○金沢市企業局出納取扱金融機関について
昭和50年1月6日
公営企業告示第1号
地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第27条ただし書の規定に基づき、金沢市企業局の業務に係る公金の収納及び支払の事務の一部を取り扱う金沢市企業局出納取扱金融機関を次のとおり定め、地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第22条の2第3項の規定に基づき告示する。なお、昭和39年公営企業告示第1号(出納取扱金融機関)は、廃止する。
金融機関名 | 所在地 | 取りまとめ店 |
株式会社北國銀行 | 金沢市広岡2丁目12番6号 | 本店 |
備考 取扱いさせる店舗の範囲は、上記金融機関の日本国内で業務を営む全ての店舗(代理店を除く。)とする。
前文〔抄〕(平成12年1月21日公営企告示第1号)
平成12年4月1日から効力を有するものとします。
前文〔抄〕(平成13年12月11日公営企告示第15号)
平成13年12月17日から効力を有するものとします。
前文〔抄〕(平成17年1月21日公営企告示第1号)
平成17年2月1日から効力を有するものとします。
前文〔抄〕(平成20年3月21日公営企告示第5号)
平成20年4月1日から効力を有するものとします。
前文〔抄〕(平成25年3月21日公営企告示第8号)
平成25年4月1日から効力を有するものとします。
前文〔抄〕(平成26年11月21日公営企告示第32号)
平成26年11月25日から効力を有するものとします。