○金沢市消防本部及び消防署の設置等に関する条例
昭和43年12月21日
条例第36号
第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第10条第1項の規定に基づき、消防本部及び消防署の設置、名称及び位置並びに消防署の管轄区域について必要な事項を定めるものとする。
(平18条例69・一部改正)
第2条 本市に消防本部を置く。
2 消防本部の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 金沢市消防局
位置 金沢市泉本町7丁目9番地2
(平16条例48・平18条例38・一部改正)
第3条 本市に消防署を置く。
2 消防署の名称、位置及び管轄区域は、次のとおりとする。
(昭46条例1・昭54条例31・昭61条例2・昭61条例49・平16条例48・平21条例28・一部改正)
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和45年4月1日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表2の改正規定(「神宮寺2丁目、」の下に「神宮寺3丁目、」を加え、「神宮寺町2丁目、」を削る規定を除く。)は、市長の定める日から施行する。〔別表2中「東長江町、」の下に「山王町2丁目、」を加える改正規定:昭和45年規則第28号で、昭和45年4月16日から施行。別表2中「高岡町下藪の内、主計町、母衣町、上新町、下新町、尾張町、上今町、下今町、殿町、中町、味噌蔵町下中丁、味噌蔵町片原町、」を削り、「松ヶ枝町、栄町、石屋小路、袋町、桶町」を「武蔵町、尾張町1丁目、尾張町2丁目」に改め、「彦三2番丁、」及び「白銀町、七宝町、」を削る改正規定:昭和45年規則第32号で、昭和45年6月1日から施行〕
附則(昭和45年6月11日条例第28号)
この条例は、市長の定める日から施行する。
附則(昭和46年1月1日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表1の改正規定は、市長の定める日から施行する。
附則(昭和46年6月15日条例第37号、金沢市保育所条例等の一部を改正する条例第7条による改正)
この条例は、市長の定める日から施行する。
附則(昭和46年10月1日条例第41号、金沢市農業委員会条例等の一部を改正する条例第2条による改正)
この条例は、市長の定める日から施行する。〔別表1の改正規定:昭和46年規則第45号で、昭和46年12月4日から施行。別表4の改正規定:昭和51年規則第44号で、昭和51年7月10日から施行〕
附則(昭和47年3月27日条例第2号、金沢市役所支所、出張所設置条例等の一部を改正する条例第3条による改正)
この条例の規定は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第1条の規定中「田上本町、」の下に「田上新町、」を、「若松町、」の下に「若松町1丁目、若松町2丁目、」を加える部分及び第3条の規定中「中村町九の字、」を削る部分 この条例の公布の日
(2) 第1条の規定中「鈴見町、」の下に「鈴見台1丁目、鈴見台2丁目、鈴見台3丁目、鈴見台4丁目、鈴見台5丁目、」を「藤六町の地域」の下に「並びに鈴見台1丁目に含まれる旧田井町の区域」を加える部分及び第2条の規定中「鈴見町、」の下に「鈴見台1―5、」を加える部分及び第3条の規定中「鈴見町、」の下に「鈴見台1丁目、鈴見台2丁目、鈴見台3丁目、鈴見台4丁目、鈴見台5丁目、」を加える部分 昭和47年6月1日
(3) 第2条の規定中「涌波町、」の下に「涌波1―4、」を、「入江1、」の下に「本江町、」を加える部分及び第3条の規定中「大豆田本町(甲部、ト部、チ部、ヌ部、ワ部及びヲ部を除く。)」を「大豆田本町(ロ部及びハ部)、本江町、」に改め、「涌波町、」の下に「涌波1丁目、涌波2丁目、涌波3丁目、涌波4丁目、」を加える部分 昭和47年7月1日
(4) 第2条の規定中「横川町、」の下に「横川1、」を加える部分及び第3条の規定中「横川町、」の下に「横川1丁目、」を加える部分 市長の定める日〔昭和47年規則第45号で、昭和47年8月1日から施行〕
附則(昭和47年7月1日条例第31号、金沢市保育所条例等の一部を改正する条例第4条による改正)
この条例は、市長の定める日から施行する。
附則(昭和47年9月30日条例第37号、金沢市農業委員会条例等の一部を改正する条例第4条による改正)
この条例中第1条から第4条までの規定は市長の定める日から(中略)施行する。〔「みどり1丁目」を加える部分:昭和47年規則第52号で、昭和47年12月9日から施行。「東力2丁目、」の下に「東力3丁目、東力4丁目、」を加える部分:昭和48年規則第1号で、昭和48年2月28日から施行〕
附則(昭和48年3月28日条例第7号、町の名称の変更に伴う関係条例の整理に関する条例第2条による改正)
この条例は、昭和48年6月1日から施行する。ただし、(中略)第2条中「額谷町、」の下に「額谷1丁目、額谷2丁目、額谷3丁目、」を加える部分は、市長の定める日から施行する。〔昭和48年規則第54号で、昭和48年8月11日から施行〕
附則(昭和48年10月1日条例第50号、町名変更に伴う関係条例の整理に関する条例第2条による改正)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中「窪町、」の下に「窪1―7、」を加える部分及び第2条中「窪町、」の下に「窪1丁目、窪2丁目、窪3丁目、窪4丁目、窪5丁目、窪六丁目、窪7丁目、」を加える部分は、昭和48年10月1日から施行する。
附則(昭和48年12月21日条例第58号、町名変更に伴う関係条例の整理に関する条例第2条による改正)
この条例は、金沢市湊3丁目となる区域につき石川県知事の町名変更に関する告示のあった日から施行する。
附則(昭和49年3月22日条例第27号)
この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和49年6月21日条例第34号、町の名称の変更に伴う関係条例の整理に関する条例第3条による改正)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年10月5日条例第46号、町の名称の変更に伴う関係条例の整理に関する条例第3条による改正)
この条例は、みどり2丁目又はみどり3丁目となる区域につき、石川県知事の町の名称の変更に関する告示のあった日の翌日から施行する。ただし、第1条中「、元町」を削り、「元町1丁目」を「元町1―2」に改め、「、水車町」及び「、御仲間町」を削る部分及び第3条中「、御仲間町」を削り、「元町1丁目」の下に「、元町2丁目」を加え、「、元町」及び「、水車町」を削る部分は、昭和50年2月1日から施行する。
附則(昭和49年12月20日条例第57号、町の名称の変更に伴う関係条例の整理に関する条例第4条による改正)
この条例は、市長が定める日から施行する。(後略)〔別表1の改正規定:昭和50年規則第27号で、昭和50年4月1日から施行。別表3の改正規定:昭和50年規則第34号で、昭和50年8月1日から施行〕
附則(昭和50年3月20日条例第26号)
この条例は、昭和50年6月1日から施行する。
附則(昭和50年6月21日条例第33号、町の名称の変更に伴う関係条例の整理に関する条例第2条による改正)
この条例は、黒田1丁目又は黒田2丁目となる区域につき、石川県知事の町の名称の変更に関する告示のあった日の翌日から施行する。(中略)第2条中「旭町」の下に「、旭町1丁目、旭町2丁目、旭町3丁目」を加える部分は、市長が定める日から施行する。〔「旭町」の下に「、旭町1丁目、旭町2丁目、旭町3丁目」を加える部分:昭和51年規則第33号で、昭和51年5月1日から施行〕
附則(昭和50年10月11日条例第41号、町の名称の変更に伴う関係条例の整理に関する条例第2条による改正)
この条例は、木越1丁目、木越2丁目又は木越3丁目となる区域につき、石川県知事の町の名称の変更に関する告示のあった日の翌日から施行する。
附則(昭和50年12月22日条例第46号、町の名称の変更に伴う関係条例の整理に関する条例第2条による改正)
この条例は、市長が定める日から施行する。ただし、第1条中「問屋町1―2」を「問屋町1―3」に改める部分及び第2条中「問屋町2丁目」の下に「、問屋町3丁目」を加える部分については、問屋町3丁目となる区域につき、石川県知事の町の名称の変更に関する告示のあった日の翌日から施行する。〔「大額町」の下に「、大額1丁目、大額2丁目、大額3丁目」を加える部分:昭和51年規則第17号で、昭和51年3月31日から施行。「四十万町」の下に「、四十万3丁目、四十万4丁目、四十万5丁目、四十万6丁目」を加える部分:昭和51年規則第39号で、昭和51年6月2日から施行〕
附則(昭和51年6月23日条例第33号、町の名称の変更に伴う関係条例の整理に関する条例第2条による改正)
この条例は、規則で定める日から施行する。〔別表第1の改正規定(「、泉野町」を削り、「泉野出町」の下に、「、泉野出町1丁目、泉野出町2丁目、泉野出町3丁目、泉野出町4丁目」を加える部分を除く。):昭和51年規則第47号で、昭和51年9月1日から施行。別表第1の改正規定(「、泉野町」を削り、「泉野出町」の下に「、泉野出町1丁目、泉野出町2丁目、泉野出町3丁目、泉野出町4丁目」を加える部分(泉野出町4丁目に係る部分を除く。)に限る。)及び別表第3の改正規定:昭和51年規則第52号で、昭和51年12月1日から施行。別表第1の改正規定(「泉野出町」の下に「、泉野出町1丁目、泉野出町2丁目、泉野出町3丁目、泉野出町4丁目」を加える部分のうち泉野出町4丁目に係る部分に限る。):昭和52年規則第21号で、昭和52年4月1日から施行〕
附則(昭和51年9月27日条例第38号、町の名称の変更に伴う関係条例の整理に関する条例第2条による改正)
この条例は、高尾南1丁目、高尾南2丁目又は高尾南3丁目となる区域につき、石川県知事の町の名称の変更に関する告示のあった日の翌日から施行する。
附則(昭和52年3月28日条例第4号、町の名称の変更に伴う関係条例の整理に関する条例第2条による改正)
この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第1条の規定中別表第2選挙区の項の改正規定及び第2条の規定中「田上町」の下に「、田上1丁目、田上2丁目」を加える部分は、田上1丁目又は田上2丁目となる区域につき、石川県知事の町の名称の変更に関する告示のあった日の翌日から施行する。〔昭和52年規則第35号で、昭和52年9月1日から施行〕
附則(昭和52年10月1日条例第35号、町の名称の変更に伴う関係条例の整理に関する条例第2条による改正)
この条例は、規則で定める日から施行する。〔昭和52年規則第41号で、昭和52年12月20日から施行〕
附則(昭和52年12月24日条例第46号、町の名称の変更に伴う関係条例の整理に関する条例第2条による改正)
この条例は、保古1丁目、保古3丁目又は保古3丁目となる区域につき、石川県知事の町の名称の変更に関する告示のあった日の翌日から施行する。
附則(昭和54年3月26日条例第6号、町の名称の変更に伴う関係条例の整理に関する条例第2条による改正)
この条例は、規則で定める日から施行する。〔昭和54年規則第52号で、昭和54年6月30日から施行〕
附則(昭和54年3月26日条例第31号)
この条例は、規則で定める日から施行する。〔昭和54年規則第47号で、昭和54年4月9日から施行〕
附則(昭和55年3月25日条例第2号、町の区域の設定に伴う関係条例の整理に関する条例第2条による改正)
この条例は、規則で定める日から施行する。〔昭和55年規則第42号で、昭和55年5月13日から施行〕
附則(昭和57年3月20日条例第1号、町の名称の変更に伴う関係条例の整理に関する条例第4条による改正)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、(中略)第4条の規定中別表第1の改正規定(「有松2丁目」の下に「、有松3丁目、有松4丁目、有松5丁目」を加える部分及び「、上有松町」を削る部分に限る。)は、規則で定める日から施行する。〔昭和57年規則第35号で、昭和57年6月1日から施行〕
附則(昭和57年12月25日条例第49号、町の名称の変更に伴う関係条例の整理に関する条例第4条による改正)
この条例は、規則で定める日から施行する。〔昭和58年規則第4号で、昭和58年2月1日から施行〕
附則(昭和60年3月28日条例第3号、町の名称の変更に伴う関係条例の整理に関する条例第3条による改正)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年3月26日条例第2号、町の名称の変更に伴う関係条例の整理に関する条例第2条による改正)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年6月21日条例第42号、町の区域の設定に伴う関係条例の整理に関する条例第2条による改正)
この条例は、規則で定める日から施行する。〔昭和61年規則第47号で、昭和61年7月15日から施行〕
附則(昭和61年9月29日条例第49号)
この条例は、昭和61年10月1日から施行する。ただし、別表第2の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年7月11日条例第39号、町の名称の変更に伴う関係条例の整理に関する条例第2条による改正)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年3月25日条例第4号、町の名称の変更に伴う関係条例の整理に関する条例第2条による改正)
この条例は、湖陽1丁目及び湖陽2丁目となる区域につき、石川県知事の町の名称の変更に関する告示のあった日の翌日から施行する。
附則(平成元年7月5日条例第51号、町の名称の変更に伴う関係条例の整理に関する条例第2条による改正)
この条例は、松島1丁目、松島2丁目及び松島3丁目となる区域につき、石川県知事の町の名称の変更に関する告示のあった日の翌日から施行する。
附則(平成元年12月22日条例第62号、町の名称の変更に伴う関係条例の整理に関する条例第3条による改正)
この条例は、太陽が丘1丁目、土清水1丁目、土清水2丁目及び土清水3丁目となる区域につき、それぞれ石川県知事の町の名称の変更に関する告示のあった日の翌日から施行する。
附則(平成3年7月3日条例第37号、町の名称の変更に伴う関係条例の整理に関する条例第3条による改正)
この条例は、千木1丁目、疋田1丁目、疋田2丁目及び疋田3丁目となる区域につき、石川県知事の町の名称の変更に関する告示のあった日の翌日から施行する。
附則(平成3年7月3日条例第43号)
この条例は、平成3年10月1日から施行する。
附則(平成4年3月27日条例第3号、町の名称の変更に伴う関係条例の整理に関する条例第2条による改正)
この条例は、南四十万丁目、南四十万2丁目及び南四十万3丁目となる区域につき、石川県知事の町の名称の変更に関する告示のあった日の翌日から施行する。
附則(平成4年12月18日条例第64号、町の名称の変更に伴う関係条例の整理に関する条例第2条による改正)
この条例は、御所町2丁目となる区域につき、石川県知事の町の名称の変更に関する告示のあった日の翌日から施行する。
附則(平成5年12月22日条例第42号、町の名称の変更に伴う関係条例の整理に関する条例第3条による改正)
この条例は、鳴和台、南御所町、荒屋1丁目又は福久東1丁目となる区域につき、それぞれ石川県知事の町の名称の変更に関する告示のあった日の翌日から施行する。
附則(平成6年7月1日条例第39号、町の名称の変更に伴う関係条例の整理に関する条例第2条による改正)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成6年9月29日条例第46号、町の名称の変更に伴う関係条例の整理に関する条例第2条による改正)
この条例は、北陽台3丁目となる区域につき、石川県知事の町の名称の変更に関する告示のあった日の翌日から施行する。
附則(平成7年3月20日条例第3号、町の名称の変更に伴う関係条例の整理に関する条例第3条による改正)
この条例は、太陽が丘2丁目、若宮1丁目又は若宮2丁目となる区域につき、それぞれ石川県知事の町の名称の変更に関する告示のあった日の翌日から施行する。
附則(平成7年12月25日条例第60号、町の名称の変更に伴う関係条例の整理に関する条例第2条による改正)
この条例は、上荒屋7丁目及び上荒屋8丁目となる区域につき、石川県知事の町の名称の変更に関する告示のあった日の翌日から施行する。
附則(平成8年3月25日条例第4号、町の名称の変更に伴う関係条例の整理に関する条例第2条による改正)
この条例は、直江北1丁目となる区域につき、石川県知事の町の名称の変更に関する告示のあった日の翌日から施行する。
附則(平成10年3月30日条例第2号、町の名称の変更に伴う関係条例の整理に関する条例第2条による改正)
この条例は、桜田町1丁目、桜田町2丁目、桜田町3丁目、示野中町1丁目、示野中町2丁目及び示野町となる区域につき、石川県知事の町の名称の変更に関する告示のあった日の翌日から施行する。
附則(平成10年9月24日条例第36号、町の名称の変更に伴う関係条例の整理に関する条例第2条による改正)
この条例は、上安原南、みずき1丁目又はみずき2丁目となる区域につき、それぞれ土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第103条第4項の規定による換地処分の公告のあった日の翌日から施行する。
附則(平成11年3月18日条例第5号、町の名称の変更に伴う関係条例の整理に関する条例第2条による改正)
この条例は、規則で定める日から施行する。〔平成11年規則第85号で、平成11年10月1日から施行〕
附則(平成11年9月22日条例第56号、町の名称の変更に伴う関係条例の整理に関する条例第2条による改正)
この条例の規定は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第1条中金沢市農業委員会条例別表第1選挙区の項の改正規定、第2条中金沢市消防本部及び消防署の設置等に関する条例別表第1の改正規定及び第3条中金沢市消防団条例別表第1の改正規定 規則で定める日〔平成12年規則第4号で、平成12年4月1日から施行〕
(2) 第1条中金沢市農業委員会条例別表第4選挙区の項の改正規定、第2条中金沢市消防本部及び消防署の設置等に関する条例別表第2の改正規定及び第3条中金沢市消防団条例別表第2の改正規定並びに第4条の規定 北陽台2丁目となる区域につき、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第103条第4項の規定による換地処分の公告のあった日の翌日
附則(平成11年12月24日条例第66号、町の名称の変更に伴う関係条例の整理に関する条例第2条による改正)
この条例は、太陽が丘3丁目となる区域につき、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第103条第4項の規定による換地処分の公告のあった日の翌日から施行する。
附則(平成13年6月27日条例第51号、町の名称の変更に伴う関係条例の整理に関する条例第5条による改正)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成13年9月27日条例第61号、町の名称の変更に伴う関係条例の整理に関する条例第2条による改正)
この条例は、神野1丁目、神野2丁目又は神野3丁目となる区域につき、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第103条第4項の規定による換地処分の公告のあった日の翌日から施行する。
附則(平成13年9月27日条例第69号、金沢市消防本部及び消防署の設置等に関する条例及び金沢市消防団条例の一部を改正する条例第1条による改正)
この条例は、平成13年10月1日から施行する。
附則(平成14年3月27日条例第6号、町の名称の変更に伴う関係条例の整理に関する条例第2条による改正)
この条例の規定は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第1条中金沢市農業委員会条例別表第3選挙区の項の改正規定(「みずき2丁目」を「みずき2丁目 みずき3丁目 みずき4丁目」に改める部分に限る。)、第2条中金沢市消防本部及び消防署の設置等に関する条例別表第2の改正規定(「みずき2丁目」の次に「、みずき3丁目、みずき4丁目」を加える部分に限る。)及び第3条中金沢市消防団条例別表第2の改正規定(「みずき2丁目」を「みずき2丁目 みずき3丁目 みずき4丁目」に改める部分に限る。) 公布の日
(2) 第1条中金沢市農業委員会条例別表第3選挙区の項の改正規定(「三池町」を「三池町 三池新町」に改める部分に限る。)、第2条中金沢市消防本部及び消防署の設置等に関する条例別表第2の改正規定(「三池町」の次に「、三池新町」を加える部分に限る。)及び第3条中金沢市消防団条例別表第2の改正規定(「三池町」を「三池町 三池新町」に改める部分に限る。) 規則で定める日〔平成14年規則第57号で、平成14年4月12日から施行〕
附則(平成14年12月24日条例第57号、町の名称の変更に伴う関係条例の整理に関する条例第2条による改正)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成15年3月24日条例第4号、町の名称の変更に伴う関係条例の整理に関する条例第2条による改正)
この条例は、上若松町、若松町3丁目、もりの里1丁目、もりの里2丁目又はもりの里3丁目となる区域につき、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第103条第4項の規定による換地処分の公告のあった日の翌日から施行する。
附則(平成15年6月30日条例第47号、町の名称の変更に伴う関係条例の整理に関する条例第2条による改正)
この条例は、規則で定める日から施行する。〔別表第1の改正規定(「片町2丁目」の次に「、木倉町」を加える部分に限る。):平成15年規則第78号で、平成15年8月1日から施行。別表第1の改正規定(「広坂2丁目」の次に「、柿木畠」を加える部分に限る。):平成15年規則第97号で、平成15年10月1日から施行〕
附則(平成15年9月24日条例第55号、町の名称の変更に伴う関係条例の整理に関する条例第2条による改正)
この条例は、北陽台1丁目となる区域につき、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第103条第4項の規定による換地処分の公告のあった日の翌日から施行する。
附則(平成15年12月15日条例第64号、町の名称の変更に伴う関係条例の整理に関する条例第2条による改正)
この条例の規定は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第1条中金沢市農業委員会条例別表第2選挙区の項の改正規定、第2条中金沢市消防本部及び消防署の設置等に関する条例別表第2の改正規定(「芳斉2丁目」の次に「、六枚町」を加える部分に限る。)及び第3条中金沢市消防団条例別表第2の改正規定(「芳斉2丁目」を「芳斉2丁目 六枚町」に改める部分に限る。) 規則で定める日〔平成16年規則第55号で、平成16年6月1日から施行〕
(2) 第1条中金沢市農業委員会条例別表第3選挙区の項の改正規定、第2条中金沢市消防本部及び消防署の設置等に関する条例別表第2の改正規定(「福久町」の次に「、福久1丁目、福久2丁目」を加える部分に限る。)及び第3条中金沢市消防団条例別表第2の改正規定(「福久町」を「福久町 福久1丁目 福久2丁目」に改める部分に限る。) 福久1丁目又は福久2丁目となる区域につき、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第103条第4項の規定による換地処分の公告のあった日の翌日
附則(平成16年6月23日条例第48号)
この条例は、規則で定める日から施行する。〔平成16年規則第68号で、平成16年9月21日から施行〕
附則(平成17年3月25日条例第3号、町の名称の変更に伴う関係条例の整理に関する条例第2条による改正)
この条例は、規則で定める日から施行する。〔平成17年規則第89号で、平成17年10月1日から施行〕
附則(平成17年9月22日条例第57号、町の名称の変更に伴う関係条例の整理に関する条例第2条による改正)
この条例は、いなほ1丁目又は中屋南となる区域につき、それぞれ土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第103条第4項の規定による換地処分の公告のあった日の翌日から施行する。
附則(平成18年3月27日条例第38号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年6月28日条例第55号、金沢市消防本部及び消防署の設置等に関する条例及び金沢市消防団条例の一部を改正する条例第1条による改正)
この条例は、堀川新町及び木ノ新保町となる区域につき、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第103条第4項の規定による換地処分の公告のあった日の翌日から施行する。
附則(平成18年9月21日条例第58号、町の名称の変更に伴う関係条例の整理に関する条例第2条による改正)
この条例は、規則で定める日から施行する。〔別表第2の改正規定:平成19年規則第2号で、平成19年3月1日から施行。別表第3の改正規定:平成19年規則第4号で、平成19年3月3日から施行〕
附則(平成18年9月21日条例第69号、金沢市消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例等の一部を改正する条例第3条による改正)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成19年12月19日条例第57号、町の名称の変更に伴う関係条例の整理に関する条例第2条による改正)
この条例は、いなほ2丁目となる区域につき、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第103条第4項の規定による換地処分の公告のあった日の翌日から施行する。
附則(平成20年3月26日条例第3号、町の名称の変更に伴う関係条例の整理に関する条例第2条による改正)
この条例は、規則で定める日から施行する。〔平成20年規則第77号で、平成20年11月1日から施行〕
附則(平成20年9月24日条例第41号、町の名称の変更に伴う関係条例の整理に関する条例第2条による改正)
この条例は、大桑1丁目、大桑2丁目、大桑3丁目、上安原1丁目、上安原2丁目、中屋1丁目又は中屋2丁目となる区域につき、それぞれ土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第103条第4項の規定による換地処分の公告のあった日の翌日から施行する。
附則(平成21年3月24日条例第3号、町の名称の変更に伴う関係条例の整理に関する条例第2条による改正)
この条例は、規則で定める日から施行する。〔平成21年規則第72号で、平成21年11月1日から施行〕
附則(平成21年3月24日条例第28号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成23年9月22日条例第28号、町の名称の変更に伴う関係条例の整理に関する条例第2条による改正)
この条例は、三池栄町となる区域につき、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第103条第4項の規定による換地処分の公告のあった日の翌日から施行する。
附則(平成24年6月25日条例第34号、町の区域の設定に伴う関係条例の整理に関する条例第2条による改正)
この条例は、規則で定める日から施行する。〔平成24年規則第68号で、平成24年7月17日から施行〕
附則(平成25年9月25日条例第30号、町の名称の変更に伴う関係条例の整理に関する条例第2条による改正)
この条例は、無量寺4丁目又は無量寺5丁目となる区域につき、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第103条第4項の規定による換地処分の公告のあった日の翌日から施行する。
附則(平成25年12月17日条例第38号、町の名称の変更に伴う関係条例の整理に関する条例第2条による改正)
この条例は、戸板1丁目、戸板2丁目、戸板3丁目、戸板4丁目、戸板5丁目、戸板西1丁目又は戸板西2丁目となる区域につき、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第103条第4項の規定による換地処分の公告のあった日の翌日から施行する。
附則(平成26年3月25日条例第5号、町の名称の変更に伴う関係条例の整理に関する条例第1条による改正)
この条例は、田上の里1丁目、田上の里2丁目、田上さくら1丁目、田上さくら2丁目、田上さくら3丁目又は田上本町4丁目となる区域につき、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第103条第4項の規定による換地処分の公告のあった日の翌日から施行する。
附則(平成26年10月29日条例第48号、町の名称の変更に伴う関係条例の整理に関する条例第2条による改正)
1 この条例の規定は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第1条の規定、第2条中金沢市消防本部及び消防署の設置等に関する条例別表第3の改正規定及び第3条中金沢市消防団条例別表第3の改正規定 木曳野1丁目、木曳野2丁目、木曳野3丁目又は木曳野4丁目となる区域につき、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第103条第4項の規定による換地処分の公告のあった日の翌日
(2) 第2条中金沢市消防本部及び消防署の設置等に関する条例別表第1の改正規定、第3条中金沢市消防団条例別表第1の改正規定及び第4条の規定並びに次項及び附則第3項の規定 田上本町1丁目、田上本町2丁目、田上本町3丁目、朝霧台1丁目又は朝霧台2丁目となる区域につき、土地区画整理法第103条第4項の規定による換地処分の公告のあった日の翌日
2 前項第2号に掲げる規定の施行の日が田上の里1丁目、田上の里2丁目、田上さくら1丁目、田上さくら2丁目又は田上さくら3丁目となる区域につき、土地区画整理法第103条第4項の規定による換地処分の公告のあった日の翌日前である場合には、第2条のうち金沢市消防本部及び消防署の設置等に関する条例別表第1の改正規定中「田上さくら3丁目、田上本町」とあるのは「田上本町」と、「田上本町3丁目」を、「田上本町4丁目」の次に「、朝霧台1丁目」とあるのは「田上本町3丁目、田上本町4丁目、朝霧台1丁目」と、第3条のうち金沢市消防団条例別表第1の改正規定中「田上本町4丁目」を「田上本町1丁目」とあるのは「田上本町」を「田上本町 田上本町1丁目」と、同号中「田上本町3丁目」とあるのは「田上本町3丁目、田上本町4丁目」とする。
3 前項の場合において、町の名称の変更に伴う関係条例の整理に関する条例(平成26年条例第5号。以下「整理条例」という。)第1条のうち金沢市消防本部及び消防署の設置等に関する条例別表第1の改正規定中「田上さくら3丁目」を、「田上本町」の次に「、田上本町4丁目」とあるのは「田上さくら3丁目」と、整理条例第2条のうち金沢市消防団条例別表第1の改正規定中「田上2丁目 田上本町」とあるのは「田上2丁目」と、「田上さくら3丁目 田上本町 田上本町4丁目」とあるのは「田上さくら3丁目」と、整理条例附則中「、田上さくら3丁目又は田上本町4丁目」とあるのは「又は田上さくら3丁目」とする。
附則(平成27年9月16日条例第45号、町の名称の変更に伴う関係条例の整理に関する条例第2条による改正)
この条例は、大友3丁目となる区域につき、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第103条第4項の規定による換地処分の公告のあった日の翌日から施行する。
附則(平成28年3月24日条例第12号、町の名称の変更に伴う関係条例の整理に関する条例第1条による改正)
この条例は、大河端西1丁目又は大河端西2丁目となる区域につき、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第103条第4項の規定による換地処分の公告のあった日の翌日から施行する。
附則(平成28年6月22日条例第40号、町の名称の変更に伴う関係条例の整理に関する条例第1条による改正)
この条例は、野田1丁目、野田2丁目、野田3丁目又は野田4丁目となる区域につき、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第103条第4項の規定による換地処分の公告のあった日の翌日から施行する。
附則(平成29年6月27日条例第27号、町の名称の変更に伴う関係条例の整理に関する条例第1条による改正)
この条例は、直江東1丁目、直江東2丁目、直江西1丁目、直江南1丁目又は直江南2丁目となる区域につき、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第103条第4項の規定による換地処分の公告のあった日の翌日から施行する。〔平成30年1月26日付け換地処分の公告により、平成30年1月27日施行〕
附則(平成30年6月26日条例第39号、町の名称の変更に伴う関係条例の整理に関する条例第3条による改正)
この条例は、規則で定める日から施行する。〔平成30年規則第62号で、平成30年11月1日から施行〕
附則(平成30年12月26日条例第55号、町の名称の変更に伴う関係条例の整理に関する条例第1条による改正)
この条例は、規則で定める日から施行する。〔平成31年規則第6号で、令和元年5月1日から施行〕
附則(令和元年6月28日条例第1号、町の名称の変更に伴う関係条例の整理に関する条例第1条による改正)
この条例は、規則で定める日から施行する。〔令和元年規則第22号で、令和元年11月1日から施行〕
附則(令和2年6月23日条例第44号、町の名称の変更に伴う関係条例の整理に関する条例第1条による改正)
この条例は、規則で定める日から施行する。〔令和2年規則第54号で、令和2年11月1日から施行〕
附則(令和3年6月22日条例第31号、町の名称の変更に伴う関係条例の整理に関する条例第1条による改正)
この条例は、規則で定める日から施行する。〔別表第3の改正規定(「いなほ2丁目」の次に「、いなほ3丁目」を加える部分に限る。):令和3年規則第53号で、令和3年9月30日から施行。別表第3の改正規定(「金石御船町」の次に「、金石上越前町」を加える部分に限る。):同規則で、令和3年11月1日から施行〕
別表第1(第3条関係)
(昭45条例22・昭46条例1・昭46条例37・昭41・昭47条例2・昭47条例31・昭37・昭48条例7・昭48条例50・昭49条例34・昭49条例57・昭50条例26・昭50条例33・昭46・昭51条例33・昭51条例38・昭52条例4・昭52条例35・昭46・昭54条例6・昭57条例1・昭60条例3・昭62条例39・平元条例62・平3条例43・平4条例3・平6条例39・平7条例3・平11条例56・平11条例66・平13条例51・平15条例4・平15条例47・平16条例48・平17条例3・平20条例3・平20条例41・平21条例3・平26条例5・平26条例48・平28条例40・一部改正)
金沢市中央消防署管轄区域 |
野田町、野田1丁目、野田2丁目、野田3丁目、野田4丁目、平和町1丁目、平和町2丁目、平和町3丁目、法島町、十一屋町、若草町、緑が丘、寺町1丁目、寺町2丁目、寺町3丁目、寺町4丁目、寺町5丁目、泉野町1丁目、泉野町2丁目、泉野町3丁目、泉野町4丁目、泉野町5丁目、泉野町6丁目、泉野出町、泉野出町1丁目、泉野出町2丁目、泉野出町3丁目、泉野出町4丁目、長坂町、長坂台、長坂1丁目、長坂2丁目、長坂3丁目、野町1丁目、野町2丁目、野町3丁目、野町4丁目、野町5丁目、弥生1丁目、弥生2丁目、弥生3丁目、泉が丘1丁目、泉が丘2丁目、有松1丁目、有松2丁目、有松3丁目、有松4丁目、有松5丁目、泉1丁目、泉2丁目、泉3丁目、泉本町1丁目、泉本町2丁目、泉本町3丁目、泉本町4丁目、泉本町5丁目、泉本町6丁目、泉本町7丁目、白菊町、千日町、中村町、増泉1丁目、増泉2丁目、増泉3丁目、増泉4丁目、増泉5丁目、御影町、神田1丁目、神田2丁目、神田町、小立野1丁目、小立野2丁目、小立野3丁目、小立野4丁目、小立野5丁目、宝町、石引1丁目、石引2丁目、石引3丁目、石引4丁目、下石引町、飛梅町、出羽町、兼六町、三口新町、笠舞町、上野本町、笠舞1丁目、笠舞2丁目、笠舞3丁目、大桑町、西大桑町、大桑新町、大桑1丁目、大桑2丁目、大桑3丁目、永安町、城南1丁目、城南2丁目、菊川1丁目、菊川2丁目、清川町、幸町、本多町1丁目、本多町2丁目、本多町3丁目、下本多町5番丁、下本多町6番丁、茨木町、鱗町、枝町、川岸町、中川除町、里見町、上柿木畠、下柿木畠、大工町、十三間町、十三間町中丁、杉浦町、油車、池田町1番丁、池田町2番丁、池田町3番丁、池田町4番丁、池田町立丁、水溜町、新竪町3丁目、竪町、山田屋小路2番丁、旭町、旭町1丁目、旭町2丁目、旭町3丁目、田井町、桜町、暁町、天神町1丁目、天神町2丁目、扇町、東兼六町、横山町、小将町、兼六元町、材木町、橋場町、並木町、片町1丁目、片町2丁目、木倉町、広坂1丁目、広坂2丁目、柿木畠、香林坊1丁目、香林坊2丁目、尾山町、上堤町(1番に限る。)、南町(4番を除く。)、丸の内、糸田町、糸田1丁目、糸田2丁目、糸田新町、黒田町、黒田1丁目、黒田2丁目、高畠1丁目、高畠2丁目、高畠3丁目、玉鉾町、玉鉾1丁目、玉鉾2丁目、玉鉾3丁目、玉鉾4丁目、玉鉾5丁目、東力町、東力1丁目、東力2丁目、東力3丁目、東力4丁目、保古町、保古1丁目、保古2丁目、保古3丁目、間明町、間明町1丁目、間明町2丁目、米丸町、進和町、新神田1丁目、新神田2丁目、新神田3丁目、新神田4丁目、新神田5丁目、入江1丁目、入江2丁目、入江3丁目、大豆田本町(ロ部及びハ部に限る。)、本江町、久安1丁目、久安2丁目、久安3丁目、久安4丁目、久安5丁目、久安6丁目、三馬1丁目、三馬2丁目、三馬3丁目、横川1丁目、横川2丁目、横川3丁目、横川4丁目、横川5丁目、横川6丁目、横川7丁目、米泉町、米泉1丁目、米泉5丁目、西泉1丁目、西泉2丁目、西泉3丁目、西泉4丁目、西泉5丁目、西泉6丁目、富樫1丁目、富樫2丁目、富樫3丁目、寺地町、寺地1丁目、寺地2丁目、伏見台1丁目、伏見台2丁目、伏見台3丁目、円光寺町、円光寺1丁目、円光寺2丁目、円光寺3丁目、円光寺本町、山科町、山科1丁目、山科2丁目、山科3丁目、清瀬町、窪町、窪1丁目、窪2丁目、窪3丁目、窪4丁目、窪5丁目、窪6丁目、窪7丁目、倉ケ獄、坪野町、伏見新町、高尾町、高尾1丁目、高尾2丁目、高尾3丁目、高尾南1丁目、高尾南2丁目、高尾南3丁目、高尾台1丁目、高尾台2丁目、高尾台3丁目、高尾台4丁目、押野1丁目、押野2丁目、押野3丁目、新保本1丁目、新保本2丁目、新保本3丁目、新保本4丁目、新保本5丁目、八日市1丁目、八日市2丁目、八日市3丁目、八日市4丁目、八日市5丁目、八日市出町、西金沢町、西金沢1丁目、西金沢2丁目、西金沢3丁目、西金沢4丁目、西金沢5丁目、西金沢新町、三十苅町、額新町1丁目、額新町2丁目、光が丘1丁目、光が丘2丁目、光が丘3丁目、四十万町、四十万3丁目、四十万4丁目、四十万5丁目、四十万6丁目、しじま台1丁目、しじま台2丁目、南四十万1丁目、南四十万2丁目、南四十万3丁目、馬替1丁目、馬替2丁目、馬替3丁目、大額町、大額1丁目、大額2丁目、大額3丁目、額谷町、額谷1丁目、額谷2丁目、額谷3丁目、額新保町、額新保1丁目、額新保2丁目、額新保3丁目、額乙丸町、平栗、つつじが丘、涌波町、涌波1丁目、涌波2丁目、涌波3丁目、涌波4丁目、錦町、舘町、舘山町、土清水町、土清水1丁目、土清水2丁目、土清水3丁目、三口新町1丁目、三口新町2丁目、三口新町3丁目、三口新町4丁目、笠舞本町1丁目、笠舞本町2丁目、花里町、小原町、新保町、住吉町、別所町、三小牛町、山川町、蓮花町( |
別表第2(第3条関係)
(昭45条例22・昭45条例28・昭47条例31・昭49条例27・昭49条例46・昭50条例26・昭50条例41・昭50条例46・昭54条例31・昭60条例3・昭61条例2・昭61条例42・昭49・昭63条例4・平3条例37・平4条例64・平5条例42・平6条例46・平7条例3・平10条例2・平10条例36・平11条例5・平11条例56・平13条例51・平13条例69・平14条例6・平14条例57・平15条例55・平15条例64・平18条例55・平18条例58・平20条例3・平21条例3・平23条例28・平25条例38・平30条例55・一部改正)
金沢市駅西消防署管轄区域 |
中央通町、長町1丁目、長町2丁目、長町3丁目、長土塀1丁目、長土塀2丁目、長土塀3丁目、大和町、大豆田本町(甲部、ト部、チ部、ヌ部、ワ部及びヲ部に限る。)、高岡町、南町(4番に限る。)、大手町、博労町、十間町、西町藪内、西町3番丁、西町4番丁、下松原町、上近江町、下近江町、青草町、上堤町(1番を除く。)、下堤町、武蔵町、尾張町1丁目、尾張町2丁目、下新町、袋町、主計町、玉川町、芳斉1丁目、芳斉2丁目、六枚町、三社町、昭和町、本町1丁目、本町2丁目、彦三町1丁目、彦三町2丁目、瓢箪町( |
別表第3(第3条関係)
(昭45条例22・昭46条例1・昭46条例37・昭47条例31・昭47条例37・昭48条例58・昭49条例27・昭49条例46・昭57・昭50条例26・昭51条例33・昭57条例1・昭57条例49・昭60条例3・昭62条例39・平元条例51・平3条例43・平7条例60・平8条例4・平10条例36・平13条例51・平13条例61・平13条例69・平14条例57・平17条例57・平18条例58・平19条例57・平20条例41・平21条例28・平24条例34・平25条例30・平26条例48・平27条例45・平28条例12・平29条例27・平30条例39・令元条例1・令2条例44・令3条例31・一部改正)
金沢市金石消防署管轄区域 |
金石西1丁目、金石西2丁目、金石西3丁目、金石西4丁目、金石北1丁目、金石北2丁目、金石北3丁目、金石北4丁目、金石東1丁目、金石東2丁目、金石東3丁目、金石相生町、金石本町、金石通町、金石下本町、金石味 |