○金沢市消防の行う消防操法に関する規則

昭和52年3月30日

規則第12号

〔昭和43年7月1日金沢市消防の行う消防操法に関する規則の全文改正〕

目次

第1編 総則(第1条―第6条)

第2編 消防用器具操法

第1章 通則(第7条、第8条)

第2章 火災防御用器具操法

第1節 筒先操作(第9条―第20条)

第2節 手びろめによるホース延長操作(第21条―第28条)

第3節 ホースバックによるホース延長操作(第29条―第32条)

第4節 吸管操作(第33条―第37条)

第5節 とび口操作(第38条―第41条)

第3章 はしご操法(第42条―第49条)

第4章 空気呼吸器操法(第50条―第57条)

第5章 結索操法(第58条―第63条)

第3編 消防ポンプ操法

第1章 通則(第64条―第68条)

第2章 ポンプ車操法

第3章 タンク車操法(第75条―第77条)

第4章 小型ポンプ操法(第78条―第80条)

第4編 はしご自動車操法

第1章 通則(第81条―第83条)

第2章 はしご車操法(第84条―第92条)

第3章 屈折はしご車操法(第93条―第98条)

附則

第1編 総則

(目的)

第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第16条第2項及び第23条第2項の規定に基づき、金沢市消防吏員及び消防団員の訓練における消防用機械器具の取扱い及び操作(以下「操法」という。)の基本を定め、もって火災防ぎょの万全を期することを目的とする。

(平18規則71・一部改正)

(用語の意義等)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 待機線 隊員があらかじめ機械器具の点検を行い、服装を整え、待機する線をいう。

(2) 集合線 操作の前後に隊員を集合させる線をいう。

(3) 想定 集合線において指揮者が災害の状態を仮定して情況を作為することをいう。

(4) 定位 操法を開始する際に、あらかじめ定められた隊員の着く位置をいう。

(5) 第1ホース、第2ホース及び第3ホース 放口に結合するホースを第1ホースといい、順次延長するホースを第2ホース及び第3ホースという。

(6) 第1放口、第2放口、第3放口及び第4放口 消防ポンプ自動車にあっては右側前方の放口を第1放口、その後方の放口を第3放口、左側前方の放口を第2放口、その後方の放口を第4放口という。

(7) 第1結合、第2結合、第3結合及び第4結合 放口と第1ホースとの結合を第1結合といい、順次延長したホースの結合を第2結合、第3結合及び第4結合という。

(8) 第1線及び第2線 第1放口に結合し、延長したホースを第1線といい、第2放口に結合し、延長したホースを第2線という。

2 この規則において、前後左右とは、車両にあっては、その前進する方向を、小型動力ポンプその他の機械器具にあっては、隊員の前進する方向を基準とする。

(操法実施上の留意事項)

第3条 操法の実施に当たっては、次の各号に掲げる事項に留意しなければならない。

(1) 操法は、安全を確保するとともに迅速確実に行うこと。

(2) 隊員は、操法に適した服装に整え、かつ、せいを期すること。

(3) 隊員の動作は、原則として駆け足とし、動作及び操作の区切りは特に節度正しく行うこと。

(4) 隊員は、機械器具に精通するとともにこれの愛護に心掛け、操法実施前及び終了後には、任務分担に基づき機械器具の点検を行うこと。

(5) 機関員は、ポンプ運用の実践要領を体得し、機関の取扱い及び操作に習熟すること。

(6) 2種以上の操作からなる操法については、隊員は、逐次操作の分担を交替し、いずれの操作にも習熟すること。

(指揮者の留意事項)

第4条 指揮者が隊員を指揮する場合には、次の各号に掲げる事項に留意しなければならない。

(1) 常に指揮に便利でかつ隊員を掌握できるところに位置すること。

(2) 隊員の動作及び操作を十分に監視し、必要な命令及び指示を与えること。

(3) 号令は、明りょうに唱え、命令及び指示は、簡明適切に行って隊員に徹底させること。

2 指揮者が隊員の操作を補助する場合には、前条に定める事項についても留意しなければならない。

(意図の伝達及び要領)

第5条 指揮者及び隊員の意図の伝達は、音声(無線を含む。)によるほか、状況により信号を用いることができる。

2 手又は旗による信号を用いるときは、次の各号の要領による。

(1) 始め 右手又は旗を真上に上げる。

(2) やめ 右手又は旗を横水平に上げる。

(3) おさめ 両手又は旗を頭上で交差させる。

3 警笛による信号を用いるときは、次の各号の要領による。

(1) 始め 長声1声

(2) やめ 2声

(3) おさめ 3声

(集合、点呼、想定、定位、点検、解散及び休憩の号令並びに要領)

第6条 隊員の集合、点呼、想定、定位、点検、解散及び休憩は、次の号令及び要領による。

(1) 集合 指揮者は「集まれ」と号令し、待機線にいる隊員は、隊の中心が消防用機械の中央になるよう集合線で、1列横隊に整列する。

(2) 点呼 指揮者は、「番号」と号令し、点呼を行う。

(3) 想定 指揮者は、点呼を行った後、隊員に対し、想定を与える。

(4) 定位 指揮者は「定位につけ」(車両については「乗車」)と号令し、隊員は所定の位置につき姿勢を正す。

(5) 点検 各隊員は、操作を終了した後、現場点検を行い、指揮者に対し、集合線で1番員から順次(順位がない場合は適宜)異状の有無について報告する。

(6) 解散 指揮者は「分かれ」と号令し、隊員はせいに挙手注目の敬礼を行い、指揮者の答礼で解散する。

(7) 休憩 指揮者は必要に応じて「整列休め」又は「休め」と号令し、隊員はその場で整列休め又は休めの姿勢をとる。

第2編 消防用器具操法

第1章 通則

(消防用器具操法の種別)

第7条 消防用器具操法を分けて、火災防御用器具操法、はしご操法、空気呼吸器操法及び結索操法とする。

(器具操作の姿勢)

第8条 器具操作の姿勢については、別に定めるもののほか、次の各号の要領による。

(1) 低い姿勢で操作を行うときは、折りひざ又はこれに準じた姿勢をとること。

(2) 立った姿勢で操作を行うときは、足を1歩開き、又は踏み出した姿勢をとること。

第2章 火災防御用器具操法

第1節 筒先操作

(筒先各部の名称及び定位)

第9条 筒先各部の名称及び定位は、第1図のとおりとする。

第1図 筒先各部の名称及び定位

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(筒先を背負う要領)

第10条 筒先を背負うには、右手はノズルを、左手は背負いひもの中央部を持ち、右手を頭上に、左手を右わき下にして頭及び左腕を背負いひもにくぐらせ、ノズルが右肩に元金具が左腰の近くにくるようにする。

(筒先を下ろす要領)

第11条 筒先を下ろすには、元金具を左手で持ち、筒先を腹部へ移動させ、頭をやや前に下げ、右手で背負いひもを外し、左手をやや前に出して右手でノズルを持ち、左手をプレイパイプ中央部に持ちかえる。

(筒先結合要領)

第12条 筒先を結合するには、ホースのおす金具がやや上を向くように足先でホースを押さえ、おす金具に筒先を合わせ、筒先を回し、又は押し付けて結合し、これを確認する。

(筒先の離脱要領)

第13条 筒先を離脱するには、右手でノズルを持ち、右足際に筒先を立て、右足でホースをまたぎ、左足先でホースを押さえ、筒先を回し、又は離脱環を引く。

(基本注水姿勢)

第14条 基本注水姿勢をとるには、次の号令及び要領による。

(1) 指揮者は、「筒先構え」と号令する。

(2) 筒先員は、前号の号令で元金具を斜め下にして両手で筒先を持ち、第12条に定める要領で筒先とホースとを結合し、左手をノズル近くに、右手を取手に持ちかえて数歩前進し、左足を1歩前に踏み出し、腰をやや落した姿勢で結合部を右腰に当て筒先先端部を斜め上に向ける。

(注水補助)

第15条 注水補助を行うには、次の号令及び要領による。

(1) 指揮者は、「注水補助」と号令する。

(2) 補助員は、前号の号令で、筒先員の反対側1歩後方の位置に至り、右足を1歩踏み出したまま、両手でホースを持ち、腰をやや落した姿勢で注水補助を行う。

(注水姿勢の変換)

第16条 折りひざの注水姿勢をとるには、次の号令及び要領による。

(1) 指揮者は、「折りひざ」と号令する。

(2) 筒先員は、前号の号令で上体は筒先を構えたまま右ひざを地面に付け、折りひざの注水姿勢をとる。

(3) 補助員は、第1号の号令でホースを持ったまま左ひざを地面に付け、折りひざの姿勢をとる。

2 伏せの注水姿勢をとるには、次の号令及び要領による。

(1) 指揮者は、「伏せ」と号令する。

(2) 筒先員は、前号の号令で折りひざの姿勢から両手で筒先を地面に押さえて両足を後ろへずらし、上体でホースを押さえる。

(3) 補助員は、第1号の号令でホースをもったまま折りひざの姿勢から、両足を後ろへずらし、上体でホースを押さえる。

3 前2項の注水姿勢から基本注水姿勢をとるには、次の号令及び要領による。

(1) 指揮者は、「立て」と号令する。

(2) 筒先員は、前号の号令で折りひざの注水姿勢からそのまま、又は伏せの注水姿勢から筒先を両手で持ち、両足をずらし、中腰になって折りひざの姿勢となり、第14条第2号に定める基本注水姿勢をとる。

(3) 補助員は、第1号の号令で折りひざの注水姿勢から、又は伏せの注水姿勢から両足をずらし、中腰になって折りひざの姿勢となり、前条第2号に定める注水補助の姿勢をとる。

(注水方向の変換)

第17条 上又は下へ注水方向を変換するには、次の号令及び要領による。

(1) 指揮者は、「上へ注水」又は「下へ注水」と号令する。

(2) 筒先員は、前号の「上へ注水」又は「下へ注水」の号令で筒先先端部を上へ向け、又は下へ向ける。

(3) 補助員は、第1号の号令でホースを持ったままホースが緩い曲線を画くようにホースを移動させる。

2 左又は右へ注水方向を変換するには、次の号令及び要領による。

(1) 指揮者は、「左へ注水」又は「右へ注水」と号令する。

(2) 筒先員は、前号の「左へ注水」又は「右へ注水」の号令で左足を大きく左又は右へ踏み出す。

(3) 補助員は、前項第3号に定める要領により操作を行う。

3 上下又は左右に連続して振り動かす注水を行うには、次の号令及び要領による。

(1) 指揮者は、「上下併用注水」又は「左右併用注水」と号令する。

(2) 筒先員は、前号の「上下併用注水」又は「左右併用注水」の号令で筒先先端部を上下又は左右に振り動かす。

(3) 補助員は、第1号の号令で筒先員の操作に協力して注水補助を行う。

4 連続して振り回す注水を行うには、次の号令及び要領による。

(1) 指揮者は、「振り回し注水」と号令する。

(2) 筒先員は、前号の号令で筒先をその先端部が円を画くように振り回す。

(3) 補助員は、第1号の号令で筒先員の操作に協力して注水補助を行う。

5 前4項の注水から基本注水へ変換するには、次の号令及び要領による。

(1) 指揮者は、「基本注水」と号令する。

(2) 筒先員は、前号の号令で筒先先端部を前方斜め上方へ向けるとともに、左又は右への注水からは左足を元にもどす。

(3) 補助員は、第1号の号令で第15条第2号に定める要領で注水補助を行う。

(注水位置の変換)

第18条 注水位置を変換するには、次の各号及び要領による。

(1) 指揮者は、「次に移動」又は「右に移動」と号令し適宜ホースを移動させた後、「移動やめ」と号令する。

(2) 筒先員は、前号の「次に移動」又は「右に移動」の号令でノズルを操作して放水を中止し、「よし」と合図し、補助員の「よし」の合図で徐徐に左又は右に移動し、続いて「移動やめ」の号令で停止し、補助員の「よし」の合図でノズルを操作して放水を開始する。

(3) 補助員は、筒先員の「よし」の合図でホースを離し、後方に向きを変えて4歩進み、再び前方に向きを変えてホースを両手で持ち、「よし」と合図してホースが緩い曲線を画くように適宜左又は右に移動し、続いて「移動やめ」の号令でホースを離して注水補助位置に至り、ホースを両手で持ち「よし」と合図して注水補助を行う。

(注水形状の変換)

第19条 注水を噴霧又は棒状に変換するには、次の号令及び要領による。

(1) 指揮者は、「噴霧注水」又は「棒状注水」と号令する。

(2) 筒先員は、前号の「噴霧注水」又は「棒状注水」の号令でノズルを片手で操作して噴霧又は棒状の注水に切りかえる。

(筒先員の交替)

第19条の2 筒先員の交替を行うには、次の号令及び要領による。

(1) 指揮者は、「筒先員交替」と号令する。

(2) 交替員は、前号の号令で筒先員の左前方に至り、筒先員の左手に左手を添えると同時に左足を1歩踏み込み、続いて筒先員の右手に右手を添えると同時に右足を1歩踏み込んで第14条に定める基本注水姿勢をとり、「よし」と合図して交替する。

(3) 筒先員は、前号の合図により筒先から左手を離すと同時に左足を1歩後方に引き、続いて筒先から右手を離すと同時に右足を1歩後方に引き、交替する。

(筒先の収納)

第20条 筒先を収納するには、次の号令及び要領による。

(1) 指揮者は、「おさめ」と号令する。

(2) 筒先員は、前号の号令で第13条に定める要領で筒先をホースから離脱し、筒先を元の位置に置く。

(3) 補助員は、第1号の号令でホースを離す。

第2節 手びろめによるホース延長操作

(ホース各部の名称及び定位)

第21条 手びろめにより延長するホースは二重巻ホース又は折畳みホース2本とし、ホース各部の名称及び定位は第2図及び第3図のとおりとする。

第2図 二重巻ホース各部の名称及び定位

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第3図 折畳みホース各部の名称及び定位

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(二重巻ホースをつくる要領)

第22条 二重巻ホースをつくるには、延したホースのおす金具を持って2つ折りにし、おす金具を重ね折れ部から緩みなく巻く。

(折畳みホースをつくる要領)

第23条 折畳みホースをつくるには、延したホースを6つ折りにし、おす金具を前に置いて、順次ホースを手繰り寄せ、おおむね1メートルの長さに折り畳む。

(ホースの結合要領)

第24条 ホースを結合するには、第1ホースのおす金具がやや上を向くように足先でホースを押さえ、第2ホースのめす金具を両手に持って第1ホースのおす金具に合わせ、結合環を回し、又はめす金具を押し付けて結合し、これを確認する。ただし、状況によって左足先で第2ホースのめす金具近くを押さえ、第1ホースのおす金具を両手で持って結合することができる。

(ホースの離脱要領)

第25条 ホースを離脱するには、第1ホースのおす金具近くを左足先で押さえ、両手で第2ホースの結合環を回し、又は第1ホースの離脱環を引く。

(二重巻ホースの延長)

第26条 手びろめによって二重巻ホースを延長するには、次の号令及び要領による。

(1) 指揮者は、「ホース延長」と号令する。

(2) ホース員は、前号の号令で第1ホースを立てておす金具を右手で持ち、左手をホースに添え、右足先でめす金具近くを押さえ、ホースを前方へ転がして広げ、おす金具をその場に置き、第2ホースを金具が垂れないようにして左肩に担ぎ、右手で第1ホースのおす金具を持って前進し、第1ホースを延長しておす金具をその場に置き、左肩にある第2ホースを金具が手前下になるようにその場に置き、第1ホースと同じ要領で広げ、第24条に定める要領で第1ホースと第2ホースを結合し、第2ホースのおす金具を持って延長する。

(折畳みホースの延長)

第27条 手びろめによって折畳みホースを延長するには、次の号令及び要領による。

(1) 指揮者は、「ホース延長」と号令する。

(2) ホース員は、前号の号令で第1ホースのめす金具からおおむね2メートルの余裕をとってその場に置き、残りの第1ホースを右わきに、第2ホースをめす金具を下にして左わきに抱え、第1ホースを延長して第1ホースのおす金具及び第2ホースをその場に置き、第1ホースと第2ホースを結合し、第2ホースを押す金具を下にして右わきに抱えて延長する。ただし、あらかじめ結合されたホースについては、第2ホースのおす金具を下にして第1ホース及び第2ホースを右肩に担ぎ、又は右わきに抱えて延長する。

(ホースの収納)

第28条 手びろめによって延長されたホースを収納するには、次の号令及び要領による。

(1) 指揮者は、「おさめ」と号令する。

(2) ホース員は、前号の号令でホース結合部に至り、第25条に定める要領でホースを離脱し、第2ホースを押す金具からうず巻にし、左肩に担いで元の位置にもどし、続いて第1ホースを押す金具からうず巻にして元の位置にもどす。ただし、必要に応じてホースを二重巻又は折畳みにして収納することができる。

第3節 ホースバックによるホース延長操作

(ホースバック各部の名称及び定位)

第29条 ホースバック各部の名称及び定位は第4図及び第5図のとおりとする。

第4図 ホースバック各部の名称

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第5図 ホースバック操作の定位

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(ホースバックに詰める要領)

第30条 ホースをホースバックに詰めるには、隊員2人がホースバックを水平にして、第3ホースのおす金具がホースバック底部になるようにして順次第2ホース、第1ホースと折畳みの要領で結合部を結合した状態で第1ホースがたやすく取り出せるように詰める。他の隊員1人はホースを手繰って補助する。

(ホースバックによるホース延長)

第31条 ホースバックによってホースを延長するには、次の号令及び要領による。

(1) 指揮者は、「ホース延長」と号令する。

(2) 筒先員は、前号の号令で第10条に定める要領で筒先を背負い、ホース員の背負ったホースバック内から第1ホースのめす金具を引き出し、第1放口に結合して「よし」と合図し、ホース員の後方からホースの延長操作を補助しながら火点に向かって前進し、適当な位置に達したとき「よし」と合図して第3ホースおす金具を引き出してその場に置き、筒先を結合する。

(3) ホース員は、第1号の号令で、ホースカバーを取り除いた後、ホースバックを背負い、ポンプ車横でいったん停止し、筒先員の「よし」の合図により発進し、ホースを地上に垂らしながら延長して火点に向かって前進し、筒先員の「よし」の合図により停止し、ホースバックを降ろして適当な位置に置く。

(ホース及びホースバックの収納)

第32条 ホース及びホースバックを収納するには、次の号令及び要領による。

(1) 指揮者は、「おさめ」と号令する。

(2) 筒先員は、前号の号令で筒先を離脱して背負い、第3ホースを押す金具からうず巻にし、左肩に担いで搬送し、これらをポンプ車に積載する。

(3) ホース員は、第1号の号令で第3結合部及び第2結合部に至り、これらを離脱し、第2ホースをうず巻にして担いで搬送し、ポンプ車に積載し、続いて第1ホースをうず巻にしポンプ車に積載した後、ホースバックをポンプ車の所定の位置に積載する。

第4節 吸管操作

(吸管各部の名称及び定位)

第33条 吸管全部の名称及び定位は、第6図から第8図までのとおりとする。

第6図 消防ポンプ自動車吸管各部の名称

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第7図 消防ポンプ自動車吸管操作の定位

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第8図 小型動力ポンプ吸管各部の名称及び定位

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(注) 放口が次にあるときは、吸管及びまくら木は、ポンプの右側に置く。

(消防ポンプ自動車の吸管延長)

第34条 消防ポンプ自動車の吸管を伸長するには、次の号令及び要領による。

(1) 指揮者は、「吸管伸長」と号令する。

(2) 元吸管員は、前号の号令で近くの吸管止め金を外し、ストレーナ部を先吸管員に渡し、吸管を積載部から取り外してよじれを取りながら送り出し、吸管中央部に至り、吸管左側に出て両手で吸管を腰部まで持ち上げ、「よし」と合図して先吸管員と協力し、吸管投入に便利な位置まで進み、先吸管員の「よし」の合図で先吸管員と協力して吸管を水利に投入した後、ポンプ部に至り、吸口コックを開く。

(3) 先吸管員は、第1号の号令で近くの吸管止め金を外し、両手でストレーナ部を受け取り、吸管左側に出て、伸長方向に向きを変え、元吸管員の送り出す吸管をよじれを取りながら引きずらないように伸長し、元吸管員の「よし」の合図で元吸管員と協力して吸管投入に便利な位置まで進み、吸管をその場に置き、吸管控え綱を解いて「よし」と合図して吸管控え綱を送り出しながら元吸管員の協力で吸管を水利に投入した後、吸管控え綱を消防ポンプ自動車等の一部に結着し、まくら木を吸管曲折部に取り付ける。

(消防ポンプ自動車の吸管収納)

第35条 伸長された消防ポンプ自動車の吸管を収納するには、次の号令及び要領による。

(1) 指揮者は、「おさめ」と号令する。

(2) 元吸管員は、前号の号令で吸管投入位置からおおむね2メートルの吸管左側の位置に至り、先吸管員の「よし」の合図で吸管引上げに協力し、吸口からおおむね3メートルの吸管右側の位置に当たり、吸管を両手で持ち、「よし」と合図し、先吸管員と協力して吸管が直伸する位置まで進み、吸管のよじれを取り、吸管を持ち上げて排水操作を行い、吸管積載部に至って先吸管員から受け取る輪状の吸管を順次吸管積載部におさめ、ストレーナ部をおさめた後、近くの吸管止め金を掛け、吸口ロックを閉める。

(3) 先吸管員は、第1号の号令でまくら木を取り外してわきに置き、吸管投入位置に至り「よし」と合図して元吸管員の協力で吸管を水利から引き上げ、消防ポンプ自動車等の一部に結着した吸管控え綱を解き、これを手操ってストレーナ部に取り付け、両手でストレーナ部を持ち、元吸管員の「よし」の合図で吸管が直進する位置まで下がり、ストレーナ部を適宜回して吸管のよじれを取り、ストレーナ部からおおむね2メートルの吸管右側の位置に至り、元吸管員と協力して排水操作を行い、ストレーナ部に至り、これを持ち上げて吸管を先部から順次輪状にして元吸管員に転達し、最後にストレーナ部を渡した後、近くの吸管止め金を掛け、まくら木を元の位置におさめる。

(小型ポンプの吸管伸長)

第36条 小型動力ポンプ(以下「小型ポンプ」という。)の吸管を伸長するには、次の号令及び要領による。

(1) 指揮者は、「吸管伸長」と号令する。

(2) 元吸管員は、前号の号令で吸管バンドを外し、結合金具近くに至り、先吸管員と協力して吸管を延し、これを両手で腰部まで持ち上げ、吸管をよじれないようにして結合金具が吸口に結合しやすい位置にくるように延し、吸口に面して吸管をまたいで先吸管員の補助で吸口に結合し、「よし」と合図して吸管中央部左側の位置に至り、吸管を両手で腰部まで持ち上げ「よし」と合図し、先吸管員と協力して吸管投入に便利な位置まで進み、先吸管員の「よし」の合図で吸管を水利に投入した後、小型ポンプに至る。

(3) 先吸管員は、第1号の号令で吸管バンドを外し、ストレーナ部に至り、元吸管員と協力して吸管を両手で腰部まで持ち上げ、吸管をよじれないようにして水利方向に延し、元吸管員の2歩後方の位置に至り、吸管をまたいで両手で吸管を持ち、元吸管員の吸管結合の補助に当たり、元吸管員の「よし」の合図でストレーナ部の左側に至り、吸管を両手で腰部まで持ち上げ元吸管員の「よし」の合図で元吸管員と協力して吸管投入に便利な位置まで進み、吸管をその場に置き、吸管控え綱を解いて「よし」と合図し、吸管控え綱を送り出しながら元吸管員と協力して吸管を水利に投入した後、吸管控え綱を小型ポンプ等の一部に結着し、まくら木を吸管曲折部に取り付ける。

(小型ポンプの吸管収納)

第37条 伸長された小型ポンプの吸管を収納するには、次の号令及び要領による。

(1) 指揮者は、「おさめ」と号令する。

(2) 元吸管員は、前号の号令で吸管投入位置からおおむね2メートルの吸管左側の位置に至り、先吸管員の「よし」の合図で吸管引き上げに協力し、吸口からおおむね3メートルの吸管右側の位置に至り、吸管を両手で持って「よし」と合図し、先吸管員と協力して吸管が直伸する位置まで進み、吸管結合部に至り、ポンプに面して吸管をまたぎ、結合を離脱して「よし」と合図し、先吸管員と協力してよじれを取り、排水操作を行って吸管を元の位置に置いた後、吸管バンドを取り付ける。

(3) 先吸管員は、第1号の号令でまくら木を取り外してわきに置き、吸管投入位置に至り、「よし」と合図して元吸管員の協力で吸管を水利から引き上げ、小型ポンプ等の一部に結着した吸管控え綱を解き、これを手操ってストレーナ部に取り付け、両手でストレーナ部を持って元吸管員の「よし」の合図で吸管が直伸する位置まで下がり、元吸管員の2歩後方の位置に至り、吸管をまたぎ、両手で吸管を持ち、元吸管員の結合離脱の補助に当たり、元吸管員の「よし」の合図で元吸管員と協力して吸管のよじれを取り、排水操作を行って吸管を元の位置に置いた後、吸管バンドを取り付け、まくら木を元の位置に置く。

第5節 とび口操作

(とび口各部の名称及び定位)

第38条 とび口各部の名称及び定位は、第9図のとおりとする。

第9図 とび口各部の名称及び定位

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(とび口搬送)

第39条 とび口を搬送するには、次の号令及び要領による。

(1) 指揮者は、「目標○○、とび口搬送」と号令する。

(2) 破壊員は、前号の号令で前進してとび口の中央部右側に至り、左手で柄の中央部を持ち、とび先を下に向け、右手を腰に当てて所定の位置まで搬送する。

(とび口の基本の構え)

第40条 搬送したとび口を構えて、基本の姿勢をとるには、次の号令及び要領による。

(1) 指揮者は、「とび口構え」と号令する。

(2) 破壊員は、前号の号令で、左手のとび口を立て、右手で柄の後部を持ち、左足を1歩前に踏み出し、とび口を前方に振り降ろして斜めに構える。

(とび口の収納)

第41条 構えたとび口を収納するには、次の号令及び要領による。

(1) 指揮者は、「おさめ」と号令する。

(2) 破壊員は、前号の号令で左手で柄の中央部を持ち、とび先を下に向け、右手を腰に当ててとび口を元の位置に置く。

第3章 はしご操法

(はしご各部の名称及び定位)

第42条 はしご各部の名称及び定位は、第10図及び第11図のとおりとする。

第10図 ふたつ折りはしご各部の名称及び定位

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第11図 3連はしご各部の名称及び定位

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(操法実施上の留意事項)

第43条 第3条に定めるもののほか、はしご操法を実施するときは、次の各号に掲げる事項に留意しなければならない。

(1) はしごに衝撃を与え、又は転倒させないこと。

(2) はしごは、許容荷重を超えて使用しないこと。

(3) 架てい位置は、左右に傾斜のない場所を選ぶこと。

(4) 架てい角度は、おおむね75度とすること。

(5) 登てい又は降ていするときは、横さんをもって行うこと。

(2つ折りはしごの搬送及び架てい)

第44条 2つ折りはしごを搬送し、架ていするには、次の号令及び要領による。

(1) 指揮者は、「目標○○、架てい」と号令する。

(2) はしご員は、前号の号令で左足を踏み出して両手ではしごを起こし、横さんの間に右腕を入れて肩に担ぎ、右手で横さんを持って前進して架てい位置に至り、両主かんを持ち、基底部が前へくるように上半身をねじってはしごを基底部から地面に置き、先端部を持ってはしごを180度に開き、関接部のつまみピンの掛りを確認し、基底部を地物に当て、両手で横さんを順次持ちかえてはしごを立て、架てい位置を適宜修正して目標に架ていし、はしごの裏側に回って両主かんを持ち、はしごを保持する。

(2つ折りはしごの収納)

第45条 架ていされた2つ折りはしごを収納するには、次の号令及び要領による。

(1) 指揮者は、「おさめ」と号令する。

(2) はしご員は、前号の号令で登り面に面してはしごを垂直に立て、基底部を地物に当て、両手で横さんを順次持ちかえて地面に倒し、関接部のつまみピンを外し、先端部を持ってはしごを2つ折りにし、前条第2号に定める要領ではしごを担ぎ、元の位置に置く。

(3連はしごの搬送)

第46条 3連はしごを搬送するには、次の号令及び要領による。

(1) 指揮者は、「目標○○、はしご搬送」と号令する。

(2) 前はしご員は、前号の号令で左足を踏み出して、後はしご員と協力して両手ではしごを起こし、横さんの間に右腕を入れて肩に担ぎ、右手で横さんを持って、後はしご員の「よし」の合図で立ち上がり、後はしご員の「よし」の合図で左足から前進して架てい位置に至り、「止まれ」と合図し、左足を前にして停止し、両主かんを持ってはしごを頭上に持ち上げ、下がりながら、基底部が架てい位置に置かれたら横さんを順次持ちかえて、はしごを垂直に立てる。

(3) 後はしご員は、第1号の号令で左足を踏み出して、前はしご員と協力して両手ではしごを起こし、横さんの間に右腕を入れて肩に担ぎ、右手で横さんを持ち、「よし」と合図して立ち上がり、「よし」と合図し、左足から前進して架てい位置に至り、前はしご員の「止まれ」の合図で左足を前にして停止し、両主かんを持って基底部を低くし、はしごの裏側に回り込み、前はしご員の協力で基底部を架てい位置に置き、両取手を持ち、右足を1歩踏み出してはしごを保持し、前はしご員に協力してはしごを垂直に立てる。

(3連はしごの伸てい及び架てい)

第47条 垂直に立てられた3連はしごを伸ていし、架ていするには、次の号令及び要領による。

(1) 指揮者は、「伸てい」と号令し、伸ていの状況を確認した後、「架てい」と号令する。

(2) 前はしご員は、前号の「伸てい」の号令で右足を1歩踏み出し、引き綱を引き、1段目の掛金を掛けて「1段目掛金よし」と、2段目の掛金を掛けて「2段目掛金よし」と、引き綱を横さんに結着して「引き綱よし」と合図し、両主かんを持って、後はしご員と協力して架てい位置を適宜修正し、指揮者の「架てい」の号令で目標に架ていする。

(3) 後はしご員は、第1号の「伸てい」の号令で両取手を持ち、右足を1歩踏み出してはしごを保持したまま、掛金の掛を確認し、前はしご員と協力して架てい位置を適宜修正し、指揮者の「架てい」の号令で横さんを順次持ちかえて目標に架ていし、両取手を持ってはしごを保持する。

(3連はしごの登てい及び進入)

第48条 3連はしごを登ていし、てい上で安定した姿勢をとるには、次の号令及び要領による。

(1) 指揮者は、「登てい」と号令する。

(2) 前はしご員は、後はしご員の「確保よし」の合図で登ていし、てい上で右足は横さんをまたぎ、足くびはその下の横さん又は主かんに掛けて身体を安定させる。

(3) 後はしご員は、第1号の号令で両取手を持ってはしごを保持し、「確保よし」と合図する。

2 3連はしごによって登ていし、目標内部へ進入するには、次の号令及び要領による。

(1) 指揮者は、「進入」と号令する。

(2) 前はしご員は、後はしご員の「確保よし」の合図で進入目標まで登ていし、両主かんを持ってはしごの右側から目標内部へ進入し、はしごの裏側で主かんを両手で持ち、又はロープではしごと適当な支持物を結着して「確保よし」と合図する。

(3) 後はしご員は、第1号の号令で両取手を持ってはしごを保持し、「確保よし」と合図し、前はしご員の目標内部への進入を確認し、両手を離す。

(3連はしごの収納)

第49条 架ていされた3連はしごを収納するには、次の号令及び要領による。

(1) 指揮者は、「おさめ」と号令する。

(2) 前はしご員は、後はしご員の「確保よし」の合図で前条第1項第2号の身体を安定させているところからは、両主かんを持って、右足を横さんから外して降ていし、同条第2項第2号の進入した目標内部からは、結着したロープがあればこれを解き、両主かんを持ち、はしごの右側から回り込み、降ていし、後はしご員と協力し、主かんをもって、はしごを垂直に立て、後はしご員の「よし」の合図で引き綱の結び目を解き、両手で引き綱を操作して縮ていし、横さんを順次持ちかえて後はしご員の協力で、はしごを手前に倒し、横さんの間に右腕を入れて肩に担ぎ、後はしご員の「よし」の合図で元の位置に向かって進み、「止まれ」と合図して停止し、両主かんを持ってはしごを元の位置に置く。

(3) 後はしご員は、第1号の号令で両取手を保持して「確保よし」と合図し、前はしご員の降てい後、前はしご員と協力して、はしごを垂直に立てて「よし」と合図し、前はしご員の縮てい後、両取手をおさめ、両主かんを持って前はしご員に協力してはしごを倒すようにして置き、横さんの間に右腕を入れて肩に担ぎ、「よし」と合図して元の位置に向かって進み、前はしご員の「止まれ」の合図で停止し、両主かんを持ってはしごを元の位置に置く。

第4章 空気呼吸器操法

(空気呼吸器各部の名称及び定位)

第50条 空気呼吸器各部の名称及び定位は、第12図のとおりとする。

第12図 空気呼吸器各部の名称及び定位

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(操法実施上の留意事項)

第51条 第3条に定めるもののほか、空気呼吸器操法を実施するときは、次の各号に掲げる事項に留意しなければならない。

(1) 器具に衝撃を与え及びこれを落下させないこと。

(2) 吸気管及び高圧導管をよじった状態で使用しないこと。

(3) 操法実施中は、随時圧力計の状況を確認すること。

(4) 異状のあるときは、直ちに操法を中止し、適切な処置を講ずること。

(5) 空気ボンベの取替操作についても訓練すること。

(空気呼吸器の着装準備)

第52条 空気呼吸器の着装を準備するには、次の号令及び要領による。

(1) 指揮者は、「着装用意」と号令する。

(2) 呼吸器員は、前号の号令で左手で面体を持ち、呼気弁の点検を行い、「呼気弁よし」と呼唱し、圧力計を右手に持ってこれに面体を掛け、圧力計を左手に持ちかえ、右手で保護カバーを外して右後方に置き、又はポケットに入れ、右手でそく止弁を全開し、圧力を確認して、「圧力○○メガ」と呼唱し、圧力計を静かにその場に置く。

(平11規則84・一部改正)

(空気呼吸器の本体着装)

第53条 空気呼吸器の本体を着装するには、次の号令及び要領による。

(1) 指揮者は、「本体着装」と号令する。

(2) 呼吸器員は、前号の号令で右手でそく止弁の保護わくを持ち、左手で左背負いバンドの上部を持って空気呼吸器本体を静かに引き起こし、右手で背負いバンドの上部を持ち、左から回しながら左腕を左背負いバンドに通し、続いて右腕を右背負いバンドに通して空気呼吸器を背負い、胸バンド、腰バンドの順に締め付け、「着装よし」と呼唱する。

(空気呼吸器の面体着装)

第54条 空気呼吸器の面体を着装するには、次の号令及び要領による。

(1) 指揮者は、「面体着装」と号令し、隊員の着装状態を点検し、異状のないときは、「よし」と合図して右手で隊員の肩をたたく。

(2) 呼吸器員は、前号の号令で左手で面体、右手で面体バンドを持って顔面をあごから先に面体内に入れ、面体バンドを頭部、こめかみ、あごの順に締め、両手で吸気管を押さえ面体の密着度を確認して、保安帽をかぶり、携行ロープを右肩に掛けて立ち上がり、右手を上げて着装完了を合図する。

(屋内進入)

第55条 空気呼吸器の面体を着装し、屋内へ進入するには、次の号令及び要領による。

(1) 指揮者は、呼吸器員2人を1組とし、手信号で進入方向を示して「進入」と号令する。

(2) 前呼吸器員は、前号の号令で命綱の端末を身体に結び、後呼吸器員の「よし」の合図で前条第2号に定める要領で面体を着装し、みちあしで進入する。

(3) 後呼吸器員は、第1号の号令で命綱を前呼吸器員からおおむね3メートルの間隔をとって身体に結び、命綱の端末を適当な支持物に結着して「よし」と合図し、前条第2号に定める要領で面体を着装し、命綱を調整しながらみちあしで進入する。

(退出)

第56条 進入した場所から退出するには、次の号令及び要領による。

(1) 指揮者は、命綱により退出を命ずる合図をし、「退出」と号令する。

(2) 前呼吸器員は、後呼吸器員の退出の合図で後呼吸器員に続いて退出し、保安帽を右手で脱いで右前方に置き、左手で面体バンドを押さえ、右手で面体の下部を持ち、面体をあごから外して面体バンドを圧力計に掛け、身体に結んだ命綱を解き、これを整理して元の位置に置く。

(3) 後呼吸器員は、第1号の合図及び号令で前呼吸器員の肩をたたいて退出の合図をし、命綱を手操りながら退出し、保安帽を右手で脱いで右前方に置き、左手で面体バンドを押さえ、右手で面体の下部を持ち、面体をあごから外して面体バンドを圧力計に掛け、身体に結んだ命綱を解く。

(空気呼吸器の収納)

第57条 空気呼吸器を収納するには、次の号令及び要領による。

(1) 指揮者は、「おさめ」と号令する。

(2) 呼吸器員は、前号の号令で腰バンド、胸バンド、続いて右腕の背負いバンドの順に外し、右手で左背負いバンドを持ち、ボンベが前にくるようにして左腕を背負いバンドから抜き、空気呼吸器を元の位置に置いて残圧を確認し、そく止弁を閉め、手動補給弁を開いて圧力を下げこれを再び閉め、圧力計に保護カバーを掛け、面体バンドを整える。

第5章 結索操法

(結索操法の種別)

第58条 結索操法を分けて、基本結索操法(以下「基本結索」という。)及び器具結索操法(以下「器具結索」という。)とする。

(操法実施上の留意事項)

第59条 第3条に定めるもののほか、結索操法を実施するときは、次の各号に掲げる事項に留意しなければならない。

(1) 結索操法においては、直径10ミリメートルから12ミリメートルまで、長さ2.5メートルから6.0メートルまでの小綱及び30メートルから50メートルまでの繊維ロープを使用するものとすること。

(2) ロープ及び器具は、許容荷重を超えて使用しないこと。

(3) ロープは、必要以上に衝撃を与え、又は摩擦しないこと。

(4) ロープを曲折部に掛ける場合は、緩衝物を当てること。

(5) 結索を完了したロープは、結び目を整理し、緩みのないようにすること。

(基本結索の訓練要領)

第60条 基本結索の隊形をとるには、次の号令及び要領による。

(1) 指揮者は、「結索の隊形をとれ」と号令する。

(2) 結索員は、前号の号令で状況に応じ適宜の距離及び間隔を取り、結索に適した長さの小綱を4つ折りにして左手に持つ。

2 基本結索を行うには、次の号令及び要領による。

(1) 指揮者は、「○○結び用意」と、続いて「始め」と号令する。

(2) 結索員は、「○○結び用意」の号令で左足を半歩開き、小綱の右端をおおむね30センチメートル残して右手で持ち、結索の種別に応じ適宜の位置を左手で持って、両腕をやや開き、前方へ水平に出し、指揮者の「始め」の号令で結索を行う。

3 指揮者が結索の完了した小綱を点検するには、次の号令及び要領による。ただし、次条第4項の場合においては、適宜行う。

(1) 指揮者は、「手を上げ」と号令し、点検を行う。

(2) 結索員は、前号の号令で結索の完了した小綱を右手に持って、結び目が見やすいように前方へ水平に出す。

4 結索の完了した小綱をおさめるには、次の号令及び要領による。

(1) 指揮者は、「おさめ」と号令する。

(2) 結索員は、前号の号令で結び目を解いて小綱を4つ折りにし、左手に持つ。

(基本結索の種別及び要領)

第61条 基本結索の種別は、結合、結節及び結着とする。

2 次の各号に掲げるロープの結合の要領は、当該各号に定めるところによる。

(1) 本結び

(1)

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(2)

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(2) 一重つなぎ

(1)

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(2)

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(3)

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(3) 二重つなぎ

(1)

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(2)

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(3)

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3 次の各号に掲げるロープの結節の要領は、当該各号に定めるところによる。

(1) とめ結び

(1)

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(2)

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(2) 8の字結び

(1)

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(2)

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(3)

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(3) 節結び

(1)

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(2)

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(3)

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(4)

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(4) フューラー結び

(1)

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(5) ちょう結び

(1)

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(2)

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(3)

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(6) 二重もやい結び

(1)

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(2)

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(3)

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(7) 三重もやい結び

(1)

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(2)

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(8) 半結び

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4 次の各号に掲げるロープの結着の要領は、当該各号に定めるところによる。

(1) 巻結び

(1)

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(2)

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(2) もやい結び

(1)

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(2)

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(3)

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(3) コイル巻もやい結び

(1)

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(2)

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(3)

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(4) 2回り2結び

(1)

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(2)

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(3)

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(5) プルージック結び

(1)

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(2)

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(3)

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(器具結索の訓練要領)

第62条 器具結索を実施するには、筒先及びホース等の各種器材を配置するとともに高所からロープを垂下し、器材を引き上げるため補助者を置く。

2 器具結索における定位は、各種器材からおおむね50センチメートル隔てた位置とする。

3 器具結索を行うには、次の号令及び要領による。

(1) 指揮者は、「○○引き上げ用意」と、続いて「始め」と号令し、器材が引き上げられたら、結索の状況を点検し、「降ろせ」と指示する。

(2) 結索員は、前号の「○○引き上げ用意」の号令で垂下したロープを左手に持ち、指揮者の「始め」の号令で結索を行った後、右手を上げて「引き上げよし」と合図し、1歩後に下がる。

(3) 補助者は、結索員の「引き上げよし」の合図で器材を引き上げ、指揮者の「降ろせ」の指示で地上に降ろす。

4 器具に結索したロープをおさめるには、次の号令及び要領による。

(1) 指揮者は、「おさめ」と号令する。

(2) 結索員は、前号の号令で結索を解いてロープ及び器材を整理する。

(器具結索の要領)

第63条 次の各号に掲げる器具結索の要領は、当該各号に定めるところによる。

(1) 筒先

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(2) ホース

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(3) 破壊器具

 とび口

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 おの

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(4) はしご

(1)

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(5) 円筒かん

(1)

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(2)

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(3)

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第3編 消防ポンプ操法

第1章 通則

(消防ポンプ操法の種別)

第64条 消防ポンプ操法を分けて、消防ポンプ自動車操法(以下「ポンプ車操法」という。)水そう付消防ポンプ自動車操法(以下「タンク車操法」という。)及び小型ポンプ操法とする。

(ポンプ車、タンク車及び小型ポンプ各部の名称及び定位)

第65条 消防ポンプ自動車(以下「ポンプ車」といい、水そう付消防ポンプ自動車を除く。)水そう付消防ポンプ自動車(以下「タンク車」という。)及び小型ポンプ各部の名称及び定位は、第13図から第19図までのとおりとする。

第13図 ポンプ車各部の名称

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第14図 タンク車各部の名称

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第15図 小型ポンプ各部の名称

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第16図 ポンプ車操法の定位(1)

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(備考) これはいわゆるダブルシート型ポンプ車の定位である。

第17図 ポンプ車操法の定位(2)

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(備考) これはいわゆる伺い合わせシート型ポンプ車の定位である。

第18図 タンク車操法の定位

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第19図 小型ポンプ操法の定位

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(水利、使用ホース数及び余裕ホース)

第66条 消防ポンプ操法における水利、使用ホース数及び余裕ホースの長さは、次の各号に定めるところによる。

(1) 水利 原則として自然水利とし、位置はポンプ車、タンク車及び小型ポンプの右側面から2メートルの平行線上で吸管を伸長し、そのストレーナ部が1.5メートル水利に投入できる位置とする。

(2) 使用ホース数 1線につき3本(タンク車操法にあっては2本とする。)

(3) 余裕ホースの長さ ポンプ側おおむね2メートル、筒先側おおむね5メートルとする。

(放水開始及び放水中止の伝達要領)

第67条 放水開始及び放水中止の伝達要領は、次の各号に定めるところによる。

(1) 放水開始を伝達する隊員は、第3結合部(タンク車操法の場合には、はしご及びとび口を置く位置)に至って停止し、筒先員の「放水始め」(1線延長後の第2線延長の場合には「第2線放水始め」、同時2線延長の場合には「第1線放水始め」及び「第2線放水始め」)の合図を復唱し、回れ右してポンプ車、タンク車又は小型ポンプ前おおむね2メートルの位置に至って停止し、右手を真上に上げて、「放水始め」(1線延長後の第2線延長の場合には「第2線放水始め」、同時2線延長の場合には「第1線、第2線放水始め」)と機関員に伝達し、機関員の復唱を受けた後、注水部署(同時2線延長の場合には、第1線の注水部署と第2線の注水部署の中間地点)に至り、「伝達終わり」と合図する。

(2) 放水中止を伝達する隊員は、筒先員の「放水やめ」(第2線延長後及び同時2線延長後の場合に、第1線又は第2線を個別に中止するときは、「第1線放水やめ」又は「第2線放水やめ」)の復唱に「よし」と合図して、後方へ向きを変えてポンプ車、タンク車又は小型ポンプ前おおむね2メートルの位置に至って停止し、右手を横水平に上げて「放水やめ」(第2線延長後及び同時2線延長後の場合に、第1線又は第2線を個別に中止するときは、「第1線放水やめ」又は「第2線放水やめ」)と機関員に伝達し、機関員の復唱を受けた後、注水部署(第2線延長後及び同時2線延長後の場合に、第1線及び第2線を同時に中止するときは、第1線の注水部署と第2線の注水部署の中間地点)にもどり「伝達終わり」と合図する。

(放水開始及び放水中止の受達要領)

第68条 放水開始及び放水中止の受達要領は、次の各号による。

(1) 「放水始め」(1線延長後の第2線延長の場合には、「第2線放水始め」、同時2線延長の場合には「第1線、第2線放水始め」)の伝達を受けた機関員は、右手を真上に上げて「放水始め」(1線延長後の第2線延長の場合には「第2線放水始め」、同時2線延長の場合には「第1線、第2線放水始め」)と復唱する。

(2) 「放水やめ」(第2線延長後及び同時2線延長後の場合に、第1線又は第2線を個別に中止するときは、「第1線放水やめ」又は「第2線放水やめ」)の伝達を受けた機関員は、右手を横水平に上げて「放水やめ」(第2線延長後及び同時2線延長後の場合に、第1線又は第2線を個別に中止するときは、「第1線放水やめ」又は「第2線放水やめ」)と復唱する。

第2章 ポンプ車操法

(操法の開始)

第69条 手びろめによるホース延長操法を開始するには、次の号令及び要領による。

(1) 指揮者は、「操作始め」と号令する。

(2) 各隊員は、4番員の「よし」の合図でせいに下車する。

(3) 1番員は、筒先を背負い、積載ホース1本(第3ホース)を降ろして担ぎ、又は抱え、火点に向かって第1ホース及び第2ホースの延長距離を考慮して前進し、第3ホースを広げ、筒先を結合して「放水始め」と合図し、更に前進し、注水姿勢をとる。

(4) 2番員は、積載ホース2本(第1ホース、第2ホース)を降ろして延長に便利な位置で第1ホースを広げ、めす金具を第1放口に結合し、第2ホースを担ぎ、又は抱え、第1ホースのおす金具を持って火点に向かって前進し、第1ホースを延長して第2ホースを広げて結合し、第2ホースのおす金具を持って更に前進し、第3ホースに結合し、続いて放水開始の伝達を行い、1番員の反対側1歩後方で注水補助を行う。

(5) 3番員は、第34条第3号に定める先吸管員の操作を行い、ポンプ車にもどり、はしご及びとび口を降ろし、はしごを担ぎ、とび口を持って火点に搬送し、はしごを適当な位置に置き、又は掛け、1番員の左前方おおむね3メートルの位置でとび口を持って構える。

(6) 4番員は、第1号の号令で直ちに停車の処置を行い、「よし」と合図して他の隊員とせいに下車し、第34条第2号に定める元吸管員の操作を行い、送水準備を整え、放水開始を受達し、放口コックを開き、送水操作を行った後、ポンプ運用に便利な位置で部署する。

2 前項の機械器具の配置及び各隊員の位置は、第20図のとおりとする。

第20図 機械器具の配置及び隊員の位置

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(放水中止)

第70条 手びろめによる1線延長後、放水操作を中止するには、次の号令及び要領による。

(1) 指揮者は、「放水やめ」と号令する。

(2) 1番員は、前号の号令でノズルを操作して放水を中止し、同号の号令を復唱し、2番員の「伝達終わり」との合図でノズルを開き、「よし」と合図して左足を引き付け、筒先を右足際に立てる。

(3) 2番員は、放水中止の伝達を行う。

(4) 3番員は、1番員の「よし」の合図で左足を引き付け、とび口を右足際に立てる。

(5) 4番員は、放水中止を受達し、放口コックを閉め、送水中止の操作を行う。

(収納)

第71条 前条による放水中止後、機械器具を収納するには、次の号令及び要領による。

(1) 指揮者は、「おさめ」と号令する。

(2) 1番員は、前号の号令で筒先と第3ホースを離脱し、筒先を背負い、ホースをうず巻にして担いで搬送しポンプ車にこれらを積載した後、集合線にもどる。

(3) 2番員は、第1号の号令で第3結合部及び第2結合部に至り、これらを離脱し、第2ホースをうず巻にして担いで搬送し、ポンプ車に積載し、続いて第1ホースをうず巻にし、ポンプ車に積載した後、集合線にもどる。

(4) 3番員は、第1号の号令でとび口を持ち、はしごを担ぎ、ポンプ車に至り、元の位置におさめ、続いて水利に至り、第35条第3号に定める先吸管員の操作を行った後、集合線にもどる。

(5) 4番員は、第1号の号令で第1結合部を離脱して、めす金具をその場に置き、続いて第35条第2号に定める元吸管員の操作を行った後、集合線にもどる。

(第2線延長)

第72条 手びろめによる1線延長後、第2線を延長するには、次の号令及び要領による。

(1) 指揮者は、「第2線延長始め」と号令する。

(2) 1番員は、前号の号令を復唱し、注水操作を続ける。

(3) 2番員は、1番員の「第2線延長始め」の復唱に「よし」と合図してホースを離し、後方に向きを変えてポンプ車前おおむね2メートルの位置に至って停止し、「第2線延長」と4番員に合図し、筒先を4番員から受け取って背負い、積載ホース1本(第3ホース)を降ろして担ぎ、又は抱え、火点に向かって第1ホース及び第2ホースの延長距離を考慮して前進し、第3ホースを広げ、筒先を結合して「第2線放水始め」と合図し、更に前進して注水姿勢をとり、筒先保持の安全確保に配慮してノズルを徐徐に開く。

(4) 3番員は、1番員の「第2線延長始め」の復唱に「よし」と合図してとび口をその場に置き、ポンプ車に至り、積載ホース2本(第1ホース・第2ホース)を降ろして延長に便利な位置で第1ホースを広げ、めす金具を第2放口に結合し、第2ホースを担ぎ、又は抱え、第1ホースのおす金具を持って火点に向かって前進し、第1ホースを延長して第2ホースを広げて結合し、第2ホースのおす金具を持って更に前進し、第3ホースに結合し、続いて第2線の放水開始の伝達を行った後、火点に至り、再びとび口を持って構える。

(5) 4番員は、2番員の「第2線延長」の合図でポンプ車から筒先を取って2番員に手渡し、続いて第2線の放水開始を受達し、放口コックを開き、送水操作を行った後、ポンプ運用に便利な位置に部署する。

2 前項の機械器具の配置及び隊員の位置は、第21図のとおりとする。

第21図 機械機具の配置及び隊員の位置

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(放水中止)

第73条 手びろめによる第2線延長後、放水操作を中止するには、次の号令及び要領による。

(1) 指揮者は、第1線及び第2線を同時に中止するときは、「放水やめ」と号令し、個別に中止するときは「第1線放水やめ」又は「第2線放水やめ」と号令する。

(2) 1番員又は2番員は、前号の号令でノズルを操作して放水を中止し、同号の号令を復唱し、3番員の「伝達終わり」との合図でノズルを開き、「よし」と合図して左足を引き付け、筒先を右足際に立てる。

(3) 3番員は、第1号の号令でとび口をその場に置き、放水中止の伝達を行った後、再びとび口を置いた地点にもどり、とび口を右足際に立てる。

(4) 4番員は、放水中止を受達し、第1放口又は第2放口のコックを閉め、送水中止の操作を行う。

(収納)

第74条 前条による放水中止後、機械器具を収納するには、次の号令及び要領による。

(1) 指揮者は、「おさめ」と号令し、第1線の第2結合部及び第2線の第2結合部に至り、これらを離脱し、第2線の第1ホースをうず巻にしてポンプ車に積載する。

(2) 1番員は、前号の号令で第1線の筒先と第3ホースを離脱し筒先を背負い、第1線の第3結合部に至り、これを離脱し、第1線の第3ホースをうず巻にして担いで搬送し、ポンプ車にこれらを積載し、続いて第1線の第2ホースをうず巻にして担いで搬送し、ポンプ車に積載した後、集合線にもどる。

(3) 2番員は、第1号の号令で第2線の筒先と第3ホースを離脱し筒先を背負い、第2線の第3結合部に至り、これを離脱し、第2線の第3ホースをうず巻にして担いで搬送し、ポンプ車にこれらを積載し、続いて第2線の第2ホースをうず巻にして担いで搬送し、ポンプ車に積載した後、集合線にもどる。

(4) 3番員は、第71条第4号に定める要領により操作を行い、続いて第1線の第1ホースをうず巻にしてポンプ車に積載した後、集合線にもどる。

(5) 4番員は、第1号の号令で第1線の第1結合部及び第2線の第1結合部に至り、これらを離脱し、それぞれ第1ホースのめす金具をその場に置き、続いて第35条第2号に定める元吸管員の操作を行った後、集合線にもどる。

第3章 タンク車操法

(操法の開始)

第75条 手びろめによる同時2線延長操法を開始するには、次の号令及び要領による。

(1) 指揮者は、「操作始め」と号令する。

(2) 各隊員は、4番員の「よし」の合図でせいに下車する。

(3) 1番員は第1放口の折畳みホース及び筒先を抱え、担当火点に向かって前進して「第1線放水始め」と合図し、更に前進して注水姿勢をとり、筒先保持の安全確保に配慮してノズルを徐徐に開く。

(4) 2番員は、第2放口の折畳みホース及び筒先を抱え、担当火点に向かって前進して「第2線放水始め」と合図し、更に前進して注水姿勢をとり、筒先保持の安全確保に配慮してノズルを徐徐に開く。

(5) 3番員は、はしご及びとび口を降ろし、はしごを担ぎ、とび口を持って担当火点に搬送し、これらを適当な位置に置き、続いて第1線及び第2線の放水開始の伝達を行った後、再び火点に至り、1番員の左前方おおむね3メートルの位置でとび口を持って構える。

(6) 4番員は、第1号の号令で停車の処置を行い、「よし」と合図して他の隊員とともにせいに下車し、第1線及び第2線の送水準備を整え、第1線及び第2線の放水開始を受達し、放口コックを開き、送水操作を行った後、ポンプの運用に便利な位置で部署する。

2 前項の機械器具の配置及び各隊員の位置は、第22図のとおりとする。

第22図 機械器具の配置及び隊員の位置

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(放水中止)

第76条 手びろめによる同時2線延長後、放水操作を中止するには、第73条各号に定める号令及び要領による。

(収納)

第77条 前条による放水中止後、機械器具を収納するには、次の号令及び要領による。

(1) 指揮者は、「おさめ」と号令する。

(2) 1番員は、前号の号令で第1線の筒先と第2ホースを離脱し、筒先を背負い、第2結合部に至り、これを離脱し、第1線の第2ホースをうず巻にして担いで搬送し、これらをタンク車に積載し、続いて第1線の第1ホースをうず巻にしてタンク車に積載した後、集合線にもどる。

(3) 2番員は、第1号の号令で第2線の筒先と第2ホースを離脱し、筒先を背負い、第2結合部に至り、これを離脱し、第2線の第2ホースをうず巻にして担いで搬送し、これらをタンク車に積載し、続いて第2線の第1ホースをうず巻にしてタンク車に積載した後、集合線にもどる。

(4) 3番員は、第1号の号令でとび口を持ち、はしごを担ぎ、タンク車に至り、これらを元の位置におさめた後、集合線にもどる。

(5) 4番員は、第1号の号令で第1線の第1結合部及び第2線の第1結合部に至り、これらを離脱し、それぞれ第1ホースのめす金具をその場において集合線にもどる。

第4章 小型ポンプ操法

(操法の開始)

第78条 小型ポンプ操法を開始するには、次の号令及び要領による。

(1) 指揮者は、「操作始め」と号令し、3番員の「よし」の合図で筒先を背負い、第3ホースを担ぎ、又は抱え、火点に向かって第1ホース及び第2ホースの延長距離を考慮して前進し、第3ホースを広げ、筒先を結合して「放水始め」と合図し、更に前進して注水姿勢をとり、筒先保持の安全確保に配慮してノズルを徐徐に開いた後、第19条の2第3号に定める操作を行い、指揮に便利なところに位置する。

(2) 1番員は、3番員の「よし」の合図で第1ホースを持って延長に便利な位置で広げ、めす金具を放口に結合し、第2ホースを担ぎ、又は抱え、第1ホースのおす金具を持って火点に向かって前進し、第1ホースを延長して第2ホースを広げて結合し、第2ホースのおす金具を持って更に前進し、第3ホースに結合し、続いて放水開始の伝達を行い、第19条の2第2号に定める操作を行う。

(3) 2番員は、3番員の「よし」の合図で第36条第3号に定める先吸管員の操法を行った後、とび口を持って火点に至り、1番員の左前方おおむね3メートルの位置でとび口を持って構える。

(4) 3番員は、第1号の号令で「よし」と合図し、第36条第2号に定める元吸管員の操作を行い送水準備を整え、放水開始を受達し、放口コックを開き、送水操作を行った後、ポンプ運用に便利な位置で部署する。

2 前項の機械器具の配置及び各隊員の位置は、第23図のとおりとする。

第23図 機械器具の配置及び隊員の位置

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(放水中止)

第79条 手びろめによるホース延長後、放水操作を中止するには、次の号令及び要領による。

(1) 指揮者は、「放水やめ」と号令する。

(2) 1番員は、前号の号令でノズルを操作して放水を中止し、同号の号令を復唱し、2番員の「伝達終わり」との合図でノズルを開き、「よし」と合図して左足を引き付け、筒先を右足際に立てる。

(3) 2番員は、第1号の号令でとび口をその場に置き、放水中止の伝達を行った後、再びとび口を置いた地点にもどり、とび口を右足際に立てる。

(4) 3番員は、放水中止を受達し、放口コックを閉め、送水中止の操作を行う。

(収納)

第80条 前条による放水中止後機械器具を収納するには、次の号令及び要領による。

(1) 指揮者は、「おさめ」と号令し、第3結合部及び第2結合部に至り、これらを離脱し、第1ホースをうず巻にして元の位置にもどす。

(2) 1番員は、前号の号令で筒先と第3ホースを離脱し、筒先を背負い、第3ホースをうず巻にして担いで搬送し、これらを元の位置にもどし、続いて第2ホースをうず巻にして担いで搬送し、元の位置にもどした後、集合線にもどる。

(3) 2番員は、第1号の号令でとび口を持って小型ポンプに至り、元の位置におさめ、続いて第37条第3号に定める先吸管員の操作を行った後、集合線にもどる。

(4) 3番員は、第1号の号令で第1結合部を離脱してめす金具をその場に置き、続いて第37条第2号に定める元吸管員の操作を行った後、集合線にもどる。

第4編 はしご自動車操法

第1章 通則

(はしご自動車操法の種別)

第81条 はしご自動車操法を分けて、はしご車操法及び屈折はしご車操法とする。

(はしご車及び屈折はしご車の各部の名称及び定位)

第82条 はしご車及び屈折はしご車の各部の名称及び定位は、第24図から第27図までのとおりとする。

第24図 はしご車各部の名称

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第25図 屈折はしご車各部の名称

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第26図 はしご車操法の定位

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第27図 屈折はしご車操法の定位

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(操法実施上の留意事項)

第83条 第3条に定めるもののほか、はしご自動車操法を実施するときは、次の各号に掲げる事項に留意しなければならない。

(1) 地盤の強弱及び傾斜

(2) 周囲の建物、架空線及び樹木等の障害物

(3) 火点建物の状況及び間隔

(4) 風位及び風速

(5) 伸てい角度及び伸縮速度

(6) リフター又はバスケットのとう乗人員の厳守

(7) 登てい又はとう乗隊員の安全ベルトの着装

第2章 はしご車操法

(操法の開始)

第84条 はしご車操法を開始するには、次の号令及び要領による。

(1) 指揮者は、「操作始め」と号令する。

(2) 各隊員は、4番員の「よし」の合図でせいに下車する。

(3) 1番員は、はしご車後方に至り、はしご車と相対する。

(4) 2番員は、左側のジャッキ受台及び車輪止めを取り出し、受台を左前後部のジャッキ接地点に置き、「左受台準備よし」と合図し、ジャッキが完全に接地したことを確認し「左ジャッキよし」と合図し、続いて車輪止めを右後車輪の前後に置き、「左車輪止めよし」と合図する。

(5) 3番員は、右側のジャッキ受台及び車輪止めを取り出し、受台を右前後部のジャッキ接地点に置き、「右受台準備よし」と合図し、ジャッキが完全に接地したことを確認し、「右ジャッキよし」と合図し、続いて車輪止めを右後車輪の前後に置き、「右車輪止めよし」と合図する。

(6) 4番員は、第1号の号令で停車の処置を行い、「よし」と合図し、動力をはしご運用に切り替え、エンジンを調整してはしご車後部のジャッキ操作位置に至り、スプリングを固定して「スプリング固定よし」と合図し、2番員及び3番員の「受台準備よし」の合図で「ジャッキ降下」と合図し、ジャッキを降下させて(ジャッキの展張を連動するものにあっては、「ジャッキ展張」と合図してジャッキを展張させて)車体の安定及び水平を保ち、バルブを固定し、「車体安定よし」と合図する。

(起てい)

第85条 車体を安定させた後、起ていするには、次の号令及び要領による。

(1) 指揮者は、「起てい用意」と号令し、準備が整ったとき、右手を真上に上げて「起てい始め」と号令する。

(2) 2番員は、前号の「起てい用意」の号令ではしご車左の控え綱リールから控え綱を取り出し、操作台の左側からおおむね4メートルの位置に至り、左足を前に出してロープ確保の姿勢をとり、「よし」と合図する。

(3) 3番員は、第1号の「起てい用意」の号令ではしご車右の控え綱リールから控え綱を取り出し、操作台の左側からおおむね4メートルの位置に至り、左足を前に出してロープ確保の姿勢をとり、「よし」と合図する。

(4) 4番員は、第1号の「起てい用意」の号令で操作台に至り、「よし」と合図し、続いて第1号の「起てい始め」の号令を復唱し、計器等に注意して、てい体を75度に起ていした後、「起ていよし」と合図する。

(旋回)

第86条 はしごを旋回するには、次の号令及び要領による。

(1) 指揮者は、「旋回用意」と号令し、準備が整ったとき「左(右)○度旋回始め」と号令する。

(2) 2番員及び3番員は、はしごの旋回に応じて移動し、はしごの動揺を防ぐよう控え綱を操作する。

(3) 4番員は、第1号の号令を復唱し、計器等に注意してはしごを旋回させ、「左(右)○度旋回よし」と合図する。

(伸てい)

第87条 伸ていするには、次の号令及び要領による。

(1) 指揮者は、「伸てい用意」と号令し、準備が整ったとき、「伸てい始め」と号令する。

(2) 2番員及び3番員は、伸ていに合わせて控え綱をおくり、4番員の「伸ていよし」の合図で「よし」と合図する。

(3) 4番員は、第1号の「伸てい始め」の号令を復唱し、計器等に注意して伸ていを行い、安全を確認した後、「伸ていよし」と合図する。

(登てい)

第88条 隊員が登ていするには、次の号令及び要領による。

(1) 指揮者は、「登てい用意」と号令し、準備が整ったとき、「登てい始め」と号令する。

(2) 1番員は、前号の「登てい用意」の号令で「よし」と合図してリフターにとう乗し、安全装置を点検して「準備よし」と合図し、続いて第1号の「登てい始め」の号令で右手を横水平に上げ、上横に振ってリフターを上昇させる合図をして、リフターの上昇点でリフターから出て、はしごの先端に至り、安全ベルトのかぎを横さんに掛け、インターフォンのスイッチを入れて4番員とテストの交信を行い、「よし」と合図する。

(3) 2番員は、第1号の「登てい用意」の号令で「よし」と合図して控え綱を支持物に結着し、又は足元に置き、リフターの位置に至り、3番員とともにリフターを組み立て、1番員に続いてリフターにとう乗し、背バンドを掛けて「よし」と合図し、1番員がはしごの先端に至った後、リフター内で1番員の操作の補助を行う。

(4) 3番員は、第1号の「登てい用意」の号令で「よし」と合図して控え綱を足元に置き、リフターの位置に至り、2番員とともにリフターを組み立て、1番員及び2番員がリフターにとう乗した後、控え綱の位置にもどり、控え綱を持つ。

(5) 4番員は、第1号の「登てい用意」の号令を復唱して準備を行い、1番員の「準備よし」の合図を復唱し、続いて第1号の「登てい始め」の号令を復唱し、リフターを1番員の合図で上昇させ、はしごの先端に至った1番員とインターフォンのテスト交信を行い、1番員の「よし」の合図を「1番員よし」と復唱する。

(降てい)

第89条 隊員が降ていするには、次の号令及び要領による。

(1) 指揮者は、「降てい用意」と号令し、準備が整ったとき、「降てい始め」と号令する。

(2) 1番員は、インターフォンによる「降てい用意」の号令の伝達で「よし」と合図してインターフォンのスイッチを切り、安全ベルトのかぎを外し、リフター内に入り、準備が整ったとき、右手を横水平に上げ横下に振って「降てい準備よし」と合図し、リフターが降下し、4番員の「降下終わり」の合図で2番員に続いて地上に降り、集合線に至る。

(3) 2番員は、第1号の「降てい用意」の号令でリフターの背バンドを外し、1番員を迎い入れて背バンドを掛け、続いて4番員の「降下終わり」の合図でリフターの背バンドを外し、地上に降り、集合線に至る。

(4) 4番員は、第1号の「降てい用意」の号令をインターフォンによって1番員に伝達し、1番員の「降てい準備よし」の合図を復唱し、続いて「降てい始め」の号令を復唱してリフターを降下させ、リフターが降下したとき、「リフター降下終わり」と合図する。

(縮てい)

第90条 はしごを縮ていするには、次の号令及び要領による。

(1) 指揮者は、「縮てい用意」と号令し、準備が整ったとき、「縮てい始め」と号令する。

(2) 1番員は、4番員の「縮てい用意」の復唱で「よし」と合図してリフターの位置に至り、2番員と協力してリフターを収納し、集合線に至る。

(3) 2番員は、4番員の「縮てい用意」の復唱で「よし」と合図してリフターの位置に至り、1番員と協力してリフターを収納し、続いてはしご車左の控え綱の位置に至り、控え綱を持ってロープ確保の姿勢をとり、「よし」と合図し、縮ていに合わせて控え綱を巻き取る。

(4) 3番員は、4番員の「縮てい用意」の復唱でロープ確保の姿勢をとり、「よし」と合図し、縮ていに合わせて控え綱を巻き取る。

(5) 4番員は、第1号の「縮てい用意」及び「縮てい始め」の号令をそれぞれ復唱し、計器等に注意して縮てい操作を行い、「縮ていよし」と合図する。

(伏てい)

第91条 伏ていするには、次の号令及び要領による。

(1) 指揮者は、「伏てい用意」と号令し、準備が整ったとき、「伏てい始め」と号令する。

(2) 2番員及び3番員は、伏ていに合わせて控え綱を巻き取り、伏ていした後、控え綱を収納する。

(3) 4番員は、第1号の「伏てい用意」及び「伏てい始め」の号令をそれぞれ復唱し、計器等に注意して伏てい操作を行い、伏ていが終わったとき、「伏ていよし」と合図する。

(収納)

第92条 伏てい後、機械器具を収納するには、次の号令及び要領による。

(1) 指揮者は、「おさめ」と号令する。

(2) 1番員は、前号の号令で「よし」と合図して安全ベルトを外し、はしご車に収納した後、集合線にもどる。

(3) 2番員は、第1号の号令で「よし」と合図して左後車輪の車輪止めを外し、「左車輪止めよし」と合図し、続いて4番員の「ジャッキ短縮」の合図でジャッキの完全短縮を確認し、「左ジャッキよし」と合図し、左ジャッキ受台を外して「左受台ジャッキよし」(ジャッキが展張するものにあっては、4番員の「ジャッキ収納」の合図でジャッキの収納を確認して「左ジャッキよし」)と合図し、車輪止め、ジャッキ受台及び安全ベルトをはしご車に収納した後、集合線にもどる。

(4) 3番員は、第1号の号令で「よし」と合図して右後車輪の車輪止めを外し、「右車輪止めよし」と合図し、続いて4番員の「ジャッキ短縮」の合図でジャッキの完全短縮を確認し、「右ジャッキよし」と合図し、右ジャッキ受台を外して「右受台ジャッキよし」(ジャッキが展張するものにあっては、4番員の「ジャッキ収納」の合図でジャッキの収納を確認して「右ジャッキよし」)と合図し、車輪止め及びジャッキ受台をはしご車に収納した後、集合線にもどる。

(5) 4番員は、第1号の号令で「よし」と合図し、はしご車後部のジャッキバルブ位置に至り、2番員及び3番員の「車輪止めよし」の合図で「ジャッキ短縮」(ジャッキが展張するものにあっては、「ジャッキ収納」)と合図し、2番員及び3番員の「ジャッキよし」の合図でバルブを操作してジャッキを短縮し、動力を切り替え、エンジンを停止した後、集合線にもどる。

第3章 屈折はしご車操法

(操法の開始)

第93条 屈折はしご車操法を開始するには、次の号令及び要領による。

(1) 指揮者は、「操作始め」と号令する。

(2) 各隊員は、4番員の「よし」の合図でせいに下車する。

(3) 1番員は、左側のジャッキ受台及び車輪止めを取り出し、受台を左前後部のジャッキ接地点に置いて、「左受台準備よし」と合図し、ジャッキが完全に接地したことを確認して「左ジャッキよし」と合図し、続いて車輪止めを左後車輪の前後に置いて、「左車輪止めよし」と合図し、バスケット登降用はしごを降ろしてとう乗し、安全ベルトのかぎをバスケットの横わくに掛け、4番員とインターフォン及び操作レバーのテストを行い「1番員よし」と合図する。

(4) 2番員は、右側のジャッキ受台及び車輪止めを取り出し、受台を右前後部のジャッキ接地点に置いて、「右受台準備よし」と合図し、ジャッキが完全に接地したことを確認して「右ジャッキよし」と合図し、続いて車輪止めを右後車輪の前後に置いて、「右車輪止めよし」と合図し、1番員に続いてバスケットにとう乗し、安全ベルトのかぎをバスケットの横わくに掛け、登降用はしごを収納し、「2番員よし」と合図する。

(5) 3番員は、屈折はしご車の後ろに至り、機器を点検してジャッキバルブを全開し、1番員及び2番員の「受台準備よし」の合図でジャッキレバーを操作してジャッキを降下させ、1番員及び2番員の「ジャッキよし」の合図で「ジャッキ降下」と合図し、ジャッキバルブを閉じて固定し、ジャッキレバーを旧位に復して水準器の安定度を確認し、「起塔準備よし」と合図する。

(6) 4番員は、第1号の号令で停車の処置を行って、「よし」と合図し、動力をはしご運用に切り替え、操作台に至り、エンジンを調整し、上塔ロックレバーを外して塔バルブを開き、1番員とインターフォン及び操作レバーのテストを行って「操作台準備よし」と合図する。

(起塔)

第94条 起塔するには、次の号令及び要領による。

(1) 指揮者は、「上塔○度、下塔○度起塔始め」と号令する。

(2) 1番員は、前号の号令を復唱し、バスケット、上塔及び下塔の周囲の状況に注意し、4番員とインターフォンで連絡をとって、レバーを操作して起塔を行い、想定位置で上塔及び下塔を固定し、2番員の「放水準備よし」の合図を4番員に伝達する。

(3) 2番員は、起塔に伴いバスケット、上塔及び下塔の周囲の状況に注意し、想定位置で放水銃を構え、「放水準備よし」と合図する。

(4) 3番員は、起塔に伴い車体の安定状況を注意し、「ジャッキ安定よし」と合図して塔送水ホースを塔送水口に結合し、塔送水コックを開いて「放水準備よし」と合図する。

(5) 4番員は、第1号の号令を復唱し、計器及び塔の周囲の状況に注意し、1番員とインターフォンで連絡をとって起塔操作の補助を行い、1番員の「放水準備よし」の合図を復唱する。

(放水開始)

第95条 中継給水によって放水を開始するには、次の号令及び要領による。

(1) 指揮者は、「中継給水」と号令し、中継操作の完了を待って、「放水始め」と号令する。

(2) 1番員は、インターフォンによる「放水始め」の号令を復唱して2番員に伝達し、2番員と協力して放水する。

(3) 2番員は、1番員の「放水始め」の伝達を復唱し、放水銃の放口を開き、1番員と協力して放水する。

(4) 3番員は、第1号の「中継給水」の号令を復唱し、給水操作を行い、「中継給水よし」と合図する。

(5) 4番員は、第1号の「放水やめ」の号令をインターフォンによって1番員に伝達する。

(放水中止)

第96条 放水を中止するには、次の号令及び要領による。

(1) 指揮者は、「放水やめ」と号令する。

(2) 1番員は、インターフォンによる「放水やめ」の号令を復唱して2番員に伝達する。

(3) 2番員は、1番員の「放水やめ」の伝達を復唱して放口を閉じ、放水銃をおさめ、「よし」と合図する。

(4) 3番員は、第1号の号令を復唱し、塔送水コックを閉じて「よし」と合図する。

(5) 4番員は、第1号の号令をインターフォンによって1番員に伝達し、操作台ドレーンコックを開いて「よし」と合図する。

(伏塔)

第97条 伏塔するには、次の号令及び要領による。

(1) 指揮者は、「伏塔始め」と号令する。

(2) 1番員は、インターフォンによる「伏塔始め」の号令を復唱し、バスケット、上塔及び下塔の周囲の状況に注意し、4番員と連絡をとり、レバーを操作して伏塔を行って「よし」と合図する。

(3) 2番員は、伏塔に伴いバスケット、上塔及び下塔の周囲の状況に注意する。

(4) 4番員は、第1号の号令をインターフォンによって1番員に伝達し、インターフォンによって1番員と連絡をとって伏塔操作を補助し、旋回角度が旧位に復したとき、「角度よし」と合図し、伏塔した後、上塔ロックレバーを閉じ、「伏塔よし」と合図する。

(収納)

第98条 機械器具を収納するには、次の号令及び要領による。

(1) 指揮者は、「おさめ」と号令する。

(2) 1番員は、前号の号令で「よし」と合図して、安全ベルトのかぎを外し、2番員に続いてバスケットから降り、登降用はしごを収納して屈折はしご車の左側に至り、左後車輪の車輪止めを外し、「左車輪止めよし」と合図し、続いて3番員の「ジャッキ短縮」の合図でジャッキが完全に短縮したことを確認し、「左ジャッキよし」と合図し、車輪止め、ジャッキ受台及び安全ベルトを屈折はしご車に収納した後、集合線にもどる。

(3) 2番員は、第1号の号令で「よし」と合図して、安全ベルトのかぎを外し、登降用はしごを降してバスケットから降り、屈折はしご車右側に至り、右後車輪の車輪止めを外し、「右車輪止めよし」と合図し、続いて3番員の「ジャッキ短縮」の合図でジャッキが完全に短縮したことを確認し、「右ジャッキよし」と合図し、車輪止め、ジャッキ受台及び安全ベルトを屈折はしご車に収納した後、集合線にもどる。

(4) 3番員は、第1号の号令で「よし」と合図して、中継ホースを離脱してその場に置き、1番員及び2番員の「車輪止めよし」の合図で「ジャッキ短縮」と合図し、ジャッキバルブを開き、ジャッキレバーを操作してジャッキを短縮し、1番員及び2番員の「ジャッキよし」の合図でジャッキレバーを旧位に復し、ジャッキバルブ及びドレーンコックを閉じた後、集合線にもどる。

(5) 4番員は、第1号の号令で「よし」と合図して、塔、バルブ計器、油圧レバー等を点検して運転台に至り、動力を切り替え、エンジンを停止させた後、集合にもどる。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年9月30日規則第84号、金沢市消防の行う消防操法に関する規則及び金沢市消防の行う消防救助操法に関する規則の一部を改正する規則第1条による改正)

この規則は、平成11年10月1日から施行する。

(平成18年9月21日規則第71号、金沢市消防の訓練及び礼式に関する規則等の一部を改正する規則第4条による改正)

この規則は、公布の日から施行する。

金沢市消防の行う消防操法に関する規則

昭和52年3月30日 規則第12号

(平成18年9月21日施行)

体系情報
第15類 防/第1章 消防本部・消防署/第1節 組織・処務
沿革情報
昭和52年3月30日 規則第12号
平成11年9月30日 規則第84号
平成18年9月21日 規則第71号