○金沢市消防立入検査証に関する規則

昭和43年10月11日

規則第42号

第1条 この規則は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第4条第2項(法第16条の3の2第3項、第16条の5第3項及び第34条第2項において準用する場合を含む。)及び石油コンビナート等災害防止法(昭和50年法律第84号。以下「石油コンビナート法」という。)第40条第2項の規定に基づく消防立入検査証(以下「立入検査証」という。)様式その他必要な事項について定めるものとする。

(昭54規則34・平14規則81・平20規則85・一部改正)

第2条 立入検査証の様式は、別記様式のとおりとする。

(昭54規則34・一部改正)

第3条 消防長は、法第4条第1項、第16条の3の2第2項、第16条の5第1項及び第34条第1項並びに石油コンビナート法第40条第1項に規定する業務に従事する消防職員に立入検査証を交付するものとする。

(昭54規則34・平17規則64・平20規則85・一部改正)

第4条 立入検査証の交付を受けた消防職員は、その使用等について次の各号に掲げるところによらなければならない。

(1) 立入検査証は、前条に規定する業務を行う場合以外に使用しないこと。

(2) 立入検査証は、他人に貸与しないこと。

(3) 立入検査証を亡失又はき損したときは、直ちにその事由を具し、所属長に届け出ること。

第5条 消防局予防課長は、立入検査証の交付状況を常に明らかにしておかなければならない。

(昭48規則18・平18規則57・一部改正)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 消防査察之証に関する規則(昭和27年規則第7号)は、廃止する。

(昭和48年3月28日規則第18号、金沢市消防本部の組織に関する規則の一部を改正する規則附則第3項による改正抄)

1 この規則は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和54年3月31日規則第34号)

この規則は、昭和54年4月1日から施行する。

(平成14年9月27日規則第81号)

この規則は、平成14年10月25日から施行する。

(平成17年3月31日規則第64号、金沢市消防本部の組織に関する規則の一部を改正する規則附則第2項による改正抄)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月31日規則第57号、金沢市消防本部の組織に関する規則の一部を改正する規則附則第8項による改正抄)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年11月28日規則第85号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭54規則34・全改)

画像

金沢市消防立入検査証に関する規則

昭和43年10月11日 規則第42号

(平成20年11月28日施行)