○金沢市消防吏員の階級に関する規則
昭和45年4月1日
規則第21号
第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第16条第2項の規定に基づき、消防吏員の階級について定めるものとする。
(平18規則71・一部改正)
第2条 消防吏員の階級は、消防正監、消防監、消防司令長、消防司令、消防司令補、消防士長、消防副士長及び消防士とする。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 金沢市消防職員の階級別定員規則(昭和29年規則第9号)は、廃止する。
附則(平成18年9月21日規則第71号、金沢市消防の訓練及び礼式に関する規則等の一部を改正する規則第3条による改正)
この規則は、公布の日から施行する。