○金沢市消防警戒区域立入許可証に関する規程

昭和43年10月11日

消防本部訓令甲第3号

第1条 この規程は、消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号)第48条第1項第7号の規定に基づく、消防長が発行する消防警戒区域立入許可証(以下「立入許可証」という。)様式その他必要な事項について定めるものとする。

(平17消本訓令甲1・一部改正)

第2条 立入許可証の様式は、様式第1号のとおりとする。

第3条 立入許可証の交付を受けようとする者は、消防警戒区域立入許可証交付申請書(様式第2号)に必要事項を記載して消防長に提出するものとする。

2 消防長は、前項の申請書の提出があったときは、その内容を審査し、必要と認める者に立入許可証を交付するものとする。

(平17消本訓令甲1・一部改正)

第4条 消防長は、立入許可証の交付を受けた者が消防警戒区域に出入する必要がなくなったとき、又は立入許可証の使用について次条第1号若しくは第2号に違反したときは、その交付を取り消し、返納させるものとする。

(平17消本訓令甲1・一部改正)

第5条 立入許可証の交付を受けた者は、その使用等について次の各号に掲げるところによらなければならない。

(1) 立入許可証は、他人に貸与又は譲渡しないこと。

(2) 立入許可証は、消防警戒区域に出入する際には、必ず警戒中の消防吏員又は消防団員若しくは警察官に提示すること。

(3) 立入許可証を亡失又はき損したときは、直ちに届け出ること。

(4) 立入許可証が不要となったとき、又は返納を求められたときは直ちに返納すること。

第6条 立入許可証は、毎年5月1日をもって更新するものとし、消防警戒区域に出入を必要とした事情に変更がないと認める者には新たな立入許可証を交付するものとする。

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程の施行の際「金沢市消防警戒区域立入許可規則」(昭和23年規則第117号)により現に交付されている「消防警戒区域立入許可証」は、その有効期間中なお効力を有するものとする。

(平成16年12月27日消本訓令甲第3号)

1 この訓令は、平成17年1月1日から施行する。

2 この訓令の施行の際現に存する改正前の様式第2号の書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成17年3月31日消本訓令甲第1号、金沢市消防機械器具の管理等に関する規程等の一部を改正する規程第2条による改正)

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日消防局訓令甲第1号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平17消本訓令甲1・平19消防局訓令甲1・一部改正)

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(平16消本訓令甲3・平17消本訓令甲1・平19消防局訓令甲1・一部改正)

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金沢市消防警戒区域立入許可証に関する規程

昭和43年10月11日 消防本部訓令甲第3号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第15類 防/第1章 消防本部・消防署/第1節 組織・処務
沿革情報
昭和43年10月11日 消防本部訓令甲第3号
平成16年12月27日 消防本部訓令甲第3号
平成17年3月31日 消防本部訓令甲第1号
平成19年3月30日 消防局訓令甲第1号