後、左手で開閉器を外して銃を折り、左手で銃身を持ち、右手で薬筒を抜き取り、薬筒及び銃身内部を点検して「薬筒よし、銃身よし」と合図し、薬筒を銃身に装入し、右手で手を持ち、左手で銃身を起こし、開閉器を掛けて「開閉器よし」と合図し、右手の親指で撃鉄を起こし、右手の人差し指で引金を引き、作動状況を確認して「作動よし」と合図し、銃を静かにその場に置き、リードロープの状況を点検して「リードロープよし」と合図し、次いで発射体の点検を行い「発射体よし」と合図し、リードロープの端末を発射体の索に結着して、その場に置き「点検よし、準備よし」と合図する。

(救命索発射銃の発射)

第105条 救命索発射銃を発射するには、次の号令及び要領による。

(1) 指揮者は、「操作始め」と号令し、発射員の「装てん準備よし」の合図で「空包装てん」と号令し、発射員の「空包装てんよし」の合図で「発射体装入」と号令し、発射員の「発射体装入よし」の合図で「目標○○、発射用意」と号令し、発射員の「発射準備よし」の合図で「発射」と号令する。

(2) 発射員は、前号の「操作始め」の号令で左手で銃身を持ち、負いひもを右肩に掛け、手を右手に持って「装てん準備よし」と合図し、同号の「空包装てん」の号令で左手で開閉器を外して銃身を折り、薬筒に空包を装てんし、開閉器を掛けて「空包装てんよし」と合図し、同号の「発射体装入」の号令で左手で銃身を持ち、右手でリードロープを結着した発射体を銃口から装入して「発射体装入よし」と合図し、同号の「目標○○、発射用意」の号令で右手で手を持ち、左足を1歩踏み出して半身となり、右手の親指で撃鉄を起こし、目標に銃をかまえて「発射準備よし」と合図し、同号の「発射」の号令を復唱した後、右手の人差し指で引金を引いて発射する。

(救命索発射銃の収納)

第106条 救命索発射銃を収納するには、次の号令及び要領による。

(1) 指揮者は、「おさめ」と号令する。

(2) 発射員は、前号の号令でかまえた銃を体の前に下ろし、左手で開閉器を外して銃身を折り、薬筒及び薬きょうを抜き、開閉器を掛け、右手で負いひもを外して銃をもとの位置に置き、発射体の落下地点に至り、発射体をリードロープから外して持ち、発射位置に戻ってリードロープを収納する。

第15章の2 簡易画像探索機操法(1)

(平10規則62・追加)

(簡易画像探索機各部の名称及び定位)

第106条の2 簡易画像探索機各部の名称及び定位は、第28図の2及び第28図の3のとおりとする。

第28図の2 簡易画像探索機各部の名称

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第28図の3 簡易画像探索機操法の定位

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(平10規則62・追加)

(操法実施上の留意事項)

第106条の3 第4条に定めるもののほか、簡易画像探索機操法(1)を実施するときは、次の各号に掲げる事項に留意しなければならない。

(1) 湾曲したすき間、障害物のあるすき間等に無理に挿入しないこと。

(2) 水中では使用しないこと。

(平10規則62・追加)

(簡易画像探索機の搬送)

第106条の4 簡易画像探索機を操作位置に搬送するには、次の号令及び要領による。

(1) 指揮者は、「目標○○、搬送」と号令する。

(2) 操作員は、前号の号令で伸縮棒及び器具収納箱を持ち上げ、目標位置に搬送する。

(平10規則62・追加)

(簡易画像探索機の組立て及び点検)

第106条の5 簡易画像探索機の組立て及び点検をするには、次の号令及び要領による。

(1) 指揮者は、「組立て始め」と号令し、操作員の「組立てよし」の合図で「点検」と号令する。

(2) 操作員は、前号の「組立て始め」の号令で器具収納箱からコード等を取り出し、器具収納箱のバンドを肩に掛け「着装よし」と合図し、伸縮棒とバッテリー等を接続して「接続よし」と合図し、収納されているモニターを監視できる位置に起こして「組立てよし」と合図し、同号の「点検」の号令で組立て状況を視認点検して「点検よし」と合図する。

(平10規則62・追加)

(簡易画像探索機の準備)

第106条の6 簡易画像探索機の準備を行うには、次の号令及び要領による。

(1) 指揮者は、「検索位置○○」と号令する。

(2) 操作員は、前号の号令で本体を持ち検索位置に至り、電源スイッチを入れて「準備よし」と合図する。

(平10規則62・追加)

(簡易画像探索機による検索)

第106条の7 簡易画像探索機による検索を行うには、次の号令及び要領による。

(1) 指揮者は、「検索始め」と号令し、検索状況を確認して「検索やめ」と号令する。

(2) 操作員は、前号の「検索始め」の号令でモニターの照度等を調整し、先端の首振りを左右行い、「画像よし」と合図し、同号の「検索やめ」の号令で電源スイッチを切って「よし」と合図する。

(平10規則62・追加)

(簡易画像探索機の収納)

第106条の8 簡易画像探索機を収納するには、次の号令及び要領による。

(1) 指揮者は、「おさめ」と号令する。

(2) 操作員は、前号の号令でコード等を取り外し、伸縮棒及びコード等を器具収納箱に収納し、器具収納箱をもとの位置に搬送して集合線に戻る。

第15章の3 簡易画像探索機操法(2)

(平10規則62・追加)

(簡易画像探索機各部の名称及び定位)

第106条の9 簡易画像探索機各部の名称及び定位は、第28図の4及び第28図の5のとおりとする。

第28図の4 簡易画像探索機各部の名称

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第28図の5 簡易画像探索機操法の定位

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(平10規則62・追加)

(操法実施上の留意事項)

第106条の10 第4条に定めるもののほか、簡易画像探索機操法(2)を実施するときは、次の各号に掲げる事項に留意しなければならない。

(1) 検索時は、軟性部の曲げ量を2巻以下にして使用すること。

(2) 軟性部の曲げ量は、半径10センチメートルより小さく曲げないこと。

(3) 挿入部を引き出すときは、全てのアングルのロックを解除し、ゆっくり引き出すこと。

(平10規則62・追加)

(簡易画像探索機の搬送)

第106条の11 簡易画像探索機を操作位置に搬送するには、次の号令及び要領による。

(1) 指揮者は、「目標○○、搬送」と号令する。

(2) 操作員は、前号の号令で器具収納箱を持ち上げ、目標位置に搬送する。

(平10規則62・追加)

(簡易画像探索機の組立て及び点検)

第106条の12 簡易画像探索機の組立て及び点検をするには、次の号令及び要領による。

(1) 指揮者は、「組立て始め」と号令し、操作員の「組立てよし」の合図で「点検」と号令する。

(2) 操作員は、前号の「組立て始め」の号令で器具収納箱からスコープ本体及びバッテリー等を取り出し、接続して「組立てよし」と合図し、同号の「点検」の号令で組立て状況を視認点検して「点検よし」と合図する。

(平10規則62・追加)

(簡易画像探索機の準備)

第106条の13 簡易画像探索機の準備を行うには、次の号令及び要領による。

(1) 指揮者は、「検索位置○○」と号令する。

(2) 操作員は、前号の号令でスコープ本体を持ち検索位置に至り、電源スイッチを入れて「準備よし」と合図する。

(平10規則62・追加)

(簡易画像探索機による検索)

第106条の14 簡易画像探索機による検索を行うには、次の号令及び要領による。

(1) 指揮者は、「検索始め」と号令し、検索状況を確認して「検索やめ」と号令する。

(2) 操作員は、前号の「検索始め」の号令でスコープ先端部を検索位置にゆっくり挿入し、左手で操作部を持ち、スコープ先端部のアングルを調節しながら検索し、同号の「検索やめ」の号令でスコープ先端部を検索位置よりゆっくり抜き、電源スイッチを切り「よし」と合図する。

(平10規則62・追加)

(簡易画像探索機の収納)

第106条の15 簡易画像探索機を収納するには、次の号令及び要領による。

(1) 指揮者は、「おさめ」と号令する。

(2) 操作員は、前号の号令でスコープ本体及びバッテリー等を取り外して器具収納箱に収納し、器具収納箱をもとの位置に搬送して集合線に戻る。

(平10規則62・追加)

第16章 ロープ操法

第1節 通則

(ロープ操法の種別)

第107条 ロープ操法を分けて、結索操法、降下操法、登はん操法、渡過操法及び確保操法とする。

(操法実施上の留意事項)

第108条 第4条に定めるもののほか、ロープ操法を実施するときは、次の各号に掲げる事項に留意しなければならない。

(1) ロープ操法においては、直径10ミリメートルから12ミリメートルまで、長さ2.5メートルから6メートルまでの小綱及び30メートルから50メートルまでの繊維ロープを使用するものとすること。

(2) ロープ及び器具は、許容荷重を超えて使用しないこと。

(3) ロープは、必要以上に衝撃を与え、又は摩擦しないこと。

(4) ロープを曲折部に掛ける場合は、緩衝物を当てること。

(5) 結索を完了したロープは結び目を整理し、緩みのないようにすること。

(6) ロープを複数本使用するときは、必要に応じ色等により識別できるようにすること。

(7) ロープは、踏み付け、又は引きずり等をしないこと。

(ロープの整理)

第109条 ロープ操法に使用する長いロープの整理は、次の各号の要領による。

(1) 1ひろ巻きによる整理は、ロープの一端を左手で持ち、右手でロープを握って両手をひろげて1ひろの長さをとり、より・・に注意しながら輪にして左手に握り替え、順次巻いていき、巻き止めのできる長さを残し、巻いたロープの輪の中に右(左)腕を入れて下げ、右(左)ひざを曲げてロープの輪の中に入れ、腕と足で巻きをそろえた後、巻き始めの索端を折り返し、折り返したロープの上から巻き終わりのロープをしっかりと4ないし8回巻き付け、この索端を折り返してできている輪の中に通し、巻き始めの索端を引く。

(2) 応急巻きによる整理は、左ひざを立てて折りひざ姿勢をとり、左手でロープの索端を持ってひざの上に置き、右手でロープを左足の外側から靴底を経由して左足の内側を通してひざの上の左手でロープを押さえ、順次巻き取る。この場合において、巻き終わりは前号の要領による。

第2節 結索操法

(結索操法の種別)

第110条 結索操法を分けて、基本結索操法(以下「基本結索」という。)、器具結索操法(以下「器具結索」という。)及び身体結索操法(以下「身体結索」という。)とする。

(基本結索の訓練要領)

第111条 基本結索の隊形をとるには、次の号令及び要領による。

(1) 指揮者は、「結索の隊形をとれ」と号令する。

(2) 結索員は、前号の号令で状況に応じ適宜な距離及び間隔をとり、結索に適した長さの小綱を4つ折りにして左手に持つ。

2 基本結索を行うには、次の号令及び要領による。

(1) 指揮者は、「○○結び用意」と、続いて「始め」と号令する。

(2) 結索員は、前号の「○○結び用意」の号令で左足を半歩開き、小綱の右端をおおむね30センチメートル残して右手で持ち、結索の種別に応じ適宜の位置を左手で持って、両腕をやや開き、前方へ水平に出し、同号の「始め」の号令で結索を行う。

3 指揮者が結索の完了した小綱を点検するには、次の号令及び要領による。ただし、次条第4項の場合においては、適宜行う。

(1) 指揮者は、「手を上げ」と号令し、点検を行う。

(2) 結索員は、前号の号令で結索の完了した小綱を右手に持って、結び目が見えやすいように前方へ水平に出す。

4 結索の完了した小綱を収めるには、次の号令及び要領による。

(1) 指揮者は、「おさめ」と号令する。

(2) 結索員は、前号の号令で結び目を解いて小綱を4つ折りにし、左手に持つ。

(基本結索の種別及び要領)

第112条 基本結索の種別は、結合、結節及び結着とする。

2 次の各号に掲げるロープの結合の要領は、当該各号に定めるところによる。

(1) 本結び

(1)

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(2)

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(2) ひとえつなぎ

(1)

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(2)

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(3)

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(3) ふたえつなぎ

(1)

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(2)

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(3)

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3 次の各号に掲げるロープの結節の要領は、当該各号に定めるところによる。

(1) ひと結び

(1)

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(2)

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(2) とめ結び

(1)

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(1)

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(3) 8の字結び

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(4) 節結び

(1)

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(3)

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(4)

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(5) フューラー結び

(1)

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(2)

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(6) ちょう結び

(1)

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(2)

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(3)

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(7) 二重もやい結び

(1)

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(2)

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(3)

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(8) 三重もやい結び

(1)

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(9) 半結び

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4 次の各号に掲げるロープの結着の要領は、当該各号に定めるところによる。

(1) 巻き結び

(1)

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(2)

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(2) もやい結び

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(3) コイル巻きもやい結び

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(4) ふた回りふた結び

(1)

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(5) 錨結び

(1)

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(3)

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(6) プルージック結び

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(3)

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(器具結索の訓練要領)

第113条 器具結索を実施するには、筒先及びホース等の各種器材を配置するとともに高所からロープを垂下し、器材を引き上げるため補助者を置く。

2 器具結索における定位は、各種器材からおおむね50センチメートル隔てた位置とする。

3 器具結索を行うには、次の号令及び要領による。

(1) 指揮者は、「○○引上げ用意」と、続いて「始め」と号令し、器材が引き上げられたら、結索の状況を点検し「おろせ」と指示する。

(2) 結索員は、前号の「○○引上げ用意」の号令で垂下したロープを左手に持ち、同号の「始め」の号令で結索を行った後、右手を上げて「引上げよし」と合図し、1歩後ろに下がる。

(3) 補助者は、前号の「引上げよし」の合図で器具を引き上げ、第1号の「おろせ」の指示で地上に降ろす。

4 器具に結索したロープを収めるには、次の号令及び要領による。

(1) 指揮者は、「おさめ」と号令する。

(2) 結索員は、前号の号令で結索を解いてロープ及び器材を整理する。

(器具結索の要領)

第114条 次の各号に掲げる器具結索の要領は、当該各号に定めるところによる。

(1) 筒先

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(2) ホース

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(3) 破壊器具

(1) とび口

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(2) おの

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(4) はしご

(1)

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(2)

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(5) 円筒かん

(1)

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(2)

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(3)

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(4)

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(5)

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(6) 空気呼吸器

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(7) 空気ボンベ

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(8) 担架

(1) (一箇所吊り担架)

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(2) (斜めロープブリッジ担架)

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(身体結索の訓練要領)

第115条 身体結索を実施するには、結索されるための補助者を置き、補助者からおおむね2メートル隔てた位置にロープを置く。ただし、次条第3号の場合は、適宜行うものとする。

2 身体結索における定位は、ロープからおおむね50センチメートル隔てた位置とする。

3 身体結索を行うには、次の号令及び要領による。

(1) 指揮者は、「○○結び身体結索用意」と号令し、補助者に対し結索に必要な姿勢を指示し、続いて「始め」と号令する。

(2) 結索員は、前号の「○○結び身体結索用意」の号令で右手でロープの一端を持って補助者の位置に至り、同号の「始め」の号令で結索を行う。

4 指揮者が結索完了の状況を点検するには、次の号令及び要領による。

(1) 指揮者は、「手を上げ」と号令するとともに、補助者に対し点検に適する姿勢を指示する。

(2) 結索員は、前号の号令で結索の完了したロープを持って、結び目が見えやすいように上方に上げる。

5 結索の完了したロープを収めるには、次の号令及び要領による。

(1) 指揮者は、「おさめ」と号令する。

(2) 結索員は、前号の号令で結索を解いてロープを整理する。

(身体結索の要領)

第116条 次の各号に掲げる身体結索の要領は、当該各号に定めるところによる。

(1) 二重もやい結び身体結索 ロープの端おおむね3ひろを使って次に定めるところによる。

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(2) 三重もやい結び身体結索 ロープの端おおむね4ひろを使って次に定めるところによる。

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(3) コイル巻きもやい結び身体結索

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第3節 降下操法

(降下操法の種別)

第117条 降下操法を分けて、身体懸垂降下操法(以下「身体懸垂」という。)及び座席懸垂降下操法(以下「座席懸垂」という。)とする。

(懸垂ロープの設定要領)

第118条 降下のための懸垂ロープの設定要領は、次の各号に定めるところによる。

(1) 懸垂降下を行う場合は、開口部が少なく、崩壊のおそれのない場所を選定すること。

(2) 懸垂ロープを結着する箇所(以下「懸垂点」という。)は、綿密に点検し、ロープの結着は2ないし3箇所とし、確実に行うこと。

(3) 懸垂ロープは、2本合わせとし、長さは、座席懸垂にあっては着地点にとどくようにし、身体懸垂にあっては着地の後おおむね2メートルの余裕を持たせるようにすること。

(操法実施上の留意事項)

第119条 第4条及び第108条に定めるもののほか、降下操法を実施するときは、次の各号に掲げる事項に留意しなければならない。

(1) 降下のため壁面に出るときは、懸垂点側のロープの緩みをなくし、体重を徐々に懸垂ロープに掛けながら行うこと。

(2) 身体懸垂の降下距離は、隊員の練度に応じたものとし、必要以上に長くしないこと。

(3) 降下に際しては、降下速度の調節を慎重に行うこと。

(4) 身体懸垂を行うときは、えりを立てて首部の保護を行うこと。

(身体懸垂の訓練要領)

第120条 身体懸垂を実施するには、第118条に定める要領で懸垂ロープを設定して置く。

2 身体懸垂における定位は、懸垂点に向かって懸垂ロープの左側おおむね1メートル隔てた位置とする。

3 身体懸垂を行うには、次の号令及び要領による。

(1) 指揮者は、「○○がらみ用意」と号令し、降下員の「準備よし」の合図で「始め」と号令し、降下員の「到着」の合図で「よし」と指示する。

(2) 降下員は、前号の「○○がらみ用意」の号令で次条各号に定める要領により懸垂ロープを身体に掛け、壁面に降下姿勢をとって「準備よし」と合図し、前号の「始め」の号令で降下を開始し、地上からおおむね1メートル上方の位置で一旦停止した後、降下着地して「到着」と合図し、同号の「よし」の指示で懸垂ロープを両手で左右に開きながらおおむね3メートル後方に下がって懸垂ロープを離し、「ロープよし、終わり」と降下完了の合図をする。

(身体懸垂の要領)

第121条 次の各号に掲げる身体懸垂の要領は、当該各号に定めるところによる。

(1) 首がらみ懸垂 身体に懸垂ロープを掛けるには、懸垂点に向かって懸垂ロープをまたぎ、後側のロープを右腰部から前に回し、胸部を通して左肩から首に掛け、このロープを腹部で右手の親指が上方になるように握って制動とし、左手はひじを伸ばして懸垂点側のロープを握るものとし、降下するには、徐々に懸垂ロープに体重を掛け、右足から壁面に出て、右足は伸ばし、左足はひざを軽く曲げて右足より上方に位置させ、足底は壁面に平らに付けるようにし、腰を浅く曲げて上体を懸垂ロープと平行に保ち、目は右足下方の降下路を見ながら制動の手の握りを緩め、継ぎ足で降下する。

(2) 肩がらみ懸垂 身体に懸垂ロープを掛けるには、懸垂点に向かって懸垂ロープをまたぎ、後側のロープを右腰部から前に回し、胸部を通して左肩から背部に回し、このロープを右腰部で右手の親指が下方になるように握って制動とし、人差し指は2本の懸垂ロープの間に入れ、左手はひじを伸ばして懸垂点側のロープを握るものとし、降下の要領は前号に定める要領による。

(座席懸垂の訓練要領)

第122条 座席懸垂を実施するには、次の号令及び要領による。

(1) 指揮者は、「座席懸垂用意」と号令し、降下員の「準備よし」の合図で「始め」と号令し、降下員の「到着」の合図で「よし」と指示する。

(2) 降下員は、前号の「座席懸垂用意」の号令で次条第4号及び第5号の要領によりロープをカラビナに掛け、壁面に降下姿勢をとって「準備よし」と合図し、前号の「始め」の号令で降下を開始し、地上からおおむね1メートルの位置で一旦停止した後、降下着地して「到着」と合図し、同号の「よし」の指示で壁面から後方に下がりながらロープをカラビナから外し、両手でロープを開いて離し、「ロープよし、終わり」と合図する。

(座席及び降下の要領)

第123条 次の各号に掲げる座席の作り方等の要領は、当該各号に定めるところによる。

(1) 座席(1)の作り方 小綱を後方から腰にとり、両端を前に回して股部で交差させ、股下から後方に通し、それぞれ腰部を回して前に出し、制動の手の反対側の腰部で本結びを行い、半結びを掛ける。

(2) 座席(2)の作り方 小綱を後方から腰にとり、両端を前に回して腹部で本結びを行い、この両端を股下から後方に通し、それぞれの索端を後腰部の小綱の上から通して半結びを掛け、制動の手の方の索端を下腹部の2本の小綱の間を通し、制動の手の反対側の腹部で本結びを行い、半結びを掛ける。

(3) カラビナの付け方 座席にカラビナを付けるには、第1号にあっては腹部の小綱の中央と股部で交差している2本の小綱をまとめ、この3本の小綱にカラビナのゲートを上方にして掛け、カラビナを半回転させるものとし、前号にあっては腹部の本結びのところで、制動の手の方になる小綱2本と下腹部の小綱1本に、それぞれカラビナのゲートを上方にして掛け、半回転させる。

(4) 懸垂ロープの巻き方 懸垂点側のロープが左側になるようにしてロープをカラビナに掛け、さらに懸垂点側のロープをカラビナの本体に1回巻き付け、ゲートを閉じて安全環を確実に締める。

(5) 降下の方法 懸垂点側のロープの緩みをなくし、左手はひじを伸ばして懸垂点側のロープを軽く握り、右手は降下側のロープを腰部で握って制動とし、懸垂ロープに徐々に体重を掛けつつ壁面に移動し、状態をロープに平行に保ち、足は上体に対しておおむね直角になるようにして横1歩に開き、足底を壁面に平らに付け、目は右足下方の降下路を見ながら制動の手の握りを緩め、壁面を歩いて降下する。

第4節 登はん操法

(登はん操法の種別)

第124条 登はん操法を分けて、フットロック登はん操法(1)(以下「登はん(1)」という。)、フットロック登はん操法(2)(以下「登はん(2)」という。)、フットロック登はん操法(3)(以下「登はん(3)」という。)及びフットロック登はん操法(4)(以下「登はん(4)」という。)とする。

(懸垂ロープの設定要領)

第125条 登はんのための懸垂ロープの設定要領は、第118条各号に定めるところによる。

(操法実施上の留意事項)

第126条 第4条第108条及び第135条に定めるもののほか、登はん操法を実施するときは、次の各号に掲げる事項に留意しなければならない。

(1) 登はんを開始する姿勢をとったときは、両足による身体の固定状況を確認すること。

(2) 登はん員は、補助員が適確にロープ操作ができるように、移動する足及びロープに固定させる足を「左」、「右」又は「1」、「2」等と合図すること。

(3) 登はんするときは、必ず確保ロープを装備し、確保は慎重に行うこと。

(登はんの訓練要領)

第127条 登はんを行うには、懸垂ロープ及び確保ロープを設定し、確保員を配置して置く。

2 登はんにおける定位は、登はん開始位置の懸垂ロープからおおむね1メートル隔てた位置とする。

3 登はんを行うには、次の号令及び要領による。

(1) 指揮者は、「登はん○○用意」と号令し、登はん員及び確保員の「準備よし」の合図で「始め」と号令し、登はん員の「到着」の合図で「よし」と指示する。

(2) 登はん員は、前号の「登はん○○用意」の号令で確保ロープを付け、登はん姿勢をとって「準備よし」と合図し、同号の「始め」の号令で登はんを開始し、登はんを完了したとき、「到着」と合図し、同号の「よし」の指示で確保ロープを外して、これを登はん開始位置に降ろす。

(3) 補助員は、第1号の「登はん○○用意」の号令で登はん員の下方で懸垂ロープを持ち、登はん員の合図に合わせてロープを操作し、同号の「よし」の指示で懸垂ロープを整理する。

(4) 確保員は、第1号の「登はん○○用意」の号令で確保ロープを持ち、確保姿勢をとって「準備よし」と合図し、同号の「始め」の号令で登はん員の登はんに合わせて確保ロープを操作し、同号の「よし」の指示で確保ロープを整理する。

(登はんの要領)

第128条 次の各号に掲げる登はんの要領は、当該各号に定めるところによる。

(1) 登はん(1) 登はん員は、懸垂ロープに面し、両手で上方のロープを握って上体を引き上げ、両足を縮めて左足の甲と右足の底でロープをはさみ、足をロープに固定させておいて体を伸ばしながら両手で登る。

(2) 登はん(2) 登はん員は、懸垂ロープに面し、両手で上方のロープを握って上体を引き上げ、両足の内側からそれぞれの足にロープを1本ずつ巻き付け、補助員のロープ操作で登はんするものとし、補助員は、登はん員の下方で両手に1本ずつロープを持ち、登はん員の登はんの合図に合わせて移動する足のロープを緩め、固定させる足のロープを引いて補助する。

(3) 登はん(3) 登はん員の足のロープの巻きを2回とするほかは、前号の要領による。

(4) 登はん(4) 登はん員は、懸垂ロープに面し、両手で上方のロープを握って上体を引き上げ、右(左)足の内側から懸垂ロープを2本巻き付け、補助員のロープ操作で登はんするものとし、補助員は、登はん員の下方で両手で2本のロープを持ち、登はん員の合図に合わせて、ロープを緩めたり、引いたりして補助する。

第5節 渡過操法

(渡過操法の種別)

第129条 渡過操法を分けて、セーラー渡過操法(以下「渡過(1)」という。)、モンキー渡過操法(以下「渡過(2)」という。)及びチロリアン渡過操法(以下「渡過(3)」という。)とする。

(渡過ロープの設定要領)

第130条 渡過のためのロープの設定要領は、次の各号に定めるところによる。

(1) 渡過するためのロープを結着する箇所(以下「係留点」という。)は、綿密に点検し、ロープの結着は2ないし3箇所とし、確実に行うこと。

(2) 渡過施設は、渡過員がロープに宙づりになっても、地物に接触することのない場所を選ぶこと。

(3) 渡過するロープは2本合わせとし、展張は1本ずつ行い、設定の後、両端を小綱で結着して合わせること。

(操法実施上の留意事項)

第131条 第4条及び第108条に定めるもののほか、渡過を実施するときは、次の各号に掲げる事項に留意しなければならない。

(1) 渡過員は、第133条第1号に定める要領で命綱を付け、渡過するロープに掛けた命綱のカラビナの安全環が確実に締まっていることを必ず確認すること。

(2) 渡過訓練は、低所から高所へと練度に応じて段階的に実施すること。

(3) 渡過ロープと命綱の接触する部分には、ロープの損傷防止の処置を講ずること。

(渡過の訓練要領)

第132条 渡過を実施するには、渡過訓練を行うに十分な渡過施設を設定して置く。

2 渡過における定位は、渡過開始位置からおおむね1メートル隔てた位置とする。

3 渡過を行うには、次の号令及び要領による。

(1) 指揮者は、「渡過○○用意」と号令し、渡過員の「準備よし」の合図で「始め」と号令し、渡過員の「到着」の合図で「よし」と指示する。

(2) 渡過員は、前号の「渡過○○用意」の号令で渡過ロープに命綱のカラビナを掛け、安全環を締めた後、渡過姿勢をとって「準備よし」と合図し、同号の「始め」の号令で渡過を開始し、渡過を完了したとき「到着」と合図し、同号の「よし」の指示で渡過ロープから命綱のカラビナを外し、係留点を視認点検して「係留点よし」、次いで「終わり」と合図する。

(命綱の作成及び渡過の要領)

第133条 次の各号に掲げる命綱の作成及び渡過の要領は、当該各号に定めるところによる。

(1) 命綱は、小綱の一端にもやい結び及び半結びで小さな輪を作り、この輪にカラビナを掛けて足もとに下げ、カラビナが地面に付く長さにして腹部にコイル巻きもやい結びで結着し、半結びを掛ける。

(2) 渡過(1) 渡過ロープの上に身体を乗せ、上体を胸までロープに付け、右足首をロープに掛けて腰に引き付け、左足は力を抜いて下方に下げ、顔を起こし、眼は渡過ロープに平行して前方を見ながら両手で交互にロープをつかみ、引いて渡過する。

(3) 渡過(2) 渡過ロープの下に右(左)手を進む方向側にして両手で下がり、右(左)足をひざまでロープに掛け、体の反動を利用して、左(右)足を右(左)足の先に振り掛けるとともに、右(左)足を伸ばしてロープから外して振り、左(右)手を右(左)手の先に握り替え、次いでこの動作を繰り返して渡過する。

(4) 渡過(3) 第123条第2号に定める要領により座席を作り、この座席に同条第3号に定める要領によりカラビナを付け、渡過する方向を左側にして渡過ロープに対面し、座席のカラビナを渡過ロープの下から掛けて安全環を確実に締め、次いで進む方向側のロープを両手で持って下がり、体重を座席に掛け、両手で交互にロープをつかみ、引いて渡過する。

第6節 確保操法

(確保操法の種別)

第134条 確保操法を分けて、肩確保操法(以下「肩確保」という。)及び腰確保操法(以下「腰確保」という。)とする。

(操法実施上の留意事項)

第135条 第4条及び第108条に定めるもののほか、確保を実施するときは、次の各号に掲げる事項に留意しなければならない。

(1) 確保ロープの操作は、状況に応じて緩急適切に行い、確保の完全を期すること。

(2) 確保の姿勢は、確保する場所に適した姿勢をとること。

(3) 確保を容易にするため地物等を利用して支持点とするときは、堅固なものであることを確認すること。

(4) 確保は、荷重の方向を考慮して行うこと。

(5) 確保をする場所が不安定なときは、ロープ等で適当な支持物に確保者自身を確保すること。

(確保の訓練要領)

第136条 確保を実施するときは、次の号令及び要領による。

(1) 指揮者は、「確保用意」と号令し、確保員及び降下員の「準備よし」の合図で「始め」と号令し、降下員の「到着」の合図で「よし、確保解け」と号令する。

(2) 確保員は、前号の「確保用意」の号令で確保ロープを解いて持ち、確保姿勢をとって「準備よし」と合図し、同号の「始め」の号令で、降下員の「ロープゆるめ」の合図を復唱しながらロープの確保を緩め、同号の「よし、確保解け」の号令で確保を解き確保ロープを整理する。

(3) 降下員は、第1号の「確保用意」の号令で、確保ロープの一端を腹部に第116条第3号に定める要領で結着し、確保員の確保に合わせて壁面に出て降下姿勢をとり「準備よし」と合図し、第1号の「始め」の号令で確保員に「ロープゆるめ」と合図しながら降下し、着地した後、「到着」と合図し、同号の「よし、確保解け」の号令で確保ロープを解く。

(確保の要領)

第137条 次の各号に定める確保の要領は、当該各号に定めるところによる。

(1) 肩確保 確保対象からの確保ロープを左(右)脇の下にとり、背部から右肩に掛けて前に下げ、右(左)手で握って胸部に置き、左(右)手は伸ばして確保対象に近い方のロープを握り、確保対象の動きに合わせてロープ操作をする。

(2) 腰確保 確保する場所の状況によって、立ち又は座りの確保の姿勢をとるものとし、いずれの場合でも、ロープを後方から腰にとり、そのロープを右(左)手で握って腹部に置き、左(右)手は伸ばして確保対象に近い方のロープを握り、確保対象の動きに合わせてロープ操作をする。

第17章 はしご操法

第1節 通則

(はしご操法の種別)

第138条 はしご操法を分けて、三連はしご操法及びかぎ付はしご操法とする。

(はしご各部の名称及び定位)

第139条 はしご各部の名称及び定位は、第29図及び第30図のとおりとする。

第29図 三連はしご各部の名称及び定位

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第30図 かぎ付はしご各部の名称及び定位

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(操法実施上の留意事項)

第140条 第4条に定めるもののほか、はしご操法を実施するときは、次の各号に掲げる事項に留意しなければならない。

(1) 架てい位置は、左右に傾斜のない場所を選ぶこと。

(2) 架てい角度は、おおむね75度とすること。

(3) 登てい又は降ていするときは、横さんを持って行うこと。

第2節 三連はしご操法

(三連はしごの搬送)

第141条 三連はしごを搬送するには、次の号令及び要領による。

(1) 指揮者は、「目標○○、はしご搬送」と号令する。

(2) 第1はしご員は、前号の号令で左足を踏み出して、第3はしご員と協力して両手ではしごを起こし、横さんの間に右腕を入れて肩に担ぎ、右手で横さんを持って第2はしご員の「よし」の合図で立ち上がり、第2はしご員の「よし」の合図で左足から前進して架てい位置に至り、「止まれ」と合図し、左足を前にして停止し、両主かんを持ってはしごを頭上に持ち上げ、下がりながら、基底部が架てい位置に置かれたら横さんを順次持ち替えて、はしごを垂直に立てる。

(3) 第2はしご員は、第1号の号令で左足を踏み出して、第1はしご員と協力して両手ではしごを起こし、横さんの間に右腕を入れて肩に担ぎ、右手で横さんを持ち「よし」と合図して立ち上がり、「よし」と合図し、左足から前進して架てい位置に至り、第1はしご員の「止まれ」の合図で左足を前にして停止し、両主かんを持って基底部を低くし、はしごの裏側に回り込み、第1はしご員の協力で基底部を架てい位置に置き、両取手を持ち、右足を1歩踏み出してはしごを保持し、第1はしご員に協力してはしごを垂直に立てる。

(三連はしごの伸てい及び架てい)

第142条 垂直に立てられた三連はしごを伸ていし、架ていするには、次の号令及び要領による。

(1) 指揮者は、「伸てい」と号令し、伸てい状況を確認した後、「架てい」と号令する。

(2) 第1はしご員は、前号の「伸てい」の号令で右足を1歩踏み出し、引き綱を引き、1段目の掛金を掛けて「1段目掛金よし」と、2段目の掛金を掛けて「2段目掛金よし」と、引き綱を横さんに結着して「引き綱よし」と合図し、両主かんを持って第2はしご員と協力して架てい位置を適宜修正し、指揮者の「架てい」の号令で目標に架ていする。

(3) 第2はしご員は、第1号の「伸てい」の号令で両取手を持ち、右足を1歩踏み出してはしごを保持したまま、掛金の掛かりを確認し、第1はしご員と協力して架てい位置を適宜修正し、指揮者の「架てい」の号令で横さんを順次持ち替えて目標に架ていし、両取手を持ってはしごを保持する。

(三連はしごの登てい及び進入)

第143条 三連はしごに登ていし、てい上で安定した姿勢をとるには、次の号令及び要領による。

(1) 指揮者は、「登てい」と号令する。

(2) 第1はしご員は、第2はしご員の「確保よし」の合図で登ていし、てい上で右足は横さんをまたぎ、足首はその下の横さん又は主かんに掛けて身体を安定させる。

(3) 第2はしご員は、第1号の号令で両取手を持ってはしごを保持し、「確保よし」と合図する。

2 三連はしごによって登ていし、目標内部へ進入するには、次の号令及び要領による。

(1) 指揮者は、「進入」と号令する。

(2) 第1はしご員は、第2はしご員の「確保よし」の合図で進入目標まで登ていし、両主かんを持ってはしごの右(左)側から目標内部へ進入し、はしごの裏側で主かんを両手で持ち、又はロープではしごと適当な支持物を結着して「確保よし」と合図する。

(3) 第2はしご員は、第1号の号令で両取手を持ってはしごを保持し、「確保よし」と合図し、第1はしご員の目標内部への進入を確認し、両手を離す。

(三連はしごの収納)

第144条 架ていされた三連はしごを収納するには、次の号令及び要領による。

(1) 指揮者は、「おさめ」と号令する。

(2) 第1はしご員は、第2はしご員の「確保よし」の合図で前条第1項第2号の身体を安定させているところからは、両主かんを持って、右足を横さんから外して降ていし、同条第2項第2号の進入した目標内部からは、結着したロープがあればこれを解き、両主かんを持ち、はしごの右側から回り込み、降ていし、第2はしご員と協力し、主かんを持ってはしごを垂直に立て、第2はしご員の「よし」の合図で引き綱の結び目を解き、両手で引き綱を操作して縮ていし、横さんを順次持ち替えて第2はしご員の協力ではしごを手前に倒し、横さんの間に右腕を入れて肩に担ぎ、第2はしご員の「よし」の合図でもとの位置に向かって進み、「止まれ」と合図して停止し、両主かんを持ってもとの位置に置いて集合線に戻る。

(3) 第2はしご員は、第1号の号令で両取手を保持して「確保よし」と合図し、第1はしご員の降てい後、第1はしご員と協力してはしごを垂直に立てて「よし」と合図し、第1はしご員の縮てい後、両取手を収め、両主かんを持って第1はしご員と協力してはしごを倒すようにして置き、横さんの間に右腕を入れて肩に担ぎ、「よし」と合図してもとの位置に向かって進み、第1はしご員の「止まれ」の合図で停止し、両主かんを持ってはしごをもとの位置に置いて集合線に戻る。

第3節 かぎ付はしご操法

(操法実施上の留意事項)

第145条 第4条第108条第135条及び第140条に定めるもののほか、かぎ付はしご操法を実施するときは、次の各号に掲げる事項に留意しなければならない。

(1) かぎ付はしごの架ていは、かぎを堅固な支持物に確実に掛け、垂直に下げて使用すること。

(2) かぎ付はしご操法の操作員は、あらかじめ、第133条第1号に定める要領で命綱を装備すること。

(かぎ付はしごの搬送)

第146条 かぎ付はしごを架てい位置に搬送するには、次の号令及び要領による。

(1) 指揮者は、「目標○○、はしご搬送」と号令する。

(2) 第1はしご員は、前号の号令で第141条第2号に定める要領で第2はしご員と協力してかぎ付はしごを架てい位置に搬送し、第2はしご員が基底部を地面に着けた後、はしごを肩から外し、主かんを順次持ち替えてはしご先端に至り、はしごの表側を上にして持ち、第2はしご員の「よし」の合図でかぎを引き出し、「かぎよし」と合図してはしごをその場に置く。

(3) 第2はしご員は、第1号の号令で第141条第3号に定める要領で第1はしご員と協力してかぎ付はしごを架てい位置に搬送し、はしごを肩から外して基底部を地面に着け、はしごの右側中央部に至り、両手ではしごを持って「よし」と合図し、第1はしご員の「かぎよし」の合図ではしごをその場に置く。

(4) 第3はしご員は、第1号の号令でロープを架てい位置のはしごの左側おおむね1メートルの位置に搬送する。

(かぎ付はしごの確保ロープの設定)

第147条 かぎ付はしごに確保ロープを設定するには、次の号令及び要領による。

(1) 指揮者は、「確保ロープ設定」と号令する。

(2) 第1はしご員は、前号の号令で第3はしご員の確保ロープの設定に協力し、はしごの裏側のロープの中間に第112条第3項第5号に定める要領でフューラー結びの輪を作り「よし」と合図する。

(3) 第2はしご員は、第1号の号令で第3はしご員の確保ロープの設定に協力し、はしごの表側のロープの中間に第112条第3項第5号に定める要領でフューラー結びの輪を作り「よし」と合図する。

(4) 第3はしご員は、第1号の号令で搬送した確保ロープを解き、その一端をはしごの先端から第2段目と第3段目の横さんの間に通し、第1はしご員及び第2はしご員の協力でロープを伸ばし、両端を第112条第2項第3号に定める要領で結合する。

(かぎ付はしごの架てい)

第148条 かぎ付はしごを架ていするには、次の号令及び要領による。

(1) 指揮者は、「架てい」と号令する。

(2) 第1はしご員は、前号の号令ではしごの左側中央部に至り、両手で左側主かんを持ち、第2はしご員と協力してはしごを立て、順次主かんを持ち替えてはしごを持ち上げ、かぎを上階に掛けて「よし」と合図する。

(3) 第2はしご員は、第1号の号令ではしごの右側中央部に至り、両手で右側主かんを持ち、第1はしご員と協力してはしごを立て、順次主かんを持ち替えてはしごを持ち上げ、かぎを上階に掛ける。

(4) 第3はしご員は、第1号の号令で確保ロープを整理してはしごの架ていに協力する。

(かぎ付はしごの登てい及び進入)

第149条 かぎ付はしごを登ていし、上階に進入するには、次の号令及び要領による。

(1) 指揮者は、「登てい」と号令する。

(2) 第1はしご員は、前号の号令ではしごの表側確保ロープのフューラー結びの輪に命綱のカラビナを掛けて安全環を確実に締めた後、「確保」と合図し、第2はしご員及び第3はしご員の「確保よし」の合図ではしごを登ていし、上階に進入して「進入よし」と合図し、カラビナを確保ロープから外してはしご上部を持ち、第2はしご員及び第3はしご員の順にそれぞれの「確保」の合図で「確保よし」と合図し、第3はしご員の「進入よし」の合図ではしごの確保を解く。

(3) 第2はしご員は、第1号の号令で確保ロープを持って確保姿勢をとり、第1はしご員の「確保」の合図で「確保よし」と合図し、第1はしご員の登ていに合わせて確保ロープを操作し、第1はしご員の「進入よし」の合図で確保ロープの確保を解き、次いで前号に定める要領で確保ロープに命綱を付け「確保」と合図し、第1はしご員及び第3はしご員の「確保よし」の合図ではしごを登ていし、上階に進入して「進入よし」と合図し、確保ロープから命綱を外し、確保ロープを持って確保姿勢をとり、第3はしご員の「確保」の合図で「確保よし」と合図し、第3はしご員の登ていに合わせて確保ロープを操作し、第3はしご員の「進入よし」の合図で確保ロープの確保を解く。

(4) 第3はしご員は、第1号の号令ではしごの基底部を持ち、第1はしご員の「確保」の合図で「確保よし」と合図し、第1はしご員の「進入よし」の合図ではしごの確保を解き、次いで確保ロープを持って確保姿勢をとり、第2はしご員の「確保」の合図で「確保よし」と合図し、第2はしご員の登ていに合わせて確保ロープを操作し、第2はしご員の「進入よし」の合図で確保ロープの確保を解き、第2号に定める要領で確保ロープに命綱を付け、「確保」と合図し、第1はしご員及び第2はしご員の「確保よし」の合図ではしごを登ていし、上階に進入して「進入よし」と合図し、確保ロープから命綱を外す。

(かぎ付はしごの降てい)

第150条 登てい進入した上階から降ていするには、次の号令及び要領による。

(1) 指揮者は、「降てい」と号令する。

(2) 第1はしご員は、前号の号令ではしごの上部を持ち、第3はしご員及び第2はしご員の順にそれぞれの「確保」の合図で「確保よし」と合図し、第2はしご員の「降ていよし」の合図ではしごの確保を解き、次いで前条第2号に定める要領で確保ロープに命綱を付けて「確保」と合図し、第2はしご員及び第3はしご員の「確保よし」の合図ではしごを降ていし、下階に入って「降ていよし」と合図し、確保ロープから命綱を外す。

(3) 第2はしご員は、第1号の号令で確保ロープを持って確保姿勢をとり、第3はしご員の「確保」の合図で「確保よし」と合図し、第3はしご員の降ていに合わせて確保ロープを操作し、第3はしご員の「降ていよし」の合図で確保ロープの確保を解き、次いで前条第2号に定める要領で確保ロープに命綱を付けて「確保」と合図し、第1はしご員及び第3はしご員の「確保よし」の合図ではしごを降ていし、下階に入って「降ていよし」と合図し、確保ロープから命綱を外し、確保ロープを持って確保姿勢をとり、第1はしご員の「確保」の合図で「確保よし」と合図し、第1はしご員の降ていに合わせて確保ロープを操作し、第1はしご員の「降ていよし」の合図で確保ロープの確保を解く。

(4) 第3はしご員は、第1号の号令で前条第2号に定める要領で確保ロープに命綱を付け、「確保」と合図し、第1はしご員及び第2はしご員の「確保よし」の合図ではしごを降ていし、下階に入って「降ていよし」と合図し、確保ロープから命綱を外し、確保ロープを持って確保姿勢をとり、第2はしご員の「確保」の合図で「確保よし」と合図し、第2はしご員の降ていに合わせて確保ロープを操作し、第2はしご員の「降ていよし」の合図で確保ロープの確保を解いてはしごの基底部を持ち、第1はしご員の「確保」の合図で「確保よし」と合図し、第1はしご員の「降ていよし」の合図で、はしごの確保を解く。

(かぎ付はしごの収納)

第151条 架ていされたかぎ付はしごを収納するには、次の号令及び要領による。

(1) 指揮者は、「おさめ」と号令する。

(2) 第1はしご員は、前号の号令で両手ではしごの左側主かんを持ち第2はしご員と協力してはしごを外し、基底部を地面に着けて倒し、第2はしご員の「よし」の合図でかぎを収めて「かぎよし」と合図し、確保ロープが外された後、はしご上部の横さんの間に右腕を入れて肩に担ぎ、第2はしご員の「よし」の合図でもとの位置に向かって進み「止まれ」と合図して停止し、両主かんを持ってはしごをもとの位置に置いて集合線に戻る。

(3) 第2はしご員は、第1号の号令で両手ではしごの右側主かんを持ち、第1はしご員と協力してはしごを外し、基底部を地面に着けて倒し、はしご中央部を持って「よし」と合図し、かぎが収められ、確保ロープが外された後、はしご基底部の横さんの間に右腕を入れて肩に担ぎ、「よし」と合図してもとの位置に向かって進み、前号の「止まれ」の合図で停止し、両主かんを持ってはしごをもとの位置に置いて集合線に戻る。

(4) 第3はしご員は、第1号の号令で確保ロープの結びを解き、はしごからロープを外して整理し、搬送してもとの位置に置いて集合線に戻る。

第18章 人てい操法

第1節 通則

(人てい操法の種別)

第152条 人てい操法を分けて、依託人てい(1てい2人)操法、依託人てい(1てい3人)操法及び空間人てい操法とする。

(操法実施上の留意事項)

第153条 第4条に定めるもののほか、人てい操法を実施するときは、次の各号に掲げる事項に留意しなければならない。

(1) 実施場所は、凹凸、傾斜及び段差のない所を選定すること。

(2) ていとなる者は、なるべく体格のすぐれた者を、登はんする者は、体重の軽い者を選定するようにすること。

(3) 登はん者は、ていに過激な衝撃を与えないよう登はんするときは、努めて静かに行うこと。

第2節 依託人てい(1てい2人)操法

(依託人てい(1てい2人)の組立て)

第154条 依託人てい(1てい2人)を組み立てるには、次の号令及び要領による。

(1) 指揮者は、「目標○○、位置につけ」と号令し、2番員が1番員の後方で待機したのを確認して「組め」と号令する。

(2) 1番員は、前号の「目標○○、位置につけ」の号令で依託物に近接してうずくまり、両腕をほぼ肩の高さにして、依託物に両手を付き、同号の「組め」の号令で安定した姿勢をとり「よし」と合図する。

(3) 2番員は、第1号の「目標○○、位置につけ」の号令で依託物に近接して、1番員の後方で待機し、1番員の「よし」の合図で1番員のももに片足を掛け、肩に乗って「よし」と合図する。

(依託人てい(1てい2人)の伸てい)

第155条 依託人てい(1てい2人)を伸ていするには、次の号令及び要領による。

(1) 指揮者は、「伸てい」と号令する。

(2) 1番員は、前号の号令で静かに立ち上がり「よし」と合図する。

(3) 2番員は、1番員の「よし」の合図で依託物に両手を擦るようにして安定を保ち、手掛かりを求めて立ち上がり「よし」と合図する。

(依託人てい(1てい2人)の解てい)

第156条 依託人てい(1てい2人)を縮ていし、解ていするには、次の号令及び要領による。

(1) 指揮者は、「縮てい」と号令し、1番員の「よし」の合図で「解け」と号令する。

(2) 1番員は、2番員の「よし」の合図で静かにうずくまり「よし」と合図し、2番員が地上に降りたのを確認した後、姿勢を解き集合線に戻る。

(3) 2番員は、第1号の「縮てい」の号令で安定を保ち、静かにうずくまり「よし」と合図し、同号の「解け」の号令で1番員のももに片足を掛け地上に降り「よし」と合図し、集合線に戻る。

第3節 依託人てい(1てい3人)操法

(依託人てい(1てい3人)の組立て)

第157条 依託人てい(1てい3人)を組み立てるには、次の号令及び要領による。

(1) 指揮者は、「目標○○、位置につけ」と号令し、3番員が1番員及び2番員の後方で待機したのを確認して「組め」と号令する。

(2) 1番員及び2番員は、前号の「目標○○、位置につけ」の号令で依託物に近接して互いに向き合い片ひざ立ちの姿勢をとり、同号の「組め」の号令で両手をそろえて前に出し、安定した姿勢をとって「よし」と合図する。

(3) 3番員は、第1号の「目標○○、位置につけ」の号令で、依託物に近接して1番員及び2番員の後方で待機し、1番員の「よし」の合図で1番員及び2番員の組んだてのひらに乗って安定した姿勢をとり「よし」と合図する。

(依託人てい(1てい3人)の伸てい)

第158条 依託人てい(1てい3人)を伸ていするには、次の号令及び要領による。

(1) 指揮者は、「伸てい」と号令する。

(2) 1番員及び2番員は、前号の号令で互いに協力して立ち上がり、「123」の号令で3番員を押し上げる。

(3) 3番員は、1番員及び2番員が立ち上がった後、手掛かりを求めて登はんする。

(依託人てい(1てい3人)の解てい)

第159条 依託人てい(1てい3人)を解ていするには、次の号令及び要領による。

(1) 指揮者は、「解け」と号令する。

(2) 1番員、2番員及び3番員は、前号の号令で姿勢を解き集合線に戻る。

第4節 空間人てい操法

(操法実施上の留意事項)

第160条 第153条に定めるもののほか、空間人てい操法を実施するときは、次の各号に掲げる事項に留意しなければならない。

(1) 空間人ていは、依託物がないため不安定となりがちであるので、特に足場の選定及び姿勢に十分注意すること。

(2) 空間人ていは、ていを組んだまま移動することができるが、移動する場合は、ていを組んだ者と登はん者は、連絡を密にすること。

(空間人ていの組立て)

第161条 空間人ていを組み立てるには、次の号令及び要領による。

(1) 指揮者は、「目標○○、位置につけ」と号令し、3番員が1番員及び2番員の後方で待機したのを確認して「組め」と号令する。

(2) 1番員及び2番員は、前号の「目標○○、位置につけ」の号令で互いに向き合い両腕を組んでうずくまり、同号の「組め」の号令で安定した姿勢をとって「よし」と合図する。

(3) 3番員は、第1号の「目標○○、位置につけ」の号令で1番員及び2番員の後方で待機し、1番員及び2番員の「よし」の合図で1番員及び2番員の保安帽に手を置き、ももに足を掛け肩に乗って「よし」と合図する。

(空間人ていの伸てい)

第162条 空間人ていを伸ていするには、次の号令及び要領による。

(1) 指揮者は、「伸てい」と号令する。

(2) 1番員及び2番員は、前号の号令で協力して立ち上がり「よし」と合図する。

(3) 3番員は、前号の「よし」の合図で立ち上がり「よし」と合図する。

(空間人ていの解てい)

第163条 空間人ていを縮ていし、解ていするには、次の号令及び要領による。

(1) 指揮者は、「縮てい」と号令し、1番員及び2番員がうずくまったのを確認して「解け」と号令する。

(2) 1番員及び2番員は、3番員の「縮ていよし」の合図で互いに協力して静かにうずくまり「よし」と合図し、3番員の「解ていよし」の合図を確認し、姿勢を解き集合線に戻る。

(3) 3番員は、第1号の「縮てい」の号令でうずくまり「縮ていよし」と合図し、同号の「解け」の号令でももに足を掛けて降り「解ていよし」と合図して集合線に戻る。

第3編 はしご車基本操法

(はしご車各部の名称及び定位)

第164条 はしご車の各部の名称及び定位は、第31図及び第32図のとおりとする。

第31図 はしご車各部の名称

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第32図 はしご車基本操法の定位

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(操法実施上の留意事項)

第165条 第4条第108条及び第135条に定めるもののほか、はしご車基本操法を実施するときは、次の各号に掲げる事項に留意しなければならない。

(1) 地盤の強弱及び傾斜

(2) 周囲の建物、架空線及び樹木等の障害物

(3) 火点建物の状況及び間隔

(4) 風位及び風速

(5) 伸てい角度及び伸縮速度

(6) リフターの搭乗人員の厳守

(7) 登てい又は搭乗隊員の安全ベルトの着装

(操法の開始)

第166条 はしご車基本操法を開始するには、次の号令及び要領による。

(1) 指揮者は、「操作始め」と号令する。

(2) 各隊員は、4番員の「よし」の合図で一斉に下車する。

(3) 1番員は、はしご車後方に至り、はしご車と相対する。

(4) 2番員は、左側のジャッキ受台及び車輪止めを取り出し、受台を左前後部のジャッキ接地点に置き、「左受台準備よし」と合図し、ジャッキが完全に接地したことを確認し、「左ジャッキよし」と合図し、続いて車輪止めを左後車輪の前後に置き、「左車輪止めよし」と合図する。

(5) 3番員は、右側のジャッキ受台及び車輪止めを取り出し、受台を右前後部のジャッキ接地点に置き、「右受台準備よし」と合図し、ジャッキが完全に接地したことを確認し、「右ジャッキよし」と合図し、続いて車輪止めを右後車輪の前後に置き、「右車輪止めよし」と合図する。

(6) 4番員は、第1号の号令で停車の処置を行い、「よし」と合図し、動力をはしご運用に切り替え、エンジンを調整してはしご車後部のジャッキ操作位置に至り、スプリングを固定して「スプリング固定よし」と合図し、2番員及び3番員の「受台準備よし」の合図で「ジャッキ降下」と合図し、ジャッキを降下させて(ジャッキの展張を連動するものにあっては、「ジャッキ展張」と合図してジャッキを展張させて)車体の安定及び水平を保ち、バルブを固定し、「車体安定よし」と合図する。

(起てい)

第167条 車体を安定させた後、起ていするには、次の号令及び要領による。

(1) 指揮者は、「起てい用意」と号令し、準備が整ったとき、右手を真上に上げて「起てい始め」と号令する。

(2) 2番員は、前号の「起てい用意」の号令ではしご車次のひかえ綱リールからひかえ綱を取り出し、操作台の左側からおおむね4メートルの位置に至り、左足を前に出してロープ確保の姿勢をとり、「よし」と合図する。

(3) 3番員は、第1号の「起てい用意」の号令ではしご車右のひかえ綱リールからひかえ綱を取り出し、操作台の右側からおおむね4メートルの位置に至り、左足を前に出してロープ確保の姿勢をとり、「よし」と合図する。

(4) 4番員は、第1号の「起てい用意」の号令で操作台に至り、「よし」と合図し、続いて同号の「起てい始め」の号令を復唱し、計器等に注意しててい体を75度に起ていした後、「起ていよし」と合図する。

(旋回)

第168条 はしごを旋回するには、次の号令及び要領による。

(1) 指揮者は、「旋回用意」と号令し、準備が整ったとき、「左(右)○○度旋回始め」と号令する。

(2) 2番員及び3番員は、はしごの旋回に応じて移動し、はしごの動揺を防ぐようひかえ綱を操作する。

(3) 4番員は、第1号の号令を復唱し、計器に注意してはしごを旋回させ、「左(右)○○度旋回よし」と合図する。

(伸てい)

第169条 はしごを伸ていするには、次の号令及び要領による。

(1) 指揮者は、「伸てい用意」と号令し、準備が整ったとき、「伸てい始め」と号令する。

(2) 2番員及び3番員は、伸ていに合わせてひかえ綱を送り、4番員の「伸ていよし」の合図で「よし」と合図する。

(3) 4番員は、第1号の「伸てい始め」の号令を復唱し、計器等に注意して伸ていを行い、安全を確認した後、「伸ていよし」と合図する。

(登てい)

第170条 隊員が登ていするには、次の号令及び要領による。

(1) 指揮者は、「登てい用意」と号令し、準備が整ったとき、「登てい始め」と号令する。

(2) 1番員は、前号の「登てい用意」の号令で「よし」と合図してリフターに搭乗し、安全装置を点検して「準備よし」と合図し、続いて同号の「登てい始め」の号令で右手を横水平に上げ、上横に振ってリフターを上昇させる合図をして、リフターの上昇点でリフターから出てはしごの先端に至り、安全ベルトのかぎを横さんに掛け、インターフォンのスイッチを入れて4番員とテストの交信を行い、「よし」と合図する。

(3) 2番員は、第1号の「登てい用意」の号令で「よし」と合図してひかえ綱を支持物に結着し、又は足元に置き、リフターの位置に至り3番員とともにリフターを組み立て、1番員に続いてリフターに搭乗し、背バンドを掛けて「よし」と合図し、1番員がはしごの先端に至った後、リフター内で1番員の操作の補助を行う。

(4) 3番員は、第1号の「登てい用意」の号令で「よし」と合図してひかえ綱を足元に置き、リフターの位置に至り、2番員とともにリフターを組み立て、1番員及び2番員がリフターに搭乗した後、ひかえ綱の位置に戻り、ひかえ綱を持つ。

(5) 4番員は、第1号の「登てい用意」の号令を復唱して準備を行い、1番員の「準備よし」の合図を復唱し、続いて同号の「登てい始め」の号令を復唱し、リフターを1番員の合図で上昇させ、はしごの先端に至った1番員とインターフォンのテスト交信を行い、1番員の「よし」の合図で「1番員よし」と復唱する。

(降てい)

第171条 隊員が降ていするには、次の号令及び要領による。

(1) 指揮者は、「降てい用意」と号令し、準備が整ったとき、「降てい始め」と号令する。

(2) 1番員は、インターフォンによる「降てい用意」の号令の伝達で「よし」と合図してインターフォンのスイッチを切り、安全ベルトのかぎを外し、リフター内に入り、準備が整ったとき、右手を横水平に上げ横下に振って「降てい準備よし」と合図し、リフターが降下し、4番員の「降下終わり」の合図で2番員に続いて地上に降り、集合線に至る。

(3) 2番員は、第1号の「降てい用意」の号令でリフターの背バンドを外し、1番員を迎え入れて背バンドを掛け、続いて4番員の「降下終わり」の合図でリフターの背バンドを外し、地上に降り、集合線に至る。

(4) 4番員は、第1号の「降てい用意」の号令をインターフォンによって1番員に伝達し、1番員の「降てい準備よし」の合図を復唱し、続いて同号の「降てい始め」の号令を復唱してリフターを降下させ、リフターが降下したとき、「リフター降下終わり」と合図する。

(縮てい)

第172条 はしごを縮ていするには、次の号令及び要領による。

(1) 指揮者は、「縮てい用意」と号令し、準備が整ったとき、「縮てい始め」と号令する。

(2) 1番員は、4番員の「縮てい用意」の復唱で「よし」と合図してリフターの位置に至り、2番員と協力してリフターを収納し、集合線に至る。

(3) 2番員は、4番員の「縮てい用意」の復唱で「よし」と合図してリフターの位置に至り、1番員と協力してリフターを収納し、続いてはしご車次のひかえ綱の位置に至り、ひかえ綱を持ってロープ確保の姿勢をとり、「よし」と合図し、縮ていに合わせてひかえ綱を巻き取る。

(4) 3番員は、4番員の「縮てい用意」の復唱でロープ確保の姿勢をとり、「よし」と合図し、縮ていに合わせてひかえ綱を巻き取る。

(5) 4番員は、第1号の「縮てい用意」及び「縮てい始め」の号令をそれぞれ復唱し、計器等に注意して縮てい操作を行い、縮ていが終わったとき、「縮ていよし」と合図する。

(伏てい)

第173条 伏ていするには、次の号令及び要領による。

(1) 指揮者は、「伏てい用意」と号令し、準備が整ったとき、「伏てい始め」と号令する。

(2) 2番員及び3番員は、伏ていに合わせてひかえ綱を巻き取り、伏ていした後、ひかえ綱を収納する。

(3) 4番員は、第1号の「伏てい用意」及び「伏てい始め」の号令をそれぞれ復唱し、計器等に注意して伏てい操作を行い、伏ていが終わったとき、「伏ていよし」と合図する。

(収納)

第174条 伏てい後、機械器具を収納するには、次の号令及び要領による。

(1) 指揮者は、「おさめ」と号令する。

(2) 1番員は、前号の号令で「よし」と合図して安全ベルトを外し、はしご車に収納した後、集合線に戻る。

(3) 2番員は、第1号の号令で「よし」と合図して左後車輪の車輪止めを外し、「左車輪止めよし」と合図し、続いて4番員の「ジャッキ短縮」の合図でジャッキの完全短縮を確認し、「左ジャッキよし」と合図し、左ジャッキ受台を外して「左受台ジャッキよし」(ジャッキが展張するものにあっては、4番員の「ジャッキ収納」の合図でジャッキの収納を確認して「左ジャッキよし」)と合図し、車輪止めジャッキ受台及び安全ベルトをはしご車に収納した後、集合線に戻る。

(4) 3番員は、第1号の号令で「よし」と合図して右後車輪の車輪止めを外し、「右車輪止めよし」と合図し、続いて4番員の「ジャッキ短縮」の合図でジャッキの完全短縮を確認し、「右ジャッキよし」と合図し、右ジャッキ受台を外して「右受台ジャッキよし」(ジャッキが展張するものにあっては、4番員の「ジャッキ収納」の合図でジャッキの収納を確認して「右ジャッキよし」)と合図し、車輪止め及びジャッキ受台をはしご車に収納した後、集合線に戻る。

(5) 4番員は、第1号の号令で「よし」と合図し、はしご車後部のジャッキバルブ位置に至り、2番員及び3番員の「車輪止めよし」の合図で「ジャッキ短縮」(「ジャッキが展張するものにあっては「ジャッキ収納」)と合図し、2番員及び3番員の「ジャッキよし」の合図でバルブを操作してジャッキを短縮し、動力を切り替え、エンジンを停止した後、集合線に戻る。

第4編 消防救助応用操法

第1章 通則

(応用救助操法の種別)

第175条 応用救助操法を分けて、高所救助操法、低所救助操法、濃煙中救助操法及び座屈・倒壊建物救助操法とする。

(平10規則62・一部改正)

(操法実施上の留意事項)

第176条 第4条第11条第108条第119条第126条第135条及び第140条に定めるもののほか、応用救助操法を実施するときは、次の各号に掲げる事項に留意しなければならない。

(1) 要救助者に対しては応急処置を適切に行い、救出搬送に際しては慎重を期すること。

(2) 身体結索等各部の結索は、特に確実、適切に行うこと。

(3) 救助ロープ及び確保ロープの操作は、特に円滑、慎重に行うこと。

第2章 高所救助操法

第1節 通則

(高所救助操法の種別)

第177条 高所救助操法を分けて、かかえ救助操法、応急はしご救助操法、はしご水平救助操法(1)、はしご水平救助操法(2)、1箇所吊り担架水平救助操法、応急はしご車救助操法及びはしご車による多数救助操法とする。

(高所救助操法の機械器具の名称及び定位)

第178条 高所救助操法の機械器具の名称及び定位は、第164条に定めるもののほか、第33図から第36図までのとおりとする。

第33図 応急はしご救助操法の器具及び定位

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第34図 はしご水平救助操法(1)の器具及び定位

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第35図 はしご水平救助操法(2)の器具及び定位

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第36図 1箇所吊り担架水平救助操法の器具及び定位

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(操法実施上の留意事項)

第179条 第145条第165条及び第176条に定めるもののほか、高所救助操法を実施するときは、次の各号に掲げる事項に留意しなければならない。

(1) はしご車による応用救助操法を実施するときは、確実な意図の伝達を図るため、高所と地上間の号令及び合図等は、インターフォンを有効に活用すること。

(2) てい上における作業及びてい体からの目標進入又は退出を行うときは、適宜安全ベルトを活用して自己の安全確保を図ること。

(3) はしご車のてい体徒手降下による救助を行うときは、要救助者が連続して降てい可能な許容使用範囲の架てい角度とすること。

(4) 緩降機を取り付けるときは、堅固な支持物を選び、確実に行うこと。

第2節 かかえ救助操法

(操法実施上の留意事項)

第180条 第176条に定めるもののほか、かかえ救助操法を実施するときは、次の各号に掲げる事項に留意しなければならない。

(1) 要救助者の下降を補助する場合は、隊員の片足が常に要救助者の両足の間に位置するようにすること。

(2) 要救助者をひざに乗せる場合は、腰をやや落とし、深く抱えるようにすること。

(操法の開始)

第181条 かかえ救助操法を開始するには、次の号令及び要領による。

(1) 指揮者は、「目標○○、操作始め」と号令する。

(2) 1番員は、前号の号令で三連はしごを第141条第2号に定める要領で架てい位置に搬送する。

(3) 2番員は、第1号の号令で三連はしごを第141条第3号に定める要領で架てい位置に搬送する。

(屋内進入及び検索)

第182条 はしごを架ていし、屋内進入するには、次の号令及び要領による。

(1) 指揮者は、「架てい」と号令し、架ていを確認して「進入」と号令し、1番員に続いて登てい進入する。

(2) 1番員は、前号の「架てい」の号令で第142条第2号に定める要領ではしごを目標開口部に架ていし、前号の「進入」の号令で第142条第2項第2号に定める要領で屋内進入して、「進入よし」と合図し、指揮者が進入した後、はしご上部の固定措置を行い「はしごよし」と合図する。

(3) 2番員は、第1号の「架てい」の号令で第142条第3号に定める要領ではしごを目標開口部に架ていし、第1号の「進入」の号令で第143条第2項第3号に定める要領ではしごを確保し、1番員及び指揮者の屋内進入を確認して、はしごの確保を解き、1番員の「はしごよし」の合図ではしご上部まで登ていし、「準備よし」と合図する。

(救出)

第183条 要救助者の救出を行うには、次の号令及び要領による。

(1) 指揮者は、「救出始め」と号令し、1番員と協力して要救助者を徒手搬送し、てい上に移し、2番員の「確保よし」の合図で「降下」と号令する。

(2) 1番員は、前号の「救出始め」の号令で指揮者と協力して要救助者を徒手搬送し、てい上に移す。

(3) 2番員は、第1号の「救出始め」の号令で体の安定を保ち、要救助者のわきの下を両腕ではさんで横さんを持ち、ひざを要救助者の両下肢の間に入れて「確保よし」と合図し、同号の「降下」の号令で要救助者の下ろす足とは反対の足を下ろしながら降ていし、地上に降下後、「到着」と合図する。

(収納)

第184条 救出完了の後、三連はしごを収納するには、次の号令及び要領による。

(1) 指揮者は、「おさめ」と号令し、2番員の「確保よし」の合図で、はしごを降ていする。

(2) 1番員は、前号の号令ではしご上部の固定措置を解き、指揮者に続いて降ていし、第144条第2号に定める要領ではしごを縮ていし、もとの位置に搬送して集合線に戻る。

(3) 2番員は、第1号の号令で第144条第3号に定める要領ではしごを縮ていし、もとの位置に搬送して集合線に戻る。

第3節 応急はしご救助操法

(操法の開始)

第185条 応急はしご救助操法を開始するには、次の号令及び要領による。

(1) 指揮者は、「目標○○、操作始め」と号令する。

(2) 1番員は、前号の号令で三連はしごを第141条第2号に定める要領で架てい位置に搬送する。

(3) 2番員は、第1号の号令で三連はしごを第141条第3号に定める要領で架てい位置に搬送する。

(4) 3番員は、第1号の号令でロープをはしご架てい位置の後方おおむね3メートルの位置に搬送し、その場でロープを解く。

(屋内進入及び検索)

第186条 はしごを架ていし、屋内進入するには、次の号令及び要領による。

(1) 指揮者は、「架てい」と号令し、架ていを確認して「進入」と号令し、1番員に続いて登てい進入し、「救助ロープ用意」と号令する。

(2) 1番員は、前号の「架てい」の号令で第142条第2号に定める要領ではしごを上階開口部の上方に架ていし、前号の「進入」の号令で第143条第2項第2号に定める要領で屋内進入して「進入よし」と合図する。

(3) 2番員は、第1号の「架てい」の号令で、第142条第3号に定める要領ではしごを上階開口部の上方に架ていし、第1号の「進入」の号令で第143条第2項第3号に定める要領ではしごを確保し、1番員及び指揮者の屋内進入を確認してはしごの確保を解く。

(4) 3番員は、第1号の「救助ロープ用意」の号令でロープの一端に第116条第2号に定める要領で三重もやい結びを作り、「よし」と合図する。

(救出準備及び救出)

第187条 救出の準備及び要救助者の救出を行うには、次の号令及び要領による。

(1) 指揮者は、「救出用意」と号令し、1番員と協力して要救助者を開口部まで徒手搬送した後、救助ロープの設定状況を確認し、1番員の「縛着よし」及び2番員の「確保準備よし」の合図で要救助者の身体結索を確認して「救出始め、ロープ引け」と号令し、要救助者の持上げに協力した後、要救助者の状態を確認して、1番員及び3番員の「よし」並びに2番員の「確保よし」の合図で「ロープゆるめ」と号令して要救助者の降下状態を監視し、着地直前に「確保」と号令して一旦停止させた後、静かに降下させ、2番員の「到着」の合図で「確保解け」と号令する。

(2) 2番員は、前号の「救出用意」の号令で指揮者と協力して要救助者を開口部まで徒手搬送し、てい上の3番員から救助ロープを受け取って要救助者を身体結索して「縛着よし」と合図し、同号の「救出始め、ロープ引け」の号令で「よし」と合図し、3番員と協力して要救助者を持ち上げてはしご横さんにつり上げた後、はしご右(左)側主かんを片手で持って「はしごよし」と合図し、3番員と協力してはしごを押し出し、同号の「確保解け」の号令で、3番員と協力してはしごをもとに戻す。

(3) 2番員は、第1号の「救出用意」の号令で両取手を持ってはしごを確保し、3番員の屋内進入を確認してはしごから手を離し、はしごの表側で左足を1歩踏み出して最下段の横さんに掛け、救助ロープを持って第137条第1号に定める要領で確保姿勢をとって「確保準備よし」と合図し、第1号の「救出始め、ロープ引け」の号令で「ロープ引け」を復唱し、確保姿勢を崩さないように順次ロープを引いて緩みをなくし、ロープを保持して「確保よし」と合図し、同号の「ロープゆるめ」の号令で「ゆるめ」と復唱しながら救助ロープを緩めて要救助者を降下させ、同号の「確保」の号令を復唱してロープを保持し、要救助者の降下を停止させた後、静かに救助ロープを緩めて着地させ「到着」と合図し、同号の「確保解け」の号令で確保を解き、要救助者をはしごの側方に誘導する。

(4) 3番員は、第1号の「救出用意」の号令で救助ロープの結びをはしご最下段の横さんの下から通してはしごの表側に出し、この結びを持って第143条第1項第2号に定める要領ではしごを登ていし、てい上で安定した姿勢をとり、救助ロープを支持点の横さんの上からはしごの裏側に通して1番員に渡し、てい上作業の姿勢を解いて屋内進入して「進入よし」と合図し、1番員に協力して要救助者を身体結索し、第1号の「救出始め、ロープ引け」の号令で「よし」と合図し、1番員と協力して要救助者を持ち上げてはしご横さんにつり下げた後、はしご左(右)側主かんを片手で持って1番員の「はしごよし」の合図で1番員と協力してはしごを押し出し、要救助者を救出した後、はしごをもとに戻す。

(収納)

第188条 救出完了の後、器具を収納するには、次の号令及び要領による。

(1) 指揮者は、「おさめ」と号令し、3番員及び1番員が順にはしごを降ていした後、第144条に定める要領ではしごを降ていする。

(2) 1番員は、前号の号令ではしごから救助ロープを外し、「ロープ」と合図し、ロープの端末を地上に降ろした後、第144条第2号に定める要領ではしごを降ていし、2番員と協力してはしごをもとの位置に搬送して置き、集合線に戻る。

(3) 2番員は、第1号の号令で第144条第3号に定める要領ではしごを確保し、3番員、1番員及び指揮者の順に降ていした後、1番員と協力してはしごをもとの位置に搬送して置き、集合線に戻る。

(4) 3番員は、第1号の号令で第144条第2号に定める要領ではしごを降ていし、救助ロープの結び目を解いて整理し、ロープをもとの位置に搬送して置き、集合線に戻る。

第4節 はしご水平救助操法(1)

(操法実施上の留意事項)

第189条 第176条に定めるもののほか、はしご水平救助操法(1)を実施するときは、次の各号に掲げる事項に留意しなければならない。

(1) はしご下部の安定を完全にすること。

(2) 担架頭部を足部よりやや上方に保つようにすること。

(3) 担架の引上げを補助しながら登ていする場合は、必ず片方の手は、はしごの裏主かんを随時握りながら滑らせること。

(操法の開始)

第190条 はしご水平救助操法(1)を開始するには、次の号令及び要領による。

(1) 指揮者は、「目標○○、操作始め」と号令する。

(2) 1番員は、前号の号令で三連はしごを第141条第2号に定める要領で架てい位置に搬送する。

(3) 2番員は、第1号の号令で三連はしごを第141条第3号に定める要領で架てい位置に搬送する。

(4) 3番員は、第1号の号令でロープ、小綱及び担架をはしご架てい位置後方おおむね3メートルの位置に搬送し、その場でロープを解く。

(屋内進入及び検索)

第191条 はしごを架ていし、屋内進入するには、次の号令及び要領による。

(1) 指揮者は、「架てい」と号令し、架ていを確認して「進入」と号令し、1番員に続いて登てい進入し、「担架用意」と号令する。

(2) 1番員は、前号の「架てい」の号令で第142条第2号に定める要領ではしごを目標開口部に架ていし、前号の「進入」の号令で3番員からロープを受け取って肩に掛け、第143条第2項第2号に定める要領で屋内進入して「進入よし」と合図し、前号の「担架用意」の号令でロープを解き、一端を地上に降ろし、3番員の「担架よし」の合図でロープを手繰り、担架を引き上げる。

(3) 2番員は、第1号の「架てい」の号令で第142条第3号に定める要領ではしごを目標開口部に架ていし、第1号の「進入」の号令で第143条第2項第3号に定める要領ではしごを確保し、1番員及び指揮者の屋内進入を確認してはしごの確保を解き、第1号の「担架用意」の号令ではしごを保持して「確保よし」と合図する。

(4) 3番員は、第1号の「進入」の号令で1番員にロープを渡し、次いで小綱を担架足部の両端に余長が同じになるように調整しながら巻き結びで結着し、同号の「担架用意」の号令で1番員の降ろしたロープを担架頭部の両端に巻き結びで結着し、更に端末を主ロープにもやい結び、半結びで結着し「担架よし」と合図し、担架足部の枠を持って引上げを補助しながら登ていし進入する。

(救出準備及び救出)

第192条 救出の準備及び救出を行うには、次の号令及び要領による。

(1) 指揮者は、「救出用意」と号令し、1番員の「足部縛着よし」及び3番員の「胸部縛着よし」の合図を確認した後、担架の側方に位置し1番員と協力して担架を持ち上げ、担架足部を架てい位置に乗せ、担架足部の小綱をはしご主かんに巻き結び及び半結びで結着して「結着よし」と合図し、次いで「はしご寄せ」と号令した後、1番員と協力して担架を持ち上げ、2番員のはしご操作を補助し、2番員の「はしごよし」の合図で「確保」と号令して担架の側方に移動し、1番員と協力して担架を確保した後、3番員の「確保よし」の合図で確保の状況を確認して「救出始め、ロープゆるめ」と号令し、1番員と協力して担架を送り出した後、担架頭部が建物の外に出たとき「確保」と号令し、担架の状況を見て「ロープゆるめ」と号令し、2番員の「到着」の合図で「確保解け」と号令する。

(2) 1番員は、前号の「救出用意」の号令で3番員と協力して要救助者を担架に収容し、足部をバンドで締め「足部縛着よし」と合図し、3番員の「胸部縛着よし」の合図を確認した後、担架の側方に位置して指揮者と協力して担架を持ち上げ、担架足部を架てい開口部に乗せ、担架足部の小綱をはしご主かんに巻き結び、半結びで結着して「結着よし」と合図し、同号の「はしご寄せ」の号令で、指揮者と協力し、担架を持ち上げ、2番員のはしご操作を補助し、同号の「確保」の号令で担架の側方に移動し、担架を確保して「よし」と合図し、同号の「救出始め、ロープゆるめ」の号令で指揮者と協力して担架を送り出した後、3番員の確保を補助し、同号の「確保解け」の号令で確保姿勢を解く。

(3) 2番員は、第1号の「はしご寄せ」の号令ではしご基底部を架てい建物壁面に密着させ、後方作業スペースを確認した後、「はしごよし」と合図し、同号の「救出始め、ロープゆるめ」の号令で「よし」と合図し、はしご横さん中央を持ち、まっすぐに倒れるように誘導しながら順次横さん中央を持ち替え後退し、はしごの先端に至ったときはしごを静かに地上に置き、素早く担架頭部に移動して担架を持ち、静かにはしごの上に置いて「到着」と合図し、同号の「確保解け」の号令で担架の結着及び救助ロープを解く。

(4) 3番員は、第1号の「救出用意」の号令で1番員と協力して要救助者を担架に収容し、胸部をバンドで締め「胸部縛着よし」と合図し、指揮者と1番員が担架を結着する時、担架頭部が足部よりやや高くなるように確保し、次いで1番員の「よし」の合図で担架を離し、救助ロープを持ち、第137条第1号又は第2号に定める要領で肩確保姿勢又は座り腰確保姿勢をとって「確保よし」と合図し、第1号の「救出始め、ロープゆるめ」の号令で「ゆるめ」、「ゆるめ」と復唱しながら円滑に救助ロープを繰り出し、同号の「確保」の号令で確保を完全にして「確保よし」と合図し、同号の「ロープゆるめ」の号令で再び「ゆるめ」と復唱しながら円滑に救助ロープを繰り出し、同号の「確保解け」の号令で確保姿勢を解く。

(収納)

第193条 救出完了の後、器具を収納するには、次の号令及び要領による。

(1) 指揮者は、「おさめ」と号令し、はしごの架てい状況を見て、2番員に「確保」と号令し、1番員及び3番員が降ていした後、第144条に定める要領で降ていする。

(2) 1番員は、2番員の「よし」の合図ではしご引上げロープを引いてはしごを起こした後、これを保持し、2番員の「確保よし」の合図で第144条第2号に定める要領で降ていし、はしごをもとの位置に搬送して集合線に戻る。

(3) 2番員は、第1号の「おさめ」の号令ではしご引上げロープをはしご上部の横さんに結着して「よし」と合図し、はしご先端部を持ち上げ、1番員のはしご引き起こしに合わせて横さんを順次持ち替え、はしごをまっすぐ立つように誘導した後、1番員がはしごを保持したのを確認し、はしご基底部を建物から離し、架てい状態にして「架ていよし」と合図し、同号の「確保」の号令ではしごを保持し、「確保よし」と合図し、指揮者が降ていした後、1番員と協力して縮ていし、はしごをもとの位置に搬送して集合線に戻る。

(4) 3番員は、2番員の「よし」の合図ではしご引上げロープを引いてはしごを起こし、2番員の「架ていよし」の合図で確保ロープを解いて整理した後肩に掛け、第144条第2号に定める要領で降ていし、担架、ロープ及び小綱をもとの位置に搬送して集合線に戻る。

第5節 はしご水平救助操法(2)

(操法実施上の留意事項)

第194条 第176条及び第189条に定めるもののほか、はしご水平救助操法(2)を実施するときは、次の各号に掲げる事項に留意しなければならない。

(1) はしご先端を建物から離すときは、はしごの安定に留意し慎重に行うこと。

(2) 担架が降下する壁面に障害物があるときは、誘導ロープを使用すること。

(3) 担架を降ろすときは、救助ロープを結着したカラビナが横にならないように注意すること。

(操法の開始)

第195条 はしご水平救助操法(2)を開始するには、次の号令及び要領による。

(1) 指揮者は、「目標○○、操作始め」と号令する。

(2) 1番員は、前号の号令で三連はしごを第141条第2号に定める要領で架てい位置に搬送する。

(3) 2番員は、第1号の号令で三連はしごを第141条第3号に定める要領で架てい位置に搬送する。

(4) 3番員は、第1号の号令で担架、ロープ、小綱、とび口及びカラビナをはしご架てい位置後方おおむね3メートルの位置に搬送し、その場でロープを解く。

(屋内進入及び検索)

第196条 はしごを架ていし、屋内進入するには、次の号令及び要領による。

(1) 指揮者は、「架てい」と号令し、架ていを確認して「進入」と号令し、3番員からとび口1本を受け取り、1番員に続いて登てい進入し、「とび口結着」と号令し、1番員のとび口結着に協力した後、「担架用意」と号令し、3番員の登ていを確認し、支持点を指示する。

(2) 1番員は、前号の「架てい」の号令で第142条第2号に定める要領ではしごを目標開口部に架ていし、前号の「進入」の号令で3番員から担架引上げ用ロープ及び小綱を受け取って肩に掛け、とび口1本を持って第143条第2項第2号に定める要領で進入して「進入よし」と合図し、前号の「とび口結着」の号令でとび口2本を小綱で結着し、とび口の先端を開き適当な位置のはしごの主かんに小綱でそれぞれ結着し、「結着よし」と合図した後、同号の「担架用意」の号令でロープを解き、一端を地上に降ろし、3番員の「担架よし」の合図でロープを手繰り3番員と協力して担架を引き上げた後、引上げ用ロープを解き、続いて3番員から救助ロープを受け取り、1箇所吊り担架のカラビナにもやい結び、半結びで結着し、「結着よし」と合図する。

(3) 2番員は、第1号の「架てい」の号令で第142条第3号に定める要領ではしごを目標開口部に架ていし、第1号の「進入」の号令で第143条第2項第3号に定める要領ではしごを確保し、1番員及び指揮者の登ていを確認した後、第1号の「担架用意」の号令で1番員の降ろしたロープを担架頭部の枠に巻き結び及び半結びで結着して「担架結着よし」と合図し、はしごを保持して「確保よし」と合図する。

(4) 3番員は、第1号の「進入」の号令で1番員に担架引上げ用ロープ、小綱及びとび口1本を、指揮者にとび口1本をそれぞれ渡した後、第114条第8号に定める要領で1箇所吊り担架を作成し、2番員の「担架結着よし」の合図を確認して「担架よし」と合図し、救助ロープを整理し、一端をはしご最下段の横さんの下から表側に通し、次いで自己のバンド側部に通し、さらに背中部にとび口(小)を通した後、救助ロープを延長しながら担架の引上げに協力し、指揮者に指示されたところまで登ていし、作業姿勢をとり、支持点となる横さんの上からはしごの裏に救助ロープを通して1番員に渡すとともに、とび口(小)を支点横さんに補強し、屋内に進入する。

(救出準備及び救出)

第197条 救出の準備及び要救助者の救出を行うには、次の号令及び要領による。

(1) 指揮者は、「救出用意」と号令し、1番員の「足部縛着よし」及び3番員の「胸部縛着よし」の合図並びに2番員の「確保準備よし」の合図を確認して「救出始め、ロープ引け」と号令し、1番員及び3番員と協力して担架を持ち上げ、救助ロープの状況を確認して「確保」と号令し、2番員の「確保よし」の合図ではしご及び担架の状況を確認して「はしご離せ」と号令し、適当な位置まではしごが離れたら「はしご確保」と号令し、1番員及び3番員の「確保よし」の合図で、はしごの安定状態を確認し、「ロープゆるめ」と号令し、担架の降下状態を監視し、着地直前に「確保」と号令し、担架を一旦停止させた後、静かに着地させ、2番員の「到着」の合図で要救助者の状況を確認して「確保解け」と号令する。

(2) 1番員は、前号の「救出用意」の号令で3番員と協力して足部をバンドで締め「足部縛着よし」と合図し、同号の「救出始め、ロープ引け」の号令で指揮者及び3番員と協力して担架を持ち上げ、同号の「はしご離せ」の号令で一方のとび口を持ち、3番員と協力して静かにはしごを押し出して壁から離し、同号の「はしご確保」の号令でとび口を両手で持ち確保姿勢をとり「確保よし」と合図し、同号の「確保解け」の号令で3番員と協力してとび口を引き、はしごをもとに戻す。

(3) 2番員は、第1号の「救出用意」の号令で担架の降下に支障ないようにはしごを修正した後、救助ロープの緩みをとり、第137条第1号に定める要領で肩確保姿勢をとって「確保準備よし」と合図し、第1号の「救出始め、ロープ引け」の号令で救助ロープを引き、同号の「確保」の号令で確保を万全にして「確保よし」と合図し、同号の「ロープゆるめ」の号令で「ゆるめ」、「ゆるめ」と復唱しながら円滑に救助ロープを繰り出し担架を降下させ、同号の「確保」の号令で「確保」と復唱し、担架を一旦停止させて再び「ゆるめ」を復唱しながら静かに担架を着地させ「到着」と合図し、同号の「確保解け」の号令で確保姿勢を解き、要救助者の縛着を解く。

(4) 3番員は、第1号の「救出用意」の号令で1番員と協力して要救助者を担架に収容し、胸部をバンドで締め「胸部縛着よし」と合図し、同号の「救出始め、ロープ引け」の号令で指揮者及び1番員と協力して担架を持ち上げ、同号の「はしご離せ」の号令で一方のとび口を持ち、1番員と協力して静かにはしごを押し出して壁から離し、同号の「はしご確保」の号令でとび口を両手で持ち確保姿勢をとり「確保よし」と合図し、同号の「確保解け」の号令で1番員と協力してとび口を引き、はしごをもとに戻す。

(収納)

第198条 救出完了の後、器具を収納するには、次の号令及び要領による。

(1) 指揮者は、「おさめ」と号令し、次いで2番員に「確保」と号令し、1番員及び3番員が降ていした後、第144条に定める要領でとび口1本を携行して降ていする。

(2) 1番員は、前号の「おさめ」の号令で3番員と協力してはしごに結着したとび口を外し、次いでとび口2本を結着した小綱を解いて、2番員の「確保よし」の合図でとび口1本と小綱を携行して降ていし、3番員が降ていしたのを確認して2番員と協力して縮ていし、もとの位置に搬送して集合線に戻る。

(3) 2番員は、第1号の「おさめ」の号令で救助ロープを担架から外した後、同号の「確保」の号令ではしごを保持して「確保よし」と合図し、3番員が降ていしたのを確認して1番員と協力して縮ていし、もとの位置に搬送して集合線に戻る。

(4) 3番員は、第1号の「おさめ」の号令で1番員と協力してはしごに結着したとび口を外し、担架引上げ用ロープを整理して肩に掛け、とび口(小)1本を持ち、1番員に続いて降ていし、救助ロープを整理し、器具をもとの位置に搬送して集合線に戻る。

第6節 1箇所吊り担架水平救助操法

(操法実施上の留意事項)

第199条 第176条第189条及び第194条に定めるもののほか、1箇所吊り担架水平救助操法を実施するときは、次の各号に掲げる事項に留意しなければならない。

(1) 担架の降下に際しては、必ず誘導ロープを使用すること。

(2) 低所から吊り上げ救出する場合には、作業を容易にするため支持点に滑車を使用すること。

(操法の開始)

第200条 1箇所吊り担架水平救助操法を開始するには、次の各号及び要領による。

(1) 指揮者は、「目標○○、操作始め」と号令する。

(2) 1番員は、前号の号令で担架を目標位置に搬送し、2番員から小綱及びカラビナを受け取り担架頭部左右の枠に巻き結び、半結びで結着し、フューラー結びを作り「フューラー結びよし」と合図し、2番員の作成したフューラー結びを受け取って、カラビナで接合し、支点を確認し「支点○○」と合図した後、誘導ロープを頭部左側の枠に巻き結び、半結びで結着し「結着よし」と合図し、誘導ロープを投下しやすい位置に置き、担架を要救助者の位置に移動し、次いでカラビナを離脱し、要救助者を収容しやすいようにロープを整理する。

(3) 2番員は、第1号の号令で小綱及びカラビナを目標位置に搬送し、1番員に小綱及びカラビナを渡した後、別の小綱の両端で担架足部左右の枠に巻き結び、半結びで結着し、小綱の中心をとってフューラー結びを作り「フューラー結びよし」と合図し、1番員に渡した後、1番員の「支点○○」の合図で誘導ロープを足部左側の枠に巻き結び、半結びで結着し「結着よし」と合図し、誘導ロープを投下しやすい位置に置き、1番員と協力して担架を要救助者の位置に置き、要救助者を収容しやすいようにロープを整理する。

(4) 3番員は、第1号の号令で小綱、カラビナ及び誘導ロープを目標位置に搬送し、誘導ロープを2番員の横に置いた後、小綱及びカラビナで救助ロープ用の支点を作成し「支点よし」と合図し、地上へ移動する。

(5) 4番員は、第1号の号令で誘導ロープ及び救助ロープを目標位置に搬送し、誘導ロープを1番員の横に置いた後、3番員の「支点よし」の合図で救助ロープを支点に通し、地上へ移動する。

(救出準備及び救出)

第201条 救出の準備及び要救助者の救出を行うには、次の号令及び要領による。

(1) 指揮者は、「救出用意」と号令し、3番員及び4番員の「誘導ロープよし」の合図を確認して「救出始め、ロープ引け」と号令し、2番員と協力して担架を降下させることのできる状態まで持ち上げ、「確保」と号令し、担架を静かに離し、担架の状態を確認した後、「ロープゆるめ」と号令し、3番員の「到着」の合図で要救助者の状況を確認し「確保解け」と号令する。

(2) 1番員は、前号の「救出用意」の号令で2番員と協力して要救助者を担架に収容して足部をバンドで締め「足部縛着よし」と合図し、第137条第2号に定める要領で腰確保姿勢をとり、ロープの緩みをなくし「確保準備よし」と合図し、前号の「救出始め、ロープ引け」の号令で素早く救助ロープの緩みをなくし、同号の「確保」の号令で確保を万全にして「確保よし」と合図し、同号の「ロープゆるめ」の号令で「ゆるめ」、「ゆるめ」と復唱しながら担架を降下させ、3番員の「到着」の合図でロープ操作をやめ、同号の「確保解け」の号令で確保姿勢を解く。

(3) 2番員は、第1号の「救出用意」の号令で1番員と協力して要救助者を担架に収容して胸部をバンドで締め「胸部縛着よし」と合図し、フューラー結びにカラビナを接合し、救助ロープをカラビナ(二重)にもやい結び、半結びで結着し、次いで誘導ロープを地上に投下し、同号の「救出始め、ロープ引け」の号令で指揮者と協力して担架を持ち上げ、1番員の「確保よし」の合図で担架を静かに離した後、1番員を補助し、同号の「確保解け」の号令で1番員の確保補助を解く。

(4) 3番員は、第1号の「救出用意」の号令で誘導ロープを両手で持ち、「誘導ロープよし」と合図し、同号の「ロープゆるめ」の号令で誘導ロープを操作し、担架の降下とともに誘導ロープを手繰りながら担架に近寄り、4番員と協力して担架を両手で保持して「到着」と合図し、同号の「確保解け」の号令で担架を安全な場所に移動して降ろし、要救助者の縛着を解く。

(5) 4番員は、第1号の「救出用意」の号令で誘導ロープを両手で持ち「誘導ロープよし」と合図し、同号の「ロープゆるめ」の号令で誘導ロープを操作し、担架の降下とともに誘導ロープを手繰りながら担架に近寄り、3番員と協力して担架を両手で保持し、同号の「確保解け」の号令で担架を安全な場所に移動して静かに降ろし、要救助者の縛着を解く。

(収納)

第202条 救出完了の後、器具を収納するには、次の号令及び要領による。

(1) 指揮者は、「おさめ」と号令する。

(2) 1番員は、前号の号令で担架を搬送し、もとの位置に置き集合線に戻る。

(3) 2番員は、第1号の号令で小綱及びカラビナを整理し、もとの位置に置き集合線に戻る。

(4) 3番員は、第1号の号令で誘導ロープ、小綱及びカラビナを整理し、もとの位置に置き集合線に戻る。

(5) 4番員は、第1号の号令で誘導ロープ及び救助ロープを整理し、もとの位置に置き集合線に戻る。

第7節 応急はしご車救助操法

(操法の開始)

第203条 応急はしご車救助操法を開始するには、次の号令及び要領による。

(1) 指揮者は、「目標○○、操作始め」と号令し、下車する。

(2) 各隊員は、4番員の「よし」の合図で一斉に下車する。

(3) 1番員は、はしご車からロープ1本を取り出し、右(左)肩から左(右)わきに掛け、はしご先端に登り、てい体に安全ベルトの命綱を付け、自己の安全を確保した後、はしご先端の両主かんを持ち、踏み板を組み立てて両足を乗せ、インターフォンのスイッチを入れて4番員と交信テストを行い、「先端準備よし」と合図する。

(4) 2番員は、第166条第4号に定める要領で同号に規定する操作及び合図を行った後、はしご車後方に至って車両と相対する。

(5) 3番員は、第166条第5号に定める要領で同号に規定する操作及び合図を行った後、はしご車後方に至って車両と相対する。

(6) 4番員は、第1号の号令で第166条第6号に定める要領で同号に規定する操作及び合図を行った後、1番員とインターフォンで交信テストを行い、1番員の「先端準備よし」の合図を復唱する。

(架てい及び進入)

第204条 はしごを架ていし、隊員が進入するには、次の号令及び要領による。

(1) 指揮者は、「はしご架てい用意」と号令し、4番員の「操作台準備よし」の合図で「はしご架てい」と号令し、4番員の「架ていよし」の復唱で「進入」と号令し、4番員の「進入よし」の復唱で「救助ロープ用意」と号令する。

(2) 1番員は、前号の「はしご架てい」の号令で4番員と連絡をとりながらはしご先端を目標開口部に誘導し、架ていが完了した後、「架ていよし」と合図し、同号の「進入」の号令で踏み板を収め、てい体から命綱を解き、目標階の支持物に命綱を付け、自己の安全を確保しながら目標階に進入し、命綱を外して「進入よし」と合図する。

(3) 2番員は、第1号の「救助ロープ用意」の号令ではしご車から小綱1本及びカラビナ1個を取り出して携行し、はしご車後方おおむね2メートルの位置に至り、3番員の救助ロープ作成に協力してロープを整理する。

(4) 3番員は、第1号の「救助ロープ用意」の号令ではしご車から救助用ロープ2本を取り出し、はしご車後方2メートルの位置に搬送してロープを解き、一方のロープの一端に第116条第2号に定める要領で三重もやい結びを作り、他のロープの一端を三重もやい結びの3つの輪を通して結び目の位置で第112条第4項第2号に定める要領でもやい結びをし、第112条第3項第9号に定める要領で半結びを掛けて2本合わせの救助ロープとし、「救助ロープよし」と合図する。

(5) 4番員は、第1号の「はしご架てい用意」の号令で準備を整えて「操作台準備よし」と合図し、同号の「はしご架てい」の号令を復唱し、計器等に注意し、1番員と連絡を取りながらてい体の起てい、伸てい及び旋回の操作を行ってはしごを目標に架ていし、1番員の「架ていよし」の合図を復唱し、同号の「進入」の号令を1番員に伝達し、1番員の「進入よし」の合図を復唱する。

(登てい及び救助施設設定)

第205条 1番員の進入後、他隊員が登ていし、及び救助施設を設定するには、次の号令及び要領による。

(1) 指揮者は、「登てい用意」と号令し、リフターの位置に至り、2番員のリフター組立てを補助し、リフター左側に搭乗し、2番員の「準備よし」の合図で「登てい始め」と号令し、リフターの目標位置で「止まれ」と号令し、次いで「救助ロープ設定」と号令し、目標開口部まで登ていし、目標階の支持物に命綱を付け、自己の安全を確保しながら「進入」と合図して進入する。

(2) 1番員は、てい上の2番員から救助ロープを受け取り、要救助者を身体結索して「縛着よし」と合図し、携行したロープを解く。

(3) 2番員は、第1号の「登てい用意」の号令でリフターの位置に至り、これを組み立てて「リフターよし」と合図し、3番員から救助ロープの結びを受け取って安全ベルトの左側にはさみ、リフター右側に搭乗して背バンドを掛け、安全を点検して「準備よし」と合図し、同号の「登てい始め」の号令で右手を横水平に上げ、上横に振ってリフターを上昇させる合図をし、同号の「止まれ」の号令で右手を静止させ、同号の「救助ロープ設定」の号令で指揮者に続いて救助ロープを設定する横さんまで登ていし、てい体に命綱を付け、自己の安全を確保して支持点とする横さんの上から救助ロープの結びをはしごの裏側に通して1番員に渡し、命綱を解いててい上作業の姿勢を解き、降ていしてリフター内に入る。

(4) 3番員は、第1号の「登てい用意」の号令で、救助ロープの結びを持ってリフターの位置に至り、結びを2番員に渡し、同号の「登てい始め」の号令で2番員の携行する救助ロープを整理し、リフター停止の後は、地上のロープを整理する。

(5) 4番員は、第1号の「登てい用意」の号令を復唱し、リフター上昇の準備を行い、同号の「登てい始め」の号令を復唱し、リフターを2番員の合図で上昇させ、停止の合図で停止させる。

(救出)

第206条 救助施設設定の後、要救助者を救出するには、次の号令及び要領による。

(1) 指揮者は、「救出用意」と号令し、次いで「降てい始め」と号令し、リフターを確保位置まで降下させて「止まれ」と号令し、1番員の「結着よし」及び2番員の「確保準備よし」の合図の後、結着及び確保状況を確認して「救出始め」と号令し、1番員に協力して要救助者を持ち上げ、要救助者の状態を確認し、1番員の「よし」、2番員の「確保よし」及び3番員の「誘導ロープよし」の合図で「救助ロープゆるめ」と号令して要救助者を降下させ、3番員の「到着」の合図で「確保解け」と号令する。

(2) 1番員は、前号の「救出用意」の号令で、携行したロープの一方の端末を、要救助者を身体結索した胴綱に結着して「結着よし」と合図し、地上に「ロープ」と合図して誘導ロープを落とし、同号の「救出始め」の号令で指揮者と協力して要救助者を持ち上げ、静かに手を離し、支持点及び身体結索の状況を点検して「よし」と合図する。

(3) 2番員は、第1号の「降てい始め」の号令で右手を横水平に上げ、横下に振って降下の合図をし、同号の「止まれ」の号令で右手を静止させ止まれの合図をし、リフター上部の適当な支持物に小綱で第112条第4項第1号及び同条第3項第9号に定める要領で巻き結びをした後半結びを掛けて結着し、支持物に巻き付けた部分の小綱にカラビナをかけて支持点とし、このカラビナに第123条第4号に定める要領で救助ロープを巻き付け、このロープを両手で保持して「確保準備よし」と合図し、第1号の「救出始め」の号令で支持点より上方の救助ロープの緩みをなくし、次いで救助ロープを保持して「確保よし」と合図し、同号の「救助ロープゆるめ」の号令で「ゆるめ」と復唱しながらロープを緩めて要救助者を降下させ、3番員の「確保」の合図を復唱してロープを保持し、降下を停止させた後、3番員の「到着」の合図で静かにロープを緩め、同号の「確保解け」の号令で確保を解き、救助ロープを支持点のカラビナから外す。

(4) 3番員は、1番員から落とされた誘導ロープを持ち、誘導に適当な位置に至り、両手でロープを持って「誘導ロープよし」と合図し、第1号の「救助ロープゆるめ」の号令で要救助者が壁面、架線等に触れないように誘導ロープを操作し、要救助者の降下に従って徐々にロープを手繰りながら接近し、胸部の高さまで降下したとき「確保」と合図して一旦停止させ、誘導ロープを離し、要救助者を抱えて「到着」と合図し、要救助者を安全な場所に誘導し、身体結索を解く。

(5) 4番員は、第1号の「降てい始め」の号令を復唱し、2番員の降下の合図でリフターを降下させ、2番員の止まれの合図で「止まれ」の合図を復唱してリフターを停止させ、「リフター停止よし」と合図し、てい体下部に至り2番員の救助ロープ操作に協力する。

(退出及び収納)

第207条 救出完了の後、隊員が退出し機械器具を収納するには、次の号令及び要領による。

(1) 指揮者は、「おさめ、登てい用意」と号令し、はしごから救助ロープが外され、4番員の「操作台準備よし」の合図で「登てい始め」と号令し、リフターが目標位置にきたとき「止まれ」と号令し、リフター停止を確認し、リフターに命綱を付けて自己の安全を確保しながらてい体に移ってリフター内に入り「降てい始め」と号令し、リフターが降下して4番員の「リフター降下終わり」の合図で地上に降り、1番員の「先端準備よし」及び2番員の「リフター収納よし」の合図を確認して「はしごおさめ」と号令する。

(2) 1番員は、指揮者がリフターで降下した後、てい体に命綱を付け自己の安全を確保しながらてい体に移り、命綱を解いて先端に登ていしててい体に命綱を付け、自己の安全を確保した後、両主かんを持ち、踏み板を組み立てて両足を乗せ、インターフォンにより4番員に「先端準備よし」と合図し、前号の「はしごおさめ」の号令で4番員と連絡を取りながらてい体の縮てい、旋回及び伏ていを誘導し、4番員の「伏ていよし」の合図でインターフォンのスイッチを切り、踏み板を収め、命綱を解いて地上に降り、3番員のロープ整理を引き継ぎ、ロープをはしご車に収納した後、集合線に戻る。

(3) 2番員は、第1号の「おさめ、登てい用意」の号令で3番員に協力して救助ロープをてい体から外し、同号の「登てい始め」の号令で右手を横水平に上げ、上横に振って上昇の合図をし、同号の「止まれ」の号令で右手を静止させて止まれの合図をし、指揮者をリフター内に収容して背バンドを掛け、同号の「降てい始め」の号令で右手を横水平に上げ、下横に振って降下の合図をし、4番員の「リフター降下終わり」の合図で支持点のカラビナ及び小綱を外して持ち、リフターの背バンドを外し指揮者に続いてリフターから降り、リフターを収めて「リフター収納よし」と合図して地上に降り、3番員のロープ整理に協力し、4番員の「ジャッキおさめ」の合図でロープ整理を停止してはしご車左側に至り、第174条第3号に定める要領で同号に規定する操作及び合図を行うとともに、小綱及びカラビナも合わせてはしご車に収納した後、集合線に戻る。

(4) 3番員は、第1号の「おさめ、登てい用意」の号令でてい体から救助ロープを外し、救助ロープ及び誘導ロープの結び目を解いて整理し、4番員の「ジャッキおさめ」の合図でロープの整理を停止してはしご車右側に至り、第174条第4号に定める要領で同号に規定する操作及び合図を行った後、集合線に戻る。

(5) 4番員は、第1号の「おさめ、登てい用意」の号令を復唱し、準備を整え「操作台準備よし」と合図し、同号の「登てい始め」の号令を復唱し、2番員の上昇の合図でリフターを上昇させ、2番員の止まれの合図で「止まれ」の合図を復唱し、リフターを停止させ、同号の「降てい始め」の号令を復唱し、2番員の降下の合図でリフターを降下させて「リフター降下終わり」と合図し、1番員の「先端準備よし」及び2番員の「リフター収納よし」の合図で同号の「はしごおさめ」の号令を復唱し、1番員と連絡を取りながら、計器等に注意してはしごの縮てい、旋回及び伏てい操作を行い、伏ていを確認して「伏ていよし」と合図し、地上に降りてジャッキバルブ位置に至り、「ジャッキおさめ」と合図し、第174条第5号に定める要領で同号に規定する操作を行った後、集合線に戻る。

第8節 はしご車による多数救助操法

(操法の開始)

第208条 はしご車による多数救助操法を開始するには、次の号令及び要領による。

(1) 指揮者は、「目標○○、操作始め」と号令し、下車する。

(2) 各隊員は、4番員の「よし」の合図で一斉に下車する。

(3) 1番員は、はしご車から緩降機収納袋を取り出して背負い、はしご先端に至り、てい体に命綱を付け自己の安全を確保した後、はしご先端の両主かんを持ち、踏み板を組み立てて両足を乗せ、インターフォンのスイッチを入れて4番員と交信テストを行い、「先端準備よし」と合図する。

(4) 2番員は、第166条第4号に定める要領で同号に規定する操作及び合図を行った後、はしご車からロープ1本を取り出し、右(左)肩から左(右)わきに掛けた後、はしご車後方に至って車両に相対する。

(5) 3番員は、第166条第5号に定める要領で同号に規定する操作及び合図を行った後、はしご車後方に至って車両に相対する。

(6) 4番員は、第1号の号令で第166条第6号に定める要領で同号に規定する操作及び合図を行った後、1番員とインターフォンで交信テストを行い、1番員の「先端準備よし」の合図を復唱する。

(架てい及び進入並びに2番員先端搭乗)

第209条 はしごを架ていし、隊員が進入するには、次の号令及び要領による。

(1) 指揮者は、第204条第1号に定める要領で「はしご架てい用意」、「はしご架てい」及び「進入」と号令し、次いで1番員の進入を確認して「徒手登はん、先端搭乗」と号令する。

(2) 1番員は、第204条第2号に定める要領で同号に規定する操作及び合図を行う。

(3) 2番員は、第1号の「徒手登はん、先端搭乗」の号令ではしご先端に登ていして「到着」と合図し、てい体に命綱を付け自己の安全を確保して携行したロープを1番員に渡し、両主かんを持ち、踏み板を組み立てて両足を乗せ「先端準備よし」と合図する。

(4) 4番員は、第204条第5号に定める要領で同号に規定する操作及び合図等を行った後、2番員の「先端準備よし」の合図を復唱する。

(はしご移動及び救助施設の設定)

第210条 はしごの移動及び救助施設の設定は、次の号令及び要領による。

(1) 指揮者は、「はしご移動用意」、「緩降機設定」と号令し、1番員の「緩降機設定よし」及び4番員の「操作台準備よし」の合図で「目標○○側開口部、はしご移動」と号令し、4番員の「はしご移動よし」の合図で「進入」と号令する。

(2) 1番員は、前号の「緩降機設定」の号令で緩降機収納袋から調速機を取り出し、支持点にカラビナで取り付け安全環を確実に締めて「緩降機設定よし」と合図し、ブレーキ綱及び救助綱をそれぞれ必要な長さだけリールから解いた後、「リール」と地上に合図してリールを落とす。

(3) 2番員は、第1号の「目標○○側開口部、はしご移動」の号令で4番員と連絡を取りながら、はしご先端を目標開口部に誘導し、架ていが完了して「架ていよし」と合図し、同号の「進入」の号令で踏み板を収め、てい体の命綱を解き、目標階の支持物に命綱を付け自己の安全を確保しながら目標階に屋内進入し、命綱を外して「進入よし」と合図する。

(4) 3番員は、第1号の「緩降機設定」の号令で緩降機設定位置の下側方に至り、1番員の「リール」の合図で「よし」と合図し、落とされたリールを整理した後、ブレーキ綱を持って「ブレーキ綱よし」と合図する。

(5) 4番員は、第1号の「はしご移動用意」の号令を復唱し、準備を整えて「操作台準備よし」と合図し、同号の「目標○○側開口部、はしご移動」の号令を復唱し、はしご移動操作を行って目標開口部に架ていし、2番員の「架ていよし」の合図で「はしご移動よし」と合図し、同号の「進入」の号令を2番員に伝達し、2番員の「進入よし」の合図を復唱する。

(緩降機及びはしご使用による救出)

第211条 緩降機による救出及びはしごによる徒手救出をするには、次の号令及び要領による。

(1) 指揮者は、「救出用意」と号令し、1番員及び2番員の「準備よし」の合図で「救出始め」と号令する。

(2) 1番員は、前号の「救出用意」の号令で緩降機の救助綱の縛帯を要救助者に掛け、開口部に誘導して救助綱を調節し、「準備よし」と合図し、同号の「救出始め」の号令で要救助者を支えて静かに壁外に出して「降下」と地上に合図し、3番員の「到着」の合図で救助綱の他端を調節して次の要救助者に縛帯を掛け、以下この救出作業を繰り返す。

(3) 2番員は、第1号の「救出用意」の号令を復唱し、要救助者に必要な指示を与えて「準備よし」と合図し、同号の「救出始め」の号令で要救助者がてい体に移動するのを確実に補助し、順次はしごに移動させ、要救助者が降下開始するたびに「降下」と合図する。

(4) 3番員は、1番員の「降下」の合図で「よし」と合図し、要救助者の降下に合わせて適宜緩降機のブレーキ綱を操作し、要救助者が着地したならば縛帯を外して「到着」と合図し、要救助者を安全な場所に誘導し、以下この救出作業を繰り返す。

(5) 4番員は、はしご下部の適当な位置で、要救助者に必要な指示を与えて降下を統制誘導し、要救助者がてい体を降下し到着するたびに「到着」と合図し、要救助者を安全な場所に誘導する。

(退出及び収納)

第212条 救出完了の後、隊員が退出し機械器具を収納するには、次の号令及び要領による。

(1) 指揮者は、「おさめ」と号令し、次いで「はしご移動用意」と号令し、4番員の「操作台準備よし」の合図及び「先端準備よし」の復唱で「はしご移動」と号令し、4番員の「はしご移動よし」の合図で「徒手降下、先端搭乗」と号令し、2番員の徒手降下及び1番員の先端搭乗準備完了を確認して「はしごおさめ」と号令する。

(2) 1番員は、前号の「おさめ」の号令で支持点に取り付けた調速機のカラビナを外し、2番員の携行したロープの一端で調速機のフックを結着し、「緩降機」と地上に合図してロープでつり下ろし、3番員の「到着」の合図で「ロープ」と合図してロープを落とし、同号の「徒手降下、先端搭乗」の号令で、4番員と連絡を取りながら第207条第2号に定める要領で同号に規定する操作及び合図を行い、地上に降り、安全ベルトをはしご車に収納した後、集合線に戻る。

(3) 2番員は、第1号の「はしご移動用意」の号令でてい体に命綱を付け、自己の安全を確保しながらはしご先端に移り、両主かんを持ち、踏み板を組み立てて両足を乗せ、「先端準備よし」と合図し、同号の「はしご移動」の号令で4番員と連絡を取りながらはしご先端を目標開口部に誘導し、架ていが完了して「架ていよし」と合図し、同号の「徒手降下、先端搭乗」の号令で命綱を解き自己の確保を解いて、降ていして地上に降り、緩降機を整理して収納し、4番員の「ジャッキおさめ」の合図ではしご車左側に至り、第207条第3号に定める要領で同号に規定する操作及び合図を行った後、集合線に戻る。

(4) 3番員は、1番員の「緩降機」の合図で「よし」と合図し、緩降機が到着して「到着」と合図し、1番員から投くだされたロープの着地を確認し、調速機の結着を解いてロープを整理してはしご車に収納し、4番員の「ジャッキおさめ」の合図ではしご車右側に至り、第207条第4号に定める要領で同号に規定する操作及び合図を行った後、集合線に戻る。

(5) 4番員は、第1号の「はしご移動用意」の号令を復唱し、準備を整えて「操作台準備よし」と合図し、2番員の「先端準備よし」の合図を復唱し、同号の「はしご移動」の号令を復唱し、はしご移動操作を行って目標開口部に架ていし、2番員の「架ていよし」の合図で「はしご移動よし」と合図し、同号の「徒手降下、先端搭乗」の号令を2番員に伝達し、2番員の徒手降下を確認し、次いで同号の「はしごおさめ」の号令を復唱し、第207条第5号に定める要領で同号に規定する操作を行った後、集合線に戻る。

第3章 低所救助操法

第1節 通則

(低所救助操法の種別)

第213条 低所救助操法を分けて、地下そう等狭小立て坑救助操法(以下「立て坑救助操法」という。)、下水道等横坑救助操法(以下「横坑救助操法」という。)、はしごクレーン救助操法及び重量物吊り上げ救助操法とする。

(平10規則62・一部改正)

(低所救助操法の器具の名称及び定位)

第214条 低所救助操法の器具の名称及び定位は、第37図から第39図の3までのとおりとする。

第37図 立て坑救助操法の器具及び定位

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第38図 横坑救助操法の器具及び定位

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第39図 はしごクレーン救助操法の器具及び定位

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第39図の2 チェーンブロック各部の名称

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第39図の3 重量物吊り上げ救助操法の器具及び定位

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(平10規則62・一部改正)

第2節 立て坑救助操法

(操法の開始)

第215条 立て坑救助操法を開始するには、次の号令及び要領による。

(1) 指揮者は、「操作始め」と号令する。

(2) 1番員は、前号の号令でロープ3本、カラビナ及び保護布を立て坑からおおむね2メートル離れた位置に搬送する。

(3) 2番員は、第1号の号令で予備ボンベ、ロープ1本を立て坑のそばに搬送する。

(4) 3番員は、第1号の号令で空気呼吸器を立て坑からおおむね2メートル離れた位置に搬送する。

(進入準備及び応急処置)

第216条 立て坑への進入準備及び要救助者に対する応急処置を行うには、次の号令及び要領による。

(1) 指揮者は、「進入用意」、「ボンベ降ろせ」と号令し、3番員の空気呼吸器の着装及び身体結索の状況を確認して「よし」と合図する。

(2) 1番員は、前号の「進入用意」の号令でロープを解いてその一端に第116条第1号に定める要領で、二重もやい結びを作り、ロープをその場に置き、他のロープを解いてその一端で第114条第6号に定める要領で、空気呼吸器本体を結索して「呼吸器よし」と合図し、3番員の確保ロープを持って確保姿勢をとり、「確保準備よし」と合図する。

(3) 2番員は、第1号の「ボンベ降ろせ」の号令でロープを解いてその一端に第114条第7号に定める要領で空気ボンベを結索し、空気ボンベのそく止弁を開いて立て坑内に静かに降ろして「ボンベよし」と合図し、ロープを整理する。

(4) 3番員は、第1号の「進入用意」の号令でロープを解いてその一端で第116条第1号に定める要領で身体結索を行い、結索したロープの胸部の結び目の上に、第112条第3項第5号に定める要領でフューラー結びを作り、この結びの輪にカラビナを掛け、安全環を確実に締め、次いで空気呼吸器のそく止弁を開き圧力を確認して「圧力○○メガ」と呼唱し、第14条第2号に定める要領で面体を着装する。

(平11規則84・一部改正)

(進入及び発見時の処置)

第217条 立て坑内に進入するには、次の号令及び要領による。

(1) 指揮者は、進入隊員の状況を確認し第6条第5項に定める信号要領を指示した後、「進入」と号令する。

(2) 1番員は、前号の号令で3番員の進入行動に合わせて確保ロープを操作し、3番員のロープによる「よし」の合図を受けたときは、同様にロープによる「よし」の合図を返すとともに、「到着」と合図する。

(3) 2番員は、第1号の号令で空気呼吸器本体を持って3番員とともに坑口に至り、3番員の進入に合わせて空気呼吸器本体をつり下げて送り込み、3番員の行動に合わせてロープを操作する。

(4) 3番員は、第1号の「進入」の号令を復唱し、静かに坑内に入り、身体が坑内に入った位置で、はしご横さんに確保ロープのカラビナを掛けて安全環を確実に締め身体を確保した後、空気呼吸器本体を受け取り、第13条第2号に定める要領で本体を着装し、身体の確保を解いて坑底に降り、確保ロープで「よし」の合図を送り、空気ボンベを要救助者に近寄せるとともに、応急処置をとる。

(救出)

第218条 要救助者を坑内から救出するには、次の号令及び要領による。

(1) 指揮者は、3番員の坑底到着を確認して「救助ロープ降ろせ」と号令し、2番員から空気呼吸器つり下げのロープを受け取った後、「救出用意」と号令し、1番員から確保ロープを受け取って確保姿勢をとり、2番員の「始め」の合図で「救出始め、ロープ引け」と号令し、確保ロープ及び空気呼吸器つり下げロープを操作し、救出を確認して「救出終わり」と号令する。

(2) 1番員は、前号の「救出用意」の号令を復唱し、確保ロープを指揮者に渡して救助ロープを持ち、同号の「救出始め、ロープ引け」の号令で、2番員と協力して静かに要救助者を引き上げ、坑外に救出し救助ロープを解く。

(3) 2番員は、第1号の「救助ロープ降ろせ」の号令で空気呼吸器つり下げロープを指揮者に渡し、救助ロープを持ち、坑内に「ロープ」と合図して、二重もやい結びをしてある方を坑底に降ろし、3番員からロープによる「始め」の合図を受けたときは、同様にロープによる「始め」の合図を返すとともに、「始め」と合図し、同号の「救出始め、ロープ引け」の号令で1番員と協力して静かに要救助者を引き上げる。

(4) 3番員は、降ろされた救助ロープで、要救助者を第116条第1号に定める要領で身体結索し、このロープで「始め」の合図を送り、ロープの引きに合わせて、要救助者を抱えるようにしながら静かにはしごを登る。

(退出)

第219条 坑内に進入した隊員を退出させるには、次の号令及び要領による。

(1) 指揮者は、3番員がはしご横さんに身体を確保したのを確認して、1番員に確保ロープを、2番員に空気呼吸器つり下げロープを渡した後、「退出始め」と号令する。

(2) 1番員は、指揮者から確保ロープを受け取って確保姿勢をとり、前号の号令で3番員の行動に合わせてロープを操作する。

(3) 2番員は、指揮者から空気呼吸器つり下げロープを受け取り、第1号の号令で、ロープを操作して3番員の退出に協力する。

(4) 3番員は、坑口のすぐ下ではしご横さんに確保ロープのカラビナを掛け安全環を確実に締めて身体を確保し、第17条第2号に定める要領で空気呼吸器本体を外し、坑外に退出した後、面体を外す。

(収納)

第220条 器具を収納するには、次の号令及び要領による。

(1) 指揮者は、「おさめ」と号令する。

(2) 1番員は、前号の号令で救助ロープ及び確保ロープを整理してもとの位置に置き、集合線に戻る。

(3) 2番員は、第1号の号令で坑底の空気ボンベを引き上げ、結索を解いてロープを整理し、空気ボンベ及びロープをもとの位置に置き、集合線に戻る。

(4) 3番員は、第1号の号令で確保ロープを解き、空気呼吸器をもとの位置に置き、集合線に戻る。

第3節 横坑救助操法

(操法の開始)

第221条 横坑救助操法を開始するには、次の号令及び要領による。

(1) 指揮者は、「操作始め」と号令する。

(2) 1番員は、前号の号令で第13条第2号及び第14条第2号に定める要領で空気呼吸器を着装し、坑口前で両手を前についてほふくの姿勢をとる。

(3) 2番員は、第1号の号令で小綱の両端で1番員の両足首に第112条第4項第1号及び同条第3項第9号に定める要領で、巻き結び、半結びで結索し、次いでロープを解いて一端に同条第4項第2号及び同条第3項第9号に定める要領で、もやい結びを作り、半結びを掛け、この輪にカラビナを付け、このカラビナを1番員の足に結着した小綱の中央に掛けて、安全環を確実に締めた後、「確保ロープよし」と合図し、両手でロープを持って「準備よし」と合図する。

(進入及び発見時の処置)

第222条 横坑内に進入するには、次の号令及び要領による。

(1) 指揮者は、1番員の状況を確認し、第6条第5項に定める信号要領を指示した後、「進入」と号令する。

(2) 1番員は、前号の号令を復唱し、坑内にはって進入し、要救助者に到着したときは、応急処置をするとともに確保ロープにより「発見」の合図を送る。

(3) 2番員は、第1号の号令で1番員の進入に合わせて確保ロープを操作し、1番員からロープによる「発見」の合図を受けたときは、同様にロープにより「発見」の合図を返すとともに「発見」と合図する。

(救出)

第223条 要救助者を坑内から救出するには、次の号令及び要領による。

(1) 指揮者は、「救出用意」と号令し、2番員の「始め」の復唱で「救出始め」と号令する。

(2) 1番員は、2番員の確保ロープによる「救出用意」の合図で要救助者の手を胸部で重ね、三角きん等で第112条第2項第1号に定める要領で、本結びに結着し、この手を自らの首に掛け、2番員に確保ロープにより「始め」の合図を送り、2番員のロープによる「救出始め」の合図で引き下がりながら要救助者を坑外に救出した後、要救助者の手を首から外し、第16条第2号に定める要領で空気呼吸器の面体を外す。

(3) 2番員は、第1号の「救出用意」の号令で1番員に確保ロープにより「救出用意」と合図を送り、1番員から確保ロープによる「始め」の信号を受けたときは、ロープにより同様の合図を返すとともに「始め」と復唱し、同号の「救出始め」の号令で1番員にロープにより「救出始め」と合図を送り、1番員の行動に合わせて確保ロープを操作する。

(収納)

第224条 要救助者を救出した後、器具を収納するには、次の号令及び要領による。

(1) 指揮者は、「おさめ」と号令する。

(2) 1番員は、前号の号令で第17条第2号に定める要領で、空気呼吸器を外してもとの位置に置き、集合線に戻る。

(3) 2番員は、第1号の号令で確保ロープ及び小綱を解いて整理し、カラビナとともにもとの位置に置き、集合線に戻る。

第4節 はしごクレーン救助法

(操法実施上の留意事項)

第225条 第176条に定めるもののほか、はしごクレーン救助操法を実施するときは、次の各号に掲げる事項に留意しなければならない。

(1) はしごの確保ロープは、不均衡とならないようにすること。

(2) けん引用救助ロープの操作を容易とするため、必要に応じ、はしご接地部に固定処置を行うこと。

(3) けん引用救助ロープの操作は、はしごの状態に注意しつつ徐々に行うこと。

(4) はしごの確保ロープをけい留物に結着できないときは、腰確保を行うこと。

(操法の開始)

第226条 はしごクレーン救助操法を開始するには、次の号令及び要領による。

(1) 指揮者は、「目標○○、操作始め」と号令し、目標位置に到達した後、「はしごクレーン作成」と号令し、確保ロープ、滑車及び補強用カラビナが設定されたのを確認し、「救助ロープ用意」と号令し、1番員の「動滑車取り付けよし」の合図で「はしご起こせ、確保ロープ引け」と号令する。

(2) 1番員は、前号の「目標○○、操作始め」の号令で三連はしごを第141条第2号に定める要領で目標位置まで搬送し、前号の「はしごクレーン作成」の号令で小綱を2つ折りにしてはしご背面側上部の横さん中央に巻き結び、半結びで結着し、これに補強用カラビナを掛け「上部固定滑車よし」と合図し、同号の「救助ロープ用意」の号令で動滑車及び救助用縛帯を準備し、2番員の「よし」の合図により、救助ロープに動滑車を取り付け、さらにこれに救助用縛帯を取り付け、「動滑車取り付けよし」と合図し、同号の「はしご起こせ、確保ロープ引け」の号令ではしご中央部左側ではしごに正対し、2番員と協力してはしごを約70度の角度に立てながら、上端部が目標点(線)に出るまで前進する。

(3) 2番員は、第1号の「目標○○、操作始め」の号令で三連はしごを第141条第3号に定める要領で目標位置のやや手前まで搬送し、第1号の「はしごクレーン作成」の号令で小綱を2つ折りにしてはしご表面側下部の横さん中央に巻き結び、半結びで結着し、これに滑車及び補強用カラビナを掛け「下部固定滑車よし」と合図し、同号の「救助ロープ用意」の号令で救助ロープを解き、下部固定滑車から上部固定滑車に通し、端末をはしご上端横さんに結着して「よし」と合図し、同号の「はしご起こせ、確保ロープ引け」の号令ではしご中央部右側ではしごに正対し、1番員と協力してはしごを約70度の角度に立てながら、上端部が目標点(線)に出るまで前進する。

(4) 3番員は、第1号の「目標○○、操作始め」の号令で救助ロープ、はしご確保ロープ及びカラビナをはしご下部おおむね3メートルの位置に搬送し、確保ロープを解いて整理し、同号の「はしごクレーン作成」の号令で折りひざ姿勢をとってひざの上にはしごを保持し、確保ロープの一端をはしご上端左側に巻き結び、半結びで結着し、「左確保ロープよし」と合図し、2番員が救助ロープの設定をしやすいようにはしご上部を補助した後、確保ロープを左後方に延長し、同号の「はしご起こせ、確保ロープ引け」の号令で確保ロープを左後方に引き、支持物に結着する。

(5) 4番員は、第1号の「目標○○、操作始め」の号令で小綱、縛帯、はしご確保ロープ及び滑車をはしご下部おおむね3メートルの位置に搬送し、確保ロープを解いて整理し、同号の「はしごクレーン作成」の号令で折りひざ姿勢を取ってひざの上にはしごを保持し、確保ロープの一端をはしご上端右側に巻き結び、半結びで結着し「右確保ロープよし」と合図し、確保ロープを右後方に延長し、同号の「はしご起こせ、確保ロープ引け」の号令で確保ロープを右後方に引き、支持物に結着する。

(救出)

第227条 要救助者の救出を行うには、次の号令及び要領による。

(1) 指揮者は、「進入用意」と号令し、4番員の自己確保ロープを保持して4番員の「進入準備よし」の合図を確認して「進入、ロープゆるめ」と号令し、4番員の降下状態を監視し、降下後4番員が要救助者に縛帯を着装して「救出準備よし」と合図したのを確認して「救出始め、ロープ引け」と号令し、要救助者の引上げ完了を確認した後、「確保」と号令し、1番員の「確保よし」の合図で「確保解け」と号令し、次いで「脱出用意」と号令し、4番員の「脱出準備よし」の合図で「脱出始め、ロープ引け」と号令し、4番員の引上げ完了を確認し、「確保」と号令し、1番員の「確保よし」の合図で「確保解け」と号令する。

(2) 1番員は、前号の「進入用意」の号令ではしご基底部左側を左足で押さえ、救助ロープを持ち、同号の「進入、ロープゆるめ」の号令で2番員及び3番員と協力し救助ロープをゆっくり緩め、同号の「救出始め、ロープ引け」の号令で2番員と協力して救助ロープを引き、3番員の「確保よし」の合図で要救助者を引き寄せ、両手で抱き抱え「確保よし」と合図し、同号の「確保解け」の号令で要救助者を降ろして「救出終わり」と合図し要救助者の縛帯を解き、同号の「脱出用意」の号令で救助ロープを降ろし、同号の「脱出始め、ロープ引け」の号令で2番員と協力して救助ロープを引き、3番員の「確保よし」の合図で4番員を引き寄せ、4番員を地上に降ろして「脱出終わり」と合図する。

(3) 2番員は、第1号の「進入用意」の号令ではしご基底部右側を右足で押さえ、救助ロープを持ち、同号の「進入、ロープゆるめ」の号令で1番員及び3番員と協力し、救助ロープをゆっくり緩め、同号の「救出始め、ロープ引け」の号令で1番員と協力して救助ロープを引き、3番員の「確保よし」で1番員が要救助者を引き寄せるのに協力し、同号の「脱出始め、ロープ引け」の号令で1番員と協力して、再び救助ロープを引き、同号の「確保」で3番員と協力し、ロープを確保する。

(4) 3番員は、第1号の「進入用意」の号令ではしご基底部中央やや後方で第137条第2号に定める要領で腰確保姿勢を取って「確保準備よし」と合図し、第1号の「進入、ロープゆるめ」の号令で1番員及び2番員と協力し救助ロープをゆっくり緩め、同号の「救出始め、ロープ引け」の号令で1番員及び2番員の操作に合わせて救助ロープを確保し、同号の「確保」の号令で確保を万全にして「確保よし」と合図し、同号の「確保解け」の号令で確保を解き、次いで同号の「脱出始め、ロープ引け」の号令で1番員及び2番員の操作に合わせて救助ロープを確保し、同号の「確保」の号令で確保を万全にして「確保よし」と合図し、同号の「確保解け」の号令で確保ロープを解く。

(5) 4番員は、第1号の「進入用意」の号令で自己確保ロープを腰に結び、救助用縛帯を着装し、「進入準備よし」と合図し、同号の「進入、ロープゆるめ」の号令で進入して、「到着」と合図し、要救助者に縛帯を着装して「救出準備よし」と合図し、要救助者の引上げ状況を注視しながら必要に応じ壁に手を当て身体の安定を図りながら引き上げられ、地上に到達後、縛帯を外す。

(収納)

第228条 救出完了の後、器具を収納するには、次の号令及び要領による。

(1) 指揮者は、「おさめ」と号令する。

(2) 1番員は、前号の号令で2番員と協力してはしごを後方に移動して静かに地上に倒し、上部固定滑車を外して4番員に渡し、2番員と協力してはしごをもとの位置に搬送して集合線に戻る。

(3) 2番員は、第1号の号令で1番員と協力してはしごを後方に移動して静かに地上に倒し、下部固定滑車を外して4番員に渡し、1番員と協力してはしごをもとの位置に搬送して集合線に戻る。

(4) 3番員は、第1号の号令で1番員及び2番員により、はしごが地上に倒された後、左右の確保ロープを支持物から解き、救助ロープ及び確保ロープ1本を整理し、カラビナとともにもとの位置に搬送して集合線に戻る。

(5) 4番員は、第1号の号令で自己確保ロープを解き、これと確保ロープ1本を整理し、小綱、滑車及び縛帯とともにもとの位置に搬送して集合線に戻る。

第5節 重量物吊り上げ救助操法

(平10規則62・追加)

(操法実施上の留意事項)

第228条の2 第4条及び第46条の3に定めるもののほか、重量物吊り上げ救助操法を実施するときは、次の各号に定める事項に留意しなければならない。

(1) マンホール救助器具(以下「三脚」という。)は、荷重をかけたとき、沈下しない措置を講じて使用すること。

(2) 三脚の最大荷重及びチェーンブロックの定格荷重を超えて使用しないこと。

(3) 対象物の真上にチェーンブロックを据えて使用し、やむを得ず吊り上げた状態で対象物を移動させるときは、各脚を結ぶ線から外に荷重がかからないようにすること。

(4) ロードチェーンにねじれやもつれのある状態で使用しないこと。

(5) 使用するワイヤー、チェーン及びかけなわ等は、十分な強度を有すること。

(6) 吊り上げた状態で対象物の反転作業を行わないこと。

(7) 対象物にかけなわをかけるときは、外れ、ねじれ及びすべりが生じないようにするとともに、必要に応じて角にあて物等の措置を講ずること。

(8) 巻き上げ又は巻き下げは、明確な指示及び合図のもとで行うこと。

(平10規則62・追加)

(操法の開始)

第228条の3 重量物吊り上げ救助操法を開始するには、次の号令及び要領による。

(1) 指揮者は、「目標○○、操作始め」と号令する。

(2) 1番員は、前号の号令で第46条の4第2号に定める要領で三脚を対象物からおおむね2メートル離れた位置に搬送し、第46条の5第2号に定める要領で三脚を立て、脚部の1本を担当して開く。

(3) 2番員は、第1号の号令で第46条の4第3号に定める要領で三脚を対象物からおおむね2メートル離れた位置に搬送し、第46条の5第3号に定める要領で三脚を立て、脚部の1本を担当して開く。

(4) 3番員は、第1号の号令でチェーンブロックを搬送し、三脚の組立てに支障のない位置に置き、第46条の5第4号に定める要領で三脚の脚部の1本を担当して開く。

(5) 4番員は、第1号の号令で三脚固定用のワイヤー等(以下「固定ワイヤー等」という。)及びかけなわを対象物の位置に搬送して置く。

(平10規則62・追加)

(三脚の設定)

第228条の4 三脚を設定するには、次の号令及び要領による。

(1) 指揮者は、「チェーンブロック取り付け、かけなわ装着」と号令し、3番員の「チェーンブロック取り付けよし」及び4番員の「かけなわよし」の合図を確認して「三脚移動」と号令し、三脚が対象物の位置に移動し、各脚の担当者に指示して傾きを調整させたのち「三脚固定」と号令する。

(2) 1番員は、前号の「三脚移動」の号令で4番員の誘導を受けながら2番員及び3番員と協力して三脚を対象物の位置に移動し、指揮者の指示で傾きを調整して4番員が行う三脚の固定に協力する。

(3) 2番員は、第1号の「三脚移動」の号令で4番員の誘導を受けながら1番員及び3番員と協力して三脚を対象物の位置に移動し、指揮者の指示で傾きを調整して4番員が行う三脚の固定に協力する。

(4) 3番員は、第1号の「チェーンブロック取り付け、かけなわ装着」の号令で三脚にチェーンブロックを取り付け、「チェーンブロック取り付けよし」と合図し、同号の「三脚移動」の号令で4番員の誘導を受けながら1番員及び2番員と協力して三脚を対象物の位置に移動し、指揮者の指示で傾きを調整して4番員が行う三脚の固定に協力する。

(5) 4番員は、第1号の「チェーンブロック取り付け、かけなわ装着」の号令で対象物にかけなわをかけ、「かけなわよし」と合図し、同号の「三脚移動」の号令で三脚の移動を誘導し、同号の「三脚固定」の号令で固定ワイヤー等を準備し、1番員、2番員及び3番員と協力して三脚の固定を行い、「三脚固定よし」と合図する。

(平10規則62・追加)

(吊り上げ)

第228条の5 対象物を吊り上げるには、次の号令及び要領による。

(1) 指揮者は、「吊り上げ準備」と号令し、4番員の「フックよし」の合図で「吊り上げ始め」と号令し、対象物が地面を離れ、ロードチェーンに荷重がかかったとき「操作待て」と号令し、4番員の「かけなわよし」の合図で「操作始め」と号令し、吊り上げ高さに達したとき「操作やめ」と号令する。

(2) 1番員は、前号の「吊り上げ始め」の号令で各脚の状況を監視する。

(3) 2番員は、第1号の「吊り上げ始め」の号令で対象物の状況を監視する。

(4) 3番員は、第1号の「吊り上げ準備」の号令で4番員の誘導を受けながら手鎖を降下側に操作し、4番員の「フック位置よし」の合図で操作を停止し、同号の「吊り上げ始め」の号令で手鎖を上昇側に切り替え、同号の「操作待て」、「操作始め」及び「操作やめ」の号令に従い操作する。

(5) 4番員は、第1号の「吊り上げ準備」の号令で3番員の手鎖を誘導してフックを降ろし、かけなわの輪の高さに達したとき「フック位置よし」と合図してかけなわの輪をフックにかけて「フックよし」と合図し、同号の「吊り上げ始め」の号令で3番員の手鎖の操作を誘導し、同号の「操作待て」の号令で対象物の状態を確認して「かけなわよし」と合図し、引き続き手鎖の操作を誘導する。

(平10規則62・追加)

(移動)

第228条の6 対象物を移動するには、次の号令及び要領による。

(1) 指揮者は、「○○方向へ移動」と号令する。

(2) 1番員は、前号の号令で対象物を移動する方向とは反対側の脚の付近に移動し、三脚の状態を確認する。

(3) 2番員は、第1号の号令で対象物の位置に移動し、4番員と協力して対象物を降下位置に移動し、降ろす。

(4) 3番員は、第1号の号令で4番員の誘導を受けながら手鎖を降下側に操作し、4番員の「移動よし」の合図で止める。

(5) 4番員は、第1号の号令を復唱したのち、3番員の手鎖の操作を誘導しながら2番員と協力して対象物を降下位置に移動し、降ろして「移動よし」と合図する。

(平10規則62・追加)

(救出)

第228条の7 対象物を移動したのち、要救助者を救出するには、次の号令及び要領による。

(1) 指揮者は、「救出始め」と号令する。

(2) 1番員は、前号の号令で要救助者の右(左)側に2番員と並んで正体し、頭部側のひざを立てた折りひざの姿勢をとり、要救助者の下に両腕を入れ、4番員の「よし」の合図で立ち上がり、2番員及び4番員と協力して搬送し、救出する。

(3) 2番員は、第1号の号令で要救助者の右(左)側に1番員と並んで正体し、頭部側のひざを立てた折りひざの姿勢をとり、要救助者の下に両腕を入れ、4番員の「よし」の合図で立ち上がり、1番員及び4番員と協力して搬送し、救出する。

(4) 3番員は、第1号の号令でロードチェーン及び手鎖が救出の支障とならないように避ける。

(5) 4番員は、第1号の号令で要救助者の左(右)側に正体し、頭部側のひざを立てた折りひざの姿勢をとり、要救助者の下に両腕を入れ、「よし」と合図して立ち上がり、1番員及び2番員と協力して搬送し、救出する。

(平10規則62・追加)

(収納)

第228条の8 要救助者を救出したのち、器具を収納するには、次の号令及び要領による。

(1) 指揮者は、「おさめ」と号令する。

(2) 1番員は、前号の号令で脚の1箇所に位置し、3番員の「三脚移動」の合図で2番員及び3番員と協力して三脚を対象物からおおむね2メートルの位置に移動し、3番員の「チェーンブロック離脱よし」の合図で「三脚収納」と合図し、2番員及び3番員と協力して脚を収納して立て、2番員と協力してもとの位置に搬送して集合線に戻る。

(3) 2番員は、第1号の号令で脚の1箇所に位置し、3番員の「三脚移動」の合図で1番員及び3番員と協力して三脚を対象物からおおむね2メートルの位置に移動し、1番員の「三脚収納」の合図で1番員及び3番員と協力して脚を収納して立て、1番員と協力してもとの位置に搬送して集合線に戻る。

(4) 3番員は、第1号の号令で脚の1箇所に位置し、4番員の「三脚固定解除よし」の合図で「三脚移動」と合図し、1番員及び2番員と協力して三脚を対象物からおおむね2メートルの位置に移動し、チェーンブロックを離脱してそばに置き、「チェーンブロック離脱よし」と合図し、1番員の「三脚収納」の合図で1番員及び2番員と協力して脚を収納して立て、チェーンブロックをもとの位置に搬送して集合線に戻る。

(5) 4番員は、第1号の号令で固定ワイヤー等を外して「三脚固定解除よし」と合図し、対象物にかけたかけなわを撤収し、固定ワイヤー等及びかけなわをもとの位置に搬送して集合線に戻る。

(平10規則62・追加)

第4章 濃煙中救助操法

第1節 通則

(濃煙中救助操法の種別)

第229条 濃煙中救助操法を分けて、検索救助操法(1)、検索救助操法(2)、緊急救助操法及び搬送操法とする。

(濃煙中救助操法の器具の名称及び定位)

第230条 濃煙中救助操法の器具の名称及び定位は、第40図から第43図までのとおりとする。

第40図 検索救助操法(1)の器具及び定位

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第41図 検索救助法(2)の器具及び定位

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第42図 緊急救助操法の器具及び定位

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第43図 搬送操法の定位

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第2節 検索救助操法(1)

(操法の開始)

第231条 検索救助操法(1)を開始するには、次の号令及び要領による。

(1) 指揮者は、「操作始め」と号令する。

(2) 1番員は、前号の号令で第13条第2号に定める要領で空気呼吸器の本体を着装し、3番員から小綱及びカラビナを受け取り、小綱及びカラビナで第133条第1号に定める要領で命綱を作って「命綱よし」と合図し、カラビナを2番員の腰部のロープに取り付け、安全環を確実に締めた後、第14条第2号に定める要領で面体を着装し、両手を前について進入の姿勢をとる。

(3) 2番員は、第1号の号令で第13条第2号に定める要領で空気呼吸器本体を着装し、3番員から確保ロープの一端を受け取って第116条第3号に定める要領でコイル巻きもやい結び身体結索をした後、第14条第2号に定める要領で面体を着装し、両手を前について進入の姿勢をとる。

(4) 3番員は、第1号の号令で小綱及び確保ロープを解き、1番員に小綱及びカラビナを、2番員に確保ロープの一端を渡して準備に協力し、1番員及び2番員の準備完了を確認した後、確保ロープを両手で持って「準備よし」と合図する。

(進入)

第232条 進入するには、次の号令及び要領による。

(1) 指揮者は、進入隊員の状況を確認し、第6条第5項に定める信号要領を指示した後、「進入」と号令する。

(2) 1番員及び2番員は、前号の号令を復唱し、1番員は2番員の右側に位置し、低い姿勢で進入する。

(3) 3番員は、第1号の号令で1番員及び2番員の進入に合わせて確保ロープを操作する。

(要救助者発見時の処置)

第233条 要救助者を発見したときは、次の要領による。

(1) 1番員及び2番員は、要救助者を発見したときは、互いに合図するとともに、2番員は、3番員に確保ロープにより「発見」の合図を送る。

(2) 3番員は、2番員から確保ロープにより「発見」の合図を受けたときは、同様にロープにより「発見」の合図を返すとともに「発見」と合図する。

(救出)

第234条 要救助者を救出するには、次の号令及び要領による。

(1) 指揮者は、「救出始め」と号令する。

(2) 1番員は、前号の号令で要救助者の頭部右(左)側に位置し、要救助者の胸部を緩め、右(左)手で要救助者の後えりを握り、2番員に「よし」と合図し、2番員の「よし」の合図で協力して低い姿勢で要救助者を引きずり救出した後、第16条第2号に定める要領で空気呼吸器の面体を外す。

(3) 2番員は、第1号の号令で要救助者の頭部左(右)側に位置し、確保ロープで3番員に「始め」の合図を送った後、左(右)手で要救助者の後えりを握り、1番員に「よし」と合図し、1番員と協力して低い姿勢で要救助者を引きずり救出した後、第16条第2号に定める要領で空気呼吸器の面体を外す。

(4) 3番員は、2番員から「始め」の合図を受けたときは、確保ロープにより同様の合図を返すとともに「始め」と復唱し、1番員及び2番員の行動に合わせて、確保ロープを操作する。

(収納)

第235条 要救助者を救出した後、器具を収納するには、次の号令及び要領による。

(1) 指揮者は、「おさめ」と号令する。

(2) 1番員及び2番員は、前号の号令で第17条第2号に定める要領で空気呼吸器を外し、確保ロープ及び命綱を解いて整理し、カラビナとともにもとの位置に置き、集合線に戻る。

(3) 3番員は、第1号の号令で1番員及び2番員に協力して器具を整理した後、集合線に戻る。

第3節 検索救助操法(2)

(操法の開始)

第236条 検索救助操法(2)を開始するには、次の号令及び要領による。

(1) 指揮者は、「操作始め」と号令する。

(2) 1番員は、前号の号令で第231条第2号に定める要領により同号に定める操作及び合図を行い、進入の姿勢をとる。

(3) 2番員は、第1号の号令で第231条第3号に定める要領により同号に定める操作及び合図を行い、進入の姿勢をとる。

(4) 3番員は、第1号の号令で第231条第2号に定める要領で命綱のカラビナを2番員の確保ロープに掛け、安全環を確実に締めた後、進入の姿勢を取る。

(5) 4番員は、第1号の号令で第13条第2号に定める要領で空気呼吸器本体を着装し、2番員の確保ロープを両手で持って「準備よし」と合図する。

(進入)

第237条 進入するには、次の号令及び要領による。

(1) 指揮者は、進入隊員の状況を確認し、第6条第5項に定める信号要領を指示した後、「進入」と号令する。

(2) 1番員及び2番員は、前号の号令を復唱し、1番員は2番員の右側に位置し、低い姿勢で進入する。

(3) 3番員は、第1号の号令を復唱し、低い姿勢で、1番員及び2番員に続いて進入する。

(4) 4番員は、第1号の号令で進入隊員の行動に合わせて、確保ロープを操作する。

(検索範囲の拡張)

第238条 1区画の検索を完了し、次の区画の検索を行うには、次の号令及び要領による。

(1) 指揮者は、「圧力確認」、「第2次進入用意」と号令する。

(2) 1番員及び2番員は、前号の号令でその場に停止し、圧力を確認して「圧力○○メガ」と呼唱し、折ひざ姿勢で待機する。

(3) 3番員は、第1号の号令で圧力を確認した後、確保ロープを伝って4番員の位置に至り、「第2次進入用意」と合図し、4番員の確保ロープを持ち、4番員の空気呼吸器面体の着装後、ロープを渡し、もとの位置に戻り、折りひざ姿勢で待機する。

(4) 4番員は、第1号の号令で3番員の到着を待って確保ロープを渡し、第14条第2号に定める要領で面体を着装した後、ロープを受け取り、ロープの端を堅固な支持物に結着し、これを整理しながら3番員の後方に至り、「よし」と合図する。

(平11規則84・一部改正)

(第2次進入)

第239条 第2次進入を行うには、次の号令及び要領による。

(1) 指揮者は、「第2次進入始め」と号令する。

(2) 1番員及び2番員は、前号の号令で第237条第2号に定める要領で進入する。

(3) 3番員は、第1号の号令で第237条第3号に定める要領で進入する。

(4) 4番員は、第1号の号令で第237条第4号に定める要領で確保ロープを操作する。

(要救助者発見時の処置)

第240条 要救助者を発見したときは、次の要領による。

(1) 1番員、2番員及び3番員は要救助者を発見したときは、互いに合図するとともに、3番員は、確保ロープを伝って4番員の位置に至り、「発見」と合図し、もとの位置に戻る。

(2) 4番員は、3番員の「発見」を復唱する。

(救出)

第241条 要救助者を救出するには、次の号令及び要領による。

(1) 指揮者は、「救出始め」と号令する。

(2) 1番員及び2番員は、前号の号令で第234条第2号及び第3号に定める要領で救出する。

(3) 3番員は、第1号の号令で救出する方向に1番員及び2番員を誘導しながら進行する。

(4) 4番員は、第1号の号令で救出行動に合わせて確保ロープを操作する。

(屋外搬出)

第242条 救出した要救助者を屋外に搬出するには、次の号令及び要領による。

(1) 指揮者は、「搬送用意」と号令し、準備の整ったとき「搬送始め」と号令する。

(2) 1番員は、前号の「搬送用意」の号令で第249条第2号に定める要領で要救助者の上体を持ち、前号の「搬送始め」の号令で第250条第2号に定める要領で要救助者を搬送する。

(3) 2番員は、第1号の「搬送用意」の号令で第249条第3号に定める要領で要救助者の足部を持ち、第1号の「搬送始め」の号令で第250条第3号に定める要領で要救助者を搬送する。

(4) 3番員は、第1号の「搬送用意」の号令で第249条第4号に定める要領で要救助者の足部前方に位置し、第1号の「搬送始め」の号令で第250条第4号に定める要領で要救助者の搬送を誘導する。

(5) 4番員は、第1号の「搬送用意」の号令で確保ロープを整理して左手に持ち、要救助者の足部前方に位置して「よし」と合図し、同号の「搬送始め」の号令で第250条第4号に定める要領で要救助者の搬送を誘導する。

(収納)

第243条 要救助者を屋外搬出した後、器具を収納するには、次の号令及び要領による。

(1) 指揮者は、「おさめ」と号令する。

(2) 1番員は、前号の号令で第251条第2号に定める要領で要救助者を降ろした後、第235条第2号に定める要領で器具を整理し、集合線に戻る。

(3) 2番員は、第1号の号令で第251条第3号に定める要領で要救助者を降ろした後、第235条第2号に定める要領で器具を整理し、集合線に戻る。

(4) 3番員及び4番員は、第1号の号令で第235条第2号に定める要領で器具を整理し、集合線に戻る。

第4節 緊急救助操法

(操法の開始)

第244条 緊急救助操法を開始するには、次の号令及び要領による。

(1) 指揮者は、「操作始め」と号令する。

(2) 1番員は、前号の号令で小綱及びカラビナで第133条第1号に定める要領で命綱を作り、「命綱よし」と合図し、カラビナを2番員の腰部のロープに取り付け安全環を確実に締めた後、両手を前につき、進入の姿勢をとる。

(3) 2番員は、第1号の号令でロープで第116条第3号に定める要領でコイル巻きもやい結びの身体結索をして、両手を前につき、進入の姿勢をとる。

(4) 3番員は、第1号の号令で1番員及び2番員の着装に協力した後、2番員の確保ロープを両手で持ち「準備よし」と合図する。

(進入)

第245条 進入するには、次の号令及び要領による。

(1) 指揮者は、第6条第5項に定める信号要領を指示した後、「進入」と号令する。

(2) 1番員及び2番員は、前号の号令で第232条第2号に定める要領で進入する。

(3) 2番員は、第232条第3号に定める要領で確保ロープを操作する。

(要救助者発見時の処置)

第246条 要救助者を発見したときは、次の要領による。

(1) 1番員及び2番員は、第233条第1号に定める要領により合図を行う。

(2) 3番員は、第233条第2号に定める要領により合図を行う。

(救出)

第247条 要救助者を救出するには、次の号令及び要領による。

(1) 指揮者は、「救出始め」と号令する。

(2) 1番員は、前号の号令で第234条第2号に定める要領で救出する。

(3) 2番員は、第1号の号令で第234条第3号に定める要領で救出する。

(4) 3番員は、第1号の号令で第234条第4号に定める要領で確保ロープを操作する。

(収納)

第248条 要救助者を救出した後、器具を収納するには、次の号令及び要領による。

(1) 指揮者は、「おさめ」と号令する。

(2) 1番員は、前号の号令で命綱を解いて整理し、これをもとの位置に置き、集合線に戻る。

(3) 2番員は、第1号の号令で身体結索を解いてロープを整理し、これをもとの位置に置き、集合線に戻る。

(4) 3番員は、第1号の号令で1番員及び2番員に協力して器具を整理した後、集合線に戻る。

第5節 搬送操法

(搬送準備)

第249条 救出した要救助者の搬送準備をするには、次の号令及び要領による。

(1) 指揮者は、「搬送用意」と号令する。

(2) 1番員は、前号の号令で要救助者の背後に位置し、右(左)腕を要救助者の右(左)わきの下から通し、要救助者の右(左)前腕部を握り、左(右)腕を左(右)わきの下から通し、要救助者の右(左)手首付近を握り、「よし」と合図する。

(3) 2番員は、第1号の号令で要救助者の左側足部に位置し、右手を上から左手を下から回し、要救助者の両足を抱えて「よし」と合図する。

(4) 3番員は、第1号の号令で要救助者の足部前方に位置し、「よし」と合図する。

(搬送)

第250条 要救助者を搬送するには、次の号令及び要領による。

(1) 指揮者は、「目標○○、搬送始め」と号令する。

(2) 1番員は、前号の号令で「よし」と合図して立ち上がり、「前へ」と合図し、目標に向かって搬送する。

(3) 2番員は、1番員の「よし」の合図で立ち上がり、1番員の「前へ」の合図で協力して要救助者を搬送する。

(4) 3番員は、1番員の「前へ」の合図で目標に向かって1番員及び2番員を誘導する。

(搬送停止)

第251条 要救助者の搬送を停止するときは、次の号令及び要領による。

(1) 指揮者は、「搬送やめ」と号令する。

(2) 1番員は、前号の号令で「止まれ」と合図して搬送を停止し、「よし」と合図し、2番員の「よし」の合図で折りひざ姿勢をとり、静かに要救助者を降ろし、集合線に戻る。

(3) 2番員は、1番員の「止まれ」で搬送を停止し、1番員の「よし」の合図で「よし」と合図し、折りひざ姿勢をとり、1番員と協力して要救助者を降ろし、集合線に戻る。

(4) 3番員は、1番員の「止まれ」の合図で停止し、集合線に戻る。

第5章 座屈・倒壊建物救助操法

(平10規則62・追加)

第1節 通則

(平10規則62・追加)

(座屈・倒壊建物救助操法の種別)

第252条 座屈・倒壊建物救助操法を分けて、倒壊木造建物救助操法及び座屈耐火建物救助操法とする。

(平10規則62・追加)

(座屈・倒壊建物救助操法の器具の名称及び定位)

第253条 座屈・倒壊建物救助操法の器具の名称及び定位は、第44図及び第45図のとおりとする。

第44図 倒壊木造建物救助操法の器具及び定位

画像

第45図 座屈耐火建物救助操法の器具及び定位

画像

(平10規則62・追加)

(操法実施上の留意事項)

第254条 第34条第41条第76条第89条第94条の3第106条の3第106条の10及び第176条に定めるもののほか、座屈・倒壊建物救助操法を実施するときは、次の各号に掲げる事項に留意しなければならない。

(1) 操作時には、周囲に人を近づけないこと。

(2) 操作中は、防じん眼鏡を使用すること。

(3) 切断・破壊した片は、作業の障害とならない位置に移動させること。

(4) 壁体を破壊するときは、電気回路の遮断を確認すること。

(5) 要救助者を担架に収容したときには、ベルトで固定してから搬送を開始すること。

第2節 倒壊木造建物救助操法

(平10規則62・追加)

(操法の開始)

第255条 倒壊木造建物救助操法を開始するには、次の号令及び要領による。

(1) 指揮者は、「目標○○、搬送」と号令する。

(2) 1番員は、前号の号令で第106条の4第2号又は第106条の11第2号に定める要領で簡易画像探索機及び万能おのを目標位置に搬送する。

(3) 2番員は、第1号の号令で第77条第2号に定める要領でチェーンソー及び担架を目標位置に搬送する。

(4) 3番員は、第1号の号令で第36条第2号から第4号までに定める要領で4番員と協力して油圧式救助器具を目標位置に搬送する。

(5) 4番員は、第1号の号令で第36条第2号から第4号までに定める要領で3番員と協力して油圧式救助器具を目標位置に搬送する。

(平10規則62・追加)

(組立て)

第256条 倒壊木造建物救助器具を組み立てるには、次の号令及び要領による。

(1) 指揮者は、「組立て始め」と号令する。

(2) 1番員は、前号の号令で第106条の5第2号又は第106条の12第2号に定める要領で簡易画像探索機を組み立て、「組立てよし」と合図する。

(3) 2番員は、待機する。

(4) 3番員は、第1号の号令で第37条第2号から第4号までに定める要領で4番員と協力して油圧式救助器具を組み立て、「組立てよし」と合図する。

(5) 4番員は、第1号の号令で第37条第2号から第4号までに定める要領で3番員と協力して油圧式救助器具を組み立てる。

(平10規則62・追加)

(進入口設定)

第257条 倒壊木造建物において進入口を設定するには、次の号令及び要領による。

(1) 指揮者は、「進入口設定」と号令する。

(2) 1番員は、前号の号令で万能おのを使って進入口を設定して「設定よし」と合図する。

(3) 2番員は、第1号の号令で1番員の進入口設定に協力する。

(4) 3番員は、待機する。

(5) 4番員は、待機する。

(平10規則62・追加)

(切断)

第258条 倒壊木造建物において切断作業を行うには、次の号令及び要領による。

(1) 指揮者は、「切断始め」と号令し、操作状況を確認して「切断やめ」と号令する。

(2) 1番員は、待機する。

(3) 2番員は、第1号の「切断始め」の号令で第78条第2号に定める要領でチェーンソーを始動させ、第79条第2号に定める要領で対象物を切断して「切断よし」と合図し、第1号の「切断やめ」の号令で第79条第2号に定める要領でエンジンを停止させる。

(4) 3番員は、第1号の「切断始め」の号令で第36条第2号から第4号までに定める要領で4番員と協力して検索場所の直近まで油圧式救助器具を搬送する。

(5) 4番員は、第1号の「切断始め」の号令で第36条第2号から第4号までに定める要領で3番員と協力して検索場所の直近まで油圧式救助器具を搬送する。

(平10規則62・追加)

(検索)

第259条 倒壊木造建物において検索を行うには、次の号令及び要領による。

(1) 指揮者は、「検索始め」と号令する。

(2) 1番員は、前号の号令で第106条の7第2号又は第106条の14第2号に定める要領で簡易画像探索機を使って内部を検索し、「発見」と合図する。

(3) 2番員は、第1号の号令で1番員の行う簡易画像探索機の操作に協力する。

(4) 3番員は、待機する。

(5) 4番員は、待機する。

(平10規則62・追加)

(救出)

第260条 倒壊木造建物において要救助者を救出するには、次の号令及び要領による。

(1) 指揮者は、「救出始め、担架準備」と号令する。

(2) 1番員は、前号の号令で2番員と協力して担架の準備をする。

(3) 2番員は、第1号の号令で1番員と協力して担架を準備し、「担架準備よし」と合図する。

(4) 3番員は、第1号の号令で第38条第2号に定める要領で油圧式救助器具の先端部を救出位置で操作し、「救出完了」と合図する。

(5) 4番員は、第1号の号令で第38条第3号に定める要領で油圧式救助器具の手動ポンプを作動させる。

(平10規則62・追加)

(搬送)

第261条 救出した要救助者を搬送するには、次の号令及び要領による。

(1) 指揮者は、「搬送始め」と号令する。

(2) 1番員は、3番員の「担架よし」の合図で2番員と協力して担架を搬送する。

(3) 2番員は、3番員の「担架よし」の合図で1番員と協力して担架を搬送する。

(4) 3番員は、第1号の号令で4番員と協力して要救助者を担架に乗せて「担架よし」と合図する。

(5) 4番員は、第1号の号令で3番員と協力して要救助者を担架に乗せる。

(平10規則62・追加)

(収納)

第262条 要救助者を搬送したのち、器具を収納するには、次の号令及び要領による。

(1) 指揮者は、「おさめ」と号令する。

(2) 1番員は、前号の号令で第106条の8第2号又は第106条の15第2号に定める要領で簡易画像探索機の接続箇所を離脱し、「離脱よし」と合図し、万能おの及び簡易画像探索機をもとの位置に搬送して集合線に戻る。

(3) 2番員は、第1号の号令で第80条第2号に定める要領でチェーンソーをもとの位置に搬送して集合線に戻る。

(4) 3番員は、第1号の号令で4番員と協力して油圧式救助器具を移動し、第39条第2号から第4号までに定める要領で組立てを分解し、4番員と協力して器具収納箱をもとの位置に搬送して集合線に戻る。

(5) 4番員は、第1号の号令で3番員と協力して油圧式救助器具を移動し、第39条第2号から第4号までに定める要領で組立てを分解し、3番員と協力して器具収納箱をもとの位置に搬送して集合線に戻る。

(平10規則62・追加)

第3節 座屈耐火建物救助操法

(平10規則62・追加)

(操法の開始)

第263条 座屈耐火建物救助操法を開始するには、次の号令及び要領による。

(1) 指揮者は、「目標○○、搬送」と号令する。

(2) 1番員は、前号の号令で第94条の4第2号に定める要領で携帯用コンクリート破壊器具を、及び第106条の4第2号又は第106条の11第2号に定める要領で簡易画像探索機を目標位置に搬送する。

(3) 2番員は、第1号の号令で第90条第2号及び第3号に定める要領で削岩機を目標位置に搬送する。

(4) 3番員は、第1号の号令で第43条第2号及び第3号に定める要領で4番員と協力して大型油圧救助器具を目標位置に搬送する。

(5) 4番員は、第1号の号令で第43条第2号及び第3号に定める要領で3番員と協力して大型油圧救助器具を目標位置に搬送する。

(平10規則62・追加)

(組立て)

第264条 座屈耐火建物救助器具を組み立てるには、次の号令及び要領による。

(1) 指揮者は、「組立て始め」と号令する。

(2) 1番員は、前号の号令で第106条の5第2号又は第106条の12第2号に定める要領で簡易画像探索機を組み立て、「組立てよし」と合図する。

(3) 2番員は、待機する。

(4) 3番員は、第1号の号令で第44条第2号及び第3号に定める要領で4番員と協力して大型油圧救助器具を組み立て、「組立てよし」と合図する。

(5) 4番員は、第1号の号令で第44条第2号及び第3号に定める要領で3番員と協力して大型油圧救助器具を組み立てる。

(平10規則62・追加)

(検索)

第265条 座屈耐火建物において検索を行うには、次の号令及び要領による。

(1) 指揮者は、「検索始め」と号令する。

(2) 1番員は、前号の号令で第106条の7第2号又は第106条の14第2号に定める要領で簡易画像探索機を使って内部を検索し、「発見」と合図する。

(3) 2番員は、第1号の号令で1番員の行う簡易画像探索機の操作に協力する。

(4) 3番員は、第1号の号令で4番員と協力して発見場所まで大型油圧救助器具を搬送する。

(5) 4番員は、第1号の号令で3番員と協力して発見場所まで大型油圧救助器具を搬送する。

(平10規則62・追加)

(救出)

第266条 座屈耐火建物において要救助者を救出するには、次の号令及び要領による。

(1) 指揮者は、「救出始め」と号令する。

(2) 1番員は、前号の号令で第94条の7第2号に定める要領で携帯用コンクリート破壊器具を使って救出に協力する。

(3) 2番員は、第1号の号令で担架を準備する。

(4) 3番員は、第1号の号令で第45条第2号に定める要領で大型油圧救助器具の先端部を救出位置で操作して「救出完了」と合図する。

(5) 4番員は、第1号の号令で第45条第3号に定める要領で大型油圧救助器具のエンジン本体を作動させる。

(平10規則62・追加)

(搬送)

第267条 救出した要救助者を搬送するには、次の号令及び要領による。

(1) 指揮者は、「搬送始め」と号令する。

(2) 1番員は、3番員の「担架よし」の合図で2番員と協力して担架を搬送する。

(3) 2番員は、3番員の「担架よし」の合図で1番員と協力して担架を搬送する。

(4) 3番員は、第1号の号令で4番員と協力して要救助者を担架に乗せて「担架よし」と合図する。

(5) 4番員は、第1号の号令で3番員と協力して要救助者を担架に乗せる。

(平10規則62・追加)

(収納)

第268条 要救助者を搬送したのち、器具を収納するには、次の号令及び要領による。

(1) 指揮者は、「おさめ」と号令する。

(2) 1番員は、前号の号令で第94条の8第2号に定める要領で携帯用コンクリート破壊器具の組立てを分解し、第106条の8第2号又は第106条の15第2号に定める要領で簡易画像探索機の接続箇所を離脱して「離脱よし」と合図し、携帯用コンクリート破壊器具及び簡易画像探索機をもとの位置に搬送して集合線に戻る。

(3) 2番員は、第1号の号令で第94条第2号及び第3号に定める要領で削岩機をもとの位置に搬送して集合線に戻る。

(4) 3番員は、第1号の号令で第46条第2号及び第3号に定める要領で4番員と協力して大型油圧救助器具の組立てを分解し、もとの位置に搬送して集合線に戻る。

(5) 4番員は、第1号の号令で第46条第2号及び第3号に定める要領で3番員と協力して大型油圧救助器具の組立てを分解し、もとの位置に搬送して集合線に戻る。

(平10規則62・追加)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年6月29日規則第62号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年9月30日規則第84号、金沢市消防の行う消防操法に関する規則及び金沢市消防の行う消防救助操法に関する規則の一部を改正する規則第2条による改正)

この規則は、平成11年10月1日から施行する。

(平成18年9月21日規則第71号、金沢市消防の訓練及び礼式に関する規則等の一部を改正する規則第5条による改正)

この規則は、公布の日から施行する。

金沢市消防の行う消防救助操法に関する規則

平成元年3月30日 規則第28号

(平成18年9月21日施行)

体系情報
第15類 防/第1章 消防本部・消防署/第1節 組織・処務
沿革情報
平成元年3月30日 規則第28号
平成10年6月29日 規則第62号
平成11年9月30日 規則第84号
平成18年9月21日 規則第71号