○金沢市工業用水道給水条例施行規程
平成9年3月31日
公営企業管理規程第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、金沢市工業用水道給水条例(平成9年条例第5号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(用語の意義)
第2条 この規程で使用する用語の意義は、条例で使用する用語の意義の例による。
3 条例第6条に規定する管理者が特に必要があると認める場合とは、災害、工場の規模の縮小その他やむを得ない場合をいう。
(給水施設工事に要する費用の前納)
第7条 条例第11条に規定する給水施設工事に要する費用のうち、管理者が施行する給水施設工事に要する費用については、その概算額を前納するものとする。
2 前項の概算額は、当該給水施設工事の完了後に精算するものとする。
(量水器の保管)
第11条 使用者は、条例第19条の規定により量水器を保管する場合においては、その設置場所に、量水器による計量等の障害となるような物を置き、又は工作物を設けてはならない。
(使用水量の単位等)
第12条 条例第22条第1項に規定する使用水量の単位は、立方メートルとする。
2 条例第22条第1項に規定する量水器による計量は、小数点第1位以下の端数を読まない。
3 条例第22条第1項ただし書の規定により使用水量を認定する場合の基準は、前回又は前年同期の使用水量とする。
(雑則)
第13条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この規程は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成16年12月27日公営企規程第19号、金沢市公営企業管理規程で定める様式における敬称の見直しに伴う関係規程の整理に関する規程第1条第3号による改正)
1 この規程は、平成17年1月1日から施行する。
2 この規程の施行前に、この規程による改正後の書式による用紙に相当する用紙を使用してした申請その他の行為は、この規程による改正前の書式による用紙を使用してしたものとみなす。
3 この規程の施行の際現に存するこの規程による改正前の書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
4 この規程の施行の際現に存するこの規程による改正前の書式による用紙で、公営企業管理者が特に必要があると認めるものは、前項の規定にかかわらず、平成17年3月31日まで使用することができる。
附則(令和2年12月28日公営企規程第8号、金沢市公営企業管理規程で定める様式における押印の見直しに伴う関係規程の整理に関する規程第3条による改正)
1 この規程は、令和3年1月1日から施行する。
2 この規程の施行の際現に存するこの規程による改正前の書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和3年3月31日公営企規程第8号、金沢市公営企業管理規程で定める様式における押印の見直しに伴う関係規程の整理に関する規程第2条による改正)
1 この規程は、令和3年4月1日から施行する。
2 この規程の施行の際現に存するこの規程による改正前の書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和4年3月11日公営企規程第7号)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
(平16公営企規程19・令2公営企規程8・一部改正)
(令3公営企規程8・令4公営企規程7・一部改正)
(平16公営企規程19・令2公営企規程8・一部改正)
(令3公営企規程8・令4公営企規程7・一部改正)
(平16公営企規程19・令2公営企規程8・一部改正)
(令3公営企規程8・一部改正)
(平16公営企規程19・令2公営企規程8・一部改正)
(平16公営企規程19・令2公営企規程8・一部改正)
(平16公営企規程19・令2公営企規程8・一部改正)
(平16公営企規程19・令2公営企規程8・一部改正)
(令3公営企規程8・一部改正)