○金沢市消防職員教養規程

昭和45年4月1日

消防本部訓令甲第6号

(趣旨)

第1条 この規程は、別に定めるもののほか、消防職員(以下「職員」という。)に対して行う消防教養について必要な事項を定めるものとする。

(消防教養の目的)

第2条 消防教養は、職員に対し、自治体消防の本質と消防の責務を正しく認識させるとともに、人格の向上、学術及び技能の修習、体力の練成を図り、もって公正明朗、かつ、能率的に職務を遂行することができるようにこれを教養することを目的とする。

(消防教養の区分)

第3条 消防教養を分けて、委託教養、局教養及び所属教養とする。

2 委託教養とは、新任及び現任の職員を消防学校、消防大学校及びその他の教育訓練機関(以下「消防学校等」という。)に委託して行う教養をいう。

3 局教養とは、消防局において消防業務の進展に応じ、各所属の職員をこれに適応させる必要がある場合に統一して行う教養をいう。

4 所属教養とは、消防局の課及び消防署においてそれぞれの職員に対し、職務遂行上必要な事項について行う教養をいう。

(平18消本訓令甲2・一部改正)

(委託教養の実施)

第4条 消防長は、消防学校等において行う初任科教養、現任科教養等の教養種別に応じ、職員を委託して教養を実施するものとする。

(局教養の実施)

第5条 消防長は、消防事務に係る事項について必要あると認めた場合には、関係ある職員に講習会、研究会等の方法により局教養を実施するものとする。

(平18消本訓令甲2・一部改正)

(所属教養の区分)

第6条 所属教養を分けて、新任教養及び服務教養とする。

2 新任教養とは、初任科教養を終えて、新たに配置された消防士に対し、実務について行う教養をいう。

3 服務教養とは、日常の服務の間において職員の職務の執行及び資質の向上並びに各種教養の補充に必要な事項について行う教養をいう。

(所属教養の実施)

第7条 消防局の課長及び消防署長は、教養計画を作成して所属教養の積極的な実施に努めなければならない。

2 職務上監督の地位にある者は、部下の職員に対し、職務の執行を通じて常に適切で効果的な教養を行わなければならない。

(平18消本訓令甲2・一部改正)

(新任教養の方法)

第8条 新任教養の実施に当たっては、初任科教養との連けいに留意し、講習、実習等の方法により、次の各号に掲げる事項について行うものとする。

(1) 組織、事務概要、機械器具の取扱い等の服務上必要な知識を与え、任務に習熟させること。

(2) 管轄区域内の地理、水利の状況、消防通信等勤務上必要な事項を知得させること。

(3) 独立して職務を遂行するに必要な知識及び技能を与えること。

2 新任教養の期間は、おおむね1箇月間とする。

(服務教養の方法)

第9条 服務教養の実施に当たっては、消防局の指針及び職員の職務執行能力を考慮して直接指導、講習等の方法により、次の各号に掲げる事項について行うものとする。

(1) 職務の執行能力及び執行技術を向上させること。

(2) 職責遂行に必要な精神的な資質を向上させること。

(3) 持久力と体力を練成すること。

(4) 規律ある行動力を高めること。

(5) 職務に対する互換性を高めること。

(平18消本訓令甲2・一部改正)

(特別研修)

第10条 消防長は、消防行政の水準の向上を図るため、予防、警防、調査、装備等の業務に従事する職員のうちから適任者を選任して管外に特別研修のため派遣するものとする。

(自習研修)

第11条 職員は、職責を自覚して常に適正な消防行政が遂行できるよう必要な知識、技術等の自習教養に努めなければならない。

(計画及び記録)

第12条 消防総務課長は、3月31日までに翌年度の委託教養の年間計画を作成して消防長に提出しなければならない。

2 消防局の課長及び消防署長は、所属教養の年間計画を作成して消防長に提出しなければならない。

3 消防局の課長及び消防署長は、所属教養の実施結果を記録しておかなければならない。

(平12消本訓令甲4・平18消本訓令甲2・一部改正)

(教養資料の配布)

第13条 消防局の課長は、消防教養に資するため、図書及び資料を消防署及び消防署の出張所に配布するように努めなければならない。

(平18消本訓令甲2・一部改正)

(施行細目)

第14条 この規程の施行に関し、必要な事項は、消防長が別に定める。

(平成12年3月31日消本訓令甲第4号、金沢市消防機械器具の管理等に関する規程等の一部を改正する規程第2条による改正)

この訓令は、平成12年4月1日から施行する。

(平成18年3月31日消本訓令甲第2号、金沢市消防団祭し料支給規程等の一部を改正する規程第4条による改正)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

金沢市消防職員教養規程

昭和45年4月1日 消防本部訓令甲第6号

(平成18年4月1日施行)