○金沢市消防音楽隊規程

昭和46年4月1日

消防本部訓令甲第4号

(目的)

第1条 演奏によって消防の諸式典を厳粛なものとし、消防職員の情操を高め、士気を鼓舞するとともに市民との交流を密にして消防の使命達成を図るために、金沢市消防局に音楽隊を置く。

(平18消本訓令甲2・一部改正)

(名称)

第2条 音楽隊の名称は、金沢市消防音楽隊(以下「音楽隊」という。)とする。

(組織)

第3条 音楽隊に隊長、副長及び隊員(以下「音楽隊員」という。)を置きその定数は別表に定めるところによる。

2 音楽隊に前項に規定する者のほか指揮者を置く。

(隊員等の任命)

第4条 音楽隊員は、消防職員のうちから消防局長(以下「局長」という。)が任命する。

2 指揮者は、音楽に関し有能練達の者を選び、局長が委嘱する。

(平18消本訓令甲2・一部改正)

(隊長、指揮者及び副長の責務)

第5条 隊長は、上司の命を受けて副長及び隊員を指揮監督し、音楽隊の運営及び楽器の保管の責めに任ずる。

2 副長は、隊長を補佐し、隊長に事故あるときは、その職務を代行する。

3 指揮者は、演奏の指揮に当たる。

(演奏)

第6条 音楽隊は、次の場合に演奏する。

(1) 消防行事

(2) 演奏会

(3) その他局長が必要と認めるとき

(平18消本訓令甲2・一部改正)

(音楽隊員の心得)

第7条 音楽隊員は、消防職員たるの本分をわきまえ、技能を練磨し、品位高揚を図り目的達成に努めなければならない。

(音楽隊員の勤務)

第8条 音楽隊員の所属長は、局長が必要と認めるときは特別の支障がない限り音楽隊の勤務に服させなければならない。

(平18消本訓令甲2・一部改正)

(楽器等の点検)

第9条 隊長は、隊員の服装、楽器その他の用具の保存手入れ等について毎月1回以上点検を行わなければならない。

(服装)

第10条 音楽隊員及び指揮者の服装は、局長が別に定める。

(平18消本訓令甲2・一部改正)

(庶務)

第11条 音楽隊の庶務は、消防総務課において行う。

(平12消本訓令甲4・一部改正)

(委任)

第12条 この規程に定めるもののほか、音楽隊の運営について必要な事項は局長の承認を得て隊長が定める。

(平18消本訓令甲2・一部改正)

(平成12年3月31日消本訓令甲第4号、金沢市消防機械器具の管理等に関する規程等の一部を改正する規程第3条による改正)

この訓令は、平成12年4月1日から施行する。

(平成18年3月31日消本訓令甲第2号、金沢市消防団祭し料支給規程等の一部を改正する規程第5条による改正)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

 

隊長

副長

隊員

定員

1

2

28

31

金沢市消防音楽隊規程

昭和46年4月1日 消防本部訓令甲第4号

(平成18年4月1日施行)